春名直章
会議録に記録された「春名直章」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,304 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- デジタル行政3 件
- こども・子育て2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会24 件・24%
- 総務委員会21 件・21%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- 憲法調査会11 件・11%
- 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会7 件・7%
- 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会6 件・6%
※ 全 2,304 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
○春名委員 私は、日本共産党を代表して、政府提出の個人情報の保護に関する法律案及び関連四法案に反対、並びに野党提出の個人情報の保護に関する法律案及び関連三法案について賛成の討論を行います。 政府案に反対する理由の第一は、表現、報道の自由を侵害するおそれがあるということです。 政府基本法案には、個人情報を取り扱う事業者を監督するために主務大臣が設けられています。主務大臣には事業者の取り扱う個人情報が報道目的なのか著述目的なのかの判断がゆだ…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 日本共産党の春名直章でございます。 まず、事実関係をリアルに聞いていきたいと思います。 適齢者名簿を住基から提供してもらう作業は、毎年五十の各地方連絡部が漏れなく行っているのか、それともどれぐらいの連絡部が行っているのか、またどの程度の自治体からその名簿を受け取っているのか、これをお知らせください。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 どの程度の自治体からその名簿を提供していただいた上で、協力を得られない自治体にある適齢者の名簿はどうやって集めておられるのか、これを御答弁ください。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 それらを含めまして、年間にどの程度の適齢者名簿を全国で収集されているんですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 一学年、一年齢でいいますと、大体百二十万から百五十万人いるわけですよね。その適齢年齢ということで、七百九十四の自治体からは住基台帳からもらう、それ以外のものは、皆さんが閲覧に行って一生懸命チェックしているわけでしょう。ということは、一年間に百二十万人、ほぼそれぐらいの規模の適齢年齢の名簿を防衛庁は全国網羅して手に入れている、そういう仕掛けになっているのかどうかを確認したいわけです。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 それでは、どの程度把握されているのか、きょう、今すぐわからないということですので、後でお知らせいただきたい。 それから、適齢年齢というのは、防衛庁はどういうのを適齢年齢と言っておられるのか、何歳のことを指しているのか。実際に何歳から名簿を受け取るようにしているのか、高校卒業時か中学卒業時か、それともそれ以前かそれ以降か。そのあたりの適齢年齢、どういう認識、基準を置いているんですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 そうすると、適齢年齢というのはそういう幅のある年齢であって、その辺の年齢の名簿をすべて掌握されているというふうに理解していいんですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 それでは、下限の年齢を聞きますが、先ほど細野委員も質問されていたもので、七尾市長あてに、自衛隊石川地方連絡部七尾出張所長が「自衛隊生徒募集における適齢者情報の提供について(ご依頼)」という文書を発表して、私も持っております。 ここを見ますと、昭和六十二年四月二日生まれから昭和六十三年四月一日生まれの中学三年生、十五歳、男女別、六十三年四月二日から元年四月一日生まれの中学二年生、十四歳、男女別、平成元年四月二日生まれから平成二…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 そうしましたら、自衛隊の生徒の募集ということで、十三歳から三年に一回集めるという場合があるということで、それはこの七尾市以外にも全国的にそういうことがやられているというふうに理解していいのか、その点をお聞かせください。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 それでは、今度の事件で、国民の不安といいますのは二つありまして、一つは、自分の秘密的な情報、健康状態などが知らされていたんじゃないかという不安があるわけでしょう、否定されてあれしていますけれども。そういう不安と同時に、うわあ、三十七年間もこれだけの名簿が自治体を通じて自衛隊に全部行っていると。物すごい数ですよね。そういうことについての、いや、これはどうなってしまうんだろうという不安も含めて、国民の不安があるわけです。 したが…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 そういうことですか。そういうことで、この文書は電子化していないから、だからオーケーなんだという説明ですね。本当にそうなんですか。そうしたら、これは確かめたんですね、七尾市にも、それから地方連絡部にも。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 そういうことも明らかにしなければ、すべて一年で消去していると、していないじゃないかという例外を私が言ったら、それは電子情報ファイルじゃないんです、紙ですからこの法律には違反になりませんと。逃げてばかりですよね。しかし、その根拠をちゃんと言ってくださいよ。この場で言わなかったら、こんなことは話は進みませんよ。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 ですから、聞いているのは、これは電子情報ファイルではなくて文書ですから、三年間保存していてもいいんですというふうにあなた方は今言ったわけでしょう。だけれども、その文書なのかどうか。本当に七尾市の市役所は、ダイレクトメールとして、では文書でまた書いて、さっきもお話に出ましたけれども、連絡部からいただいて、そんなことを本当にしているのかどうか、確かめていないんでしょうと聞いているんですよ。確かめているんですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 ですから、そういういいかげんなことを答弁されて、電子情報ファイルだからいいんだと、一年、もう本当にきのうからの話を聞いていると、私も頭にきてしようがないんですけれども、人事ファイルだということをきのう本当におっしゃったんですよ。 それで、私もその採用試験にかかわるファイルというのは何かというのを全部詳しく調べてみましたけれども、合格、不合格、そして合格、不合格とその関係の資料だから、採用試験のファイルというのは人事ファイルの…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 ちゃんと調べてそれも明らかにした上で議論しましょう。そうしなければ議論が進みません。いいですね。 次に進みたいと思います。 「地方公共団体から地連への情報提供の内容等」というこの五枚目の資料で、その他の部分に、群馬、埼玉、千葉は一連番号というのが出てきますが、この一連番号というのは、一体何を意味しているのか。それから、島根県のその他では父兄というのが出てまいりますが、これはなぜ必要なのか。必要ないと思われますし、この二点、お…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 そうしましたら、ちょっと疑問ですが、石川県のこの七尾市の場合も保護者を知らせてもらうようにしていますよね。この調査の中には、これは手引だからというのかもしれませんが、調査した結果ですので、父兄というのは出てきませんね、石川県には。これは何でですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 これは私は朝もらったんですが、私がぱっと見ただけでも、そういう問題点が、これを見ただけでは全くわからないことがたくさんありますので、これで大体現時点でもう十分調査は済んだというふうにはとてもなりませんので、議論はこれから続くということを銘記しておいていただきたいのと、先ほどの一連番号というのは何かというあたりも、きちっと御報告をいただけるようにお願いします。 さて、次の表の「「手引き」等における情報提供に係る記載内容等」の項…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 この適格者名簿というのは、適齢者名簿のことであるということですね。しかし、表現は適格者名簿という名前でまだ残っているということですね。 確認しますが、適齢者の中で健康状態とかいろいろなものを調べて、その中にセンシティブな情報もいろいろ入って、市町村が、適齢者の中で絞り込んで、適格な名簿であるということを市町村長がつくって提出する、そういう趣旨のものではないというふうにはっきり断言できるかどうか、そこを確認しておきます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 それでは、その第三の項目に「市町村は、適格者に異動があった場合は、その都度地連部長等に通報するように努めるものとする。」という表現が出てまいりますが、これはどういう意味合いになるのか。適齢者に異動があった場合に全部一々通報するという意味なのか、適格者という一定の、今否定はされているわけだけれども、一定の掌握をした方の異動ということについて、これを通報するという意味なのか、これはどういうことですか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○春名委員 適齢者の人が異動した場合には通報するという趣旨だということで今御答弁ありました。 そこで、そうしますと、二ページはぐって、こっちの手引でも、こちらの文書でも「適格者名簿」というのが、名簿の様式がありますが、これを適齢者名簿に読みかえましょう。適齢者名簿で、こちらの報告の文書の中には、世帯主と職業が、適齢者名簿で余分なものを調べていたということが文書で出てまいりますが、この適格者名簿、適齢者名簿を見ますと、職業、世帯主氏名、同…