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内閣官房内閣審議官参議院衆議院
総発言数
401
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2021/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会38 件・38%
  • 内閣委員会21 件・21%
  • 内閣委員会、総務委員会連合審査会14 件・14%
  • 厚生労働委員会13 件・13%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会10 件・10%
  • 環境委員会1 件・1%

※ 全 401 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

401 20 を表示
内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 改正後の個人情報保護法では、行政機関等は、法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を当該機関内部で利用可能であるということを規定しております。 例えば、国民負担の軽減でありますとか、行政サービスの向上、行政運営の効率化を図るという観点から、その保有する個人情報を行政機関内部において利用目的以外で利用することが必要となる場合はあると考えております。その…

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 そういうケースもあるというふうに考えられるところでございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 災害時におけます行方不明者情報の公表につきまして、かつて地方公共団体によって対応が分かれた事例があったこと、こういったことを踏まえまして、全国知事会から、国において、あるいは地方と協力して、統一的な基準の作成に取り組むよう求める提言がなされてきたところでございます。 しかしながら、地方公共団体の個人情報保護制度は、これまで条例によりまちまちに定められておりましたので、どのような制度を前提として統一的な基準の検討を進める…

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 現在、地方公共団体が制定している多くの条例でオンライン結合による個人情報の提供を原則禁止しつつ、公益上必要があると認められる場合にはオンライン結合を可能としているというものがあるというのは承知しております。 改正後の個人情報保護法では、オンライン結合につきましては特段の制限は設けず、地方公共団体を含む行政機関等に対しまして個人情報の安全管理措置義務を規定することによって、オンライン、オフラインを問わず、個人情報の提供の…

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 法令によりまして統一的な運用をしていただくということになりますので、条例によるオンライン結合の禁止につきましては、これは条例を改正をしていただくという必要があると思います。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 条例によります上乗せ、横出しにつきましては、地域の特性による部分につきまして、要配慮個人情報、条例で要配慮個人情報というような呼び方もしておりますが、そういったものは地方でも条例によって定めていただくということなんですが、オンラインの結合の禁止につきましては、そういう地域的な特性ということではありませんので、これは法の規定に従って、オンライン結合につきましては基本的には禁止はできないということになろうかと思います。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 お答えいたします。 現行の個人情報保護法は、第七十六条一項で、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合について、各種義務の適用を包括的に除外をしている、これは議員御指摘のとおりです。 その一方で、同条三項で、学術研究機関に対しまして、個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、公表する努力義務を課してございます。研究倫理指針に基づきます個人情報保護のための取組は、個人情報保護法のこの努力義務に…

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 今回、一元化することによりまして、監督機関としての中立性、客観性が向上することになるわけでございますが、改正法案におきましては、個人情報保護委員会による監視、監督の実効性を確保するために、個人情報保護委員会によります行政機関等に対する報告要求、実地調査、勧告等の権限を明記するとともに、行政機関等におきまして個人情報の漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会に対する報告義務等を創設する、こういうことになっております。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 個人情報保護委員会の監視、監督につきましては先ほど申し上げました。それと同時に、司法手続については別途あるということで、両方が行われることになるんだというふうに理解をしております。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 個人情報保護委員会の権限ですが、警務隊ということではなくて、関係機関に対しての権限ということになるかと思います。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 行政機関の一部という位置づけがあるかと、警務隊につきましては。行政機関の一部ですので、個人情報保護委員会の勧告等の対象にはなります。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 前橋市の事例は詳細に承知しているわけではございませんけれども、デジタル手続法の審議の際には、法律の趣旨として、デジタルの手続を進めていく、決して紙をなくすものではないというふうに答弁したのは確かでございまして、なるべくデジタル化が進むようにということで、国としても地方を支援していきたいというふうなことを考えていたところでございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 十四条に規定しておりますのは、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。」というふうに規定しているものでございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 これは、責務を書いているということでございまして、具体的な義務づけをしているものではございません。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 デジタル手続法は、具体的な措置に関して、努力義務ということで書いておりまして、今回は、基本的なデジタル社会の形成の責務ということで、場面というか、想定している状況が異なるというふうに理解をしておるところでございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 この点は、地方公共団体が重要な施策の担い手であるということを踏まえて、そういった責務を有するという規定にしているところでございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 窓口での相談業務というのは非常に重要だと考えております。住民からの相談には丁寧に対応していく環境をつくることが大事だと考えておりますが、一方で、デジタル手続が進むことで必ずしも相談業務がおろそかになることではないというふうに考えていることでございまして、デジタル手続を進めながら、相談業務ということにも力を入れていくことが必要になってくるのではないかと考えております。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 窓口の在り方につきましては、紙のみならず、例えば、電話、ビデオ会議、チャットなど、様々な方法が多面的に行われているというふうに理解をしています。 先ほど申し上げましたが、住民からの相談に丁寧に対応できる環境というのが必要でございます。そのためには、デジタルという手法もございますし、様々な手法もあるということで、先ほど申し上げましたように、デジタル手続を進めて、それで相談業務をおろそかにするという方向で考えているものでは…

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 地方公共団体の個人情報保護制度につきましては、保護あるいはその利用の面からも、二千個問題という形でも取り上げられまして、それぞれ自治体ごとにばらばら、あるいは自治体で定めていないところもあるということがありました。 そういった観点から、統一を求めるという声もありましたので、今回、地方公共団体の声も聞きながら、このような法案を作成した次第でございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/17

204衆議院 内閣委員会 第9号

○時澤政府参考人 その両方の面からの検討をしたところでございます。