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日本共産党参議院
総発言数
3,431
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1973/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会84 件・84%
  • 災害対策特別委員会12 件・12%
  • 懲罰委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,431 20 を表示
日本共産党1973/06/05

71参議院 建設委員会 第10号

○春日正一君 分譲でも、いままでそういう払い下げたもので——分譲の場合はわりあい落ち着いているでしょう。しかし、払い下げた、都営でもいいし何でもいい、払い下げた場合ですね、賃貸住宅というようなものを。そこに、あなたは越さずに住むと言っているけれども、落ちついている率というものはどのくらいかということを当然あなたは、それをやるなら責任をもって調べていなければならぬはずでしょう。

日本共産党1973/06/05

71参議院 建設委員会 第10号

○春日正一君 この問題出てから東京都で追跡調査をやった結果だと——建設省の指示で、東京都は二十七年から四十四年まで四千三百四十七戸の木造平家建て住宅を民間に払い下げておるけれども、これを追跡調査、五つの団地についてしてみたところが、三十八年に払い下げた品川区の大井伊藤町第二住宅では約四割が転売されている。そのほとんどが小さな工場になっておった。中には、二戸当たり販売価格は平均二百万だったけれども、三年後には千五百万円で売られておったとい…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 広告物条例についてお聞きする一つの前提として――日本国憲法の二十一条、これには「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と、無条件で書いているんですね。そこで、これは憲法学者その他の間でも、主権在民という憲法の体制、それに基づく議会制民主主義、国民の権利、そういうものを守っていく上で、この表現の自由というものは、憲法のほかにきめられておるいろいろな財産の自由その他もあるけれども、とりわけ民主主義…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 この議論はおいおい進めますから、本論に入ります。 そこで、憲法の二十一条では表現の自由を、先ほど言ったように無限定に保障するとはっきり書いてある。ところが、屋外広告物法は、美観風致を維持し、危害を防止するためと第一条の目的にはっきりと書いてありますね。そういう目的で広告物に対する禁止、制限ができると、こういうことになっておるわけですわ。そうしますと、広告物というものは、いままでの議論でもすでにはっきりしているように、外に出…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 確かに広告物法そのものを読んでみれば、「「屋外広告物」とは」云々というあれにして制限の内容についていろいろ具体的にきめております。しかし、実際にはそうなってないわけですね。建設省自身が法律にないこと一たとえば法律には電柱に広告物を云々ということが書いてないわけですわ、法律には。ところが、建設省が出したモデル条例、これのほうを見ますと、これには禁止の中に、「次の各号に掲げる物件に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 いまの話ですね、電柱というものがたくさんあって目につきやすいから、べたべた張られたら困るんだと、美観風致に関係があるというようなことを言われる。そういうことを、一建設省のお役人なり、あるいは政府が判断して、これは美観風致に関係があるからといって国民の生き死ににかかわるようなそういう訴える場所を奪ってしまうとか、あるいは政治的な非常に重要な問題について、国民に政治団体なりその他の団体が訴えようとする場所を奪ってしまう。その美…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 いま各府県できめたというふうに言われていますがね、建設省がこういうものを出して、そうしてどれだけの府県が、電柱に張りビラやそういうものをやってはならぬというようなことを具体的にきめていますか。

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 これは建設省のほうから出してもらった材料と思いますけど、これで見ると、二十五都道府県条例のうちで十七府県条例が電柱禁止という条項を持っているんですね。だから、こういうものが相当影響を与えて広いところへやっておる。そこで、電柱は最も目につく工作物で、色があせたり、破れたり、美観をそこなうというふうに言うんだけれども、まさにそうだから、電柱は昔から国民の掲示板だといわれたんですね。そして、小犬上げますとか、あるいは店員募集とか…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 私の聞いているのは、そういう県知事が許可して金かけたもんなら美観風致はそこなわないで、それで金をかけない政党なり労働組合その他民主的な団体なりの張りビラや張り札というものは美観をそこなうというふうに断定できるのか。質屋の看板だとか、ずいぶんあれですよ、許可されたものの中でも思わしくないようなものも出てますよ。なぜそこの区別をつけられるのか。金かけた商売用の広告ならしていいと、政治的な訴えならして悪いと、きれいならいいってい…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 これは私の言ってることにちっとも答えてないわけです。今度は財産権だの何だのと妙なことまで言い出してる。美観風致と財産権と何の関係がある。そうでしょう。広告物法には財産権を保護する――書いてないですよ。目的に。美観風致だけだ。その言いわけに財産権を持ち出してる。そういうところ非常にこの法律の無理というか、矛盾したものがあるんです。実際にいって、最近の政党のポスターなり民主的ないろいろの団体やそのほかの団体のポスターとか掲示物…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 その問題、議論しておってもしようがないから先に進みますけれども、それではちっとも説得力を持ちませんよ。 そこで、もう一つ聞きますが、そういう一般の張りビラや張り札や立て看板や、こういうものは禁止しておきながら、警察とか官公庁のものは、モデル条例では適用除外して張れるようにしておるのですね。モデル条例第六条「(適用除外)」を見ると、「次の各号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、第三条から前条までの規定は適用しな…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 あなたのほうは、そのほうが都合がいいだろう。確かに役人にとってみれば、国または地方公共団体の必要なものは電柱使っていいとしておいたほうが都合がいいには違いない。しかし、そうすると結局、金出して張る商売用の広告をする人と、それから国または地方公共団体と――選挙は別ですけれども、これを除いて、大多数の国民は自分の意思を世間に訴える手段を奪われてしまう。あなたは自分の都合で、こうしたほうがいいだろうと思ったと言う。憲法を頭に置い…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 合理的な意味も説得力もないですよ。それならなぜ、いま言ったように、金出せばやっていいといい、官公庁のものならいいという――官公庁のものが必ずしも美観上いいものでないということは、あとで私、写真見せますが、ひどいものがある。むしろ、あなたの言われるように、官公庁のものは電柱に張ってもよろしいという、その適用除外を設けたいということ自体の中に、電柱が非常に大切な広告手段である、国民の意思表示なり伝達の手段であるということを立証…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 それはだめだ。電柱を引き出して問題にしておるんだし、電柱にちゃんと適用除外がかかるんだから、一番の問題は。たとえば、ここに書いてある中でも、公園の噴水のところへビラを張るとか、あるいは、あそこの楠公の銅像にポスターを張るとか、本来美しいものであるべきものをよごすようなことはしていけないと、これははっきりできるし、憲法上からもその解釈が出てくるだろう。電柱そのものは美しいものじゃないですよ。目ざわりのものなんだ。美観というこ…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 どうも、そこのところはっきりしないんですけれどもね、そこでひっかかっているとあれですから先へ進みますけれども、私はこう思うんですよ。営業用の広告だとか官公庁の広告類というものは、緊急性からいえば、まあ特定のものを除いたら相当ゆとりのあるものだし、ほかの掲示個所を選択することもできる幅が大きいと思うんですよ。役所で掲示をやるとか、あるいは商店や会社がああいう掲示物を出そうというときに、それはきょうやらなきゃならぬ、すぐやらな…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 私は政党だけ言っているわけじゃないです。たとえば公害がある、そこにマンションが建って日照権が侵される、困るからといって近所の人に訴える、結局、電信柱に張るというようなことになってくるわけですね、公害が起こった、反対だ、と言ってやると。だから、私は政党の問題選挙の問題、これも非常に大事な問題ですけれども、それだけを言っているんじゃなくて、国民が、やはり他に訴えて自分たちの立場を知ってもらう、そういう意味で、やはりそれを使う、…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 それはほんとうに国会議員をこけにする答弁ですよ。法律というものとか条例というものは御承知のように、成立すればそれは一人歩きするんですよ、外へ出ていけば。だから、適用除外ということになれば適用除外なんで、あとであなたがつきまとって、これをあれすると、あまりきたないからといって注意するとかなんとかというようなことにはならぬですよ。だから、なぜそれを適用を除外しておいて、一般国民、ほとんど大多数の国民に対してはその権利を奪うのか…

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 あとでまたこの問題はそれじゃ繰り返しますが、そこで今度は電電公社のほうにお聞きしたいんですけれども、電信柱に対する広告の許可、これはどういう基準で行なっているんですか。料金、手続、収入金額、そういったようなものはどうなっているか。

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 説明してください、もっと詳しいこと、つまり基準がどんな基準か。

日本共産党1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○春日正一君 まあ、いずれにしてもポスターだとか、立て看板というようなものは立てられないと、つまり金を払ってやった、その基準、条例にかなったような張り出し看板だとか、巻き看板だとかいうもの以外はできないという仕組みになっているのですね。