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自由党衆議院
総発言数
2,955 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1947/08/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 行政監察特別委員会100 件・100%

※ 全 2,955 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,955 件中 20 件を表示
日本自由党1947/08/15

第1回 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第9号

○明禮委員 先ほどからの質疑應答を聽いておりますと、濱田辯護士が答えられたことを總合いたしまして、私どもはこういう物資がたくさんあつた場合に、この物資についての取調べをなさつた當局として、私どもはどれくらいな物資があつたかということを、詳細に一々探究されることは、それは容易ではありません。けれどもその物資の結果がどうなつたかということは、檢察當局としてはいつも周到に探究せられているものであります。殊に檢事とせられましては、さような場合に…

日本自由党1947/08/15

第1回 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第9号

○明禮委員 知らぬとおつしやれば、やむを得ません。けれども私どもの法律常識からいきますと、何でも知らない、忘れましたということでは、世の中は濟ませないのであります。私は何でも忘れました、わからない、そういうことでは、被疑者をお調べになつてもまことにお困りであろうと思います。國會においてこういうふうに大きな問題になつておる今日、わかりませんではなく、どなたかがやつたということぐらいは、ここでおつしやることが、あなたの今日の使命ではないでし…

日本自由党1947/08/15

第1回 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第9号

○明禮委員 なるほど正面から言いまするならば、その品物が犯罪を構成しておるかどうかということもありましようけれども、ほんとうの隱退藏物資の摘發というものは、品物をでき得る限りやみから引張り出して、一般の社會にこれを活用するというにあつたと思う。その精神からいたしまするならば、必ずやその品物が犯罪を構成している、いないにかかわらず、この品物の行方がどうなつたというまで探究する一つの責任がある。もしそれをしないとするならば、その人はただ單に…

日本自由党1947/08/15

第1回 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第9号

○明禮委員 今手紙の問題で例の上田事務官のお話の世耕氏の手紙が井上氏の手からまわつたように言つております。その井上という人がその手紙を世耕氏の了解を得ないで方々へまわしたのですから井上氏の喚問を願いたいと思います。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第3号

○明禮委員 この彈劾法は罷免ということが主となつているようでありますが、これはどうでありましようか。譴責とか過料と申しますか、減俸と申しますか、そういつたようなものも、これに含めて彈劾法案の中にはいつていく方がよくはないかと思いますが、その點を伺いいたします。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第3号

○明禮委員 憲法七十八條に「裁判官の懲戒處分は、行政機關がこれを行ふことはできない。」となつていますが、そうすると、この點は、今の分限法は定められることになるわけですか。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第3号

○明禮委員 どうも私は刑事訴訟法という頭があるから、ついそういう氣持が浮ぶのでありますが、この條文をうかがつてみますと、手續上の條項が大分落ちているのではないか、これだけでは足りない問題が起ると思います。この言葉として第十條に「調査」というのがありますが、この調査という言葉も、見方によれば、あるいは進んでいるのかもしれませんが、何だか捜査という言葉の方がよいような氣がいたします。それから「證據」というのが二十九條にありますが、これも證據…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第3号

○明禮委員 その證據調べの方法、あるいは口頭辯論、當事者の喚び出し——口頭辯論は書いておりますが、當事者の喚び出し、あるいは判決の言渡し、その他については、ここに示してあります三十條の規定によつては、私は十分でない。それはあるいは四十一條によつて補うと言われたようでありますが、この四十一條によつて補われるのは、手續ではなくて——手續もあるかもしれませんけれども、補足的な規則をお設けになるのであつて、大體において、彈劾法は刑事訴訟に關する…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第3号

○明禮委員 そういたしますと、四十一條に「審理及び裁判の手續について規則を定めることができる。」というのは、もう案ができておるのですか、内容はどんなものができておりますか。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第3号

○明禮委員 私は強いてどういうふうな條項がなければいけないとは申しませんが、おそらくは今御答辯になつた通り、十分でないところがたくさんある。たとえば訴追から口頭辯論、言渡し、すべての點において、やはり刑事訴訟法の手續に似通つたものが多いのでありますから、そういう意味におきまして萬遺漏なく手續の規定を網羅せられんことを望みまして、私の質問を終ります。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○明禮委員 皇室に對する罪、これをお伺いしておきます。天皇の新憲法上の地位をどういうふうに大臣は考えていらつしやるか、お伺いいたします。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○明禮委員 政府において私どもに示されております、刑務の一部を改正する法律案の提案理由の中に、新憲法において天皇は日本國の象徴、日本國民統合の象徴たる特別の地位を有せられ、皇族もまたこれに伴い法律上特殊の身分を有せられるのでありますけれども、他面これらの地位と矛盾せざる範圍において、一般國民と平等な個人としての立場をも有せられることとなつたのでありまして、その限りにおいて法的に異なつた取扱いをすることは、新憲法の趣旨に合致しないとの思想…

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○明禮委員 誉憲法によると、不可侵權というものがあつて、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラズス」という規定があつたのでありますが、このたびはそれがないのでありますけれども、こういう面においては、どういうふうにお考えになつておるのでありましようか。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○明禮委員 憲法の第二條によりまするならば、「皇位は、世襲のものであつて、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承する。」こうなつております。皇位の繼承というものがここに定められておりまする以上、不可侵權はいずれにいたしましても、皇位という特別なる御地位があらせられるものであると、私は考えておりますが、いかがでありましようか。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○明禮委員 憲法の第四條から七條までの間にこれを見ますると、天皇は國事に關する行為を行い遊ばして、國政に關する機能を有せられないというのでありまして、國事という點においては、第四條から七條までに至る廣範圍なる象徴である御地位に基いて、この法的地位にいらせられるということも間違いがないと存じますが、その點もお伺いしたい。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○明禮委員 ポツダム宣言——一九四五年七月二十六日、合衆國大統領、中華民國政府主席、グレートブリテン國務大臣の間にできましたこの宣言によりますと、十三項目できておりまして、この十三項目の中に「八 カイロ宣言の條項は履行せらるべく、また日本國の主權は本州・北海道・九州・および四國竝に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。」「一〇 吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし、または國民として滅亡せしめんとするの意圖を有するものに非るも、吾等の俘…

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○明禮委員 しかもこのポツダム宣言によりまして、天皇に對する何らの制限がないということもはつきりしていると思いまするが、いかがでありましようか。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○明禮委員 いや、これは失禮しました。その點はそういう意味でなく、獨立國としてその範圍内において天皇の地位を保持せられるということでありますね。天皇の地位を保持せられるということについて何らの制限がない

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○明禮委員 そこで外國の立法例によりましても、英國、米國、オランダ、ドイツその他あリまするが、やはり天皇に對する犯罪については取締規定が一般国民の規定以外にあると存じておりますが、この點はいかがでありますか。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○明禮委員 天皇という言棄は惡かつたですが、大統領その他君主ですね。そこで私はいただいておるこの資料を拝見しますると、この資料の中に、皇室に對する罪及び皇居または神宮進入罪につき、昭和二十二年六月十八日の統計表を拝見してみますると、皇室に對する不敬罪が昭和十七年までの間に二百二十五件、人員が四〇九、神宮の不敬がが六、人員が六、皇族に對する不敬が十五、人員二十二、皇居侵入が一、神宮侵入が一と、こういうふうに相當な事件が起きておりまするが、…