星野次彦
会議録に記録された「星野次彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 689 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 財務省主税局長
- 直近の発言日
- 2018/02/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金11 件
- 社会保障・年金9 件
- こども・子育て3 件
- 観光・インバウンド3 件
- 地方創生2 件
- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会61 件・61%
- 財務金融委員会27 件・27%
- 予算委員会6 件・6%
- 予算委員会第三分科会6 件・6%
※ 全 689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 まず、制度の仕組み、仕切りの……
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 先生の御指摘はわかります。そこについては、制度の定義の問題ですので、誤解がないようにきちんと説明していく必要があると思っております。 ただ、先ほど御説明したとおり、これまでにある制度に乗っかって制度をつくる必要があるということで特別障害者ということでございますし、その定義の中には、いわゆる介護が必要なお年寄りについても特別障害者の定義の中に含まれるという意味で御理解をいただければと思います。
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今般の個人所得課税の見直しのうち、給与所得控除の上限引下げによる負担増となる人数は、今御指摘のとおり、二百三十万人程度の見込みでございます。
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の年収九百万円の給与所得者については、例えば、単身の場合、今回の給与所得控除の上限引下げによりまして、所得税及び個人住民税合わせての負担額は年間一万五千円増加することとなります。
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今般の個人所得課税の見直しのうち、給与所得控除から基礎控除への振替により負担減となる人数、これは三百万人程度を見込んでおります。ちょっとパーセンテージについては出ておりません。三百万人が一応こちらの数字でございます。
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 個人所得課税の見直しにつきまして、平年度ベースで増収見込み額を申し上げますと、国税につきましては七百八十億円の増ということでございます。ちなみに、地方税は八十二億円でございまして、国税、地方税合わせて八百六十二億円の増収見込みとなっております。
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の所得拡大促進税制、二十五年度の税制改正で創設したものでございますけれども、所得の拡大を実現するためには、まず、業績が好調な企業から利益を従業員に還元するという流れをつくっていくことが重要であるという考え方のもとで、個人所得の拡大を図り、消費需要の回復を通じた経済成長につなげるために、二十五年度に給与の支払いを増加させた企業を優遇する所得拡大促進税制を創設するというのが当初の制定したときの狙…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 かいつまんで御説明させていただきます。 まず、平成二十六年度の改正におきましては、多くの企業にとって賃金引上げのインセンティブとなるよう、平成二十四年度からの給与等支給増加額の要件を五%以上から二%以上に引き下げるなど、段階的、計画的な賃金引上げを支援する仕組みに改組するなどの拡充を行いました。 さらに、二十七年度税制改正では、企業の賃金アップへの取組を一層後押しするために、給与等支給増加額の要件を更に段階的に緩和する…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十八年度の所得拡大促進税制の適用実績について見てみますと、適用件数が九万九千百三十四件、適用金額が三千百八十四億円となっております。この適用金額の三千百八十四億円を税額控除率一〇%で割り戻しますと、適用対象賃上げ額が三兆円程度ということになるわけでございます。例えば、二十四年度から二十八年度にかけまして、雇用者報酬増加額、これが大体十六、七兆ぐらいなのでございますけれども、これの約二割に相当…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今般の所得拡大促進税制の改組につきましては、過去の実績等に基づいて、賃上げ税制適用対象企業の賃上げ額が五兆円強程度になるものと試算をしております。 具体的には、賃上げ税制適用対象企業やその賃上げ額に係る減収額の内訳といたしまして、例えば黒字大企業、これが一万八千社ほどございますけれども、そのうち約四割が三%以上の賃上げを、約五割が当期の減価償却費の九〇%以上の設備投資を行うことが想定されまして、そ…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今般、所得税の見直しを各般行っております。 まず、近年の働き方の多様化が進展していることを踏まえまして、働き方改革を後押しする観点から、特定収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除からどのような所得にでも適用される基礎控除に負担調整の比重を移していくことが必要だ、こういう認識のもとで、給与所得控除や公的年金等控除を十万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることといたしております。こ…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま適正化ということを申し上げましたのは、給与所得控除また公的年金等控除につきまして、控除額について過大な部分がある、また、青天井になって控除額がふえていく等々、現状の制度につきまして見直す必要があるという意味で適正化ということを申し上げたわけでございます。 また、基礎控除につきましても、これにつきましては、今、どんな高い所得でも一定額が所得控除として認められるというようなことを踏まえまして、…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 これは今回、一定の所得金額が上の方についての控除額に制約を設けるということをしているわけでございます。したがって、そういう意味では、所得控除制度をとっている中で、所得が上の方の方について、そこの控除が引ける金額が大きい、そういう意味で過大というふうに申し上げているわけでございます。
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正におきまして、給与所得控除等を十万円引き上げるとともに、基礎控除を同額引き下げるということをいたしております。これは、特定の収入のみに適用される給与所得控除等からどのような所得にでも適用される基礎控除に負担調整の比重を移す見直しでございます。働き方が多様化していることを踏まえれば、適切な見直しであると考えております。 きょう午前中の質疑の中でも国税庁の方からも答弁がありましたけれども、御…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 現行制度につきましては、給与収入が一千万円を超える場合の給与所得控除額、二百二十万円とされているところでございます。 今回、給与収入が八百五十万円を超える場合の給与所得控除額、百九十五万円としているわけでございまして、基礎控除への振替分十万円を除きまして、最大十五万円の引下げを行うということをしているわけでございます。 この十五万円の引下げを行っているというのは、これまでの給与所得控除の上限の引下…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 これは、六十二年度におけます税制改正で行われた措置でございまして、当時は給与所得控除の上限につきまして青天井になっていたものを、キャップを設けるということで見直しを行いました。 千五百万円の部分からキャップを設け、二百四十五万円にするという制度になっていたわけでございますけれども、これを、当時、六十二年度のその改正のときに見直しを行いまして、一千五百万円を一千万円に引き下げ、二百四十五万円を二百二十万円に下げるという改…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 まず、先ほどちょっと年数を間違えまして、二十四年度の改正でございます。 それで、もう少し詳しく申し上げますと、そのときの改正のときに、合計で二十五万円下げたわけでございますけれども、二段階にわたって、二カ年にわたって引下げを行いまして、十五万円の引下げと十万円の引下げということで行いました。その十五万円の引下げ、単年度で行った十五万円の、そこの最大の部分をとっているということでございます。 今後、この後更に行うかどうか…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 そこは、今申し上げたとおり、慎重に、丁寧に検討していく必要があると思っておりまして、そこは、給与所得控除の上限、控除額の上限を下げていくということについて、何か予断を持っているわけではございません。 もちろん、今回行いましたように、例えば給与所得控除や公的年金等控除のような所得計算上の控除から基礎控除の方にシフトさせるということも一つの考え方でありましょうし、所得控除制度また所得税制度をどのようにしていくかという全体の…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 給与所得控除の控除額につきましては、日本におきまして、先ほど申し上げたように、今般の引下げをした結果で百九十五万円ということになっているわけでございますけれども、例えば、主要欧米の国で見てみますと、フランスにつきましては、徐々に収入がふえるに従って控除額が大きくなりますけれども、百四十二万五千円、レート換算によりますけれども、百四十二万円程度が上限になっております。アメリカにつきましては、これはサ…
第196回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 日本とフランス、それぞれ、控除のカーブ、姿形が違っておりますので、フランスに合わせた場合に幾らになるかということは一概には申し上げられないということを御理解いただきたいと思います。