厚生労働委員会 第16号
- 発言数
- 132 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2022/04/22
会議録
○橋本委員長 これより会議を開きます。 この際、連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。 内閣委員会において審査中の内閣提出、こども家庭庁設置法案及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案並びに加藤勝信君外十名提出、こども基本法案、城井崇君外十一名提出、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案及び三木圭恵君外二名提出、子ども育成基本法案について、内閣委員会に連合審査会開会の申入れを行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、連合審査会の開会日時等につきましては、内閣委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。 ――――◇―――――
○橋本委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官三貝哲君、新しい資本主義実現本部事務局次長三浦章豪君、内閣府大臣官房審議官坂田進君、国税庁課税部長星屋和彦君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官茂里毅君、厚生労働省医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、労働基準局長吉永和生君、雇用環境・均等局長山田雅彦君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局長山本麻里君、社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、保険局長浜谷浩樹君、年金局長高橋俊之君、国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官寺田吉道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○橋本委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金村龍那君。
○金村委員 ありがとうございます。 皆様、おはようございます。日本維新の会の金村龍那です。 今日は、私にとっても初めての一般質疑になりますので、しっかりと質問してまいりたいと思います。 まず、NICUにおける新生児科医の不足について、これを質問してまいりたいと思います。 今回、NICUに勤めるドクターとちょっと懇談する機会をいただきまして、様々お話を伺いました。それについてお伺いします。 今、現状、いわゆる総合周産期、そして地域周産期に基づいて全国にNICUが配置されていると思います。その上で、例えば、新生児科医の不足についても、いわゆる都市部と地方で構造的に問題を切り分けていくべきだと感じています。つまり、地方においては、新生児科医の高齢化、つまり本質的な人手不足、そして、都市部においては、過剰供給、つまり都市部においては幾つもNICUがあることによって招いている新生児科医不足という認識を私は今持っておるんですが、実際に、これ、しっかり対処していかないと、なかなか新生児科医が増えていかない。本来助かる命、助けたい命もそこにつながっていかないと思います。 こういった意味では、今、実際に政府が、いわゆる新生児科医の不足に対して、どのような認識、そして、さらには取組をされているのか、お伺いさせてください。
○伊原政府参考人 お答えいたします。 各都道府県におきまして、NICUの病床当たりのNICU専任医師数、これをちょっと見てみました。それを見ますと、それだけを見る限りは、必ずしも、大都市部で病床当たりの医師数が多くて地方部で病床当たりの医師数が少ない、こういう状況ではないと思います。 他方、新生児医療を担当する医師、先生は新生児科医とおっしゃいましたけれども、ここにつきましては、元々数が限られているので、どうしても医療資源の少ない地方部ではその確保に苦労されている。あるいは、NICUの多い地域では一人当たりの新生児科医の業務負担がついつい重くなる、こういう可能性があると考えております。 こうした状況を踏まえまして、さらに、勤務環境の改善など、医師の働き方改革が今強く求められている状況でありますので、各地の実情に応じて、新生児医療を提供する施設の集約化、重点化を進めるなど、安全な周産期医療体制の整備が必要だと考えております。
○金村委員 ありがとうございます。 よく、首長選挙とかがあると、NICUをつくりますとか、そういうイシューを結構掲げられるんですけれども、実際には、NICUを配置しても担当するドクターがいなければ実際に治療がスタートしないとか、そういった現状が地方で生まれているようなんですね。そういった意味では、マクロ的な数字だけじゃなくて、実際にその地域で、NICUという子供の命を助ける、そういった医療機関がしっかり治療できているのかどうかというのも見ていただきたいと思います。 その上で、いわゆるNICUに勤めるドクターというのは平均年齢が低いようなんですね。つまり、そこから想定されるに、やはり女性医師がいわゆる臨床をスタートされるときに、NICUを選択される方が多いというケースも考えられると思うんですね。 その中で、やはり親御さんからすれば出産後すぐ我が子がNICUに入って、ドクターにとって、医療行為だけでも技術的に負担があるのに、保護者のケアももちろんしていかなければならない。加えて、女性医師であれば、例えばライフイベントがあった後にNICUに復職するということをためらうケースも増えてきているようなんですね。 私は、その改善策の一つとして、いわゆる医療現場においてよくある主治医制というものから、シフト制やチームで医療を賄っていく、そういった転換も一つ選択肢ではないかなと思うんですが、いわゆるNICUにおける医師の働き方改革、こういったもの、どういった施策が実際に行われているのか、教えてください。
○伊原政府参考人 NICUの現場も含めまして、医師の健康を守りつつ、必要な人材を確保し、良質な医療を確保していくためには、御指摘の医師の働き方改革が不可欠だと考えております。 御指摘のシフト制あるいはチーム制という仕組み、いわゆる、一人の主治医で患者対応を行うのではなくて複数のお医者様が患者に対応する、こういう取組は、医師の長時間労働の是正に当たって有効な方策だと考えております。 さらに、医療現場においては、今、働き方改革を着実に進めていく必要がありまして、そういう意味では、病院長の意識改革などマネジメント改革を進めていく、あるいは医療機関に対して専門的な助言や経済的支援をしていくということが必要だと考えております。 厚生労働省におきましては、複数主治医制の導入など改革に取り組む病院長などを講師としたトップマネジメント研修を開催したり、あるいは医療機関にきめ細かな相談、助言を行う医療勤務環境改善支援センターの運営支援、そして複数主治医制や院内保育や病児保育といった、先ほど先生の御指摘のございました女性医師が働きやすい環境整備、ここに向けた病院、医療機関に対する経済的支援などを実施しております。 今後とも、医療現場の状況や課題をよく伺いながら、都道府県とも連携しつつ、必要な支援を実施してまいりたいと考えております。
○金村委員 ありがとうございます。 働き方改革の肝は、トップリーダーによるトップダウンで仕組みを変えていくというのも必要なんですけれども、やはり中間管理職のマインドセット、意識改革が私は一番重要だと思いますので、しっかり実現をしていただきたいと思います。 その上で、NICUが全国に配置されて、実際に、助かる命、命を守る医療がしっかりと定着してくる結果、医療的ケア児が一方で増えているのも現状だと認識しています。 その中で、私、東京都と川崎市で障害児支援をこれまで事業として行ってきたんですが、その傍らで、訪問看護をやりたいなと思って非常に勉強した時期があったんですね。そのときに、訪問看護ステーションの側からすると、NICUを退院したお子様そして御家族のケアというのは、NICUを退院した後は地域の中で包括的にケアすることが非常に多いと思います。 その中で、NICUと訪問看護ステーションがしっかりと連携、人材交流、こういったものを深めていくことで、いわゆるNICUが命をしっかり守っていく、その上で、訪問看護ステーションが御家族を含めた生活環境を支援していく、こういった視点が大切だと思いますので、このNICUと訪問看護ステーションの連携というところは一体今どの程度深化しているのか、その辺り、お伺いさせてください。
○伊原政府参考人 お答えいたします。 NICUから退院する医療的ケア児とその家族が地域の中で安心して安全に生活できるように、退院に際しまして、NICUを有する医療機関と退院後のケアを担う訪問看護ステーションが連携して、円滑な退院支援と、あるいは地域における受入れ体制の確保を図っていくことは極めて重要な課題だと認識しております。 厚生労働省におきましては、都道府県が策定する医療計画の策定指針におきまして、NICUを有する周産期母子医療センターについて、退院後、医療、保健、福祉のサービスと連携することや、円滑な退院支援を担うコーディネーターの配置が望ましいことを明記し、さらに、こうしたコーディネーターの配置などの取組に財政支援を行っております。 また、医療的ケア児の支援に携わる病院や訪問看護ステーションなどとの連携強化に向けて、地域の指導者的な医師、看護師が関係者に対して助言、相談や研修を行う取組など、都道府県が地域の実情を踏まえて進める取組に対しまして、地域医療介護総合確保基金、これにより支援を行っております。 今後とも、医療的ケア児とその御家族が地域で安心、安全に生活できるように、NICUと訪問看護ステーションの連携を始めとした取組に努めてまいりたいと思います。
○金村委員 この訪問看護ステーションですけれども、私、これから、いわゆる医療的ケア児だけではなくて、非常に地域の中で重要な役割を担っていくと思います。特に、医療的ケア児であれば、医療行為だけではなくて、やはり保護者に対するサポート、カウンセリング、こういったところをしっかりと評価していくとか価値をつけていくことを考えていければ、将来的にもっともっと訪問看護ステーションが地域に浸透していくことにつながると思いますので、是非とも御検討いただきたいと思います。 その上で、医療的ケア児が、実際に今、保護者が同伴せずに学校に通学することが可能になっていると思います。いわゆる医療的ケア看護職員というのが学校の中で配置されていると思うんですが、これをちょっと調べてみると、かなり都道府県によっていわゆる時給にばらつきがあるという実態がありました。 例えば、文科省の方では、いわゆる支援策として、千八百円とか、一律そういった額が時給として提示されているみたいなんですけれども、蓋を開けてみたら千三百円ぐらいの自治体があったり、そうすると、遠方から車で通って駐車料、駐車場を使って実際に時給換算したら千円以下になっちゃう。そうすると、せっかくそういった看護職員として配置されたいと思った看護師もそこに手が届かないという実態がどうやらあるようなんですね。 これは全国で見たときに極めて例外的なケースなのか、それとも、かなり自治体に裁量があってそういった現状につながってしまっているのか、これは厚労省じゃなくて文科省になるんですけれども、是非お答えいただきたいと思います。
○茂里政府参考人 お答えいたします。 医療的ケア看護職員につきましては、自治体によって時給等の雇用条件にばらつきがあり、十分な配置が難しいといった自治体もあることを承知してございます。これは、自治体によって、時給は千三百円だったり、千五百円だったり、千八百円だったり、それ以上であったり、かなりばらつきがあるものと承知してございます。 雇用条件につきましては、各自治体等において決定されるものでございますが、文部科学省といたしましては、それぞれの実態に応じて柔軟に医療的ケア看護職員を配置できるよう、自治体等の申請額に応じて医療的ケア看護職員を雇用できるよう、その経費の補助を行っているところでございます。 また、あわせまして、学校で医療的ケア看護職員が勤務するに当たりまして参考となるマニュアル、また研修資料、そういったものを作成、周知いたしますとともに、今年度になりますが、医療的ケア看護職員の業務や学校で働く意義を紹介する資料、こういったものを作成する予定としてございます。 御指摘のような、まだまだ取り組まなきゃならない課題はいっぱいあると思います。今後、これらの事業を始めといたしまして、医療的ケア児の支援に対して文部科学省としても十分努めてまいりたいと思います。
○金村委員 ありがとうございます。 私も、実際に三番目の子供が、うちの場合は自閉症の子供なんですけれども、障害児の親、医療的ケア児の親、学校で子供たちにしっかり学んでほしいという思いと同時に、やはり自分のライフスタイルを追求していきたいということもありまして、やはり、その辺りのサポートが行き届くことで、子供の学ぶ意欲とか、そして親のそういう意味では働く環境を守ったりということにつながると思いますので、是非ともサポートいただきたいと思います。 その上で、続きまして、いわゆるHPVワクチンです。この四月から再接種がスタートしたと認識しています。私も、娘が七歳ですから、適齢期になりましたら接種したいと思いますし、素直にこのリスタートを喜びたいと思います。 その上で、いわゆる空白期間となってしまった間に成人となってしまった女性がどのように接種していくかというのは当然大きな課題だと認識していますが、一方で、男性がどのように接種していくのかというのもこれからの大きな課題になってくると思います。実際、オーストラリアにおいては男性の接種が認められていて、今、男女共に八〇%程度の方が接種していると言われています。当然、女性だけが接種すれば防げるものではありませんので、男性の接種について政府がどのようにお考えなのか、教えていただきたいと思います。
○後藤国務大臣 HPVワクチンの一部につきましては、令和二年に、肛門がん予防、また尖圭コンジローマ予防を目的といたしまして、接種対象者を男性に拡大することについて薬事承認をされております。しかし、現時点では、男性への接種については、予防接種法上の定期接種には位置づけられておりません。 子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスは性交渉によって広がることから、男性への接種については、接種を受けた男性自身のがん予防のみならず、女性の子宮頸がん予防の観点からも一定の意義があるものと言われています。 一方で、WHOは、近年のHPVワクチンの世界的な需要の逼迫状況を踏まえ、子宮頸がん予防のため、まずは女児への接種を優先するべきとしておりまして、男性への接種については供給の懸念がなくなるまでは慎重であるべきという見解を述べております。 我が国においても、今月からHPVワクチンの積極的な勧奨を再開したことや、先ほど委員も御指摘のあったキャッチアップ接種を実施することなどによりまして、国内のワクチンの需要も高まっておりまして、まずは子宮頸がん予防に最も効果的とされる女性への接種を円滑に実施することが重要であるというふうに考えております。 HPVワクチンの男性への接種を定期接種に位置づけるべきかどうかにつきましては、こうした状況を踏まえつつ、今後、必要な検討を行ってまいりたいというふうに思います。
○金村委員 やはりワクチンの供給量というのは非常に大切なポイントになると思いますので、そこがしっかり確保できた段階で、また予算も含めてになると思いますけれども、検討いただきたいと思います。 その上で、先ほど申し上げましたとおり、私は障害児支援の事業所を運営してまいりましたので、障害児支援について少しお伺いしてまいりたいと思います。 今、制度が、児童発達支援事業や放課後等デイサービスという、いわゆる民間の企業が障害児支援を事業として担えるようになって約十年経過しております。これまで度重なる法改正によって、簡単に言えば、やはり現場は非常に疲弊していると思います。それは、構造的な問題をクリアしなければならない、また、何が最も優先順位が高いのかというのが、非常にこのたてつけ上分かりにくいんですね、実は。その最も根本的な要因が、私は、療育の質、この療育の質をきちんと規定できていないところに大きな課題があるんじゃないかなと認識しています。 例えば、保育園であれば、保育士という国家資格があるわけですね。それは社会福祉士もそう、看護師もそう、様々な資格を通して学問があって、それを修得した者が資格を得て現場でその技術を担っていくということになると思うんですけれども、それが療育の現場というのはないんですね。その上で、療育の質をどうやって担保していくのか、この取組をまず政府からお伺いしたいと思います。
○田原政府参考人 お答えいたします。 障害のある子供にとって、児童期から質の高い適切な発達支援を受けて成長していくことは大変重要と考えております。 このため、発達支援の質の確保を図る観点から、児童発達支援ガイドライン、それから放課後等デイサービスガイドラインにおきまして、児童発達支援と放課後等デイサービスで提供すべき発達支援の在り方をお示しをしているところでございます。 また、児童発達支援事業所等が自ら支援の質の評価を行い、改善を図ることができるように、ガイドラインにおいて、事業所職員と保護者向けの評価表を示した上で、事業所に、自己評価、それから保護者評価の実施と公表を義務づけております。 さらに、今国会に提出中の児童福祉法改正案におきましても、児童発達支援センターの機能強化を盛り込んでおりまして、これによりまして、地域全体の支援の質の向上を目指してまいりたいと考えております。
○金村委員 ありがとうございます。 確かに、今回の児童福祉法改正によって、児童発達支援センターの機能強化がしっかりうたわれておりますので、ここがしっかりと質を担保するとか、実際の事業所運営をサポートしていくというような可能性はあると感じています。 ただ、直接支援の現場から見ると、どうしてもそこに安心感を感じていないというのも、一方で声だけは届けさせていただきたいと思います。 その上で、児童発達支援と放課後等デイサービスというのは構造的に大分実は違って、大きく事業所数が増えているのは、あくまでも放課後等デイサービスなんですね。 じゃ、放課後等デイサービスというのはどういうサービスなんだというと、学童保育に形態が似ておりますので、どうしても報酬体系もそういう体系になってくる。つまり、学校が終わってから夕方の時間まで、子供に療育、そしていわゆる居場所提供とかそういったものをサービスで提供して、夕方自宅に送るというのが一般的なサービスなんです。 すると、どうしても、働く時間が八時間の設定になっていないわけですね、報酬体系そのものが。そうすると、やはり、時給千幾らのパートタイムの人が非常に多く働く現場になっていきますので、それが構造的に、僕は放課後等デイサービスは質が劣化していくきっかけにつながっていると思うんですね。 一方で、児童発達支援は、早い時間から夕方の時間まで、自分たちで営業時間を設定して子供を受け入れられますので、これは、どちらかというと、八時間しっかり働いて療育を提供して、子供も御家族も、そして働き手も満足するというサービスにつながっていますので、放デイで働いている人たちに新しい、例えば、働く人にとって、有資格者に対して、もう少し報酬単価を設定するとか加算を設定する、そういったことをするだけによって、働き手の、何というんですかね、有資格者の割合が十分上がっていくと思うんですね。 なので、放デイと児発をしっかり切り分けて、放デイの方に加算を提供するみたいな考え方というのはおありでしょうか。
○田原政府参考人 お答えいたします。 今お尋ねの放課後等デイサービスにつきましては、障害児の通所になりますけれども、この通所支援を支える人材につきまして、事業所への定着を通じて、障害児支援としての専門性の強化を図り、キャリアアップを重ねていけるようにしていくことが大変重要だと考えております。 こうした問題意識から、令和四年度の障害者総合福祉推進事業の調査研究におきまして、障害児支援の経験年数など、どういう要素が支援の質の向上につながるのか調査、検討を行うこととしておりまして、こうした調査結果も踏まえまして、支援の質の向上に対するインセンティブの在り方、加算の在り方だとかそういったものについても検討してまいりたいと考えております。
○金村委員 ありがとうございます。 厚生労働省が障害児支援に対して一生懸命取り組んでいて、例えば、コロナ禍で、すぐにでも在宅でサービスを提供できるようになったりとか、かなりしっかり対応いただいているんですね。 ただ、大きな問題は、やはり、法律や制度をつくる立場と、都道府県と基礎自治体があって、我々、直接支援事業所がある。つまり、厚生労働省の理念や考え方がしっかりと直接支援の現場にまで届いていない、こういった構造が実は一番の問題点なんですね。 その象徴的なものが一つあるんですけれども、今、障害児支援の施設を運営するに当たって届出を出すときに定員というのがあるんですね。一日その施設を何人まで利用できるのかという定員があるんですけれども、事業者はほとんど小規模ですから、いわゆる十人定員で届出を出すんですね。すると、厚生労働省の制度上のたてつけは、やむを得ない理由を通して例えば利用をしたいという子供が出てきたときに、定員をいわゆる三か月平均で一日当たり一二五%まで認めているんですね。 つまり、十二人までは一日当たり、やむを得ない理由だったり家庭の事情があれば問題ありませんよと言っているんですけれども、実際に、ある都道府県では、その定員十人を厳守しなさい、やむを得ない理由はそもそも認められないという解釈をして、実際に子供たちはやはり体がそんなに強いわけではありませんので、お休みも常態化する。すると、定員十人に対して八名や九名ぐらいの子供が通うのが常態化するんですね。 そうすると、これまで十年間にわたって、初めは事業所をしっかり増やしましょう、早期発見、早期療育ということを旗印に事業所を増やしてきた。やはり質が伴わないから、一定制限していきましょうという過程の中で、その定員を遵守するということを表向きにしてそういう抑制傾向をつくっている。これをすると、事業所の運営がそもそも物すごい質が変わってくるんですね。 当然なんですけれども、一日十二人来る施設と一日八人来る施設だと、事業所側にとっては大きな問題点になりますし、実際に十二人来てもいいような配置をしていると、人員配置基準も、本来あるべき人員配置基準よりも多く配置しているわけですから、定員の考え方を、厚労省の考え方をもっとしっかり都道府県や基礎自治体に伝えていくだけで、実は、この後質問したいと思いますけれども、いわゆる報酬改定とかがあったときに定員基準もきつい、報酬改定も厳しくなる。そうすると事業所は逃げ出してしまう。それでも耐えられる事業所だけ頑張ってくださいというようにしか聞こえなくなっちゃうんですね、その現場の人間は。 なので、本来厚生労働省がたてつけている制度をもっとしっかり現場に届くように、都道府県といわゆる基礎自治体に申し伝えてほしいんですけれども、この定員についての考え方、もう一度お伺いさせてください。
○後藤国務大臣 障害福祉サービス等の支援の質の確保の観点から、各事業所は、利用定員を定めた上で定員に応じた人員を配置するとともに、必要な設備を備えることが義務づけられています。 この利用定員については、基準省令において、指定児童発達支援事業者は、利用定員を超えて指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでないというふうにしております。 具体的なやむを得ない事情の解釈として、障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児に継続した支援を行う必要がある場合や、障害児の家庭の状況や地域資源の状況等から、当該事業所での受入れをしないと障害児の福祉を損ねることとなる場合、こうしたことについてQアンドAでお示しもしております。 各地方自治体においては、基準省令に基づいて、QアンドAも参考にしていただきつつ、地域の実情に合わせて運用を行っていただきたいというふうに考えております。
○金村委員 決して現場は制度を拡大解釈してやっているわけではなくて、やはり報酬改定等を含めて法改正に準じる形で事業所側が様々な知恵を通してやってきたところを、また一定膨らんでくるとまた取られてしまうというようなのがまさにイタチごっこのように続いていますので、是非とも定員のところは少し和らげていただきたいなと思います。 それで、続いて、報酬改定なんですけれども、二〇二四年に医療、介護そして障害と同時改定が待ち受けていると思います。ちまたで言われているのは、障害が非常に、何ていうんですかね、少し、組織というか事業所運営の在り方を変化していかなければならない報酬改定につながるんじゃないかというような認識をお持ちの方が非常に多いんですけれども、実際に、二〇二四年の報酬改定に向けてどのようなお考えをお持ちなのか、少し触れられる点があれば教えてください。
○田原政府参考人 お答えいたします。 障害福祉サービス等につきましては、障害児者のニーズに対応したサービスの提供と制度の持続可能性を確保するために、これまで三年に一度報酬改定を実施しているところでございます。 令和三年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、有識者が参加する検討チームを設置をいたしまして、四十六の関係団体からヒアリングを実施し、現場の御意見を伺うとともに、小規模事業者を含みます各サービス事業者の収支状況等や直近の報酬改定の効果、影響等の統計データを活用して、丁寧に議論を進めたところでございます。 次期報酬改定におきましても、同様に、幅広い関係団体からのヒアリングや各種統計データの活用を行うなど、障害児やその御家族を含む当事者の方々に、必要なサービスが安定的、継続的に提供できるように、丁寧に検討してまいりたいと考えております。
○金村委員 ありがとうございます。 一つ、報酬改定が厳しくなればなるほど、小規模事業者の方が経営環境は厳しくなる、そうすると大規模事業所化していかざるを得ませんので、本来のこの法律のたてつけというのは小規模事業者がたくさん増えていくことを願っていたと思いますので、その入口のところは、是非もう一度含みおきいただきたいなと思います。よろしくお願いします。 その上で、最後になりますが、いわゆるダイバーシティーやインクルーシブを通した女性の働き方改革です。 昨日、たまたま講演を聞く機会がありまして、その中で、女性のホルモンバランスですね、いわゆるPMSや更年期症状、こういったところについてどのような支援をしているかお伺いしたいんですけれども、改めて考えると、今、女性の就労人口というのは圧倒的に増えている。そして、昔、働く方が少なかった時代の女性の生涯にわたる人生と、今、当たり前のように就労人口が増えている中での女性の一生というのは、大きく変化していると思います。 例えば、更年期であれば、今、大体五十歳ぐらいで更年期症状を迎える方が統計的には多いと言われている中で、いわゆる団塊世代のジュニアの皆さんが今四十五歳から五十代ぐらいだと思うんですけれども、人口のボリュームゾーンがあるときにこういった社会の課題を解決していかないと、結局おざなりになって、実際には医薬品の開発とかそういうことで終わってしまって、社会の環境を変えていかないと、実際に女性が活躍する社会というのはなかなか訪れないと思うんですね。 これは男性だからどうのこうのというわけじゃないんですけれども、例えば、蓋を開けてみたら、女性がそれこそキャリアの上でしっかり仕事を選んでいこうとするタイミングで、当然、出産や育児、そういった課題に当たっていくわけですね。そうであれば、女性の生涯にわたって働き方改革を通して自由な選択肢をつかむ、その上で、ホルモンバランスぐらいはしっかりと社会が、企業や社会そのものに政治が訴えかけをして、変えていく必要があると思うんですね。 その上で、今、実際に、こういった女性のホルモンバランス、例えばPMSや更年期症状に対する企業での働き方をしっかりと改善するための政府の取組、どんなことをやられているか、教えてください。
○山田政府参考人 お答えします。 PMSや更年期障害など健康課題を抱える女性労働者についての職場における支援に関しては、まずは、職場におけるこうした健康問題に関する理解を深めることで、年次有給休暇等の既存の制度を活用しやすい職場環境整備を推進することが重要であると考えております。 このため、厚生労働省においては、働く女性の健康応援サイト等において、企業や働く女性向けにPMSや更年期障害を含む健康管理に関する情報を提供し、周知啓発を図るとともに、産業医を始めとする職場の産業保健スタッフに対して、女性の健康課題に関する知識の向上を図るため、各都道府県に設置された産業保健総合支援センターにおいて専門的な研修を実施しております。 引き続き、こうした取組を通じて、PMSや更年期障害などの健康課題を抱えても働きやすい職場環境の整備を推進してまいりたいと思います。
○金村委員 健康サイトとか情報にアクセスできる人というのは、既に自分で周りにアピールしたりとか、改善につながっていると思うんですね。 先日、友人のいわゆるインターン生が、各大使館に、PMSや更年期症状又は女性の働き方、こういった取組、どうしていますかとアンケートを取ったら、もうそれは十年前に終わったよという大使館が大半だったんですね。つまり、もう、一回日本は本気でこれはお金をかけて徹底してやって、社会を変えて、その後、新しい土台の中からスタートする、そのぐらい、僕の期待としては、厚労省が力を入れていただきたいなという希望をお届けして、私の質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
○橋本委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前九時三十六分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議
○橋本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。市村浩一郎君。
○市村委員 日本維新の会、市村浩一郎でございます。 本日、三十六分いただきまして、議論をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 今日は、大きなテーマとしては医薬品の安定供給について、平時から備えておこうと、こういうことで話を進めてまいりたいと思っております。 まず、平成三十年三月に、後発医薬品使用促進ロードマップ検証検討事業報告書というものが厚生労働省さんから出されています。それによりますと、ジェネリック医薬品、長期収載品、長期収載品というのは特許の切れた先発品でありますけれども、共に、海外の原薬輸入の割合が製造所ベースで六〇%弱との数字が載っておるんですけれども、これは最終原薬についての数字かどうか、まずお答えくださいませ。
○伊原政府参考人 お答えいたします。 医薬品は、一般的には、出発物質と呼ばれる、いわゆるもととなる物質を加工しまして、その後、中間体と呼ばれる中間物質の加工、合成を何段階か経て、原薬、すなわち医薬品製剤の有効成分として使用する最終的な物質が製造されます、これを製剤化して最終的な製品になる、こういう工程を経て作られております。 したがいまして、御指摘の事業報告書で使用している原薬という用語は最終原薬を指すと考えております。
○市村委員 ありがとうございます。 今まさに御指摘いただいたとおり、医薬品の原薬というものについては、出発物質から始まって、何段階かの製造プロセスを経て最終原薬を得るということなんですね。 そこで、国として、全ての医薬品について、現状ですよ、今、現状、出発物質、それから中間体、粗原薬、最終原薬など、それぞれの製造プロセスにおいて、どのような物質や成分をたどって製造されているか、把握されておられますでしょうか。
○鎌田政府参考人 お答え申し上げます。 医薬品、承認する医薬品でございますけれども、承認申請を求める企業から、申請書、それから書類というものを出していただきます。そのいわゆる申請書類でございますが、申請書類には、御指摘の、出発物質から中間体、そして中間体も幾つかの工程がございますが、それから、中間体から原薬、そしてそれから最終製品、それに至る各工程につきまして、各工程ごとにどのような操作が行われるか、どのような作業をするか、そして、その作業に用いられる物質、そしてその作業の結果得られる物質について、それぞれ、名称、分子式、構造などを記載していただいているところでございます。
○市村委員 今、物質や成分については把握をされているということでございましたが、では、そうした物質、成分ではなくて、全ての医薬品に対して、その出発物質や中間体や粗原薬や最終原薬など、それぞれの製造プロセスにおいて、どのような国で、成分とか物質ではなくて、どのような国でそれが製造されているかということは把握されておられますでしょうか。
○鎌田政府参考人 お答え申し上げます。 医薬品、承認する医薬品でございますけれども、先ほど申し上げましたように、出発物質から最終製品までの各工程、プロセスを把握するものでございますので、そのプロセスを担う製造所といいますのはいわゆる工場でございますけれども、工場の住所などを、つまり国の名前を確認しているところでございます。 ただし、そもそもの出発点である出発物質につきましては、それはもう購入していただくものですので、その購入時における品質管理については基準がございますが、出発物質がどの国で製造されたかまでは必ずしも把握してございません。
○市村委員 今お答えいただきましたが、つまり、出発物質についてはどの国で製造されているかを把握していないということなんですね。 先ほども御答弁の中にもありましたように、まさに原薬というのは出発物質がなければできないというものでございますから、この出発物質がどの国で製造されているかということを把握していないということは、実は大変重要な問題じゃないかというふうな問題意識を持って、今日質問をさせていただいているんですね。例えば、医薬品の製造工程の中で、その出発物質をもし特定の国に依存しているとすれば、これは経済安全保障上も大変好ましくないと考えられるわけでありまして、仮に製造工程の中で過度に特定の国に依存している場合、安定供給維持のための対策を講じなければならないと考えるわけであります。 そのためには、まずは、何といっても、医薬品の製造プロセスのマッピングによる見える化が必要だと考えておりますが、そのようなマッピング化を作成する、マッピング化をする考えはおありでしょうか。大臣、お願いします。
○後藤国務大臣 御指摘のマッピングにつきましては、例えば原薬がどの国で製造されているか、つまりはサプライチェーンを把握すべきとの問題提起と受け止めておりますが、厚生労働省としても、医薬品の安定供給を確保する観点から、こうしたサプライチェーンの把握の必要性についてはかねてから認識しております。 医療上、特に安定確保が求められる医薬品を選定した上で、対象疾患の重篤性や代替薬の有無などの要素を勘案しまして、令和二年度以降、優先度の高い医薬品から、順次、サプライチェーンに関する調査を行っているところでございます。 医療上、特に安定確保が求められる医薬品だけでも相当の数がありまして、調査に関わる各企業の負担も考慮すると、調査には一定の時間を要すると考えられますが、できるだけ速やかに調査を実施するとともに、こうした調査の結果も踏まえながら、医薬品の安定供給を確保するための具体的な方策についても検討を行ってまいりたいと考えています。
○市村委員 では、このマッピング化について、少し具体的にいろいろ議論をさせていただきたいと思います。 基本的には、厚生労働省としても、マッピング化を進めていくという基本的な考え方をお持ちであるということは、今大臣から御答弁をいただきました。 しかし、じゃ、医薬品というのは今何品目ぐらいあるというふうに考えてよろしいでしょうか。製品ベースじゃなくて、医薬品の成分という形では、どれぐらいの成分があるかというのは把握されていますでしょうか。
○伊原政府参考人 お答えいたします。 医療用医薬品の成分数につきましては、大体二千五百から三千程度と推計されております。
○市村委員 そのうちの、現在の段階で、マッピング化といいますか、されているものは何品目ぐらい、何成分、この場合、品目と言った方が皆さんからお答えを得やすいのかもしれませんが、私が今日議論したいのは、いわゆる出発物質をどこが握っているか、どこが押さえているかということを、後から有事のことも含めても議論したいと思っていますので、出発物質レベルでは何品目ぐらいをマッピング化という工程に向けて今把握されているというふうに、お答えできるならばお答えいただきたいということでございます。
○伊原政府参考人 現在、まず優先度をつけまして、作業を始めております。 その中で、安定確保医薬品のカテゴリーAと呼ばれる、最も優先して取組を行う成分というものが二十一成分ございまして、その作業を行っております。その中で、九成分につきましては実施が終わっております。残り十二成分については、現在、調査を行っている段階でございます。
○市村委員 今、結局、二千五百から三千ぐらいの成分がある中で、現在、特に重要だと思われるものが二十一あって、九については終わった、十二は今調査中ということでございます。 ちょっと、もう少し聞かせてください。九については、その出発物質がどの国で作られているかという把握はされておられますでしょうか。
○伊原政府参考人 この作業は、基本的に出発物質から把握するという努力をしておりまして、九成分についてはそこのレベルから作業をしております。
○市村委員 そうなりますと、九のうち、出発成分まで把握されているということですが、特に、その九の中で、出発成分の製造というか、この場合は、を生み出していると言った方がいいと思うんですが、出発物質を生み出している国の割合というのは把握されているということでよろしいですね。確認です。それがある場合、特に、偏った、その出発物質が特定の国に偏ったケースというのがあるかどうか、教えていただければと存じます。
○伊原政府参考人 申し訳ありません。今日はちょっと手元に具体的な資料を持ってきていないので、そこはちょっとお答えが難しいです。
○市村委員 分かりました。また後ほど、今の話はもっと深めた議論をしたい、深めたといいますか、突っ込んで議論したいと思いますが。 今、二千五百から三千ある中で、二十一としましょう、調査中も含めて二十一としても、いわゆる一%未満、こういうことになっておるわけでありまして、やはり医薬品というのは、もう私がここで言うまでもなく、皆さんもお分かりのとおり、食とかエネルギーと同様に大変重要なものだ、このように思っております。 今現在でも、必ずしも医薬品を全部国産化しろという議論をするわけじゃないんですが、現在の平時、今、平時ですが、平時の中でも、いわゆる医薬品市場の成長率予測というのがあるんですけれども、主要国の中でマイナス成長が予測されているのは日本のみということでございまして、日本のみなんですね、これは。 今は、グローバル化の中でサプライチェーンが構築され、出発原料も含めて安定した流通がなされているということの中で最終原薬は日本に入ってくるわけでありますけれども、現状でも、平時でも、最終原薬について、その輸入について、非常に、大丈夫か、安定供給はできるのか、今、平時といっても有事になりそうな平時なんですが、ということが懸念されているんですけれども。 具体的に言いますと、例えば、タミフルという薬がある。タミフルはいわゆる季節性インフルエンザの治療薬の一つということでありますけれども、この出発物質はいわゆる八角という植物でありますが、どうやらこの八角の九割は現状中国が作っているということではないかというふうに私は承知をしているところでございまして、もし、今、ウクライナ情勢、後ほどまだもうちょっと議論したいんですが、ウクライナ情勢があって、それこそ、三月の終わりには、今の岸田総理が今後の取組について取りまとめを命じているわけでありますね。 非常に、薬だけじゃありません、食料、エネルギーを含めて、供給がどうなるのか、こう言われている中で、特定の国、このタミフルの例を取りますと、八角が九割が中国であるということであり、もしこのウクライナ情勢がアジアにも拡大をするというようなことになってきますと、今、ロシアは、ガスを止めるぞとかもう売らないとか、いろいろ言っているわけでありますけれども、中国の方がいろいろな分野に影響が出てくると思いますが、例えば、薬、タミフルという一個を取らせていただくと、八角、日本向けのやつだったらもう売らないと。実質は、中国からインドに行って、インドで中間物質になって、そして原薬が日本に入ってくるというようなことになっておるようでありますが、じゃ、インドは友好国として頑張る、しかし、もし何か中国との関係が悪化した場合に、八角も、いや駄目だ、日本向けは駄目だといった場合に、タミフルは入ってこなくなる、原薬が入ってこなくなるというおそれがあるわけでありますね。 もちろん、季節性インフルエンザの薬はタミフルだけじゃないということは承知をしておりますが、これはたまたま一例を挙げているだけであって、つまり、こうした例がタミフル以外でもあるのではないかということが懸念される。 すなわち、いざ何かがあったときに、いわゆる原薬のみならず、原薬を見ているだけでは済まなくて、その出発物質をきちっと押さえておかないと、じゃ、原薬は大丈夫、原薬は入ってくるよといって、例えば、インドから入ってきますねということで安心している、インドは友好国だから大丈夫、大丈夫と思っていたら、インドの方が、ごめんなさい、日本向けはもう八角を売ってくれないんだ、若しくは、価格が五倍、十倍になって、とても今までの値段では売れない、こういうことになる可能性もあるわけでありまして、このような事態を想定すれば、今現在の段階で、先ほどから今日申し上げているように、出発物質、中間体、粗原薬、最終原薬などがどこで生み出され、どう製造され、どの国でということは、やはり把握をしておくべきだと私は強く思うわけであります。 大臣、いかがですか、今までのこういった話を聞いていただいて。これはやはり、大臣、NSC、国家安全保障会議がありますが、ここではどうも厚生労働省は入っていないということでありまして、しかし、非常にこれは、食料やエネルギーと同じ観点で、私は、経済安全保障上、この薬の安定供給というのは、これはもう最重要課題の一つだと思っておるんですが、大臣の御見解を聞かせていただけたらと思います。
○後藤国務大臣 まさに、先ほど、サプライチェーンを把握すべきとの必要性については、答弁をさせていただいたとおりであります。 おっしゃったように、成分数が二千五百から三千という薬の中で、最も優先して取り扱う、取組を行うべき安定確保医薬品が二十一あって、それを今順番にやっているわけなので、なるべく急いでそうしたものをやっていく必要があるというふうに思っています。 海外依存度が高く、例えば国内製薬企業により製造が可能と判断した抗菌薬については、国産化に向けた製造支援を既に実施をしていたり、対応も行っておりますけれども、先生がまず御指摘されたような、そういういわゆるサプライチェーン自身の捕捉をしながら、それぞれの本当に必要な医薬品を一体どういうふうに確実に国民の手に届けられるように戦略的に取り組むかということは重要な課題だと思います。 その場合に、例えば原薬あるいは中間体、一体どういうふうに、どのように確保ができていけるのか、そうしたことは薬の状況に応じて的確に判断していく必要がある。そういう意味での経済安全保障については、厚生労働省としても、いわゆる軍事的な意味での安全保障の政策に関わってはおりませんけれども、そういう意味でのサプライチェーンの経済安全保障のようなものは、我々、創薬、製薬を所管している役所として、しっかり国家戦略に基づいて国民の命を守れるように取り組んでいかなきゃいけないと思っています。
○市村委員 ありがとうございます。 やはり、そのためにも僕はマッピングというものを、二十一に限らず、できる限り、どの成分についても、物質についてもマッピング化を、多分、今日、もう情報は持っておられるんです。厚生労働省には情報はあるんですね。ただ、出発物質はないとおっしゃったので、ちょっとそこが不安なんですが。ただ、是非とも、出発物質まで含めた上での情報をしっかりと整理していただいて、それを、まあ、公開の是非はおいておくとして、少なくとも、出発物質から中間体、粗原薬、最終原薬というものについてのマッピング化、見える化というのをやはり私は強く進めるべきだと思うんですが、いま一度、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○後藤国務大臣 委員の問題意識、私もそのとおりだと思います。しっかりと、そうした観点で、我々の経済安全保障としての創薬、国民の命が守れるように、きちっとやっていきたいと思います。
○市村委員 ありがとうございます。 是非とも、このマッピング化につきましては、そんなに簡単ではないと思います。時間もかかるかもしれません。ただ、マスターファイルがあるというふうにお聞きしていますので、そこには成分と物質については把握をされているということでありますから、あと、そこに、発生物質がどの国で作られているかも含めて、しっかりと情報収集をしていただきまして、そして、マッピング化をできる限り急いでやっていただく。それが例えば経済安全保障会議にも使われるし、NSC、国家安全保障会議にも使われてというか、やはり、いざというときにどうやって医薬品を、特に必要な医薬品は守るということで国家としての備えをされる、していくべきだというふうに思っておるんですね。 次に、ちょっと話が変わるようですが、今後、今、ウクライナ情勢等もありまして、原油高騰など、物流コストが増加しているというふうに考えられるわけです。そうなりますと、輸入にかなり頼っているという部分がありますので、医薬品の物流コストも上がるとなりますと、医薬品の高騰にもつながるのではないかと思っているんですが、そうした医薬品の高騰を抑制するための国の施策というのは考えておられることがあるかどうか。これは、厚労大臣、また国交省関係者の方、また内閣府から、ちょっとお答えいただきたいと思います。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 コスト抑制といいましょうか、薬価の話でよろしいでしょうか。 医薬品の薬価につきましては、市場実勢価格を踏まえて改定しております。その上で、保険医療上必要性が高い医薬品でありまして、薬価が著しく低額であるため供給継続が困難であるものにつきましては、薬価を維持又は引き上げる不採算品の再算定の仕組みを設けて、医療上必要性の高い医薬品の安定確保を図っているところでございます。
○寺田政府参考人 物流、特に航空関係の御関心かと存じますので、その点についてお答えをさせていただきます。 航空運送に関しまして、どのような航空機を用いるかなどによってコストも変わってまいりますので一概には申し上げられませんけれども、今般のウクライナ情勢を踏まえて、航空機の運航ルートが迂回ルートになっているということの点で申し上げますと、今般の迂回ルート、これを利用することによりまして、乗組員の編成、あるいは燃料の消費量、また搭載できる貨物の量などが影響を受けまして、これによりまして、運航コストがおおむね二割から三割程度増加しているというふうに聞いております。 ウクライナ情勢等に伴います原油高、物価高への対策につきましては、今月中に対策を取りまとめるべく政府内で検討しているところでございますが、国土交通省といたしましても、必要な支援策について現在検討しているという段階でございます。
○坂田政府参考人 お答えいたします。 ウクライナ情勢等に伴う原油価格や物価の高騰等による国民生活や経済活動への影響に緊急かつ機動的に対応するため、総合緊急対策を四月中に取りまとめることとしております。 その総理指示においては、第一に原油価格高騰対策、第二にエネルギー、原材料、食料等の安定供給対策、第三に中小企業対策、第四に生活困窮者等への支援といった四つの柱が掲げられており、医薬品そのものが明示されているわけではございませんけれども、関係省庁と連携し、与党からの提言も踏まえ、取りまとめに向けて作業を進めているところでございます。
○市村委員 ありがとうございます。 これから医薬品が値段が上がる。日本の場合は、薬価が公定で、公定薬価なんですね。市場薬価ではないということでありまして、しかし、市場ということでいうと、今お話をいただいたように、物流コストの増加ということも含めて、恐らくこれは上げざるを得ない、薬の値段を上げないといけないということになってまいります。 そうなりますと、結局、実際、値上がってしまいますと、いわゆる我々、国が、我が国が定めている薬価ではとても採算に合わないという薬も出てくるわけであります。こういう場合は今でも不採算品の再算定を年に一回されているということなんですが、今後、情勢が急激に動いたりした場合、年一回のいわゆる薬価改定で済むのかどうか、やはり、それでいいのかどうかということが出てくると思うんですね。 そうすると、不採算品の再算定をもっと柔軟に運用するということが私は必要があると思うんですが、厚労大臣、御見解をいただきます。
○後藤国務大臣 委員御指摘のように、有事の際の対応について、製造コスト等の増加の状況やその見通しとか、当該品目の市場実勢価格の状況だとか、当該品目の採算の状況だとか、そうしたことをよく確認した上で、何らかの対応が必要か慎重に検討していく必要があります。 対応が必要な場合であっても、例えば、薬価制度での対応のほかに適当な手だてがないのか、薬価改定を待たずに、例えば前倒しで対応する必要があるかなどについては慎重に検討していく必要があると考えておりますが、委員との問題意識は共有しております。
○市村委員 ありがとうございます。 結局、採算が合わない薬を民間企業が作り続けるわけにはいかないわけでありまして、そうなりますと、医薬品メーカーはそれなりの体力がありますから、即倒産ということになることは想定されないんですが、その薬は、余り採算が合わないような薬はもう作らないよ、作らないというか、日本の場合、結局、原薬を輸入して最終的に製剤をするという役目を負っている場合が多いようでありまして、カプセルに入れたりとか、売る形にする、原薬を輸入して。ですから、もう採算が合わない薬は手を出さないということに一旦なってしまいますと、一旦製造工程が止まったところはそう簡単には多分復活できないと思います。 そうなると、ただでさえ国内生産が少なくなろうとしている、先ほど申し上げましたように、大変低成長しか見込めない国内製薬状況が更に悪化するということにも、これにつながってまいりますので、やはりここは、今大臣御答弁いただきましたように、いろいろな方策で、そんな事態にならないように、メーカーがもういいよ、採算が合わないならもう撤退だ、その薬から撤退だということにならないように、この不採算品再算定等を柔軟に運用していただきたい、こう思っております。 是非とも大臣、もう一度、柔軟に対応することにつきまして、大臣の御見解をもう一度、強い決意といいますか、思いをまたいただけますでしょうか。
○後藤国務大臣 製造コストの増加の状況とかその後の見通しだとか、市場実勢価格の状況だとか品目の採算の状況などをよく確認した上で、何らかの対応が必要かどうか、これは慎重な検討は必要だと思いますけれども、何か手段がないのか、あるいは薬価改定を待たずに前倒しで対応する必要があるのかなどについて慎重に検討していく必要があるというふうに思いますけれども、何らか、今先生が御指摘のあったようなそうした問題意識を持ちつつ、今後考えていく必要があるというふうに思っています。
○市村委員 最後に、先ほどもちょっと申し上げましたが、特定の出発物質については、極めて、中国がそれを持っているのではないかというふうに考えられるんですね。残念ながら今日は把握されていないということでしたので、これは断定はできないわけでありますけれども、そうではないかなというふうに考えられているわけであります。そのためには、先ほどから、今日お願いしているのは、とにかくマッピングを急いでほしいということでありますが、もっと大きなところで、やはり、次世代の新薬開発においても中国が近年日本を凌駕しているというデータもございます。 こういう状況の中で、やはり安全保障の観点でも、出発物質を含めた医薬品原料の確保は大切だ、こう思っておるところでございまして、先ほどもお話しさせていただきましたが、厚生労働省さんは国家安全保障会議には入っていない、大臣はですね、という状況でございまして、しかし、これは、国民の医療とか医薬とか、大変国民の生命に関わる、健康、生命に関わるところが一番本当は大切でありまして、ここが入っていないというのはいかがなものかと思うんですが、今日は内閣官房からもちょっとお越しですが、この件に関して御見解をいただきたいと思います。
○三貝政府参考人 お答え申し上げます。 まず、御指摘の国家安全保障会議、こちらの四大臣の構成員につきましては、機動的な審議を確保するため、外交、安全保障政策に特に関連の深い少数の大臣に限定するという観点から、総理、外務大臣、防衛大臣、それから官房長官となっておりますけれども、議題に応じて他の大臣を出席させることは可能となっておりまして、必要に応じ、厚生労働大臣に御出席いただけることとなっております。 また、昨年十一月に、内閣総理大臣を議長といたしまして、経済安全保障推進会議、これを設置をいたしておりますけれども、こちらにつきましては、厚生労働大臣も構成員として御参加をいただいておりまして、経済安全保障の取組を強化、推進するために、関係省庁が緊密に連携して対応するという形にさせていただいております。
○市村委員 厚生労働大臣の方から、今日のこういう質疑を通じて医薬品の安定供給に平時から備えておくことにつきまして、最後に御決意を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。
○後藤国務大臣 医薬品は、国民の健康、命を守る重要な物質でありまして、供給の断絶は国民生活に重大な影響を及ぼすことから、医薬品の安定供給の確保は非常に重要な課題であるというふうに思っています。 海外依存度の高い原薬を国産化するための支援だとか、あるいは製薬企業に対して後発医薬品の原薬の供給元を複数確保するよう要請するなどの取組を進めていますけれども、更にそうした取組を強めていきたいと思います。 また、経済安全保障推進法に規定されている物資として、当然、薬については入るものというふうに閣議決定等でも議論されておりますので、しっかりとそうした方向で施策を進めてまいりたいというふうに思っております。
○市村委員 それでは終わります。ありがとうございました。
○橋本委員長 次に、田中健君。
○田中(健)委員 国民民主党の田中健です。 本日は、年金積立金管理運用独立行政法人でありますGPIFと、また、パート労働者の就労の制約となっていると言われます百六万円の壁、百三十万円の壁について質疑をしていきたいと思っています。 まず、GPIFから伺いたいと思います。 四月十二日の新しい資本主義実現会議において、総理が、個人金融資産やGPIF等の長期運用資産がベンチャーキャピタルやスタートアップに循環する流れをつくります、こう述べたことがマーケットを一部にぎわせております。 まず確認ですが、GPIFに政府から、運用に関しての要請や、また指示があったという事実はありますでしょうか。
○後藤国務大臣 GPIFの年金積立金の運用は、専ら被保険者の利益のために長期的な観点から行うこととされておりまして、GPIFの巨額な年金積立金が金融市場や企業経営に影響を及ぼすことがないよう十分留意が必要であることから、制度上、国が政策目的等で運用方針を検討したり投資行動を指図したりすることはできないというふうに考えます。 したがって、御指摘の新しい資本主義実現会議の内容に関して、GPIFに対して、政府として運用に関する要請や指示は行っておりません。 今後とも、年金積立金の運用について、GPIFにおいて、専ら被保険者の利益の観点から適切な投資行動が行われていくものと承知をいたしております。 ただし、マーケットあるいは政策資金の流れの問題として、スタートアップ企業に対する投資運用に前向きな市場の流れや市場の仕組みができていくということになれば、的確な被保険者のための利益のための運用としてのGPIFの資金が回っていく環境づくりをできるということは、政策問題としては両立していることだと思います。
○田中(健)委員 ありがとうございます。 GPIFは、既に運用の中でベンチャーキャピタルやスタートアップへの投資を行っているということでありますが、そもそも、その投資に対する考え方や現在の実績を伺います。
○後藤国務大臣 御指摘のベンチャーキャピタル等への投資については、プライベートエクイティー投資の一手法として、長期的な収益を確保する観点から、分散投資を進めるために、オルタナティブ投資の一環として行っております。 ベンチャーキャピタルを含むプライベートエクイティーへの投資額は、二〇二一年三月末時点において六百十億円となっております。
○田中(健)委員 ありがとうございます。 ベンチャーキャピタルやスタートアップへの投資なんですが、専門家からは、GPIFの本来の目的、先ほど言っていただきましたが、被保険者に対する運用、つまり運用の収益の底上げというものには余り期待できないんじゃないかという声もありますし、ベンチャーキャピタルを組み入れることによる運用利回りの向上というのは、今言った六百十億円、全体としては一兆円以上の投資をオルタナティブ資産の中ではしているということではあるんですけれども、まだまだこの比率を上げなくては意味がないという声もあったり、いろいろな声が今上がっています。 ここでの質問としましては、年金運用の利回りを高めるために本当にベンチャーキャピタル投資というのが有効なのかということの観点が、優先度が高いし、是非この検討を行っていただきたいと思いますが、見解を伺います。
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 四月十二日の御指摘の新しい資本主義実現会議での総理の御発言でございますが、ベンチャーキャピタルへの公的資本の投資拡大を図ります、また、GPIFなどの長期運用資金がベンチャーキャピタルやスタートアップに循環する流れをつくりますという御発言があったところでございます。 このうち、前段部分のベンチャーキャピタルへの公的資本の投資拡大については、ベンチャーキャピタルの投資を受けたスタートアップがイノベーションに積極的である一方、我が国のベンチャーキャピタル投資が、投資額、件数共に小さいことを踏まえ、我が国のベンチャーキャピタル投資を拡大させる方法として、ベンチャーキャピタルへの公的資本の投資拡大を図るという趣旨で御発言されたものと理解をしております。 具体的には、GPIFによるベンチャーキャピタルへの投資ではなく、現在も官民ファンドが行っているベンチャーキャピタルへの有限責任投資などの拡大について関係省庁と連携して検討しているところでございます。 また、後段の、GPIFなどの長期運用資金がベンチャーキャピタルやスタートアップに循環する流れの創出という点につきましては、先ほど大臣からも御答弁ございましたとおり、GPIFの投資原則に反する取組を行うという趣旨ではないというふうに理解をしております。 総理の御発言を踏まえて、GPIFの投資原則を踏まえながら、GPIFなどの長期運用資金がベンチャーキャピタルやスタートアップへ循環する流れの創出に向けてどのような対応ができるかという点につきましては、関係省庁と連携しながら今後検討してまいりたいと考えております。
○田中(健)委員 ちょっと、次の質問を先に答えていただいたようなので、今、大臣の答弁に対してGPIFとしての考えをお聞きをしたわけでありまして、済みません、先に言っていただいたんですけれども、この総理の発言に加えて、ベンチャーキャピタルへの公的投資資本の拡大を図るという中でどのような位置づけかということで、今、答弁を先に述べていただいたんだと思います。 ちょっと早口で聞き取れなかったんですけれども、総理が言っている新しい資本主義の具体策がここに表れているのかなというふうな考えで質問をさせていただいたんですけれども、新自由主義からの転換ということを総理が長らく言われています。これで本当に新自由主義の転換かというと、私は、逆に、言葉だけはそうかもしれないんですけれども、新自由主義を推し進めているのではないかという疑問があって質問をしています。 それは、日銀が日本株のETFや社債というものを買い入れるのと本質は同じであって、公的投資の拡大というのは、あくまで、GPIFの先ほどの目的に言ってもらいましたように、運用利回りを高めることであって、政策目的であってはならないと先ほど言ってもらいましたが、そこは本質であると思っています。 もちろん私は、ベンチャーキャピタルやスタートアップ支援に反対しているわけじゃなくて、大賛成でありますし、これに異論を挟む人はいないかとは思うんですけれども、改めて、経済活性化やユニコーンの政策、今これを増やしていこうということを進めるのであれば、GPIFを出すのではなくて、別予算をしっかり立てて行って、少し混同、混合してしまうような考えになってしまいましたので、明確にして政策として推し進めるべきであるということが言いたかったわけでありまして、それについてはどのような御関係かお伺いします。
○三浦政府参考人 大変失礼をいたしました。 まず、ベンチャーキャピタル若しくはスタートアップに対する投資を増やしていくんだ、そのために公的な資金の投入を考える、公的資本の投入拡大を考えるという点につきましては、官民ファンド、こうしたところが従前からベンチャーキャピタルに対するLP出資、有限責任投資というものを行っておりますので、ここをどのように拡大をしていけるかということで関係省庁と連携して検討しているということでございます。 その上で、お尋ねのGPIFにつきましては、先ほど大臣からも御答弁があったとおり、投資原則というものをしっかり守りながら運用していく機関であるというふうに理解をしておりますので、それを前提としながら、どのような対応があり得るのかということにつきましては、関係省庁と、さっきの話とは別に検討してまいりたいと考えているという考え方でございます。
○田中(健)委員 ありがとうございます。 まさに、投資環境を整えるとか、投資しやすい環境をどのようにつくっていくのかという議論が大事だと思いますので、そこについては是非推し進めていただければと思っています。 さらに、このGPIFに関しては、為替介入についての報道も一部ありました。これはGPIFのヘッジという名の円買い・ドル売り介入があるのかという記事であります。これは、二〇一五年、当時の三谷理事長が、外貨建ての資産について、将来の円高に備え、為替ヘッジの取引の活用を選択肢としてあるという考えを示したことが挙げられています。 その後、この利用基準というものをGPIFの中で作ったということでありますが、その内容とこれまでの実績や活用例があればお伺いします。
○高橋政府参考人 GPIFにおけます為替デリバティブの利用基準でございますけれども、これは、GPIFの業務方針におきまして、外貨建ての資産運用における為替変動の危険防止と軽減を目的とするものに限る、そして投機目的の利用は行わないことというふうにされてございます。その上で、こうした目的に即しましてGPIFが直接に行う為替ヘッジ取引の実績はこれまでございません。 そういった意味で、委員が引用されました、一部報道にあるような、GPIFが円安対策として為替ヘッジ取引を行うのではないかというような可能性に触れられた報道がありましたけれども、そういったことはございません。
○田中(健)委員 ありがとうございます。 まさに今、行わないということを確認できたんですけれども、その中で、今、円安の話がありまして、まさに円安、少し落ち着きましたけれども、先週までずっと、昨日までですか、続いておりました。財務大臣や、また日銀総裁も、それぞれの意見があるかとは思うんですけれども、この今の円安の状況を大臣としてはどのように今見ているのか、御所見があれば伺いたいと思います。
○後藤国務大臣 巨額の年金積立金を運用するGPIFを所管する厚生労働大臣の立場からは、為替など市場に対する見解をお示しすることは、金融市場に影響を与える懸念があることから、差し控えさせていただきたいというふうに思っております。 しかし、その上で、外貨建て資産に対する円安の直接的な効果のみを見ると、円建てで評価した収益額を押し上げる方向に作用するわけですが、しかし、円安の間接的な影響や円安の背景となっている要因によって生じる影響も中長期的にも出てくるわけですから、運用収益全体に対する効果を一概に評価することはできないというのは一般論として言えると思います。
○田中(健)委員 ありがとうございます。 まさに、外貨建ての資産は円安になればなるほど円建てのリターンは高まりますから、そこだけを取れば、円安を推進する立場というか、それを是認するかなとは思っているんですけれども、様々な要因を今言っていただきました。 最後に、外国債や外国株、GPIFは合計で百兆円の資産を保有するということです。これは動向が注目されるのは確かであります。 実際には、この外債の円安による為替差益というのは、今ありましたようにほぼ相殺をされて、利益確定が目的の大規模な為替ヘッジというのは考えにくいと考えておりますが、そのような見解、為替ヘッジですね、再度、もう一度、ないのかということを、見解を伺いたいと思います。
○高橋政府参考人 先ほど申し上げたとおり、GPIFにおきます為替デリバティブの利用につきましては、外貨建て資産運用における為替変動の危険防止又は軽減というために行うということに限定をされてございます。そして、元々GPIFの運用は、年金積立金の運用は長期的な運用でございます。そしてまた、様々な通貨を含む分散投資が基本でございますので、そういった意味で、短期的な変動で、利益確定目的で為替ヘッジの取引をする、こういったことはそもそも余り想定しにくいものと承知してございます。 いずれにしましても、GPIFにおきまして、専ら被保険者の利益のために、専門的な知見に基づいて適切に行われるものと承知しておるところでございます。
○田中(健)委員 ありがとうございます。 先ほどのベンチャーキャピタル投資や今回の為替介入について、お金があるところから都合のいい政策を進めるのかというような、ネット等でまた論調もありましたので、そうじゃないということが今確認できまして安心をいたしましたし、これからまだまだ為替は大きく変わる可能性がありますから、慎重に見ていきたいと思っています。 済みません、次に移りたいと思います。 パート労働者の就労の制約となっている制度の見直しについてです。 こちらも、総理が三月二日、参議院の予算委員会の中で、労働時間や収入によって社会保障の適用が変わる問題などについて、働き方に中立的な制度になるよう、今後、全世代型社会保障構築会議において議論を進め、男女が希望どおり働ける社会づくりを進めていきたいという発言がありました。 それを受けて、すぐ、三月九日の全世代型の社会保障会議の資料では、百六万円の壁、百三十万円の壁など、既婚女性の働くインセンティブを阻害する仕組みの問題についてどう考えるのかということが論点に盛り込まれました。 まず、この百六万円の壁、百三十万円の壁ですが、いつ、どのような形で制度化されたのか、伺います。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 被用者保険の被保険者の収入基準につきましては、社会保障と税の一体改革の中で、平成二十四年に成立いたしました年金機能強化法によりまして、平成二十八年十月から、一定の条件の下、短時間労働者に対する適用拡大が実施されましたけれども、その際の要件といたしまして、厚生年金法及び健康保険法におきまして、月額賃金が八・八万円以上、年収に換算すると百六万円相当以上を要件としたところでございます。この月額賃金八・八万円の水準につきましては、国民年金第一号被保険者の負担と給付の水準とのバランスを図る観点から法律により定めているものでございます。 また、被扶養者の収入基準でございますけれども、これは健康保険法上、主としてその被保険者により生計を維持するものとされておりまして、当初この判断はそれぞれの保険者が個別に行っておりましたけれども、保険者間でその取扱いに差が生じておりました。このため、昭和五十二年に保険局長通知によりまして一定の基準を示したものでございます。
○田中(健)委員 これは、よく言われる百六万、百三十万なんですけれども、かなり様相が違っていまして、百六万円は今おっしゃっていただきました厚生年金保険法に基づいたものであり、百三十万円というのはあくまで保険局長からの都道府県知事に宛てた通知だということです。あわせて、これはどこまで厳格にこの基準が守られるべきかというのも定かではありませんし、明確に記されていません。 その例としましては、百六万円については、金額、先ほどの八・八万円というのは変わったことはないんですけれども、百三十万円に関しては、当初、通達があった昭和五十二年、一九七七年は七十万円でありましたけれども、一九九三年に百三十万円、今の水準になりました。それ以降は据置きが続いています。これは、賃金水準の上昇などに合わせて適宜引き上げられてきたかと思われますが、この改定の、百三十万円における額の基準というものはどのようにして決まったのか。 また、二〇二〇年四月、新型コロナの対応で、百三十万円以上になる場合でも被扶養者の認定を取り消さなくてもよいという、これは事務連絡の通達がありました。これはどのような考えの下に行われたのか、併せてお伺いします。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 まず、被扶養者の生計維持要件に関する具体的指標につきましては、先ほど申し上げましたけれども、昭和五十二年に年収七十万円を基準として示したものでございます。これは所得税の基準を考慮したものでございまして、その後、その所得税との関係や所得水準の伸びなどの要素を勘案いたしまして、これまで数次にわたり改定を行っており、平成五年に現在の年収百三十万円を基準としたものでございます。 また、この収入基準につきまして、令和二年四月に収入確認における留意点をお示ししましたけれども、これは、コロナを踏まえまして、一時的に被扶養者の収入が増える、一時的に増えるといった事象が生じたことを踏まえまして、一時的に収入が増加した場合でありましても、例えば、認定時には想定していなかった事情により一時的に収入が増加した場合にも、直近三か月の収入を年収に換算すると百三十万円以上となる場合でありましても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなくて、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来の収入の見込みを判断するといったことをお示ししたものでございます。
○田中(健)委員 まさに二〇二〇年のときは、百三十万円という規定はあるものの、しゃくし定規的にやるのではなくて柔軟にやっていいということを認めたわけでありまして、そもそも、賃金水準の変動に合わせてこれまで上げてきたというんですけれども、改定のルールというのはないですね。明確なルールというのはないということで、これが新たな、柔軟であるがこそ、問題も生んでいるんじゃないかとも思っています。 といいますのも、この間の最低賃金、併せてこの厚生労働委員会の所管でありますけれども、一九九三年、つまり百三十万円に据え置かれたその当時は五百九十七円でありましたけれども、二〇二一年は九百三十円と大幅に引き上げられました。これは望ましいことであるとは思うんですが、この間の上げ幅は一・五六倍であります。そのため、百三十万円手前で抑えて働くパート労働者の労働時間は、逆に、一・五六倍を逆にしますと三分の二に時間は短縮されたことになります。 パート、アルバイトで働く五割強というのを主婦が占めており、その半数近くが就業調整を行ったという調査もあるように、せっかく皆さんの思いで最賃を上げて皆さんの労働環境を整えようとしているんですけれども、一方、それでパート労働者の就業調整を強めるという結果になっているということもあります。この問題についてどのように考えているか、お伺いします。
○後藤国務大臣 パートで働く短時間労働者は、年間収入が被扶養認定基準を超えた場合には、将来の年金額や医療の給付は増えずに、保険料を新たに負担することとなります。それは、御本人が独立して年金加入になるわけですから、あるいは社会保険加入になるわけですから、被用者保険の。このため、この基準を超えないように就業調整を行うことについて、いわゆる百三十万円の壁として女性の活躍を阻害しているという指摘があります。 他方、被用者保険が適用されて被保険者になると、厚生年金による報酬比例部分の上乗せや健康保険による病気や出産に対する給付という、被用者にふさわしい保障が受けられるようになります。このため、現在、短時間労働者の適用拡大を進めておりまして、これによりまして、被扶養者を、保険料を負担することとなるものの、給付が充実し、御指摘の百三十万円の壁を意識せずに働くことが可能となるということで、そういう方向で今政策を進めております。 こうした労働時間や収入により社会保険の適用が変わる問題に対して、働き方に中立的な制度となるように、今後、全世代型社会保障構築会議で議論を進めて、全ての方が希望どおり働ける社会づくり、働き方に中立的な制度づくりを進めていく必要があると考えております。
○田中(健)委員 もちろん、超えますと自分で社会保険を払わなきゃいけない、それは当然でありまして、さらに、それを、それぞれいいところも悪いところもあるというんですけれども、やはり多くの人は百三十万円を気にして、私の母もパートを私が学生のときにやっていましたけれども、最後、年末になると調整をしていたのを思い起こします。ですから、やはりこの壁がある以上、なかなかその問題は解決できないんじゃないかと思っています。 この委員会の中でも様々な意見が、まあ、始まったばかりということではあるんですけれども、意見が出ております。引上げか引下げかという、それぞれの課題もあるということでありますが、根本には、やはり私は、壁を上げても下げても手詰まり感があるんじゃないかという中で、この議論の中では、上智大学の香取教授が構成員の意見として挙げておりますが、獲得金額や労働時間、労働形態のいかんを問わず、働いていれば被用者保険の適用があり、就労収入の多寡を問わずその収入に応じた保険料を負担し、負担に見合った給付を受ける、この制度設計が基本になるんじゃないかと言っております。 私もその考え方に賛同するものでありまして、やはり新しい制度設計をしていくためには、そもそもの一九八六年の年金改正によって、全国民をカバーするということで基礎年金が導入された際に設けられた一号、二号、三号の適用区分の在り方、特に三号の適用区分の在り方、これは、これまでも、経緯を見ますと様々な議論を長年にわたってしてきたんですけれども、ここに切り込んでいかないと、在り方や改正も含めた議論をしていかなければ、私は根本的なこの解決に結びつかないんじゃないかという思いがあります。 最後に、この八六年の改正の意義ですね。意義があったからこそ行いました。そして、今後の在り方ということを最後にお聞きをして、質問を終わりたいと思います。
○後藤国務大臣 百三十万円の被扶養認定基準を上げるにせよ下げるにせよ問題点はあるというのは、委員が御指摘のとおりであります。 このため、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、政府としては、短時間労働者の適用拡大を進めることで、保険料負担をすることにはなるものの、将来の年金額や医療の給付が充実するという、そしてまた、百三十万円の壁を気にして働き止めをしなくても済む、そういう意識せずに働くことが可能になる、そういう制度の方向に向けて進めていくということが必要だというふうに考えておりますし、こうした労働時間や収入により社会保険の適用が変わる問題に対して、中立的な制度をつくっていくことが今後の全世代型社会保障構築会議の議論の方向性であるというふうに思っております。
○田中(健)委員 全世代型の社会保障の構築に向けて超党派でしっかりと議論を進め、前に進めていければと思っています。 以上です。ありがとうございました。
○橋本委員長 次に、宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。 今日は、まず、相談があった案件からです。 自治体独自の事業として取り組まれております発達障害者の支援事業を委託されている法人が、税務署の担当者によって消費税が課税になったり非課税になったり、異なる対応が起きております。発達障害者支援は障害者支援でないと勘違いしていたり、対象者全員が診断を取っているわけではない、あるいは講演会の参加者に発達障害でない人がいるので消費税非課税にならない、こう言われたというふうに聞いております。 同様のことが全国あちこちで起きているわけです。これは資料の二ページ目にありますが、厚生労働省に寄せられた声です。事業展開している行政単位の税務署の解釈と法人本部のある税務署の解釈が異なり、法人が一方的に消費税を払わされる例がある、こういう声もあります。 消費税が非課税となる社会福祉事業等として行われる資産の譲渡の範囲については、資料の一ページ目にありますように、一九九一年の厚生省告示百二十九号で定めております。 厚労省に確認いたします。この告示では発達障害という言葉は明記されておりませんが、地方自治体が委託する発達障害の支援事業も入りますか。利用者の中に発達障害の診断書がまだ出ていない方がいる場合も非課税の対象になりますか。事業の一部として啓発の講演会を行っている場合も非課税の対象になりますか。お答えください。
○田原政府参考人 お答えいたします。 消費税法施行令におきまして、一定の障害福祉サービスの事業や、その他これに類する事業につきましては、その資産の譲渡や役務の提供等に係る消費税が非課税とされております。 この非課税の対象となる事業につきましては、消費税法施行令の規定に基づきまして、今御指摘いただきました厚生省告示に定められておりまして、精神障害者を対象とした一定の要件を満たす事業も告示の対象に含まれております。 一般論で申し上げますと、発達障害のある方につきましては精神障害者に該当し、事業の利用者の中に発達障害の診断書がまだ出ていない方がいる場合、あるいは、事業の一部として啓発の講演会を行っている場合でありましても、厚生省告示において定める一定の要件を満たす事業であれば、その役務の提供等は非課税の対象となると考えております。
○宮本(徹)委員 明快な解釈だと思います。当然、非課税の対象になるわけですね。 国税庁に伺いますが、今の答弁を踏まえて、自治体の独自事業として取り組む発達障害の支援事業についても消費税の非課税の対象となることを文書等で明確にして、研修なども行って、税務署の職員に徹底すべきではありませんか。
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど厚生労働省から答弁ございましたとおり、御質問の発達障害の支援事業が厚生省告示において指定する一定の事業に該当する場合には消費税は非課税となるということでございまして、税務署におきましては、消費税の適用関係の判断に当たりましては、事業者の方の事業内容を丁寧に確認した上で、必要に応じて自治体等の関係各所にも確認するなどの適切な対応を行っているところでございますが、先ほど委員の御指摘もございましたので、消費税の非課税範囲につきましては、研修等を通じた周知を徹底するなど、引き続き適切に対応してまいりたいと考えてございます。
○宮本(徹)委員 適切に対応していなかったからこういう事態があちらこちらでずっと起きているわけですから、適切に行っていますと言われたら困っちゃいますので、しっかり研修していただきたいと思いますが、当然、分かりやすい文書なんかも出していただけるということですよね。
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員の御指摘もございましたので、消費税の非課税範囲の周知につきましては、より分かりやすいものとなるように適切に対応してまいりたいと考えてございます。
○宮本(徹)委員 よろしくお願いします。 あわせて、これは大臣にお伺いしたいんですけれども、この消費税に関わって、自治体から委託を受けて引きこもり当事者の支援を行っている法人から、何で自分たちは消費税は非課税にならないんだ、非課税にしてほしい、こういう声も伺いました。 大臣は、こういう声を聞いたことはありますか。
○後藤国務大臣 私自身が直接伺ったことはありませんが、省内の引きこもり支援の担当を通じて、そういう話があることの報告は聞いております。
○宮本(徹)委員 消費税をスタートするときに、教育は消費税の課税の対象外、医療や福祉も対象外ということで、消費税非課税ということでスタートしたと思うんですね。 その後、三十年の中で、当時はなかったけれども、多様な、様々な困難を抱えている方々への支援について、自治体が取り組むようになってきているわけです。それに合わせて、私はやはり消費税の非課税の範囲も広げていく必要があるんじゃないかというふうに思います。それが、困難を抱える方々の支援に取り組む自治体やあるいは事業者の皆さんを後押ししていくことにもなると思いますので、これは是非、政府・与党の中で検討していただきたいと思いますが、いかがですか。
○後藤国務大臣 消費税が非課税となる取引等の範囲については、これは、消費税法、また政令、規則、そして各省のまたそれぞれの規則等で決められていくわけでありまして、それをはっきりさせなきゃいけないという御指摘は、そのとおりだろうというふうに思います。 この引きこもりの事業は、委員御指摘のとおり課税なわけでございますけれども、今回、御要望があったということで今お話を聞いたと思うんですけれども、いずれにしても、法人と自治体との委託状況の具体的な細かい詳細は承知しているわけではないんですけれども、国が自治体に補助する引きこもり支援に関する事業については、消費税を含めた額を、元々事業として消費税額を上乗せしてお払いをいたしております。 県の、あるいは市町村の単独事業においても、こうしたことが行われる場合は、消費税分を含めた額を交付することが通常なのではないかという認識は持っております。
○宮本(徹)委員 確かに形の上では当然消費税を含めた額を出しているわけですけれども、実際は、何ぼぐらい予算を出せそうだというののうち、これは消費税、こうやって、それ以外の分と分けているのが実態なわけですね、どこの自治体も。 ですから、逆に、消費税が上がれば上がるほど実際の運営費の部分は下がっていくというのが起きている事態だという話も聞いたりもしていますので、そこはよく実態を見て検討していただきたいと思います。 あわせて、相談があった案件、もう一点お伺いしたいと思います。 放課後等デイサービスについてでございます。 厚労省は、支給量の上限は、原則として各月の日数から八日を控除した日数、つまり二十三日としております。しかし、自治体によっては上限を原則十四日だとか、あるいは週三日だとか、こういうことをしている自治体もございます。 相談では、足りない部分は日中一時支援を使っているが、日中一時支援は自治体の財政的支援が少ないため事業をやめるところが出て、子供は行き場がなく、保護者も仕事ができなくなり困っている、こういう話でございました。 学童保育の場合は、利用上限が原則十四日という話は私は聞いたことないんですよね。ところが、放課後等デイサービスでは、自治体によってはそういうことがあるわけでございます。 これは、やはり合理的配慮を欠いているんじゃないでしょうか。必要なサービスが受けられないという事態があってはならないと思いますが、いかがでしょうか。
○田原政府参考人 お答えいたします。 放課後等デイサービスを含む障害児通所給付費等の支給量につきましては、原則として各月の日数から八日を控除した日数を上限としておりますけれども、支給量の決定に当たりましては、個々の障害児の心身の状態や介護を行う者の状況等を勘案して、適切な一月当たりの利用必要日数を定めるよう各自治体にお願いをしております。 厚生労働省としては、障害児が必要なサービスを受けられるように、一人一人の状況を勘案して、適切な支給量が決定されるように、引き続き自治体に周知をしてまいりたいと思います。
○宮本(徹)委員 実際は、原則十四日だとかとなると、そこでやはり一つのハードルが生まれているわけですよね。もちろん国の制度でありますから、粘って粘って粘って、何回も何回も何回も交渉し続けたら、十四日を超えてサービスが支給される、こういうふうになっていくわけですけれども、そこまで頑張らないと、諦めちゃって、実際は本当に困っているという話はたくさん聞くわけですね。 ですから、先ほど周知をするというお話がありましたけれども、もうちょっと本当に利用者の皆さんに寄り添った対応、そして障害のある家族と子供たちに寄り添った対応になるように、明確な、国としては原則をこう示しているわけですから、周知をしていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。
○田原政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、障害児が必要なサービスを受けられるように、一人一人の状況を勘案して、適切な支給量が決定されるように、自治体に周知をしてまいりますけれども、いろいろと今御指摘のような具体的な事例がございましたら、そういう情報提供をいただいたときには、どのような対応が可能なのか、検討してまいりたいと考えております。
○宮本(徹)委員 もちろん個別の問題も解決するための対応をお願いしたいと思うんですけれども、やはり、一つ一つ起きていることへの対応というよりも、自治体全体に対して広くしっかり周知、指導を徹底していただきたいと思います。 続きまして、国民健康保険料の負担軽減についてお伺いをしたいと思います。 健保組合だとか協会けんぽに比べて大変保険料が高いわけです。納めるのが大変という話は、恐らくこの部屋にいる厚生労働委員の皆さん誰もがそういう相談を受けてきたんじゃないかと思います。 資料四ページ目と五ページ目を見ていただきたいと思いますが、これはS市のケースでございます。 二〇一四年に低所得者世帯向けの減免を実施したところ、その後、所得百万円から二百万円までの階層の収納率が八五%から九四%に向上したということでございます。さらに、二〇一八年度に十八歳までの均等割の三割減免を実施したところ、四人、五人以上の世帯の収納率が大幅に向上した、こういう結果が出ております。 ちょっと大臣にお伺いしたいと思いますが、この国民健康保険料、国民健康保険税の子育て世帯の減免を独自に行っている自治体で結果として多人数世帯の収納率の向上につながっている、このことについてはどう評価されているでしょうか。
○後藤国務大臣 まず、国民健康保険制度では、全ての世帯員がひとしく給付を受ける権利があるために、世帯の人数に応じた応分の保険料を負担することが基本であります。市町村は、災害や失業などで収入が減少した方々に、条例を定めて、申請に基づいて保険料を減免することが可能であります。 ただ、こうした保険料の減免の仕組みは、相互扶助により運営される制度の理念に鑑みますと、保険者が個々の事情を勘案して行うものでありまして、例えば今御指摘のような子育て世帯といった特定の対象者にあらかじめ画一的な基準を設けて減免を行うことは、これは制度のたてつけ上は好ましいものだというふうには考えておりません。
○宮本(徹)委員 子育て世帯に一律に減免するのは制度のたてつけ上好ましいものとは考えていないという答弁を聞いて驚いたんですけれども、今年の四月から国は何をやっていますか。今年四月から、子育て世帯の負担軽減として、未就学児の国民健康保険料の均等割を半額に軽減する制度が始まっているじゃないですか。自治体に対しては好ましくないと言っていることを、国はこの四月からスタートしているわけですよ。私はこれは大変な矛盾だと思いますよ。大変な矛盾だと思いますよ。 何でそんな、私がしゃべっている間に手を挙げられているので。(後藤国務大臣「いえいえ」と呼ぶ)いや、いいですよ。どうぞ。どうぞ答弁ください。
○後藤国務大臣 済みません。ちょっと、大変な矛盾だと言われたので、つい手を挙げてしまいました。発言を遮ることになったとすれば陳謝いたしますけれども。 未就学児の均等割保険料の軽減制度については、全国一律の制度として、公費を投入して被保険者間の公平性を確保した上で保険料の負担軽減を図ったものでありまして、先ほど申し上げたのは、市町村が独自の判断においてその保険料を減免していくということが保険の制度のたてつけとしてどうかと。 ですから、どこの市町村かは私はよく分からないんですけれども、そういうような取扱いをしているということそのものについて若干コメントをさせていただいたということでありまして、個別にそれぞれの市町村がやるということと、一律に公費を投入して国全体で国が施策として行うということは、やはり保険原理上は違うと思います。
○宮本(徹)委員 いやいやいやいや、これは、保険者はそれぞれの自治体がやっているわけですから、保険者の判断でそれはやればいいことなわけですよ。 国が税金を投入して子育て世帯の負担軽減をやるのはいいけれども、地方自治体が一般会計から繰り入れて子供の均等割の軽減をするのは好ましくないというのは、この答弁は、先ほどの大臣の答弁を聞いても全く理解できないですよ。恐らく、この委員会にいる人も、今の大臣の答弁で納得した人なんて一人もいないと思いますよ。ううんと横を向いていますが、じゃ、大臣の今の答弁で納得した方、いらっしゃいますか。誰もいらっしゃらないじゃないですか。 私は、やはり、今、政府は、一般会計から繰り入れて子供の国保税の均等割を減免するのは解消すべき赤字の繰入れだということを言っているわけでございますが、自治体の子育て支援の足を引っ張るのはやめるべきだと私は思いますよ。そういう自治体はどんどん広がっているわけですから、自治体の足を引っ張るようなことは、答弁もやめてください。
○後藤国務大臣 国民保険料については、同じ医療費水準や所得水準の被保険者であれば、全国同じ基準で受益に応じた公平な保険料を設定することが必要ということで、国民健康保険料に関する基準は従うべき基準として定めておりまして、国の基準を超えて、独自に一律の保険料軽減を条例で定めることはできない仕組みとしているということを制度上申し上げているということです。
○宮本(徹)委員 いやいや、そういうことを言って、自治体に対してこういう独自の子育て支援策をやめろというのはやめた方がいいですよ、本当に。そのことを強く申し上げておきたいと思います。 その上で、次の問題に移ります。男女の賃金格差是正についてです。 予算委員会で、女性活躍推進法の枠組みを使って、男女賃金格差について公表の義務づけ、格差是正の義務づけについて議論させていただきました。今日は、その後の検討状況についてお伺いしたいと思います。 まず、昨年公表されました男女間賃金格差是正のための賃金透明化ツールに関するOECD報告書がございます。今日、資料を配っておりますが、その中では、賃金格差報告又は同一賃金監査を義務づけている国が半数というふうになっております。OECD報告書では、それぞれの効果についても分析をされております。 この点、大臣、どう受け止められるでしょうか。
○後藤国務大臣 御指摘の男女間賃金格差是正のための賃金透明化ツールに関するOECD報告書につきましては、OECD諸国において進められている男女間賃金格差の是正に向けた取組について、その概要と効果分析等が報告されているものと承知しております。 こうしたOECD諸国の取組、それから、我が国において依然として男女間賃金格差が大きい状況も踏まえて、男女間賃金格差の改善に向けて、女性活躍推進法のスキームが更に実効あるものとなるように、男女間賃金格差そのものの開示を充実する制度の見直しについて具体的に検討しているところであり、速やかに着手もしてまいりたいというふうに思っています。
○宮本(徹)委員 このOECDの報告書の中でも、賃金格差報告の公表を義務づければ、賃金格差が縮まる効果があると。さらに、男女同一賃金であることを示すことを義務づければ、より賃金格差是正の効果があるということが示されているわけです。 有価証券報告書では、金融庁が男女別平均賃金の公表を義務づける、こういう方向を示されております。ただ、有価証券報告書を出しているのは、国内企業でいえば四千二百余り。海外ではどうなっているかといいますと、資料の九ページ目につけておりますが、イギリスでは従業員二百五十人以上、フランスでは従業員五十人以上が男女の賃金格差の公表が義務づけられるということになっております。有価証券報告書では、上場企業ということになりますから、極めて対象が狭いわけですね。 例えば、女性活躍推進法に基づく三百人以上の企業でいえば、一万七千三百社程度あるわけでございます。実効ある男女賃金格差の是正を進める上で、公表義務づけの対象ですよね、これが有価証券報告書の開示だけでは大変狭過ぎると思いますが、その認識は、大臣、ございますか。
○後藤国務大臣 現在、金融庁において、男女間賃金格差の有価証券報告書における取扱いを含めて、企業開示ルールの在り方が具体的に検討されているものと承知をいたしております。 厚生労働省としては、繰り返しになりますけれども、所信表明演説等において申し上げたとおり、男女間賃金格差の改善に向けて、女性活躍推進法のスキームが更に実効あるものとなるように、男女間賃金格差そのものの開示を充実する制度の見直しについて具体的に検討しているところでありまして、厚生労働省として、速やかに着手していきたいというふうに考えております。
○宮本(徹)委員 一月にその答弁、いただいたんですよね、一月に。もう四月。もう三か月たっているわけでございます。 それで、そのときに、一月の予算委員会でも申し上げましたけれども、今の女性活躍推進法の枠組みをそのままでいくと、男女別平均賃金は、公表の義務づけどころか、把握すら義務づけられていないわけですよね。そして、公表についても、数ある選択項目から一ないし二項目の公表が義務づけられているだけです。ですから、選択項目につけ加えられるだけでは、事態は余り変わらないということになります。 ですので、女性活躍推進法に基づく開示を充実する制度の見直しと先ほどからおっしゃいますけれども、これについては、やはり男女賃金格差の把握の義務づけ、公表の義務づけ、ここは大事だと思うんですけれども、ここはしっかりと念頭に置かれて検討されているということでよろしいんですか。
○後藤国務大臣 男女間賃金格差そのものの開示を充実する制度の見直しについては、どのような見直しが必要であるかという点も含めて、今まさに具体的に作業を検討しているところでございます。 ということで、よろしくお願い申し上げます。
○宮本(徹)委員 同じことばかり繰り返されるんですけれども、三か月たって、では、一体、この三か月間、大臣はどういう指示を出してきたんですか。
○後藤国務大臣 こうした制度の改正、長らく進んでいなかった制度の改正について検討するように指示をいたしました。その作業を今、厚生労働省、関係者と連携しながら進めていると承知しております。
○宮本(徹)委員 ですから、男女賃金格差是正のために実効あるものにしようと思ったら、やはり男女の賃金格差の公表の義務づけまではやらないと、それは余り力にならないですよね。それはならないですよね。 だから、ちゃんと、どうやったら実効ある男女賃金格差是正のものになっていくのかというところを、しっかり大臣から指示を出して、検討を進めていっていただきたいと思うんですよ。 今日は、これ以上聞いても、同じ答弁ばかり返ってくるような状況でございますので、また次回になるかどうか分かりませんけれども、引き続きこの問題は取り上げさせていただきますので、次は、こう前に進んだという答弁をいただけるように、よろしくお願い申し上げて、質問を終わります。
○橋本委員長 次に、仁木博文君。
○仁木委員 有志の会の仁木博文でございます。 今日はまず、国民の命と健康を守るために必要不可欠な医薬品、特にバイオ医薬品のことについて質問したいと思います。 大臣、バイオ医薬品、そして、例えば一般薬に関しまして、各界の御努力、御尽力によって、ジェネリックというものがありましてその使用率が八割を迎えようとしておりますが、バイオ医薬品に関しまして、いわゆる普通の医薬品のジェネリックに準ずるバイオシミラーという医薬品の使用率が非常に低い現実がございます。 これは、保険財政を考えて、医療費適正化率ということがありますけれども、そういう効果に関しましても非常に大きな問題ですし、例えば、私が今日資料でお示ししました一枚目のものでございますけれども、ある程度医療の現場で浸透してバイオシミラーが使われている糖尿病のお薬、インスリン製剤とか、あるいは透析をやっている方々の腎性貧血におけるエリスロポエチン製剤等々ありますが、このオレンジの部分、ソマトロピン、いわゆる成長ホルモン剤でございますけれども、そういった低いものも数多くあります。 二枚目の資料でございますけれども、やはりこのバイオ医薬品は、冒頭申し上げましたように、今の臨床においては欠かせない医薬品でございますので、今後使用がますます見込まれます。そういう中で、いつまでもいわゆる先発品を使っていると、やはり医療費が高騰し、止まらなくなります。そういう意味で、この二枚目の資料というのは推計値、つまりバイオシミラーの使用率を八〇%に想定しての状況でございます。 大臣、こういうふうな現状を踏まえて、このバイオ医薬品における状況、されどまた、このバイオシミラーというのはこういう現状もあります。 一般のジェネリックというのは、開発に二年から三年、そして、企業、製薬メーカーのコストというのは平均しまして二億円から三億円なわけでございますが、バイオシミラーに関しましては、その先発品のバイオ医薬品が一千億円から一千八百億円かかりますが、一方で、このバイオシミラーだけを作るのに平均が二百億円から三百億円かかります。つまり、ジェネリックの百倍以上のコストがかかるわけ、かなり大きな、大がかりなコスト、設備投資をするわけです。 そういうことを踏まえて、日本がこのバイオ医薬品の、いわゆる創薬のプレゼンスを世界の中で維持するということも、これは経済安全保障上大切なことだと思います。 そういう二つの点から、厚労省のトップとしてのお考え、お聞かせいただきたいと思います。
○後藤国務大臣 バイオ医薬品、バイオシミラー、いわゆる従来の医薬品に比べまして有効性が高いわけですが、複雑な製造過程や技術革新の速さゆえに専門人材や多額の製造費用を要しまして、初期投資も膨大であるという製造上の課題があります。 それから、特定領域に特化して迅速な研究開発が可能なベンチャー企業との協業をうまく進めていくというような形での開発上の課題も日本には抱えておりまして、現時点において、我が国はこうした課題に十分に対応ができていないで、欧米諸国に後れを取っているという認識を持っております。 加えて、バイオシミラーについては、認知度が低いという課題もあると思います。 こうした状況も踏まえて、昨年九月に医薬品産業ビジョン二〇二一を策定いたしまして、バイオ医薬品を含めた革新的創薬を一つの柱とした上で、産学官連携によるバイオ人材の育成、バイオシミラーの有効性、安全性の周知広報、ベンチャー企業や製薬企業などの共同による研究開発環境の整備などの政策の方向性を打ち出しております。 従来から、厚生労働省としては、バイオ医薬品の開発手法や製造技術の研修、ベンチャー企業と製薬企業のマッチング支援などに取り組んでいるところですけれども、医薬品産業ビジョン二〇二一の実現を図るために、官民で連携して検討に着手しているところでありまして、今後更なる取組を進めてまいりたいというふうに思います。
○仁木委員 大臣、御答弁ありがとうございます。 私も大臣と同じような認識を持っておりますし、先ほど私も経済安全保障という言葉を出しましたが、やはりこういう概念からも非常に大切なことだと思いますので、そのことを併せてよろしくお願い申し上げます。 今日は、三枚目の資料として、産科医療補償制度、過去に福島県の県立大野病院で、お産に際して、癒着胎盤でオペをして帝王切開をしていたドクターが、いわゆる出血多量で亡くなってしまった事案を受けて、それが患者さんの前で逮捕までされるというふうな事案になって、起訴まで受ける。これを受けて、全国の医療関係者が立ち上がりました。それに倣ってというか、その後つくられた制度でございます。 私がこの三枚目の資料で申し上げたいのは、実は、今回、四月から不妊症の保険治療も始まっておりますが、その以前のいわゆる自費診療の段階で多額な負担、これは精神的なものそして経済的なものも踏まえて、やっと愛する家族が妊娠した、そして出産に際していたんですけれども、下からのいわゆる経腟分娩にこだわっていて、CP、いわゆる脳性麻痺になってしまった方がいらっしゃって、私が当選した後に、今回また事務所の方に要望がありました。 つまり、その方は、この表でいいますと左の側、いわゆる週数が足りないだけでこの補償対象からはじかれてしまうわけですね。実は、これは私もレクを事務所の方でしまして、やはり官僚の方はお決まりどおりの回答をいただきます。 大臣、こういうことは厚生労働行政でたくさんあることだと思います。薬害とか、いろんな、過去に遡及して支援していくということがあると思います。ですから、政治家同士の話合いだと思うんですけれども、比較的、この産科医療補償制度の財源に関しましては、過去に、一回のお産で三万円をいわゆるプールしていっていました関係上、例えば出産数が一年間百万人を超えていたときはおおよそ三百億円あり、そして約二百億円ぐらい余分にたまっていた経緯があって、いつの間にか、その三万円というものが下げられています、安くなっています。 これは、逆に言えば、財源が豊富にあるわけなので、こういったことの、いわゆる、過去に基準を満たしていないがためにそういった補償を受けられない、されど今の現状においては補償を受けられる対象な、そういう状態の方に対しての救済、大臣、これは行政的には厳しい答えかもしれませんが、何とぞ前向きな形を答えていただけないでしょうか。
○後藤国務大臣 産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった子供やその家族の経済的負担を速やかに補償することを目的とする制度であります。 本制度は、補償金に対し公費の補助があるものではなくて、医療保険者が実質的に掛金を全て負担する保険制度により実施をいたしております。この制度の補償対象基準については、その時点時点での医学的知見や医療水準を踏まえて、専門家や学会関係者による専門的な議論を経た後、医療保険者や学識者が参画する審議会において、掛金とともに決定をされております。 こうした保険制度において、医療保険者の協議により定められた保険契約、補償対象や掛金を事後に遡及して変更することは非常に厳しい、難しいと考えておりまして、こうした制度の仕組みについて、引き続き丁寧に説明をしてまいりたいと。 あらかじめ先生が求められたのは、こうした制度の説明を求められたのではないというふうに思われますけれども、私も、政治家でもありますが、厚生労働省の大臣なので、やはり制度論として申し上げざるを得ないことは申し上げざるを得ないというふうに思っています。 それから、剰余金があるならばというお話に、先ほどの三百億とおっしゃった話もつながるんだろうと思いますけれども、剰余金の使途については、本来であれば、費用の実質的な負担者である、全額出しているのは医療保険者ですから、そこに返還するという選択肢もあったものの、当時、医療保険者や学識者が参画する審議会において複数回議論を行って、安定的な制度運営の観点から、医療保険者の合意の下で、将来の保険料に、将来の保険料に充当するということとして、剰余金をそのままにしてあるという事情であるというふうに伺っています。 このため、剰余金はあるものの、使途を変更して活用するということは、こうした保険者や、手続を踏んだ取決めとしてはなかなか難しい。その全ての根底には、全額保険者負担でできている制度であるということがあるということも御理解をいただきたいというふうに思います。
○仁木委員 とても人道的だと思っていた大臣の答弁としてはちょっと、やはり大臣もおっしゃっていましたが、ちょっとがっかりなわけでございますが、これは財源がないなら別ですし、財源のことを、また戻す等々と言われておりましたが、やはりこれは、一律三万円から、今余り過ぎてですね、ことが予想され、減額しているわけですね。この方は、恐らく三万円のときに出産した方でございまして、たまたま、こういうことでいわゆるそういった補償が受けられない、この方は不妊治療をされて、そしてCPになってしまったということでございます。脳性麻痺の子供さんがいるということでございますので、これは改めてまた議論したいと思いますし、もし、委員の方、お聞きでしたら、こういったことというのは結構、厚労行政はたくさんあると思います。 そういうことで、財源がある中で、いわゆる救済するべきそういう命あるいは方がいらっしゃる事案に関しまして、また今後とも、私も声を発信し続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ちょっと時間がありませんが、そのことに加えて、実は、臍帯血を利用した脳性麻痺の研究もあります。そのこともまた、こういった財源からも使っていただき、脳性麻痺に不幸にもなってしまった方に対しても、医療の進歩によって救えるような研究にも助成をお願いしたいということをつけ加えておきたいと思います。 ちょっと時間がありませんので、大臣、男性にも更年期障害があるということを御存じでしょうか。
○後藤国務大臣 男性にも更年期障害があるということは知っております。
○仁木委員 朝でしたか、議論があったと思いますけれども、私たち生物は、特にホルモンというものによって影響を受けます。行動パターン、病気、体のコンディションですね。そういう中で、男性のテストステロンという男性ホルモンの低下によって、うつ的状態になったり貧血になったり疲れやすい、筋肉が萎縮したりとか、そういう様々なことがありますし、男性ホルモンというのは、アグレッシブ、行動的なこともあります。特に、例えば働き盛りの四十代以上にこういった男性更年期というものが起こることが多いとされておりまして、実際、数字で、潜在的には二百五十万人を超える方がそれに該当するということになっております。 そこで、厚労省としても、この労働環境、働く職場において、特にこういった、LOHといいますけれども、レート・オンセット・ハイポゴナディズムという、いわゆる男性ホルモンの低下に伴う男性更年期症状を、いわゆるそういうことがあるということも何か通達なり出されて、管理者あるいは会社の方に、あるいは産業医の方に連携して、そういった方々がそういった状態も踏まえて働けるようなことというのを、より効率よく、そして健全に働ける環境をつくっていくということも大臣にはお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
○後藤国務大臣 男性の更年期障害、一般的には、四十歳を過ぎた頃から、性ホルモン分泌量の低下等によりまして発生する様々な体調不良などの症状があるということで承知しておりまして、そうしたことは、実を言うと、職場等にも、男性の更年期障害についても、関係者の理解を深めていく等の環境整備を図っていく必要があるというふうに思っております。 現在、厚生労働省においては、生活習慣病予防のための健康情報サイトであるe―ヘルスネットにおいて、男性においても更年期障害が存在するものの、女性の場合と比べ変化が緩やかなため、老化現象の一部と認識されて気づかれないことが多い旨、そうした情報を提供しているところであります。 今後、このe―ヘルスネット等も活用しながら、人事労務担当者に対して男性の更年期障害に関する周知啓発を図る、各都道府県に設置された産業保健総合支援センターが行う、産業医を始めとする職場の産業保健スタッフに対する研修等を通じて男性の更年期障害に関する理解の向上を図る等、男性の更年期障害についても理解促進に努めてまいりたいと思います。
○仁木委員 厚労大臣、すばらしい答弁をありがとうございました。 私のこの質問通告に対しまして、御省のスタッフの方が本当に頑張られて、私が遅かったのかどうかですけれども、メールが届いた時間を見たら二時前とか、かなり大変なこともあると思います。 今おっしゃったことを、まずは例えば厚労省の男性職員に対しても、今、もちろん女性の働き方改革は非常に重要な問題ではございますが、同時に、男性のこともこういう形で、今おっしゃったような形の職場にまず厚労省からしていただきたいということを申し上げたいと思います。 時間が来ました。今日は本当にありがとうございました。 ――――◇―――――
○橋本委員長 次に、内閣提出、児童福祉法等の一部を改正する法律案並びに岡本あき子君外十二名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案及び早稲田ゆき君外十六名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。後藤厚生労働大臣。 ――――――――――――― 児童福祉法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○後藤国務大臣 ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 児童相談所における児童虐待相談への対応件数が増加し、また、育児に対して困難や不安を抱える子育て世帯がこれまで以上に顕在化してきているなど、子育て世帯への支援の充実やそのための体制強化に取り組む必要があります。 こうした状況を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を図るため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、子育て世帯等に対する包括的な支援のため、市町村は、地域における包括的な相談支援等を行うこども家庭センターの設置や身近な子育て支援の場における相談機関の整備に努めるとともに、支援を要する児童や妊産婦等に対する支援計画を作成することとしています。また、支援を要する児童や子育て世帯等に対して訪問支援等を行う家庭支援の事業を創設し、併せて市町村がその利用勧奨や措置を必要に応じて行う仕組みを設けるとともに、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう、児童発達支援の医療型と福祉型を一元化することとしています。 第二に、児童や妊産婦等への支援の質の向上を図るため、都道府県が一時保護施設の設備運営基準を定め、その環境改善を図ることとしています。また、親子の再統合を図るための事業、困難を抱える妊産婦等に対して一時的な住居の提供等を行う事業を創設するとともに、里親支援センターを児童福祉施設に位置づけることとしています。 第三に、社会的養護における措置解除者等や障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化を図るため、措置解除者等への自立支援を都道府県の業務に位置づけるとともに、児童自立生活援助の利用可能年齢の弾力化や、措置解除者等を支援する拠点を設置する事業の創設を行うほか、障害児入所施設の入所児童等の地域生活等への移行調整の責任主体を都道府県等とした上で、移行が困難である場合は、満二十三歳に達するまでの入所継続を可能とすることとしています。 第四に、児童の権利擁護を図るため、児童相談所長等が一時保護や施設への入所措置等を行う場合においては、児童の最善の利益を考慮しつつ、その意見又は意向を勘案するよう、意見聴取等の措置を取らなければならないこととしています。また、児童の意見表明等を支援する事業を創設するとともに、児童の権利擁護のための環境整備を都道府県の業務に位置づけることとしています。 第五に、児童相談所長等が行う一時保護の適正性を確保するため、一時保護を行うに当たっては、親権者等の同意がある場合等を除き、その開始から七日以内又は事前に裁判官に対して一時保護状を請求しなければならないこととする等の仕組みを創設することとしています。 第六に、児童福祉の実務者の専門性の向上を図るため、児童福祉司の任用要件に、児童虐待等の専門的な対応を要する事項についての十分な知識や技術を有する者を追加することとしています。 第七に、児童等にわいせつな行為を行った保育士の登録を取り消すこととするとともに、その再登録に当たって審査を行う仕組みを創設するなど、保育士資格の管理の厳格化を図るほか、認可外保育施設に対し事業停止命令等を行った場合には、その旨の公表や情報共有をすることができることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○橋本委員長 次に、吉田はるみ君。 ――――――――――――― 保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○吉田(は)議員 ただいま議題となりました保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政府は、保育士や幼稚園教諭等を対象に月額九千円の処遇改善を行っています。しかし、保育士の賃金は全産業の平均と比較して約八万円低い水準にあり、政府の処遇改善では不十分です。 また、長引くコロナ禍において、感染対策を取ることが難しい環境の中で、保育等の継続に尽力をされている現場の方々の負担は非常に大きいものとなっています。 このような状況を踏まえ、私たちは、政府の措置に加えて、更なる処遇改善を緊急に行う必要があると考え、この法律案を提出しました。 次に、本法案の概要を御説明します。 第一に、保育等従業者の賃金を改善するための措置を講ずる保育事業者等に対し、助成金を支給することとしております。 こうした措置による賃金の改善等の対象者は、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設等の全ての従業者とし、政府の措置に加えて、いずれも常勤換算で月額一万円の上昇を想定しております。 第二に、国は、児童養護施設等の従業者、放課後児童クラブ、放課後子供教室に従事する者その他の社会的養護を含めた子ども・子育て支援に関する事業に従事する者の処遇改善のために必要な措置を講ずることとしております。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。 本法律案は、閣法の児童福祉法等改正案が改正の対象としている保育士や児童自立生活援助事業に従事する者の処遇改善を行うものであり、閣法が目的としている、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化を実現するために必要不可欠なものと考えます。 何とぞ御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○橋本委員長 次に、早稲田ゆき君。 ――――――――――――― 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○早稲田議員 ただいま議題となりました介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 政府は、介護、障害福祉職員を対象に月額九千円の処遇改善を行っています。しかし、介護、障害福祉職員の賃金は全産業の平均と比較して八万円程度低い水準にあり、政府の処遇改善では不十分です。また、同じ施設で働く事務職員や栄養士等がその算定の対象となっておらず、現場は混乱しています。 さらに、長引くコロナ禍において、介護、障害福祉の現場の皆様は、感染対策が大変な環境の下、要介護者や障害者、障害児の方々の命と安全を守るために懸命に働いていらっしゃいます。 このような状況を踏まえ、私たちは、政府の措置に加えて、更なる処遇改善を緊急に行う必要があると考え、この法律案を提出いたしました。 次に、本法律案の概要を御説明いたします。 本法律案は、介護、障害福祉従事者等の賃金を改善するために措置を講ずる介護、障害福祉事業者等に対し、助成金を支給することとしています。 こうした措置による賃金の改善等の対象者は、政府の措置において対象となっていない事務職員等を含む、介護、障害福祉に従事する全ての者とし、政府の措置に加えて、いずれも常勤換算で月額一万円の上昇を想定しております。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。 本法律案は、閣法の児童福祉法等改正案が改正の対象としている放課後等デイサービスや児童発達支援事業所の従事者等の処遇改善を行うものであり、閣法が目的としている、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化を実現するために必要不可欠なものと考えます。 何とぞ御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。
○橋本委員長 以上で各案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十七日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十六分散会