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国税庁次長参議院衆議院
総発言数
299 件
直近の所属会派
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直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2022/11/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会48 件・48%
  • 財務金融委員会43 件・43%
  • 予算委員会9 件・9%

※ 全 299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

299 件中 19 件を表示
国税庁次長2022/11/02

第210回 衆議院 財務金融委員会 第2号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 フリーランスで働くアニメーターや声優が簡易課税制度により申告する場合のみなし仕入れ率は、五〇%が適用されます。これを前提といたしまして、年間売上げが税込み三百万円であるアニメーターや声優の消費税及び地方消費税を合わせた納税額を機械的に算出いたしますと、約十三万六千円でございます。

国税庁次長2022/11/01

第210回 参議院 財政金融委員会 第2号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 インボイス制度につきましては、小規模事業者を含む事業者の方々の理解が進むよう、国税当局におきまして、全国各地での説明会の開催やインターネット等の媒体を活用した周知、広報、個別の事業者へのリーフレットの送付といったプッシュ型の制度周知を行ってきております。 その結果、インボイス発行事業者の登録につきましては、本年九月末現在で累計約百十三万の課税事業者が登録しており、全体の課税事業者数である…

国税庁次長2022/11/01

第210回 参議院 財政金融委員会 第2号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、消費税の納税額につきましては、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を差し引いた金額となります。また、財務省からも答弁がございましたとおり、売上金額から、五千万円以下の事業者につきましては、事務負担を軽減することができる簡易課税制度を選択することが可能となってございます。簡易課税制度を選択し、適用して申告する場合には、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額…

国税庁次長2022/11/01

第210回 参議院 財政金融委員会 第2号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 先ほどの簡易課税制度の説明の中で、私、簡易課税制度を適用して申告する場合には、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を差し引くことによると申し上げてしまいましたけれども、ちょっとこれ言い間違えてございまして、売上げに係る消費税額に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額でございますので、訂正させていただきます。

国税庁次長2022/10/24

第210回 参議院 予算委員会 第3号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 内国法人におきまして、当期に保有する外貨を円に替えたことにより為替差益が発生する場合には、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入することになります。その結果、当期に課税所得が発生する場合には、所定の税率を乗じて法人税額を算出することになり、お尋ねの法人税の税率につきましては、資本金の額が一億円を超える大企業の場合には二三・二%でございます。

国税庁課税部長2022/06/10

第208回 参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、所得税法上、企業が一定の報酬を支払った場合につきましては、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に支払を受ける者のマイナンバーを含め必要な事項を記載して税務署長に提出しなければならないこととされてございます。 また、支払調書を提出する企業は、報酬の支払を受ける者からマイナンバーの提供を受ける必要があるため、番号法によりまして、報酬の支払を受ける者に対してマイナン…

国税庁課税部長2022/06/10

第208回 参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(星屋和彦君) 法令上、義務が規定されておりますのは支払を受ける企業でございますので、企業の方で支払先からマイナンバーを確認をして調書に記載をして提出をするということでございます。

国税庁課税部長2022/04/26

第208回 衆議院 総務委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 所得税法上の扶養親族とは、納税者の配偶者以外の親族等で、その納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が四十八万円以下であるなど一定の要件を満たす者とされているところでございます。

国税庁課税部長2022/04/26

第208回 衆議院 総務委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 親族が同一の家屋に起居している場合には、原則として、その親族は生計を一にするものとして取り扱っているところでございます。 他方、勤務、修学、療養等の都合上、日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、その親族は生計を一にするものと取り扱っているところでございます。

国税庁課税部長2022/04/26

第208回 衆議院 総務委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 親族と生計を一にするかどうかにつきましては、個々の事例の状況によって判断することになるところでございますが、一般論で申し上げますと、婚姻費用分担金などとして一定の生活費が送付されている場合には、別居中であってもその子供は扶養親族に該当すると考えられるところでございます。

国税庁課税部長2022/04/26

第208回 衆議院 総務委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 生活費ということでございますので、所得には該当しないものと考えてございます。

国税庁課税部長2022/04/22

第208回 衆議院 厚生労働委員会 第16号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど厚生労働省から答弁ございましたとおり、御質問の発達障害の支援事業が厚生省告示において指定する一定の事業に該当する場合には消費税は非課税となるということでございまして、税務署におきましては、消費税の適用関係の判断に当たりましては、事業者の方の事業内容を丁寧に確認した上で、必要に応じて自治体等の関係各所にも確認するなどの適切な対応を行っているところでございますが、先ほど委員の御指摘もございました…

国税庁課税部長2022/04/22

第208回 衆議院 厚生労働委員会 第16号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員の御指摘もございましたので、消費税の非課税範囲の周知につきましては、より分かりやすいものとなるように適切に対応してまいりたいと考えてございます。

国税庁課税部長2022/04/22

第208回 衆議院 国土交通委員会 第11号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 航空機燃料税が課される航空機燃料とは、航空機の燃料用に供される炭化水素油とされております。航空機の燃料用に供されるSAFにつきましては、航空機燃料税の課税対象である炭化水素油に該当するものと考えられますが、国税当局といたしまして、SAFとして製造される全てのものの成分をすべからく承知しているわけではございませんので、確定的にお答えすることは困難であると考えてございます。 いずれにいたしましても、御…

国税庁課税部長2022/04/22

第208回 衆議院 国土交通委員会 第11号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 SAFにつきましては様々な技術があると承知してございますが、航空機燃料税法に規定する航空機燃料とは、航空機の燃料に供される炭化水素油をいうというふうにされておりまして、炭化水素とその他のものとの混合物も含むとされております。 したがいまして、現在利用されているSAFがそういったものであれば、航空機燃料税の対象となるということでございます。

国税庁課税部長2022/04/22

第208回 衆議院 法務委員会 第11号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 法人税法の減価償却資産の耐用年数等に関する省令におきましては、鉄骨鉄筋コンクリート造りの住宅用、寄宿舎用、宿泊所用等の建物の耐用年数は四十七年とされているところでありまして、今お尋ねのSRC造りの居住用マンションの耐用年数は四十七年となるということでございます。

国税庁課税部長2022/04/05

第208回 参議院 農林水産委員会 第6号

○政府参考人(星屋和彦君) お答えいたします。 企業が従業員に対して行う食事の支給につきましては、従業員が食事の価額の半額以上を負担し、かつ企業の負担額が月額三千五百円以下の場合には非課税とされております。 この非課税の取扱いは、本来、企業が従業員に対して行う食事の支給は給与所得として課税対象となるところでありますが、その福利厚生的な性格や少額なものについては強いて課税しないという少額不追求の観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下の…

国税庁課税部長2022/02/16

第208回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、所得税法上の事業とは、自己の計算と危険において営利を目的として対価を得て継続的に行う経済活動と解されております。 委員御指摘の事業の税務上の取扱いにつきましては、現金取引で得た金銭を入金した通帳の写しや、あるいは、屋号の記載のある契約書につきましては、事業の実態があるか否かの判断材料の一つとなり得るものではありますけれども、これらの書類がないことのみをもって、事業を行っ…

国税庁課税部長2022/02/16

第208回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、税理士が真正の事実に反して税務書類の作成を行えば、故意であれ過失であれ、税理士法に規定する懲戒処分の対象となり得るとされているところでございます。