春日一幸
会議録に記録された「春日一幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,234 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- 防衛5 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会69 件・69%
- 予算委員会17 件・17%
- 本会議10 件・10%
- 懲罰委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 5,234 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 一部にしろ全部にしろ、第一次的徴税行政機関が決定しておったことは誤っておったのであるか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 そこで、今回のこの国税不服審判所は、このような不当な決定に対して、より民主的に、より憲法精神的に、その侵害されたる財産権の権利救済の意図に基づいて、そのような制度が制度化されんとするものであるか、この点はどうですか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 そうすると、法案の中に入る前に伺いたいが、憲法の関係をさらっと常識的に読んでみましても——常識的といったところで、われわれのごとき専門家になりますとこれは相当専門的になるのだが、憲法二十九条「財産権は、これを侵してはならない。」とある。そうして「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」という「不法行為」というものを国家賠償法で調べてみます…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 国民の財産権は何人も侵してはならないとある。生命、財産権であって、生命に次ぐ財産権、これは何人も侵してはならないのである。そのような至上の基本的人権である。それを徴税吏員の全人格的の判断によって、ある者は百万円と査定し、ある者は一千万円と査定をする、こういうようなことが許されますか。われわれは、租税法定主義といって、法律に格段の定めな、くんば税金を一取られることはないのである。日本国において日本国民のための法律は一つしかない…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 そういうふうにはなりませんぞ。国家賠償法第一条は「公権力の行使にもとづく損害の賠償責任、求償権」、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」とある。そして、国はそういうことをやった者に対してさらに求償権を発動することができる、こうありますね。だから、租税法定主義ということは、法律によらなければ何人も課税を受…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 違法、それから不法、これはいろいろ裁判所の判例等を追及していかなければならぬと思いまするけれども、要するに私の言う事実関係は、税務署が一千万円と査定した、そうして後日それをいろいろと異議申し立てや審査請求をしたら、その申し立てが通ったものが現実にこんなにもたくさんある。四十三年度においては三千二百四十七件と五千二十六件、八千何件のそういう事実関係がここに実在するのである。これをどう見るかというのだ。日本国の徴税関係の法律は一…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 私は、この法律を、そしてまた国税不服審判所というものの機能をどこに置くか、こういう問題と至大の関係があるので、この問題を明らかにして、それから法律条項の中に入らせていただきたいと思うのですが、私はむずかしい立法論やなんかを言っているのではない。ただ事実関係として、いま吉國長官が指摘されたように、現実にそのような間違いがあるのです。現実に間違いがある。しかも、その間違いというものは、生命の次の財産権に対して国家が大いなる侵害を…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 私は、まず、税務署の査定に対して納得ができないと本人が思ったときは、これについて異議申し立てができて、さらにまた協議団に向かって不服申し立てもできる、こういうことは、納税者そのものの立場で有権的に判断すれば、それが最終決定ではないのである。異議申し立てなり不服申し立てなりをしていくことによって、自分の権利が当然認められると、こういうふうに解していけばそれはそれでいいと思う。すなわち、徴税機構全体としてその個人に対する最終責任…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 そのとおりだと思う。だから、一番確実な手段は、だれかここで——昭和四十三年度においてはざっと八千何百人の諸君が、現にその申し立てが通っておるわけなんですね。そこには大なり小なりの損害があると思う。だからその諸君が国家に向かって、その間に受けた損害について、国家賠償法に基づいてその損害賠償の行政裁判を起こして、その判決を待ったら一番正確な答えが出てくると私は思う。違憲裁判というものは最高裁にゆだねられておると思うが、こういう問…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 要するに、勝訴の例もあり敗訴の例もあるということでは、これでは答弁にならないわけだ。たとえば、そのような不当な課税を受けたことによって、ゆえなくして不当な損害を受けた。ゆえに国家に向かって損害賠償請求の裁判を起こした事例があるかどうかということで、あるならばある、そしてその中のある判決はこういう理由によって国家は免責された、こういう理由によって国民の救済は認められた、このことを御答弁願いたい。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 そのような法律上疑義のあるものは、言うならば灰色のものである。見ようによってはその第一次の課税段階において誤認をし得る場合もある、こういうことでしょう。けれども、私がいまここで提示をしている疑問点は、全面的に認められた、あるいは大きな金額についてその本人の異議申請が認められたといったような場合の行政裁判あるいは賠償裁判、こういうものが認められた判例があるかないか、 このことを言っておる。そういうような疑義のある、だれが見たと…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 まだ判決はおりておりませんか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 じゃ、あしたでもあさってでもいいからお調べいただきたい。 それじゃ私が指摘しております問題点というものは御理解願えたと思う。憲法で保障されております基本的人権の財産権を侵害してはならぬ。ところが、この財産権を侵害し得る立場にあるものは、いま徴税当局、徴税機関以外にはございませんね。民間ではどろぼうだとかギャングだとか、そういうものはあるけれども、ギャング、どろぼう、税務署、一緒に並列するのはいかがと思うけれども、とにかく個人…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 私は細見君に伺うが、あなたは税務署長あるいは国税局長、徴税機関の当事者として携わられた経験がどういう状態ですか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 そういうエキスペリエンストならばなおさらのことなんだ。いまあなたが言われたことはサギをカラスと言いくるめようとする、詭弁もはなはだしいものである。よろしいか。納税者というものは自分が課税をできるだけ正当に受けるために、さらにわかりやすくいうならば、安く課税を受けるために、自分の有利な材料を出ししぶるということはあり得ないのである。自分に有利な材料は、損金算入をすべきだとか、ああだとかこうだとかいう材料は、常識論として当然あり…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 やや実態が明白に浮揚されてきたと思うのです。主税局長の述べられたところをそのまま聞くと、本人がいろいろ提示すべき証憑、書類が不備だったから、したがってそういうような高い税金をかけられてもやむを得なかったのだ。あとで書類を出してきたら、それがみんな取り上げられるべき筋のものがあって、それで認められたんだ、こういうことではないのですよね。そういうものもある。それは白色申告の場合はより多くありましょう。けれども、大きな問題で税法の…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 この際、大島国税審判所長候補者か、次長か、一体アメリカ系統ではあるいは大陸系統では、この問題の救済が現実にどういうようなマシナリーによってなされておるか、その機構、機能、こういうものについて御調査の結果、簡単でようございますから御報告願います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 そんなことはわかっておるから、アメリカとかイギリス、フランスその他を言ってくれよ。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 やはり大島君も、ぼくは不安になってきたわけです。というのは、ぼくが質問をいたしましたのは、国税庁から独立した第三者機関の権威を、権能を持たしめるような国税不服審判所でなければならぬとわれわれ野党はこれを述べ、かつ与党もその方向を容認されて、満場一致の附帯決議がなされておる。よろしいか。その附帯決議は、国税庁から独立した租税審判制度の設置、こういうものについて絶えず真剣な検討を加える必要がある、こう言ったのですよ。しかるに貴公…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○春日委員 問題はそこなんですよ。大陸系統では全部独立しておるのでございますね。そうして、いわんやアメリカ系統では司法裁判所的性格を持ってきておる。ただし、その機関訴訟ができるかできないかという問題なんです。すなわち、国税不服審判所、やがて貴殿が次長として赴任されんとするその審判所の決定に吉國君が不服だったら、吉國君が機関訴訟を起こせばそれでよろしい。できるできぬという問題じゃない。そんなことは日本で現在平気でやられておる。私はそんなこ…