星屋和彦
会議録に記録された「星屋和彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 299 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁次長
- 直近の発言日
- 2023/02/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政6 件
- 観光・インバウンド2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会48 件・48%
- 財務金融委員会43 件・43%
- 予算委員会9 件・9%
※ 全 299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 実調率の低下なども示しておりますように、経済活動のグローバル化、デジタル化に伴います調査、徴収事務の複雑化、困難化などによりまして、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増しているところでございます。こうした環境の変化に的確に対応し、税制を適正に執行していくためには、税務執行体制の強化を図ることが重要であると考えております。 こうした中、令和五年度予算におきましては、インボイス制度の円滑な導入に向けた対…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 発行法人が役員等に付与するストックオプションにつきましては、一般的な課税関係を申し上げますと、当該ストックオプションが税制適格ストックオプションに該当する場合、それから役務提供の対価に該当しない場合、これらの場合を除きまして、ストックオプションを行使した日の属する年分の給与所得と取り扱っているところでございます。 委員御指摘の信託型ストックオプションでございますが、信託にストックオプションを付与し…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 適格請求書発行事業者公表サイトにつきましては、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が登録番号として取引時点において有効なものかを確認するためのサイトでございますので、登録番号を基に検索することとしております。 氏名を基にした検索を可能とすることといたしますと、同じ氏名の事業者が複数いる場合に登録番号が複数表示され、登録番号を特定できない場合や、住民票上の氏名が漢字表記であっても、請求書に…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 個人の場合には、基本的には番号から検索をして氏名を求めるということでございます。
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○星屋政府参考人 番号で検索しますと氏名が出てくる、その氏名が取引先と同一かどうかというのは、取引先に確認するなり、ほかの情報からそこは確認するということになろうかと思います。
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 インボイス発行事業者として登録された事業者につきましては、登録年月日、登録番号等を通知しているところでございます。この通知は郵送で行っておりますほか、登録申請をe―Taxで行い、その際に電子通知を希望された場合には、電子データで受領できることとなってございます。 紙面の場合には紛失するリスクもございますので、国税当局といたしましては、e―Taxを利用して電子通知を受領されるようお勧めしているところ…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○星屋政府参考人 どちらかでございますので、選択していただくことになります。
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 インボイス制度の開始日であります令和五年十月一日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の原則的な申請期限は、法令上、本年三月三十一日とされております。ただし、三月三十一日までに登録申請書を提出することにつきまして困難な事情がある場合には、登録申請書にその事情を記載し、九月三十日までに提出すれば、十月一日付で登録を受けたものとみなすという経過措置が既に設けられていたところでございます。 …
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 実調率の低下も示しておりますように、経済活動のグローバル化、デジタル化に伴います調査、徴収事務の複雑化、困難化などによりまして、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増しているところであります。 こうした中、令和五年度予算におきましては、消費税の不正還付や租税回避などへの対応を図るため、国税庁における所要の体制整備を盛り込みまして、三十七名の定員増となっております。今後とも、適正、公平な課税、徴収を実現…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 税務行政のDX、デジタルトランスフォーメーションでございますが、納税者にとりましては、手続の簡便化や計算誤りの防止に資するほか、国税当局にとりましても、デジタル技術の活用により事務の効率化、高度化が進むなど、官民双方にメリットがあるものと考えております。 国税庁におきましては、令和三年六月に「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション 税務行政の将来像二・〇」というものを策定、公表しておりまして…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁におきましては、これまでも、マイナンバーを活用することによりまして、税務執行の効率化に取り組んできたところでございます。 税務執行の効率化につきましては、マイナンバーを用いることによりまして、法定調書の名寄せや申告書との突合がより効率的かつ正確に行えるようになっており、所得把握の効率化、適正化につながっていると考えております。 今後とも、関係省庁等と連携しつつ、税務行政におけるマイナンバーの…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 これまでのコロナ禍における確定申告におきましては、令和元年分、令和二年分につきましては、全国的な行動制限等を伴う政府方針を踏まえて、十分な申告期間を確保するため、申告、納付期限を一律で一か月延長し、令和三年分の確定申告につきましては、蔓延防止等重点措置の対象地域拡大とこれに伴う行動制限等を踏まえ、簡易な方法により申告、納付期限の延長を申請することができるとしたところでございます。 他方、令和四年分…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 特に悪質な脱税犯につきましては、検察官に告発し、刑事訴追を求めるため、査察調査といたしまして、国税通則法上の強制調査権に基づきまして犯則調査を行っております。 査察事件として調査を行うかどうかにつきましては、それぞれの事案について、偽りその他不正の行為などの法律上の構成要件に該当する事実があり、これを立証し得る見通しがあるかどうか、それから悪質な事案であるかどうかといったことを十分に検討した上で個…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 税務職員には、国税通則法上、一般の国家公務員よりも重い守秘義務が課されておりまして、国税当局におきましては、職務上の秘密保持について万全の注意を払っているところでございます。 このため、国税当局といたしましては、個別の税務調査の具体的内容について、査察事案で公表する場合を除きまして、報道機関に対する情報提供というものは行っていないということでございます。
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたように、国税当局といたしましては、税務職員に対しまして、国税通則法上、一般の国家公務員よりも重い守秘義務が課されておりますので、当局から個別の税務調査の具体的内容について、報道機関に対して情報提供を行っているということはないというふうに考えてございます。
第211回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁といたしましては、インボイス制度について、制度の定着を図るため、調査の過程でインボイスの記載不備を把握したとしても、インボイスだけでなく他の書類等を確認するなど柔軟に対応していくということで考えてございます。
第210回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 インボイス制度が開始される令和五年十月一日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和五年三月三十一日までに登録申請書を提出する必要がございます。 ただし、登録申請書を令和五年三月三十一日までに提出できなかったことにつきまして困難な事情がある場合には、登録申請書にその事情を記載して施行日の前日である令和五年九月三十日までに提出すれば令和五年十月一日に登録を受けたものとみなすという経過措置が設…
第210回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 困難な事情とは、例えば、インボイス制度を自身の事業に落とし込んで検討するのに時間がかかり、期限までに申請ができなかった、こういったことなどが考えられるところでございます。 なお、この困難な事情につきましては、その困難の度合いは問わないこととされております。また、その事情を証明するための書類等を添付することまでは求めてございません。
第210回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 免税事業者が登録を受ける日からインボイス発行事業者となることによりまして課税事業者となるという経過措置の適用を受ける場合には、その登録を受ける日の属する課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができるとされております。
第210回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 令和二年中に亡くなられた方の相続人等に課せられた相続税の課税状況を見ますと、相続等により取得した財産の金額から債務等の金額を控除した正味の遺産額、これは課税価格でございますが、約十六兆円となってございます。