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内閣官房内閣審議官参議院衆議院
総発言数
401
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2015/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会38 件・38%
  • 内閣委員会21 件・21%
  • 内閣委員会、総務委員会連合審査会14 件・14%
  • 厚生労働委員会13 件・13%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会10 件・10%
  • 環境委員会1 件・1%

※ 全 401 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

401 20 を表示
総務大臣官房審議官2015/05/26

189参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(時澤忠君) マイナンバーのシステム開発につきましては、関係府省それぞれが全体スケジュールに沿って計画的に準備を進めているところでございます。 各行政機関等が保有する個人情報の連携ができるように、データ形式を共通のものにそろえた上で保存しておくための自治体の中間サーバーがございますが、総務省ではそのソフトウエアの開発を現在実施しておりまして、開発状況につきましては、現在、二十七年、今年の七月末の完成に向けて最終的な確認テスト…

総務大臣官房審議官2015/05/26

189参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(時澤忠君) 情報提供ネットワークシステムでございますが、これは各行政機関等が保有いたします国民の個人情報の情報連携の基盤となります中核的なシステムでございまして、その円滑かつ安定的な運用が極めて重要でございます。このため、総務省といたしましては、マイナンバー関連法案の審議段階から体制を整備して、受入れに向けた準備を進めているところでございます。 具体的には、情報提供ネットワークシステムの構築主体であります内閣官房のシステム…

総務大臣官房審議官2015/05/26

189参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(時澤忠君) 個人番号カードにつきまして、まず、乳幼児、未成年者等の取扱いでございまして、まず、有効期限につきましては番号法総務省令で定められておりまして、二十歳以上の方につきましては発行の日から十回目の誕生日までとしております。二十歳未満の方につきましては、容姿の変動が大きいということもありまして、パスポートの取扱いと同様といたしまして、顔写真を考慮して五回目の誕生日までということにいたしております。 また、個人番号カード…

総務大臣官房審議官2015/05/26

189参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(時澤忠君) お答えいたします。 パスポートの場合でございますが、乳幼児は、白い布に寝かせて撮る方法、あるいは白い布をかぶって乳幼児を抱いて撮るというような方法が許容されていると認識しておりまして、そういったことを参考に定めてまいりたいと考えております。

総務大臣官房審議官2015/05/26

189参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(時澤忠君) お答え申し上げます。 個人番号カードにつきましては、今年度、平成二十七年度予算、そして平成二十八年度国庫債務負担行為におきまして、無料交付を前提とした予算措置を講じているところでございます。 無料交付の期間につきましては、今年度以降の個人番号カードの交付申請状況や発行状況を踏まえまして、今後の予算編成過程で議論していくこととなることとなっておりますが、私どもといたしましては、多くの方に個人番号カードを取得してい…

総務大臣官房審議官2015/05/26

189参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(時澤忠君) 御指摘ありましたように、個人番号カードの有効期限でございますが、二十歳以上の方については発行の日から十回目の誕生日まで、二十歳未満の方につきましては発行の日から五回目の誕生日までということで、これにつきましてはカードの有効期限が満了する日が券面に記載されてございます。また、電子証明書の有効期限は、署名用電子証明書、利用者証明電子証明書共に発行の日から五年、五回目までの誕生日となっておりまして、個人番号カード交付…

総務大臣官房審議官2015/05/26

189参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(時澤忠君) 有効期限を認識していただいて、是非とも更新をしていただくことが大事だと思っておりますので、広報に努めることはもちろんでございますが、本人に対する通知、これも十分に私どもとしても検討していきたいと思っております。

総務省大臣官房審議官2015/05/20

189衆議院 内閣委員会 第7号

○時澤政府参考人 お答えいたします。 通知カードにつきましては、市区町村が番号法施行日であります十月五日現在において現に当該市区町村の備える住民基本台帳に記録されている方に送付することとなっております。 御指摘のとおり、住所地に住民票を残しまして他の場所に避難されておりますDV等の被害者につきましても、当該住所地に通知カードが送付されて、住所地には加害者がいるということも十分想定されるところでございます。 このため、避難先に生活の本拠が…

総務省大臣官房審議官2015/05/19

189衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号

○時澤政府参考人 お答えいたします。 大阪府・大阪市特別区設置協議会が作成いたしました特別区設置協定書におきましては、大阪市の区域に設置されることとなります特別区は、現に東京都の特別区が処理することとされている事務に相当する事務に加えまして、地方自治法の規定に基づく条例による事務処理特例制度によりまして、中核市等の事務を処理するということとされていたものでございます。 現在、東京都におきましても、条例によります事務処理特例制度に基づきま…

総務大臣官房審議官2015/05/18

189参議院 決算委員会 第8号

○政府参考人(時澤忠君) お答えいたします。 個人番号の通知カードにつきましては、委員今御指摘のとおり、十月五日の個人番号施行日におきまして、市区町村長が現に当該市区町村の備える住民基本台帳に記録されている方々に対して送付することとなっております。 東日本大震災による被災者やDV等被害者の中には、住所地に住民票を残して他に居所を移していることも想定されるところでございます。このうち当該居所に生活の本拠がある方につきましては、番号法施行日…

総務省大臣官房審議官2015/05/15

189衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号

○時澤政府参考人 お答えを申し上げます。 総務省といたしましては、国に提出されました協議書につきまして同意を与えるべく、その中身について詳細に判断をしたところでございますけれども、その後の広報等につきましてコメントする立場にはございませんので、コメントを差し控えさせていただきたいと思います。

総務省大臣官房審議官2015/05/15

189衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号

○時澤政府参考人 お答えいたします。 大都市地域特別区設置法第十条におきまして、同法に基づき道府県に特別区が設置された場合、法令の適用につきましてはその道府県を都とみなすとされておりますが、同法には、道府県の名称については特段の規定は盛り込まれておりませんで、仮に、同法に基づきまして大阪府に特別区が設置されることとなった場合におきましても、大阪府という名称が変更されるものではございません。

総務省大臣官房審議官2015/05/15

189衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号

○時澤政府参考人 大阪府・大阪市特別区設置協議会が策定いたしました特別区設置協定書によりますと、通常、市区町村が処理する事務でございますが、都道府県が処理することとし特別区が処理しないこととした事務といたしまして、下水道の整備、管理に関する事務、用途地域等に係る都市計画の決定に関する事務、消防、救急に関する事務が挙げられるところでございます。

総務省大臣官房審議官2015/05/15

189衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号

○時澤政府参考人 地方自治法二百八十一条の四の規定でございますが、これは、市町村の廃置分合を伴わない特別区の廃置分合等の手続を規定したものでございまして、特別区を廃止し、その区域に新たに市町村を設置する手続を規定したものではございません。

総務省大臣官房審議官2015/05/15

189衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号

○時澤政府参考人 お答えいたします。 現行法上、特別区を廃止し、その区域に新たに市町村を設置する手続は設けられておりませんで、大都市地域特別区設置法に基づき特別区を設置した後に、特別区が市町村に戻ることはできないことでございます。

総務省大臣官房審議官2015/05/15

189衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号

○時澤政府参考人 大都市地域特別区設置法によりまして特別区を設置した後に、追加的な特別区の設置により従来の市町村の区域が分割されない場合につきましては、同法十三条二項の規定によりまして、道府県に特別区を設置する手続のうち、住民投票を実施することは求められておりません。

総務省大臣官房審議官2015/05/15

189衆議院 内閣委員会 第6号

○時澤政府参考人 総務省といたしましては、地方団体を通じまして、地域の経済、税、社会保障その他の関係業界団体や、自治会、婦人会、学校等の地域コミュニティーに対して、説明会の実施、幅広く周知、広報を展開していただくよう、地方団体に要請をしているところでございます。 また、現在、関係省庁とともに全都道府県を回りまして、マイナンバー制度に関する説明会を行っておりまして、地方団体に対しまして制度についての幅広い周知を改めて要請しております。 ま…

総務省大臣官房審議官2015/05/15

189衆議院 内閣委員会 第6号

○時澤政府参考人 お答えいたします。 個人番号カードには、番号法上、氏名、住所、生年月日、性別及び個人番号等を記載することとされております。 個人番号カードは、個人番号の真正性を証明する手段であるとともに、個人番号を利用しない手続におきましても広く本人確認書類として活用されるものでありますので、番号法上、個人番号の利用が認められない者が個人番号カードの券面をコピーするなどして個人番号を取得してしまうことがあり得ること、こういったことを考…

総務省大臣官房審議官2015/05/15

189衆議院 内閣委員会 第6号

○時澤政府参考人 さまざま検討いたしましたけれども、先ほど申し上げましたように、個人番号が券面に表記されるということが、これを裏面にすることによりまして、利用が認められない者が不正にコピーすることを避けるということから必要であるということもありますので、現在のような取り扱いをすることが適当ではないかということで、現在決めたところでございます。

総務大臣官房審議官2015/05/14

189参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(時澤忠君) 住民基本台帳法に基づきまして行いました市町村長の処分に不服がある場合には、住民基本台帳法第三十一条の四の規定によりまして、市町村長に対して異議申立てを行うことができます。また、当該異議申立てに対する決定に不満がある場合には、都道府県知事に対しまして審査請求を行うことができるとされております。また、審査請求の裁決を経た後でありましたら、処分の取消しの訴えも提起することができることとされております。 なお、昨年六月…