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日本共産党参議院
総発言数
3,431
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1950/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会84 件・84%
  • 災害対策特別委員会12 件・12%
  • 懲罰委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,431 20 を表示
日本共産党1950/04/19

7衆議院 労働委員会 第13号

○春日委員 法律規則違反のものが二〇%、これはだんだん減じつつあるという話ですけれども、法律規則違反ということにならなくても、今の常識から言つたら、違反ではないけれども、常識はずれであるというようなことが行われて、そのため病人とか、けが人が非常にふえる傾向があるというふうに私どもは聞いております。たとえば残業なんかでもべら棒に長くやらせる。この間も沖電気に行きましたら、一箇月二百時間超過労働をする人がおるということです。二百時間というこ…

日本共産党1950/04/19

7衆議院 労働委員会 第13号

○春日委員 共産党を代表してこの案に反対いたします。青野君もいろいろ反対の理由を言われましたけれども、これが滯納になつておるということの一番大きな原因は、ずるくて納めないということじやなくて、もう納められないというところまで来ておる者が非常に多いということであります。従つてそういう面の責任を單に—この前言つたように、滯納が多いから、二十銭に上げたら納まるだろうというので上げてみた。ところがそれでもむりだという声が出て来たので、今度は下げ…

日本共産党1950/04/01

7衆議院 本会議 第34号

○春日正一君 私は、日本共産党を代表して、ただいま提案されておる議案に絶対反対します。 この議案が提出された手続上の問題その他については、すでに言われておるので省きます。ただ、六千三百円という内容で従業員をあと一年使おうということが、いかに残酷なことであるかということ、これは提案者といえども——たとえば福岡電報局の勤務員の報告によると、二十七才、十年勤務で、家族三人かかえて、手取り六千三百円である。四人家族で六千三百円、これでどうして食…

日本共産党1950/04/01

7衆議院 本会議 第34号

○春日正一君(続) こういう政策の破綻、民族の奴隷化、戦争の危機、これを考えるとき、何人といえども、わが民族を奴隷化し、鉄砲のたまの前に立たせることに賛成できる者があるか。諸君がその責任を喜んで負うだけの勇気があるか。ほんとうに諸君が日本民族の独立と繁栄と人民の生活の安定を考えるならば、もう一度考え直してみたらどうか。そうして、この案を撤回して、一律に三千四百円を引上げ、九千七百円ベースの即時実施、一切の現物給與に対する侵害、これの賠償…

日本共産党1950/04/01

7衆議院 本会議 第34号

○春日正一君(続) こういう政策によつてのみ日本の国内市場を繁栄させ、日本の産業を発展させ、民族独立を成就することができる。 私は、かかる立場から、この六千三百円ベースは民族を奴隷化し、戰争に追い込む、最も悪質な犯罪的な法律であるということ、これを強調して、わが党の反対の立場を明らかにするものであります。(拍手)

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 最近労務管理が非常にひどくなつて来て、三菱横浜ドツクなんかでは、守衞に警棒をぶらさげさして監視さしている。これは明らかに基準法違反だと思う。脅迫、強制、こういう労働はいかぬということになつておる。警棒をぶらさげておることについて私は質問主意書を出したのですが、それに対して、警棒をぶらさげておることは事実である。しかしまだそれによつて脅迫したという事実がないからさしつかえない、こういうことですが、つまりぶんなぐるまではかまわぬ…

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 しかしそれは妙な話だと思います。もう棒をぶらさげること自体が、すでに一つの威嚇なのです。新聞には、旗を立て、デモをやつて気勢をあげるというようによく書くけれども、守衞が棒をぶらさげるということ自体威嚇なのです。だからそのこと自体がすでに労働者に脅威を與え、脅迫を與えて、組合活動なんかを非常に困難な状態に陷れておる。だから、それはあなたの方で、はつきり強制労働と認めてもらわなくては困ると思う。それが一つ。 それはそれでいいとし…

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 そうするとあなたは、傷害するための準備であるということになれば、これは問題になるというふうに言われる。しかしこの警棒は飾りであります、絶対使いませんという札をつけてぶらさげていない限り、ぶらさげさせるということには、ぶんなぐるということが入つておるはずである。警察官がぶらさげるというのは、国家権力の象徴なんで、ある場合には行使するということは、法律的の保障かあるからいいけれども、一般民間企業の守衞は一個の労務者である。これが…

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 われわれの方に連絡があるというよりも、今も基準局の説明員は、そういう事実は確かにあるということを認めておるわけですよ。ぶらさげておるという事実は認めておる。とにかくそれを違反であると認定するかしないかが問題なんだ。日本国中の工場で、守衞が全部警棒をぶらさげてもいいとなつたら、日本中監獄になつてしまう重大問題だと思う。そういうことが許されるか。おしまいにはピストルも持てるということになるかもしれぬ。えんなことになつたらたいへん…

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 これは重大な問題で、あなた方がそういう見解を持つというなら、日本国中の工場でみんな棒を持つようになる。持つことになれば当然なぐるということが予定に入れられると思う。それでは一般に労働組合かデモをやる場合に、なぐらなければ棒を持つてもいい、やりを持つてもいいとはつきり明言できますか。

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 それでは政府自身が、そういうものを持つことを默認するという方針だと解釈していいわけですか。

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 それでは好ましくないということをここではつきり言えますか。

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 大体それで腹はわかつたということで、次に移ります。最近臨時工が非常にあるわけですが、これは中間搾取は禁ぜられておるわけですな。

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 ところが最近その基準法違反が非常に広く行われておる。たとえば臨時工という名前で、浅野ドツクのごときは大体四千人くらいの従業員のうち、八百人くらいは臨時工を使つておる。この臨時工にもいろいろありますけれども、特に今問題にしておるのは、いわゆる社内外注という名前の臨時工ですが、こういうのが最近非常にふえて来ておる。これは私どもの方で実情を調べてみたら、浅野ドツクの工場設備、機械、材料を使つて、そこの仕事をしているという状態であり…

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 そうしますと、もう少し具体的に言いますと、たとえばここに中村組、横浜製材、宇野組、横浜石綿等、何々と八つか九つ入つておりまして、この組から二百五十二名も入つております。こういうものに会社としては親方に給料を一人四百円なり五百円なり拂つておる。親方は本人には二百五十円とか二百七十円とかいう形で拂う。この間に莫大な利益があるわけです。ところが普通人夫供給といつても、工場から製品を運搬するというようなことで、自分のトラツクや馬力で…

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 該当いたしますならばということで、ちよつと不十分だつたから、確かめておきますけれども、そうすると今言つたように工場へ人だげ入れて、そこの機械を使つて、そこの材料を使つて加工して、仕事をさせて、それで自分が請負つて仕事をさせるという名前で給料をとるということは、明らかに職安法違反である。それに対する見解、一般的に、全国にたくさんありますから、それをはつきりさしていただきたい。

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 どうもはつきりしない。そこで逃げちまうのですが、それでは人夫供給事業というものは一体どういうものか、この点をはつきりさしていただきたい。

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 ついでに伺いますが、これは非常にこまかいことでも、大きな問題でありますが、賃金遅拂いは基準法違反だということは明らかになつております。残業をやらして、手間を拂わなかつたら、これはどういうことになりますか。

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 それで大体けつこうですが、あなたの方の基準関係でも、それから労働省の中の特に職安関係でも、残業や早出をやらせて給料を拂つていないという事実を、私どもは非常に聞いておる。そういう場合官吏だから基準法は適用されないが、民間で基準法違反になるものは、公務員であつても同じで、働かせれば手間を拂うのはあたりまえだ。それをただで使うということを妥当とお考えになつておるかどうか。

日本共産党1950/03/29

7衆議院 労働委員会 第11号

○春日委員 これは非常に重大な問題である。労働省、特に基準とか職安とか、労働者保護の部面において、非常に一人当りの労働量もふえて来ておる。こういう事態において給料を拂わないことは重大問題だ。これはこの間新聞に発表された増田官房長官の、年末に金が余つたら超過勤務手当のような名目で拂うというこの言葉は、現に拂つていないということを、官房長官自身が知つておることを暴露しておる。これはあなたを責めてもしかたがないから、大臣が来たときに大臣にはつ…