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日本社会党衆議院
総発言数
2,683
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/07/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会68 件・68%
  • 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会16 件・16%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,683 20 を表示
日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 管理職にあるべき者が組合に加入するというケースもあるでしょうし、逆に組合員であるべき者が強制的といいますか、上からの締めつけによりまして、おまえは管理職的な立場にあるじゃないかというようなことで組合員から除外される、こういう動きに対して相当の事例があると思うのでありますが、そういった際にはどのような指導をされたか、お聞かせをいただきたいと思うのであります。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 私はいまの管理職の場合の問題をお伺いし、いまみたいな質問をいたしましたのは、これは組合の分裂と弾圧というような角度から、組合員の範囲についても意識的に狭めていくケースがありますのでお伺いしておるのでありますが、そういった具体的な事例については人事院はどうなさるのですか。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 国税庁長官にお伺いいたします。現在国税庁におきまして、定員のうち何名が全国税の組合に入り、また何名が第二組合に入っておるか、そこら辺の事情を明らかにしていただきたいと思います。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 五万名のうち、正常な形で組合に加盟しておる者が八千名くらいしかないという状態、これはいま人事院のほうでおっしゃった加入、脱退については自主的な本人の判断に待つということが筋だということで見過ごされるような状態にあれば、何も組合員が五万名のうち八千名だからどうこうということではないのでありますが、 〔委員長退席、小笠委員長代理着席〕 問題は庁の税務署長あるいは課長その他の役職員の者が陰に陽に、仕事の場を通じて、あるいはう…

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 ここは、ILOに関連いたしまして国内法の一般的な概念の論議の場でありますから、これ以上突っ込んで論議することを避けますが、国税庁長官の言明にもかかわらず、事実あるわけです。私はくだくだしいことは申しません。ある事実を、ここでいまないとおっしゃった。繰り返して申しますが、そのようなことがないのか、あった場合にはどうされるのか、いま一度御答弁をいただきたいと思います。これは具体的にあなたの部下の職員の中から、どのような場に…

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 いまの発言の問題は、機会をあらためて、事実に基づきまして本委員会における国税庁長官の発言の責任の問題として取り扱いたい、このように考えております。 いまの問題に対しまして、人事院のほうから見解をお伺いいたしたいと思います。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 次に、調査室長にお伺いしたいと思います。先ほどお尋ねいたしました第百八条の二の管理職の定義の中で「機密の事務を取り扱う職員」という事項があります。この機密の事務という点は、労組法の第二条でいうところの「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項」という事項がありますが、このようなものとして限定して受け取ってよろしいのかどうか、この点をお伺いいたしたいと存じます。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 次に、交渉の手続の問題についてお伺いいたしたいと存じます。人事院規則14-0の第二項に「交渉は、機関の長が適法に決定し」ということがあります。この機関の長が適法に決定するということは、ILOとの関係でどのような解釈をされるか、この点をお伺いいたします。質問の趣旨は、交渉の一方がこの内容について決定し得るかいなかという問題であります。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 そういうことです。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 次に、労政局長にお伺いをしたいと存じます。国家公務員における今度の改正案におきまして、交渉の内容たり得るものは、公企労法の第八条で規定されておる団体交渉の範囲、こういったものと同じ範囲のものと理解していいかどうかということであります。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 国家公務員法の現行法におきましても、とにかく公務員は交渉することができるというぐあいになっておりますが、この交渉の概念の中には、いまお答えになりましたようなものが含まれておるか、ほとんど全部を包含し得るかどうか、この点についてお伺いをいたしたいと存じます。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 その管理運営の事項につきましてはあとでお伺いしたいと思います。国家公務員法並びに公企労法におきまして、先ほど私が申し上げました第八条に列挙されたもの、これは各企業体によりまして若干のニュアンスの差はあるかもしれませんが、ここに列挙されておる一、二、三、四号に掲げられておるものを各企業体なり省庁によりましてその範囲を狭めるとかなんとかいうようなことは許されないと思うのでありますが、その点について労政局長からお聞かせをいた…

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 そのできないことをやっておる省庁に対しては、どのようなことになるのですか。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 その不当労働行為とわかっておるものを、ただ団体交渉の場で意識的にやるというようなことよりも、もっと悪質なケースがときたま見られるわけであります。 この際、私は林野庁長官にお伺いをいたしたいと存じます。本年の四月二十二日に、労使関係の正常化についてという文書を出されまして、とにかく各出先機関に対しまして、労働協約破棄の押しつけをいたしておるわけであります。その内容について、破棄する対象になる事項は三つあげてありまして、法…

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 何を説明しておられるのかわからないのでありますが、私がお伺いしておるのは、この第八条ではっきりあげられておるものさえも、管理運営事項ということで全部破棄しておられる、その理由についてお伺いをしておるわけです。 具体的に申し上げますならば、たとえば長野営林局におきまして、休日休暇についても破棄しておられます二十一件、これは同じ日本語でありながら、第八条の第一項に掲げておるのと、休日休暇ということばとどう違うのですか。私が…

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 あまりにも歴然としたこと、ここに明記されておることなんですよ。それを違法ではないとおっしゃる林野庁長官の答弁に対しまして、労働大臣どうなんですか。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 労働大臣にお伺いをいたします。いま申し上げましたように、林野庁長官との応答の中ではっきりいたしておりますことは、第八条に明記されておることを協約で取り上げながら、最近漸次これを破棄してくる。しかもその理由として、管理運営事項であるというような理由をあげておるわけです。 私がここで問題にいたしたいと存じますことは、今度の国公法の第百八条の五で、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当局と交渉することができる。」と…

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 法成立の過程におきましては、政府としてはいま労働大臣がお話しになりましたように、厳重に規制していくという立場で臨まれると思うのでありますが、現に至るところでこの法の趣旨というものがゆがめられておるのです。ですから、私はその事態に立っていまみたいな質問をやっておるわけであります。 厳重にやっていくということだけで、どうして規制できるのですか。この点いま一度お聞かせいただきたいと思うのです。

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 それで、具体的にいまお伺いをしたいのでありますが、たとえば管理運営事項、この百八条の五の第三項にあげられております「国の事務の管理及び運営に関する事項は、」というこの管理運営事項の概念規定というものは非常に困難だと思うのでございます。それだけに、今申し上げますように、この第三項によりまして第一項が大きく制約されるおそれがあるんじゃないか、このように考えますので、この管理運営事項に関する定義を法制局のほうでこの際はっきり…

日本社会党1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○有馬(輝)委員 正確に定義できないような条項であれば――少なくともいまお答えの趣旨は、第一項に規定されたものをチェックするような性格のものではないというぐあいに理解すべきだと思うのであります。そうであり、さらに正確に定義できないものであるとすれば、この第三項は削除してもいい性質のものではないかと思うのでありますが、この点について、労働大臣の御見解を伺いたいと存じます。