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日本共産党参議院
総発言数
1,993
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1994/01/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政・警察委員会80 件・80%
  • 国民生活・経済に関する調査会16 件・16%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 1,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,993 20 を表示
日本共産党1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○有働正治君 ここで論争するつもりはありませんから、事実の問題として私は述べたということだけ言っておきます。 それから、具体的に審議のあり方につきまして、川添公述人は、数日間は少なくとも総括質疑を行うべきだということも述べられました。同じ自民党推薦の西川公述人は、そういう点については具体的には論及はなされませんでしたけれども、やはり意見に基づいて論議すべきところは大いに論議すべきであると。そこらあたりは具体的にどうお考えか、一言お尋ねで…

日本共産党1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○有働正治君 ただ一人の女性の公述人であられます成見公述人にお尋ねします。 御意見の中で、小選挙区制は女性議員の進出を妨げるという点、また民意が反映しない政権ができる関係で社会保障などの点でも問題があるのではないか、削られるんではないかということを一言言葉として述べられました。内容の論及はございませんでした。 内容を簡単にお聞かせいただければと思います。

日本共産党1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○有働正治君 もう一点ですけれども、弁護士という立場から一言お述べになりました少数政党排除の問題、それから政党助成の問題は、憲法上大きな問題があると論及されて、内容上はお述べになられませんでした。 憲法上大きな問題というのは具体的にどういうことなのか。また、少数政党の排除の問題で、足切り条項を例えば三%を二%にすればこういう問題が解決するのかどうか。それらを含めまして御意見いただければと思います。

日本共産党1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○有働正治君 どうもありがとうございました。

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 私は、選挙運動の制限の問題について尋ねます。 政府は、政策本位の選挙と言いながら、それと全く逆行する選挙運動期間の短縮、あるいは法定ビラの頒布方法の制限、事前ポスターの制限等、国民が政策を知る権利を制限する重大な私どもからいえば改悪を行っています。 そこで、まず憲法とのかかわりで聞きます。限られていますので、主として山花大臣にお尋ねします。 日本国憲法は、日本国民は正当に選挙された国会の代表者を通じて行動すると規定しており…

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 ところが、建前と実態は違うわけであります。 これまでの選挙法改正のたびごとに、選挙の公正を図ることを口実にして次々と大切な国民の知る権利が剥奪され、憲法の保障する言論、表現の自由をじゅうりんして、選挙をいわば暗やみ選挙に導いてきたわけであります。今回の一連の選挙運動にかかわる改悪は、さらにそれを促進させるものだという点で、国民による選挙活動の自由あるいは民主主義の根本条件を損なう憲法上許されない問題を含んでいると私は考える…

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 にもかかわらず、法定ビラの頒布につきまして、政治活動用ビラ、いわゆる法定ビラは、全戸配布を含めましてみだりな散布以外は自由にできるというこの現行規定、それが有権者の政党の政策を知る権利にこたえるものとして極めて重要なものであるわけです。お認めになられたところであります。 ところが、国民の知る権利は重要だ、またそのことの重要性は述べながらも、国民の立場から見ますと、今まで政策判断の一つとして、極めて重要な機会でありましたし媒…

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 選挙運動用のビラということになりますと、従来の政治活動用のビラ、法定ビラから見ましたら極めて限定されることは、これは明白であります。それから、政党の政治活動は、その政党の旺盛な活動かどうか、それは政党として政治活動の自由として本来認められるべきであるということを主張しておきます。一般的には重要性を認める、あるいは憲法上のことも認められると言いながら、実態としては制限すると。今回も頒布を制限するというのは、これ自体重大な自己…

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 全くへ理屈という以外にありません。明白に法定ビラとしては頒布が制限されるわけで、言語道断である、全く納得できないということを指摘しておきます。 次に、事前ポスターの規制問題を質問いたします。 衆議院審議の段階で、連立与党と自民党との間で政府案になかった事前ポスター規制の改悪というのが挿入されました。衆議院の解散後、または衆参両院議員、地方議員の任期満了の六カ月前から事前ポスター張り出しが禁止されるわけです。撤去命令違反には…

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 ポスターの規制が問題になったときに、憲法上これは大きな問題があると明確に述べておられる。その立場があなた変わられたんですか。

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 いかに言葉で言っても明白に変わっているわけで、この落差の大きさを痛感せざるを得ないわけであります。 次に、無所属候補の運動の制約についてお尋ねします。 テレビ、ラジオ放送によります政見放送は、政党のみできることとされておりまして、無所属立候補者はテレビ、ラジオによる政見放送の機会そのものが与えられないことになるわけであります。経歴放送がテレビ、ラジオで一回放送されるだけであるということになるわけであります。 今日はまさにメ…

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 政策本位といいながら、こういう無所属の方々に対して差別を行うというのは極めて重大であります。 そこで、質問の角度を変えてお尋ねします。 放送法では、第一条の「目的」で放送の不偏不党ということを基本精神としています。したがって、無所属立候補者を差別して放送局に押しつけるということは放送法の目的に照らして問題があるというふうに言えると思いますが、山花大臣、いかがですか。

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 全く問題外であります。しかも、これだけの重大な問題に対して研究をしていないというのは問題であるということもあわせ指摘しておきます。放送局の場合は放送法違反をやれということが押しつけられることになるわけであります。大問題であります。 そこで、もう一度角度を変えて聞きます。 無所属というのはその人の政治信条であると私は考えるわけでありますが、山花大臣、いかがでありますか。

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 無所属の方は政治信条として無所属で立候補されるわけであります。日本国憲法はどういうふうに規定しているかとなりますと、憲法十四条及び四十四条で信条によって差別してはならないと明確に規定しているわけであります。 あなたは明確に信条だと述べられた。そういう点からいったら、信条によって差別してはならないというこの憲法の明記、これに違反すると。無所属候補者の政見放送を認めないということは、つまるところ憲法に違反しているということにな…

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 あなたは無所属の方もその人の政治的信条であるということも認めた。憲法第十四条も、法のもとに国民は平等であって信条その他によって差別しちゃいかぬということを明記しているわけで、四十四条にしてもそのとおり明記しているわけです。各法律もその精神に基づいてつくられているわけで、大原則のこの無所属の方々を信条によって差別するということは憲法に違反することは明白じゃないですか。

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 全く説得力がない。言葉だけで違反しないと言っても、それが通用するものでないと明確に私は指摘しておきます。憲法違反の法、そして放送法にも違反するような、放送局に対して放送法違反のことを押しつけるようなこういう大問題があるということを明確に指摘しておかざるを得ません。 一言、選挙期間の短縮の問題。 選挙期間の短縮というのは、選挙運動の基本そのものを根本的にゆがめるものです。これは新人よりも現職有利となって、事前運動の激化、裏で…

日本共産党1994/01/13

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○有働正治君 最後に一言。 この点は、岡原元最高裁長官も、昨年十一月二日の衆議院の政治改革特別委員会の参考人の意見表明の中で、重大問題であると指摘されていることを述べておきます。 選挙は国民が政治に参加する最大の機会で、政党や候補者を正しく選択するために、選挙の争点や各政党の政策、理念がよくわかるように、選挙のときこそ国民の知る権利が十分に保障されなければなりません。今回の改悪は、憲法の保障する言論、表現の自由をじゅうりんし選挙を暗やみ…

日本共産党1994/01/05

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第6号

○有働正治君 私は、まず中選挙区制度の疲労論についてお尋ねします。 総理は、今回の提出法案の合理化の論拠として、現行中選挙区制が制度疲労の弊害があるということを挙げられています。よく同士打ちだとか利益誘導型選挙等々が言われるわけでありますけれども、総理自身としては制度疲労とは一体何なのかいつから出てきたと考えておられるのかまずお答えいただければと思います。

日本共産党1994/01/05

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第6号

○有働正治君 いつからというのは難しいと。論拠が非常に薄弱であると私は言わざるを得ません。 利益誘導と言われますけれども、これは文字どおり選挙制度とは次元が異なる問題だと私は考えるわけであります。企業献金、これが温存されてきっちりした腐敗防止がとられなかった。また、世界各国の状況を見ましても、政治腐敗というのは選挙制度とは関係がないということが言えると思います。 利益誘導、腐敗とのかかわりで申しますれば、小選挙区制こそ私は金権選挙を激化…

日本共産党1994/01/05

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第6号

○有働正治君 過去の問題について検証していないと。連立与党自身がこれだけの改革をやろうというのに、歴史的な教訓も総理自身が検証していないというのは驚くべきことであります。歴史的経緯、教訓等々を踏まえて日本の国土に合致した当時の制度として今日に至っているわけであって、それさえも検証していないというのは私は選挙制度を語る上で問題ではないかと言わざるを得ないわけであります。驚くべきことであります。 国際的にも例えば隣の南朝鮮等でこの選挙制度の…