春日正一
会議録に記録された「春日正一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,431 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 社会保障・年金8 件
- 住宅・不動産3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会84 件・84%
- 災害対策特別委員会12 件・12%
- 懲罰委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 そういう配慮はいろいろやっても、法律の上からいえば、やはりいま言ったような矛盾点が起こらざるを得ない。私どもでも、まあ東京その他の都市のいまの現状ですね、これをこれでいいとは思っていない。徹底的に改造しなきゃならぬというふうに思っておりますけれども、やはりそうするには、この地図にあるような大きな図面を引っ張ったなら——東京ですね、これは、東京のようにですね。それをやはり全体として見て、どっちから手をつけて——相当年数がかか…
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 すると、今度のこの再開発法では、計画決定から事業認可まで至る間での、その地域の住民の意思がどの程度反映されるようになっておりますか。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 まあそういうふうになっているのですけれども、この場合、住民及び利害関係者の——都市計画地域決定ですか、これをやる場合、意見書の提出を規定しておるというようになっていますけれども、この住民及び利害関係者というものの範囲ですね、これはどの程度になっているのですか。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 それを審議会にかけて、この採否をきめるというのですけれどもね。これは建設大臣なり、都道府県知事なりの任命した審議会で、ほんとうに公正にやられるかどうかという問題ですね。たとえば、名古屋のあの大曾根地区の場合なんか、非常にたくさんの人が意見書を出したのだけれども、あれは計画がすでにきまっておるのに計画に関する意見を出してももうだめだと言って却下されて、あとは若干意見をつけて、こういう点を配慮しろぐらいなことで終わっていますし…
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 再開発組合の場合ですね、この事業計画をきめようとするときには「二週間公衆の縦覧に供させなければならない。」と、そして意見書の提出は土地または物件に権利を有する者ができると、こうなっておりますが、そうすると、借家人とか、そういう間借り人とか、そういうような人たちは、これは物権に権利を有しないものでしょう、こういう人たちの意見はどうなんですか。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 これが大臣、知事、それによってきめられるということですが、そうすると、結局そういう形できめられても、その意見をとるとらぬは、結局施行者の側なり、監督者の側なりがきめるということになれば、その地域で再開発事業をやるかやらぬかということについて、その地域に住む一般の住民は何も決定権を持たないということになるわけですね。ただ意見を述べる、とるかとらぬかはそっちにまかせるということですね。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 それから発言権についても、都市計画を決定をする際に公衆への縦覧、意見書の提出ということになっているのですけれども、実際にはそういうものが出て、それでそのことを一般が知って、そうして意見書を出すというような場合になると、実際その機会を行使するというものは非常に制限されてくる。そういう意味では形式的なものになるおそれがあるわけです。というのは、この都市計画の大体の決定をする場合、計画できめるという場合には、その地域と規模が大ま…
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 だから、たとえ縦覧とか意見書の提出というようないろいろ手続があったとしても、その程度のことでの段階では、再開発事業の施行によって自分たちが個々にどの程度の影響を受けるのか、そういう点は判断がなかなかつかないような状態になっているわけですね。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 だからこまかいことはわからぬ。だから、個々の人間にだってどうなるんだということがまだよくわからぬから、意見の出しようもないというような場合が出てくる。それから公共団体が施行する場合ですが、施行規程というものが地方議会で条例として審議にかけられるということであれですけれども、そうすると結局特定地域の住民、ある一町内とか、ここ全体を改造するわけですから、住民の利害が非常に大きく関係してくる。そういう場合に、いまの憲法でいえば、…
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 私の心配しているのは、こういうことですよ。都市計画の段階ではいま言ったように、非常に大きなワクがきまるだけでしょう。だからそういうことが起こっても、住民は自分のところがどうなってくるかわからぬから、判断のしようもないというような状態で、それで過ぎてしまう。ところが都市計画がきまって、今度は具体的に再開発事業というようなものの事業計画がきまってくるというような段階になって、その事業計画についての縦覧とか意見書を提出するとかい…
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 それで、特に再開発組合の施行する場合ですね、この場合には土地所有者、借地権者は組合を構成する一員になるわけですから、これは事業計画の決定に対して参画できるわけですけれども、借家人とか間借人とかいう人たちは、この組合形式でやる場合にも全然権限を持たないということになるわけですね。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 実際再開発計画が施行されるという段取りになると、借家人を含めてこの地域の住民というものが直接どういうふうな影響を受けることになるか、この点たとえば家屋の明け渡しがやらされるとか、あるいは仮住宅へ入居するとか、それから今度新しい高層ビルに入るとかいうような問題が起こるわけですね。そういう変化ですね。これは大体建設省のほうではどういうことが起こってどうなるかというようなことは考えておるんですか。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 いまの借家権の問題が一番問題になると思うんですね。借家権価格の補償というふうに言われるんですけれども、どういう基準でやられることになるんですか。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 そうすると、あれですか、ある地域についての借家権、たとえば池袋の西口でやるという場合、あの地域については、借家権というものは、金にかえてみれば坪何万円ぐらいになるというような基準というか、そういうものがきちっとあるわけなんですか。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 実態とそれとえらくかけ違っているような場合ですね。たとえばさっき問題になった新橋の東口の場合ですね。あすこの家賃は最高坪千五百円、二階があるから三千円というのが最高だったそうですね。ところが、今度ああやって建て直すと、えらい高い金になってくる。しかし、そういう場合、その三千円にもかかわらず、その地域とすると、大体権利が何万円の相場だというようなことで、これでやるということになるわけですか。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 こういうふうな場合はどうなりますか。たとえば赤羽あたりでもそういうのがあるのじゃないかと思いますが、あるいは鶴見の西口にしても、あそこは焼けていませんから、戦前からの契約がずっと続いているというような場合、この契約というものがいまのように整備されていないから、非常に義理人情的に口約束みたいにやられてきた。ところが、この再開発をやる機会に、家主のほうからそんな契約なかった、私も耳にしないというようなことで、いままで持っておっ…
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 そうはいってないのですね。あとのほうから出てきますけれども、あそこの大曾根地区の場合ですね。あの場合、私らは、暮れに大臣のところに地元の陳情が行って、選挙の期日をもっと延ばしてほしい、正月をはさんでいろいろな書類手続が間に合わぬからと言ったのですが、あれがあのままやられました。だから、実際正月明けてから非常に短い期間に手続しなければならぬということになったのですけれども、そういうことが意識的にやられるのですね。正月休みをは…
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 実際にはいま言ったように起こってくるのですね。それと借家の場合でも、昔のように一度入ったら無期限にというようなことじゃなくて、大体二年とか三年とかですね、長くても五年というようなことで、期限切って借りるというようなことが、いまずっとはやっているのですね。そうすると、そういう期限というところで切られてしまうというような事態も起こるのじゃないですか。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 しかし条件は更新されるでしょう、借家の条件は。どうですか。だから当然新しい条件が加わってくる。もう一つ、この借家権があるから、新しいビルに一定の面積を確保できるということですけれども、まあ、過小住宅、過小宅地の所有者というようなものは、新しいビルに入居できないというようなことが起こってきますね。そういう場合、この補償金というようなものが、正当に補償されるのかということですね。
第58回 参議院 建設委員会 第14号
○春日正一君 この正当なる補償という問題ですね、これは常識的というか、そういう意味で正当だとしても、そういう過小な住宅に住んでいるとか過小な店舗を持っているというような人は、坪当たりでは正当なものをもらったとしても、五坪とか十坪もらったんでは、よそへ行って同じ商売ができない。これは道路の立ちのきの場合に、一番問題になるのはそこなんですがね。正当に補償してやるのだと言うけれども、そこに住んでおれば、たとえ十坪でも、とうふ屋や八百屋をやって…