早川忠孝
会議録に記録された「早川忠孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 551 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣政務官
- 直近の発言日
- 2004/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会8 件・8%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会5 件・5%
- 総務委員会4 件・4%
※ 全 551 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 原告適格については、これが認められないとその訴えについてはいわゆる門前払いとなる、こういう意味で非常に、訴訟のというか行政処分の早期確定というための手続として原告適格をある程度狭く解する向きがあったのではないか。あるいは、もう一つの方法としては、出訴期間を短くするというような形、あるいは訴えの利益がないとか処分性がないとかという形で、どちらかというと行政処分を争いづらくしていたというのがこれまでの行政事件訴訟の現実ではなかっ…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 改正案の第九条の第二項ですけれども、原告適格の判断に関する考慮事項をまとめて定めております。ここで規定されている考慮事項をわかりやすく分けるとしますと、どのように分けることになりましょうか。お伺いいたします。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 後で質疑の内容をチェックしないとなかなかよくわからないだろうというふうに思いますので、今少し突っ込んで聞きますが、九条二項の原告適格の考慮事項のうち、処分または裁決の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するというふうにされていますけれども、その趣旨はどういうことでしょうか。参酌すべき関係法律について、「目的を共通にする関係法令」とする必要がどこにあるのかについてお伺いいたします。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 処分の根拠法令と関係法令が目的を共通にするという、その共通するか否かについてどのようにして判断することになるのか、もう一度、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 まだ少し理解ができないんですが、原告適格の判断が適切にされるようにする、そういう趣旨で設けられた考慮事項だという趣旨を踏まえますと、処分の根拠法令と目的を共通にする関係法令として参酌すべきものの具体例としてどんな法令が考えられるのか、具体的にちょっと御説明いただければありがたいんですが。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 具体的にはやはり裁判例を集積するしかないんだろうと思いますが、大体の枠組みは理解できました。 この改正案の第九条第二項に定める考慮事項のうち、「当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」こういう文言があります。これはどういうことを指すんでしょうか、お伺いいたします。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 今の点ですけれども、例えば、最高裁の平成四年九月二十二日の「もんじゅ」訴訟の判決の場合ですけれども、これは、事故が起きた場合に想定される被害の程度といったものが、まさに今改正案の第九条第二項に定める考慮事項、先ほど引用したような「害される態様及び程度をも勘案する」、これに該当することになりましょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 「もんじゅ」訴訟の場合は、原告適格が結果的に認められているケースですが、それ以外に、これまでの判例では認められなかったけれども、こういった考慮事項が明記されることによって認められるようになるだろうと思われるようなケースというのは、具体的に挙げられますか。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 ただいまの答弁は、どちらかというと、これから実際に訴訟事件を担当される裁判所が立法者の立法意思を解するときの一つの判断基準になる質疑であろうと私は理解をしております。 そこで、若干疑念が出てくるかもしれないということで念のためお聞きいたしますけれども、原告適格の考慮事項として、「処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案する」ということに…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 続きまして、確認訴訟の件についてお伺いをいたします。 確認訴訟というのは現行法でも提起可能であるというふうに言われているところでありますけれども、現行法ではどこで確認訴訟が認められるというふうに読むんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 今回の改正案の第四条で、当事者訴訟の例示として確認訴訟というのを出すことによって、今後どのような事例で確認訴訟が活用されることを期待されておりますか。 〔下村委員長代理退席、委員長着席〕
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 国民の権利救済のために行政事件訴訟の中の類型であります確認訴訟を活用するということが極めて重要である、こういうふうに評価されていると思います。 この確認訴訟を活用するに至るためには、弁護士あるいは裁判官あるいは一般の国民に対して十分な情報提供が当然必要になろうと考えます。また、行政庁内部でも十分のPRを行って、確認訴訟の提起がしやすくなるということが必要と思います。そういった取り組みについてどのようにお考えでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 司法改革推進本部だけでなくて、むしろ、現実に事件を取り扱う裁判所の対応というのが一番国民にとっては重要だと思いますけれども、最高裁の方ではどのように取り組まれるおつもりでいらっしゃいましょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 総合法律支援法で日本司法支援センターが発足するということになっておりますが、現実には、行政事件に関する相談あるいは訴訟代理をし得る法律家というのは極めて限られていて、非常に専門的であるということから、むしろ受任をする方がおられない、特に地方においてはそういった法律家を確保することが困難である、こういう事情があると思います。 そこで、日本司法支援センターがいわゆる司法ネットの一環としてさまざまな法律支援サービスを提供するという…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 司法制度改革推進本部は本年の十一月末で一応解散されるというふうに法律上なっているわけですけれども、司法支援センターは法務省が管轄する法人になる。そういう意味では、法務省として、この司法支援センターの業務の中に行政事件訴訟に関しての相談あるいは法律扶助による受任、こういったものを引き受けていくということについてのお考えはいかがでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 時間が限られておりますので、それでは続きまして、審理の充実、促進に関する規定についてお伺いいたします。 これは、今回の改正の大きな柱の一つが審理の充実、促進ということになって、そのために、裁判所が行政庁に対して資料の提出などを求める釈明処分の特則を新設するということにされているわけです。これが何に対する特則で、どういった点が新しいのか、また、こういった特則を設けたことによって行政訴訟の審理はどのように変わるのか、お伺いいたし…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 せっかくこういう釈明処分の特則という規定が設けられるわけでありますけれども、その実効性がないと、せっかく規定を置いても意味がない。 例えば、裁判所の釈明処分に従わない場合に訴訟当事者にはどんなペナルティーが科せられるのか、あるいは科せられないのか、そういったことについてお伺いしたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 行政訴訟をより利用しやすく、わかりやすくするための仕組みということで、被告適格に関する改正も行われることになりました。 この被告適格に関する改正によって現行法とどのような点が変わることになるのか、あるいは、これまで被告適格がわかりにくいために国民にどんな不便があったと考えられるのか、そういったケースについて御紹介をいただきたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 済みませんが、あと二点ほどちょっとお伺いをしたいと思います。 これは改正法の第十一条の四項ですか、今の被告適格についての改正に伴って、原告の方で訴状に行政庁を記載しなければならないということになったわけですけれども、この行政庁を明らかにしなければならないとした理由、それから、行政庁がわからないときには原告はどうすればよろしいのか、行政庁を記載しないことによって何か不利益があるのかどうかについてお伺いいたします。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○早川委員 最後でありますけれども、司法制度改革の中で行政事件訴訟法が全面的に改正されるということになりますと、行政庁としてのこれまでの取り扱いあるいは考え方を見直す必要が出てくるだろうというふうに思います。また、そういうふうに変わっていただかなければならないと考えるわけですけれども、法務省におかれては、この法改正後の行政事件訴訟法についての周知あるいは必要な指導等についてどのように対処されるお考えでしょうか。法務大臣にお伺いいたします…