有島重武
会議録に記録された「有島重武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,120 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会100 件・100%
※ 全 5,120 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 念のために伺いますけれども、「不当に低い対価」をこのように取り締まるということならば、今度は「不当に高い対価」をこれ以上に厳しく取り締まるべきであると思いますが、じゃ、この一般指定でもって現在のビールの問題なんか——ビールの問題は後でまたやろうと思いますけれども、そういったことも、当然審決を待たないで、緊急に取り締まるということも可能なんですね。 〔委員長退席、松浦(利一委員長代理着席〕
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 といたしますと、今度の場合には、不当に低い価格に対して一種の価格引き上げ命令というふうに受け取られるような感じがいたします。そういたしますと、今度の改正について、「不当に高い対価」、カルテルその他によって不当に高くつり上げられた価格に対して、引き下げ命令も当然これは行われなければならない、そういうふうに思いますけれども……。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 それで、独禁法の改正の問題に移りたいと思うのですけれども、きょうの新聞でもっていろいろ報道されているようですが、独禁法の改正の経過、現状、今後の日程、そのことについて御説明いただきたい。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 要綱は四月上旬には発表になりますか。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 直ちにといいますと、三月中にということですか、それとも四月上旬になるのですか。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 中身に入りますけれども、いま話題になっておりました価格引き下げ命令でございますが、これにかわるものとして、違法カルテルの排除措置の徹底というように政府素案では言っていらっしゃる。ですけれども、これは現行独禁法の第七条に「排除措置」というのが出ております。それからもう一つ、第四十八条にも「違反者に対する措置の勧告、勧告審決」という項目が挙がっておる。この現行の七条、四十八条でどうしてできなかったのか、この辺はどうなりますか。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 いまのお話、ちょっと歯切れが悪いお話なので、もう一遍聞きますけれども、現行法でもやろうとすればできるはずであった。それをあえて何か新しく排除措置ができるというようなことを言って、あたかもこれでもって大いに大改正をしたがごとき錯覚を起こさせるということは、私は危険であろうと思うのです。しかも、そのことによって、従来の七条ないしは四十八条に盛られていた一つの排除措置の可能性というものが、かえって狭められるのではないかというような…
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 私もそう理解したいような気持ちもあるけれども、なお言いますと、現行法でやっておることは、公正取引委員会はもう精いっぱいぎりぎりいっぱいまで全部やっておるんだ、にもかかわらずできなかったからというようなお話であったけれども、それは本当かどうかというような気がするわけですね。法の拡大解釈というようなことになるかどうか。現行法どおりであっても本当はできるはずであった。だが、それは他の要素によって、いろいろな圧力と申しますか、ないし…
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 いま総務長官が言われましたように、第七条のところですね。「届出を命じ、又は当該行為の差止、営業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。」こうあるわけですね。この「必要な措置」というものの範囲は、いままで何となく暗黙のうちに決まっていたみたいなものであって、今度の政府素案では、この「必要な措置」というものをさらに限定していく、そういう脈絡として受け取ってよろしゅうございますか…
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 わかりました。そうすると、必要な措置というのは今後も公取の判断によって十分決められる、そのほかに違法カルテル排除措置の徹底ということがもう一つ加わる、そういうことになりますね。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 次にいきますけれども、政府案で「カルテル破棄後にとるべき具体的措置を決定し、」とあるわけでありますが、その中の「具体的措置」というのは一体どういうことなのか。この「具体的措置」の中に価格引き下げということも含めるかどうか、これはいかがですか。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 私が伺っているのは、その措置の中に価格引き下げを含み得るか、含んでいるかということなんです。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 次にいきます。 原価公表のかわりに、価格の同調的引き上げがあった場合、報告を求めること、こういうことになっておりますけれども、これは現行法の第四十条で十分できるのではないかと思うのですけれども、従来どうしてできなかったのですか。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 いまのお答えの中で、違法行為でない云々とございましたね。ということは、違法であるという物的証拠が得られないという意味ですね。にもかかわらず、現象的には同調的であったという場合には、いままでの四十条では効力がない、だから、今度はそれを強化するために、同調的引き上げの場合に報告を求めるようにした、受け取り方はそのようなことでよろしゅうございますか。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 いまのもお話がちょっとおかしいのですね。違法行為ではないけれども、違法行為の疑いがあればいままでの四十条でもいいのだ、こういうことでございましたね。四十条というのは、念のために言えば、「公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めることができる。」ここまでしっかり書いて…
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 私が心配しているのは、一番最初に申しましたように、現行法でも、その運用によっては十分できるはずであったものを、新しいものをつけ加えて、あたかもそれが一歩進んだような装いをして、かつ現行法のいままでの可能性をかえって縛っていくということがあっては困る、そのような立場からいま伺っているのです。 〔松浦(利)委員長代理退席、委員長着席〕 四十条でも四十六条でもどうしてもできない部分がある、それで今度新しい要素を加えたということでご…
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 そうすると、ビールのさみだれ値上げというような場合に、今度の政府素案どおりにすればあれを取り締まることができる、そういうようになりますか。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 じゃ、ビールに限定しないで、さみだれ値上げというようなもの、同調的なものですね、それをいままでは取り締まれなかったけれども、今度からは取り締まることができるということですね。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 次へいきます。 消費者保護の規定として、違反事実の報告があった場合に、「速やかに報告者に通知する」というふうにございますけれども、この通知というのは、その報告者にだけ通知するのか、これは公表をするということと同じように考えてよろしいのか。まあ告発などの措置があったという場合に、これをやはり通知する、公表する、こういうふうに考えてよろしゅうございますか。
第75回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○有島委員 その通知が、結果としては公表と同じことになっても構わないということになりますか。