春日一幸
会議録に記録された「春日一幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,234 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- 防衛5 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会69 件・69%
- 予算委員会17 件・17%
- 本会議10 件・10%
- 懲罰委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 5,234 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 私はそんなむずかしいことを言っておるのではございません。さて私どもが言っておる意見を実施に移そうと思えば非常な困難を伴ってくる、そういうことを言っておるのではございません。たとえば四百数十名ありまするところの協議団、これを今度は不服審判所の定員にしていく。けれども、審判所長は長官の任命を受けるというそのような付属機関であるから、結局は、その上官の命にさからって、あるいは意見を相異にした裁決を下すというのは非常に困難性が予測さ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 あなた、民法でいう双方代理禁止の原則というこの法意を御承知だと思うのです。たとえば国税庁長官は徴税官吏の総元締めである。同時に、国税庁長官は徴税官吏のやった間違いを正す任務を持っておるものである。すなわち、相異なる性格を持っておる。このことは民法でいっておるところの双方代理禁止の原則そのものに反する。利害相異なるところの二つの機能を持つものの総元締めが一つのものであるということはおかしいじゃないですか。この点どうですか。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 どうして厳格に言わないの、こんな重大な問題を。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 この男には何を言うても通じない。委員長、大蔵大臣の退場を命じてください。(笑声) ぼくがどんな正論を述べてもその心が全然通じないということはあきれ返った話なんだが、それではひとつ政務次官相手にやることとなると思うが、政務次官いかがですか、いま私の申し上げたことは。あなたも私と同じ県の代議士だが、現実の問題として私が申し上げておることは。早く早くと言われるけれども、早ければ何でもいいというものではない。これはマラソン競走をやっ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 ちょっと、ぼくは時間があるのだけれども、あなたのほうはとんでもないことばかり言っておる。全然関係ない。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 お聞きをいただきたいのは、福田大臣にも申し上げておりますように、私はいきなり裁判所に、裁判を受ける権利があるから裁判官をふやせというようなことだけを言っておるのじゃございません。問題は、実際、公正的確に処理しようと思えば、そういうことをも念頭に置いて対策を立てるべきである。しかし、そのことは事実上不可能であるから、したがって、便宜の措置としてここにこの不服審判所が設けられた。不服審判所の所長は、これはやはり救済機関なんだから…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 あなたは税制調査会、税制調査会といってえらいこだわっておられるけれども、われわれはそんな関係ないですよ、実際問題として。のみならず、あなたはそれだけ読んでおられるようだが、いまからたしか七、八年前だと思いまするけれども、元の平田国税庁長官が長官時代アメリカへ行って、そうしてこの不服審判制度についていろいろ勉強してきて、何か浩瀚な文書を出しております。私も、六、七年前にそれを読んだことがあるが、あなたお読みになりましたか。要す…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 あなたにやれというのではない。やるのは国会でやるのであって、一片々たる主税局長がそんな大きな改革ができる筋合いのものではない。ただ、私は悪口雑言を言うておるわけではないが、公取は勧告をする、審問、審決をする。そしてそれに対して異議があった場合は、これを裁判所に持っていくことができる。そういうような風潮が成熟してないと言うけれども、独占禁止法が戦後二十数年実施されたことによって、もはやそのような風潮は成熟しておるのです。成熟し…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 私は、新しい制度、改善改革というものは何びとかが初めに踏み切らなければならぬと思います。だれも踏み切れぬからおれも踏み切れぬというようなことは、理論として説得力を持たないと思うのです。ただ問題はわれわれが——いつも理論が堂々回りしておって恐縮ですけれども、改善改革を必要とする、このような認識の上に立つならば、決意は一体何であるか。思い切って徹底的にやるべきである。そのような前例がないとするならば、その前例がとっぴな前例ならい…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 いまのあなたの理論というものは的はずれだと思う。ということは、税法学会が、望むらくはかくあるべし、しかし、その決定に対して長官が異議のある場合は裁判所へ提訴することができる、こういうようにしたら調整がはかり得るではないか、こういうことを言っておるのは、これはわれわれが言っておるのじゃないのですよ。その税法学会ですか、そういうものが言っておるのであって、あるいはまた、そのような精神に基づいて社会党案もそういうふうになってきてお…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 その調整はどういうぐあいにはかるのか、そのことが公序良俗を著しく乱るような場合とか公共の福祉を阻害するとかいろいろな場合があるだろうが、少なくとも公取だとかあるいはそれと同じようなベースに置かれるところの租税審判所の所長ですね、あなたと身分が一緒だそうだけれども。そんなえらい者が途方もない裁決を下すというようなことは実際問題としてあり得ないのじゃないか。だから、紛争があるとか意見が対立するときの調整ということは、それはいろい…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 それでは前に進みます。やぶ道に入ってしまうと前に進みませんから。 そこで、九十七条の第一項との関係で、いま堀君も質問をされましたが、これはおかしいと思うのです。その関係者がその問題について審判官、副審判官、職員の調査に対して協力しないというような場合は罰金に処すということになっておりますね。当事者の場合はみずからの権利を放棄すれば不問に付す、こういうことであって、当事者以外の場合には、その審判所の職員あるいは審判官がその調査…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 それにしても、実際の不服審判所の審判職員が関係者に向かって調査質問をするということは、すなわち徴税当局としては、言うならば監督行為であり、自己反省行為ですね。自己反省すべきか、すべからざるがよかったのか、国税庁が自己反省をやるから君たちは協力しろ、協力しないと処罰するぞ。おかしいじゃないか、どろぼうが自分の罪を後悔して大いにひとつこれから反省をしたいと思う、協力しないやつはぶんなぐるというようなものじゃないですか。すなわら、…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 私は、この問題は不利益処分は絶対しないということがその柱であるならば、それを柱にしてそれに従属する処理をしていかなければならぬと思う。何のためにそんなに真相をとことんまで究明していく必要があるのかという問題になってくると思うのだが、いろいろのものが出てくれば、そのような国家権力を行使していろいろなものをそこから引っぱり出してくる。その結果本人の申し立てが不実な申し立てであるのみならず、さらにより大きな脱税が発見されたというよ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 審判所の職員というものは徴税官吏じゃないんでございましょう。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 そうすると、この審判官も副審判官も、身分名称は収税官吏ですか。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 この問題は、私はなお長官並びに局長においてもっと精密な検討をしてもらいたいと思うのです。よろしいか。要するに不利益処分はしないということを大前提にして、その調査機能というものを効率的に確保しよう、ここに法意はあるんでございますから、したがって、不利益処分をしないということが大前提ならば、現実の問題としてそんなに強権をこれに付与する必要はないではないか。 〔倉成委員長代理退席、委員長着席〕 真実を究明しなければ公正なる判断とい…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 だから私は、審判所員というものの職務権限をお尋ねしたわけなんです。これはやはソその不服申し立て人に対する権利の回復、ここにその職責はあるんでございましょう。だから、しいて言うならば、収税吏とは言うけれども、それは徴税の任に当たる者ではないんでございましょう。その職責というものは救済的な任務に当たるのであって、専従するのであって、その職務執行中に、だれであろうとかれであろうと脱税を発見したる場合はそれをもあわせて摘発していく。…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 私は、この問題は、この審判所法というものは、この機関が不利益処分を受けたる者の救済、このことに専従するものだ、こう断定して、もう割り切ってしまう。だとすれば、それが、その申し立てに基づいて真実を究明するために関係者を調査する。そうすると、関係者の中に脱税があったということを発見する、しないという問題があるのだが、そんなものは発見する必要は全然ないのである。それは管轄外であるから、職責外であるから、郵便局員がどろぼうをとらまえ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○春日委員 そのような場合もごくまれにあるであろう。お互いに自分の説だけを言っておってはだめなんですよ。あなたの言う説も現実にはある。けれども、その他の場合があり得るではないか、現実の場合。そして、どちらがより多いかといえば、私が指摘する場合のほうが多いのである。それは、すべてのものが、取引がなされておって、そこの間で不当な決定をされておる不服申請なんでございますから、だから正常なる記帳がなされておるものと事実上見るべきであろう。したが…