春日一幸
会議録に記録された「春日一幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,234 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/03/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- 防衛5 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会69 件・69%
- 予算委員会17 件・17%
- 本会議10 件・10%
- 懲罰委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 5,234 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 なかなか回りくどいことを言うたけれども、要約していうならばぼくの言ったとおりか。ということは、審判官は合議する場合において法律、政令、そういうものに基づいて審判をする。すなわち性格的には第三者機関なんだから。また望むらくは、方向はそうあるべし、将来は独立した第三者機関になすべきだ、こういう方向にあるので、したがって、そのような立場から冷厳に判断をするならば、法律、政令はもう厳に守らなければならないが、通達については行政執行上…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 それならよろしいけれども、これは諸君も聞かれたとおり、通達と相異なるところの議決をなそうとする場合は、事前に所長にちょっと打ち合わせせんならぬということを細見君が言うたものだから、したがって、これは重大な疑義だということをぼくが発見して、やはり第三者的なその機能の完ぺきを期するためにこの疑義を氷解した、こういうことでこれは記録にとどめ、執行の中で万全を尽くしてもらいたい。 それでは、今度は身分保障の特例というようなものをこの…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 はたせるかな、この問題については昨年の審議の過程において、附帯決議第四項目の中に明示されております。なお長官からただいま御答弁のありましたように、これはすみやかに何らかの措置を講ずる必要があるであろうと述べられておりますが、はたまたもって、審判官が公正にその職務の執行ができるという体制を確立するためには、何としても身分保全ということについて特別の措置が緊急に講じられまするように、できるならば第四項の附帯決議をもう少し濃縮して…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 従来の方式とはどういうものですか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 はたしてそういうふうに断定すべきかどうかということですね。これはいろいろと法案についてわれわれが研究を進めてまいりますると、最高裁の田中一郎判事の租税法の書物をお読みになったと思うのだけれども、行政不服審査法の二十五条は冒頭宣言的に「審査請求の審理は、書面による。」と書いてあるんだ。だから書面審理というものが重点に置かれて、補完的な審理として口頭審理というものが従属的に認められておったんだよ。ところが租税の苦情処理については…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 この法案の原案をつくられたのは長官が主税局長時代だったかな。どうですか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 それで、私は特に関連しながら長官の答弁をより多く求める形になるのだが、行政不服審査法によって、はっきりと、これは二十五条によって「審査請求の審理は、書面による。」こういう冒頭宣言があるから、したがって一般の不服審査は書面審理である。ところが、この法案では、あえて第八十四条において口頭主義というものが新しく宣言されておることにかんがみて、これは現行の審査請求制度に比べて口頭主義のウエートというものがより大きくなった、こう見るべ…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 よくわかる——われわれ国会側というものは、諸君と同じように——諸君は行政機関であり、法案の原案を日本ではたまたま諸君が作成されておるが、アメリカなんかではわれわれが原案を作成する。こういう意味で、提示された案については、諸君が想像に絶するほどわれわれはあらゆる角度から勉強しておる。 そこで、いまたまたまぼくが八十四条を強調したから、この八十四条は筋違いだと言っておるが、私の理論の骨子はこの八十四条ではない。協議団令第五条だ。…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 したがいまして、行政不服審査法は書面審理が原則。それからこの国税通則法による国税不服審判におけるその審査のあり方は口頭審理、口頭により大いなるウエートを置くべきである、かくのごとく解し、したがって、具体的には不服申し立て人本位に問題の処理に当たるべきものである、こういうぐあいに結びつけていくべきものと思うが、この点はいかがですか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 では、特に書面審理の行政不服審査法の第二十五条の精神がこの国税審判所の運営にあたっても堅持されなければならないという積極的根拠は何か。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 さすれば、田中最高裁判事の解説書の中に立てられておる意見、すなわち、協議団令第五条なるものの法意は、行政不服審査法第二十五条の規定を排除とまではいわないまでも、書面審理重点主義から、この租税の不服審理にあたっては口頭審理の方向ヘウエ一トが移行しておるものであるというこの理解は間違ってはいない、すなわち、第五条を受けて現行のこの改正がなされておる、こういうぐあいに理解してよろしいか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 そのような価値判断は間違っておるのですか、正しいのですか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 こういうような石頭が存在するということを私は憂慮するあまり冒頭の質問、すなわち先日の質問で、行政救済かあるいは権利救済か、あんなにも時間をかけて論じ合ったわけなんですね。ところが結論として、この方向に踏み出したことは、すなわち、現在の協議団制度というものが純然たる行政救済と断ずべきものである、これでは適当でないから、したがって、この際、権利救済についての濃度をさらに強めるために、不完全とはいいながらこのような国税不服審判所の…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 そこで、そのようなたてまえと、この第八十三条第三項で、最後に、「ただし、異議申立人の不利益に当該処分を変更することはできない。」とありますが、この関係はどうなりますか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 それではもう少しはっきりと聞きますが、増額更正決定をすることができますか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 そうすると、常識で考えて、不服申請人は自分の有利な材料を提供しますわな。すなわち、自分の申し立てを立証するに必要なもの、書類の提示またはそのような口頭申し立てをするでしょう。ところがその限界の外、そのワクの外の主張しない理由における審査、あるいは不服申し立て人が提出しない証拠についての調査、そういう調査ができるということの法意は、そのねらいが一体どこにあるのですか。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 現実の問題として、そのような解釈としてこういうふうに観念しておるとかという問題は、ただ単に観念しておるだけで、一体その執行の実行面はどうなっておるんですか。たとえば現在の協議団の制度では増額更正をしたようなことはあるのかないのか、あるいは調査の過程において脱税を発見したる場合は、徴税当局にその問題を移行するとかいうような事例はあったのかなかったのか、この点について御答弁願いたい。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 従来のものでは足らない、足らない一面は何か、すなわち権利救済という面が足らない。足らないということを足るようにするためには、従来の職権主義ですね、このあり方ではその足りない分を補完することはできない、このような理解の上に立ってこのような法の改正がなされる。したがって改正の法意は、結局はその職権主義から当事者主義的な方向へ持っていかなければならぬ、こういうところにあるわけですから、結局その目的を達するためには手段はそれ一つしか…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 不利益な調査あるいは本人に不利益な資料の提出、こういうものは求めないように行政指導があってしかるべきだと思うが、その点はよろしいか。中川君、一ぺんやってみよ。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○春日委員 これは副大臣、貴殿はちょっと大蔵省にアルバイトに行っておられるが、実際問題として、次官が済めばわれわれと一緒にすわらなければならぬ。これは重要な問題なんですよ。官僚対国民、こういう立場で問題の判断を述べてもらわなければ、国会を代表して君を政務次官として大蔵省へ送り込んでいることの意味がなくなってしまうですね。だから私は申し上げるんだけれども、とにかく当事者主義という考え方と職権主義という考え方では、一分八間に非常に開いてくる…