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民社党衆議院
総発言数
5,234 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1969/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会69 件・69%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 本会議10 件・10%
  • 懲罰委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 5,234 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,234 件中 20 件を表示
民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 では、そのような不服申し立て人の取引関係者はことごとく脱税をしておる連中ばかりですか。

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 その人の権利を救済するために、管轄外の人から、現実の問題として、本人の不利益になるようなことを強制されて、それに応諾せなければならぬ責務がありますか。

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 すなわちその罰則は、徴税の目的によって国家権力を行使する場合、国民が協力しなければならない、こういう立場から出ておる。よろしいか。ところが、今回の場合は徴税の目的ではない、取った税金を返す目的なんだ。取り過ぎたかもしれない、法律に違反な執行、不当な執行があったかもしれない自己反省、これに基づいて救済の行為を行なうのであって、税金徴収の行為を行なうのではない。しかるに、徴収行為に与えられておるところの権力を救済行為にも与えなけ…

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 救済が目的である、しかも不利益処分をしてはならないと書いてあるけれども、この法律からそのまま読むと、不利益処分をしてならないものはすなわち審判所だけである。ところが、その調査したものが不利益処分はなさないけれども、その過程において調査したその種を徴税当局に連絡をすれば、すなわち、審判所自体は不利益処分をしないけれども、五年間さかのぼるこの制度にかんがみて、原庁があらためて再調査をして、それを追及するというような結果もあらわれ…

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 私は、その点が全くあいまいだと思うんですね。租税審判所は救済に専従専念する機関である、そうでしょう。そのために法律の改正までしてこういう制度を設けようとしておるのであります。調査の過程において不利益な材料が出てきたとする、むろん審判所は法律があるから不利益処分はできない。租税法定主義だからできない。けれども、それを今度は租税実体主義でその材料を徴税当局に移譲する、こういうようなこともあり得るということになれば、これも救済機関…

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 問題はそういうことにも関連してくる。やはりこれは国税庁の付属機関として置く場合は、ともすれば、それに対して審判官だとか副審判官だとかいうような資格や名前を与えたところで、その正体は収税官吏だということになれば、調べていって、変なところを見れば、われわれは法律によって不利益処分の権限は与えられていない、だから、これを原庁に移牒することによって、他の徴税機関によって不利益処分をなさしめていく、こういうことになる。不服申し立て人に…

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 ただというのがいかぬ。二億あろうと何億あろうと、それは権限の問題だから……。

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 公務員に対する刑事訴訟法の職務遂行上、告発の義務云々ということは、それは一般公務員に付せられておる義務、そういう程度にしておく。すなわちその職務に対する義務、これは要するに懲戒処分の対象にはなるであろうけれども、そういう限界にとどめておいたらよろしい。そういうことでこの法律の運用にあたっては、すなわち審判所の職員は、その本人に不利益になる材料を発見したる場合といえども、これはすなわち内部に対しても秘匿義務——内部ということは…

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 心がまえ、私の説に同感をいただいて、不服が心やすく申し立てられることと思いますが、それにしては、なおかつ不利益処分をせざるものとすということと、この九十七条の第一項の規定というものは、現実に相克があると思う。どうか今晩、御両所もう一ぺん御検討を願いたいと思う。(正示委員「賛成」と呼ぶ)大蔵省出身の山下君どうだ。正示君も賛成しておる。この問題については、訓示規定というものがあって、公取でも勧告に応ぜざる場合はどうこうというよう…

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 そんな質問せぬことは言わぬでもよろしい。そういうことを言っておられるけれども、公取の勧告というものは、一個の法権力を持っておるのですよ、現実の問題としては。そのような勧告をする場合には、いろいろな調査、審問をする、そういうものについて応ぜざる場合は云々、それは当然だけれども、しかし、その結果に基づいた勧告にすら応ぜざる場合でも、刑事罰はないのですから、したがって、九十七条第一項の規定というものは、いま申し上げた不利益処分のな…

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 その尊重ということは非常にあいまいだと思う。大学管理法などでは何々に基づいてということがありますね。そういうような答申がなされても、自主的判断は長官がやるわけでございましょう。だから、尊重しない場合だってあると思う。尊重しないことを法律は禁止しているわけではないですね。その点はどうですか。

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 だから、その拘束力が問題だと思うんですよ。要するに、審判所長の意見と国税庁長官の意見が相異なるときだから、そうしてそれを審査会に諮問をしてその意見が出てくる。その場合に、審査会というものは第三者機関でございますから、その意見を尊重するということは、望むらくは、これは基づいて処理すべきである。要するに、長官と審判所長の意見が相反する、だから第三者の裁定を求める、そうしたら、この意見に基づいてやれば、裁定を求める意義があるし、審…

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 それはぼくの勉強が未熟かもしれませんけれども、この間うち大学制度なかんずっと調べておるのですよ。そうすると、大学の運営管理は教授会あるいは評議会あるいは理事会の決定に基づいて学長がやる。文部大臣は学長の申請に基づいて発令するということになっておる。この間学者の批判を聞いてみたら、基づかねばならない、そのとおりでなければならない。だから大臣の権限というものは要するに辞令交付のロボット的事務の範囲にとどまるものであって、それに相…

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 それでは「尊重して」というのはそのランクの中でどの辺に置かれますか。

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 そうすると、恣意的の裁量は認めないということですか。

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 そうすると、国税審査会の答申意見のとおりになるということですね。そして国税庁長官は国税審査会の意見に反する決定はなすことができない、こういうぐあいに理解してよろしいか。

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 やはり君は吉國君の兄貴の薫陶を受けておる。私的関係を離れて公正な答弁をしなければだめだよ。実際問題としてここに一つの疑義があると思うのですね。すなわち、所長というものの権威を高からしめていく。しかし、それが国税庁長官の権威も同じように高い。次官待遇で、その位も同じ身分らしいじゃないですか。そのような立場において意見が合致しない場合は第三者の意見を聞く、そしてその意見が出されたらそのとおりに決定がされれば、私は審判所長の権威と…

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 法律上の委任である。そこで、その長官通達に相反する所長の裁決は、なお長官の委任といえるかどうか。

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 それじゃ法律上の委任の内容は、長官の通達に反した決定をしてもよろしいということが含蓄されて一括委任ということになっておるわけですね。

民主社会党1969/06/17

第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号

○春日委員 そこで、問題になってくるのはその通達行政ですね。現在租税法定主義ということになって、法律で執行されなければならない。ところがその法律というたって、これはわかりはしない、なかなか千差万別なんで。したがって、実際わが国の徴税行政は通達行政といわれておると思うんです。 そこで、その通達に相反する決定を審判所長が行なわんとする場合、長官がこれに合意する場合が私は相当あると思うんだ、個別の問題なんだから。それで長官通達というものに反す…