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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,382
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1974/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会61 件・61%
  • 交通安全対策特別委員会39 件・39%

※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,382 20 を表示
日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 次は、演習場内では国立公園区域は面積が幾らあるのか。それから、特別地域の面積は幾らあるのか、おわかりでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 その演習場内というのは、北だけですか。

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 北の演習場内の面積がわかりましたが、これは標識はあるのでしょうか。環境庁からでもけっこうです。

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 どうしてでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 それはちょっとおかしいですよ。第一、一般人だって、演習のときは立ち入り禁止になっておりますけれども、そうでないときは入れるわけでしょう。それからまた、じゃ演習に来た隊員にそのことを知らせぬでいいのですか。隊員は一体どこから国立公園なのか認識できない状態ですね、標識がなければ。これはやはり隊員にも国立公園の範囲を周知徹底させて、美観をそこなうというような行為のないように配慮すべきじゃないですか。

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 どうも、この演習場内を自衛隊あるいは米軍が演習行為に使用しているわけでしょう。実際に演習をするときもあるし、あるいは休憩するときもあると思う。そういう場合に、みだりに木を切ったり、あるいは火をたいたり、そういうことのないように——これは国立公園の特別地域もあるわけですね。だから、これは当然標識を設けてやるべきだ。一般人だって中に入る場合だってある。一般人に対しても、それからまた隊員に対しても、一般人はめったに入らぬから、だい…

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 協議は一回も行なわれたことがないのですね。

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 これは、たとえば自衛隊のほうでいろいろな標識を演習場内に出しているのですよ。立ち入り禁止であるとか、あるいは注意の標識が出ておる。これは私が調べたところでは、国立公園地域内にも幾らかあるのです。そういうものを出す行為だって、これはこの十七条三項の禁止の対象でしょう。たとえば「広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。」あるいは「土地の形状を変更すること。」ある…

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 こういう点でも、あなた方の姿勢というのは非常におかしいと思うのです。さっき私が指摘しましたように、自衛隊による標識、立ち入り禁止、あるいは注意書き等の標識、そういうものを出すこと自体、これは十七条三項に当たるじゃないですか、当たりませんか。

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 私、もう時間がありませんので、それはひとつよくお調べになって、しかるべき措置をとっていただきたい。私のほうは、大きさもみなわかっているのですけれども、ひとつ十分な措置をとってもらいたいと思います。 それから、次に移りまして、この北富士と東富士の演習場を使用する米軍部隊でありますが、これは防衛庁のほうに伺いますが、どういう部隊でしょうか。

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 これは沖繩に本拠を置き、例のインドシナ侵略戦争における地上戦闘の主力軍であった部隊であります。この部隊に所属する米兵が、どんなに残虐な行為をベトナムでやってきたかということは、たとえば陸井三郎氏の「ベトナム帰還兵の証言」といった著書に出ております。それはともかく、私のほうで確認したところによりますと、ベトナム・ラオス協定以後も、この富士地域におけるこの部隊の演習の規模と頻度は増大をしておるという状況のようであります。この点は…

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 富士地域における演習状況について、少し詳しくお尋ねをするつもりでおりましたが、もう時間がありませんので聞きません。 一つお尋ねしたいのは、米軍部隊の使用は安保条約と日米地位協定二条四項(b)を法的根拠として行なわれておるということであります。私は、これについては二つの問題があると思うのです。 一つは、安保条約六条と、日米地位協定というのは「日本国の安全」と「極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する」米軍に限って基地の使…

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 私はここでもう時間がありませんので、論議をいたしませんけれども、しかし、いま最後に言われた問題、衆議院予算委員会の内容も援用して言われたので私も申しますが、日にちは同じかどうか、四十六年二月二十七日の衆議院予算委員会では、中曽根国務大臣が答弁いたしておりますが、米軍のほうが、こちらよりも使用量が多いというのでは主客転倒になる。だから、そういうふうな使用というのは、一時使用ということが言えないんだという趣旨の答弁をしております…

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 もうこれで終わりますけれども、いまの演習場から出撃する場合は事前協議の対象になると言われるけれども、出撃になるのかどうかはともかくとして、これまでそういう事前協議などは全然行なわれずに、ここで演習がやられて、そしてベトナム方面に出ていった、これはもう事実ですよ。こういうふうなことに利用される演習場というものは、私はないほうがよいと思う。この点は環境庁長官も同意見だと思うのです。この富士に演習場などはないほうがよい、これは理想…

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 もう質問を終わりますが、結局長官と私のほうの立場には基本的な違いがある、これは事実でしょうけれども、あなた方の立場に立っても、こういうところに基地やあるいは演習場がないほうがよい、これはお認めになっている。お口では代替地があればということを言われるけれども、それでは一体その代替地をさがすために、どれだけの努力をこれまでしてきたのか。あるいはまた北と東と二つ演習場がある。これはむしろ東一つにまとめることだって、あるいは逆の場合…

日本共産党・革新共同1974/05/14

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○木下委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、本法案並びに修正案について反対の態度を表明いたします。 反対の第一の理由は、この法案の目的が富士の環境保全に名をかりながら、実は演習場の確保にあるという点であります。戦後、東富士演習場、北富士演習場合わせて一万ヘクタール以上にも及ぶ広大な地域を占拠した米軍は、この富士山ろくをアジア戦略の重要な拠点として朝鮮人民、ベトナム人民などに対する殺戮を重ねてきたのであります。今日、東富士、北富士両…

日本共産党・革新共同1974/04/26

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号

○木下委員 本改正の第一点は、当事者の申し立てを待たずして、あっせんもしくは調停が進められるという制度にしたことであります。いわば申し立て主義から職権主義へ移行したものということができると思います。この点は、私は重大な改正点だと思います。この職権主義を加味した改正の趣旨ですね、これを伺いたいと思います。

日本共産党・革新共同1974/04/26

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号

○木下委員 限られた時間ですから、これから私の質問だけに簡単にお答えをいただきたいと思うのです。 趣旨はわかりました。要するに職権によるあっせんもしくは調停の制度をつくった趣旨なんですが、これは公害問題を事柄の性質からいっても放置できない、多数の被害者の救済というところに力点を置いて、被害者救済ということから、国が積極的に乗り出す道を開いたのだ、こう伺っていいわけですね。

日本共産党・革新共同1974/04/26

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号

○木下委員 そこで、もう少し条文に即して問題点を吟味していきたいと思いますが、もうすでにほかの質問でお答えがあったかもわかりませんけれども、お尋ねをいたします。 二十七条の二及び三であります。 二十七条の二によりますと、「被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、」た場合、これを対象にするということでありますが、これは一体どういう場合でありましょうか。簡単でけっこうです。

日本共産党・革新共同1974/04/26

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号

○木下委員 ばく然と言われましたけれども、公害一般でなくて、特にその被害の程度が著しく、その範囲が広いという要件つきの公害を対象にしておるようなんですけれども、その意味、解釈というのは、どういうふうに理解していいのでしょうか。特別、社会通念的に公害が広範囲にわたり、被害も軽くないという程度に理解してよいというわけですか。