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金融監督庁長官参議院衆議院
総発言数
751 件
直近の所属会派
—
直近の役職
金融監督庁長官
直近の発言日
1978/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会52 件・52%
  • 大蔵委員会28 件・28%
  • 財政金融委員会10 件・10%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会8 件・8%
  • 中小企業対策特別委員会1 件・1%
  • 財政・金融委員会1 件・1%

※ 全 751 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

751 件中 11 件を表示
法務省入国管理局審判課長1978/06/14

第84回 衆議院 外務委員会 第24号

○日野説明員 先生の御質問の、本人がどこから入国したかという点につきましては、何分非常に古いことでございますので、現在の記録などには何も残っておりませんが、本人の供述としてははっきり供述しなかったということで、法務省としてはどこから入国したかについては具体的な証拠を持っておりませんが、ともかくも本人が出頭してきて、不法入国した、こう言いましたので、それ以上詳しいことは、追及したものの、本人のそういう弁解がありましたために、それ以上詳しい…

法務省入国管理局審判課長1978/06/14

第84回 衆議院 外務委員会 第24号

○日野説明員 全く不問に付したというのではございませんで、御指摘のように、昭和三十二年に不法入国したと本人が言っておりますし、それから、申告してまいりましたのが昭和三十五年でありましたために、その後の居住歴であるとか、どういった仕事をしていたかとか、それから妻子は果たしているのかいないのかとか、そういったことについては調査しております。

法務省入国管理局審判課長1978/06/14

第84回 衆議院 外務委員会 第24号

○日野説明員 当時の身元保証人になっておりますのは、三越デパートに勤務しておりました方が、本人の知人で、カトリックを通じて知り合ったということで保証人になっております。

法務省入国管理局審判課長1978/06/14

第84回 衆議院 外務委員会 第24号

○日野説明員 お答えいたします。 何分古いことでございまして、当時の事件概要書というものを本日持ってまいりましたが、それには確かに三越デパートに勤務している者が身元保証人ということになって記載されておりまして、どういういきさつで身元保証人になったかどうかということまではつまびらかにすることができません。

法務省入国管理局審判課長1978/06/14

第84回 衆議院 外務委員会 第24号

○日野説明員 お答え申し上げます。 崔書勉氏は、ただいま先生も御指摘になりましたように、一九六七年の八月一日に再入国許可を取得いたしまして韓国に渡りました際に、当時まだ刑の残っていた分につきまして残刑の執行としてソウルの地方検察庁が本人を収監いたしました。その点は承知しております。

法務省入国管理局審判課長1978/06/14

第84回 衆議院 外務委員会 第24号

○日野説明員 お答え申し上げます。 崔書勉氏は収監されましたために、その収監に対しまして異議の申し立てをしたわけでございます。それは、ソウル地方検察庁が執行停止の処分を取り消してソウルの矯導所に収容いたしましたために、その執行停止の取り消し決定に対する異議の申し立てをソウルの高等法院にいたしましたところ、ソウルの高等法院では、すでに赦免令によって、残刑は消滅しているということで、その刑の残刑の執行をすることはないということで、ソウル地方…

法務省入国管理局審判課長1978/06/14

第84回 衆議院 外務委員会 第24号

○日野説明員 お答え申し上げます。 何分外国の刑の執行の問題でございまして、当局といたしましては、先ほどお答え申し上げましたような点を確認したところ、刑の執行停止の取り消し決定が取り消されて、一たん収容されましたが、釈放されたということになりましたので、それ以上の点は問題にしておりません。

法務省入国管理局審判課長1978/04/13

第84回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○日野説明員 ただいま先生のお尋ねになりました点でございますが、御設問のような場合には、本国におきまして医師の診断を受けまして、その医師の診断書がついておりますので、それによって判断することにしております。

法務省入国管理局審判課長1978/04/13

第84回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○日野説明員 御質問につきまして、もう少し敷衍して御答弁申し上げたいと思いますが、一般的には、先ほど申し上げました本国の医師の診断はもとよりでございますが、そのほかに、その入国の目的が真実、原爆治療の目的であるということと、そしてまた、その必要性が十分にあるというふうに認められまして、かつ、わが国の専門病院に受け入れがありまして、確実な身元保証人のあるときには、病気治療のための入国を認めるということにしております。

法務省入国管理局審判課長1978/04/13

第84回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○日野説明員 現在の取り扱いを若干御説明申し上げますと、治療に要する期間は、やはり何と申しましても専門医の診断を受けなければなりませんから、その専門医の診断を受けなければ判明しないという事情があるなどしておりますので、とりあえず在留期間は六十日ということで上陸の許可を与えまして、その後、診断の結果、治療に長期間を要するというふうに認められますときには、その在留期間の更新を許可しております。

法務省入国管理局審判課長1978/04/13

第84回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○日野説明員 先生御指摘のとおりでございます。