新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 株式を処分しようとする者の希望をできるだけ実現させるためにこの手続を設けたわけでございますので、会社の指定した者に対して株主がその株を売らないということでございますれば、これはもちろん譲渡の目的は達成できません。
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 会社の指定を受けました者が、自分がそれを買い取りますという申し出をいたしますれば、そこに売買契約が成立するわけでございますが、いまおっしゃいますのは、株主のほうでその相手方はいやだと言う場合でございますと、指定がない状態のままで、−指定がございましても、その指定を受けた者が買い取りの意思表示をしないで、しかも株主もその者に売ろうとしないという場合にはそのままになるわけであります。しかし、会社から指定を受けました者が、自分…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 御質問の趣旨は、今回の譲渡制限につきまして新しく定めます三百四十八条の規定によりまして、譲渡制限の定款変更決議をいたしますには、総株主の過半数の賛成と、発行済み株式総数の三分の二以上の賛成を必要といたしまして、決議要件を厳格にいたしたわけでございます。一般の定款変更の場合にはこのようになっておりませんが、今回は特に総株主の過半数の賛成ということを定めたわけでございます。この趣旨は決議要件を厳格にいたしまして、少数株主の意…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 新設の第二百三十九条の二の規定によりまして、株主が二個以上の議決権を有しますときにはこれを統一しないで行使することができるようにいたしまして、その場合にあらかじめ会社に対しまして書面でその旨を理由とともに通知する、こういうふうに規定いたしております。いま仰せのように形式上の株主がおりまして、その背後に実質上の利益を受ける株主と申しますか、それがおります場合に、この株主の意向を反映して、その指図に従って形式上の株主が議決権…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 株主名簿に登載されております株主がかりに十人といたしまして、そのうち一人が不統一行使を行なうということになりますと、残りは九人でございます。したがいまして、これがかりに五人が賛成、四人が反対ということになっておりますときに、残る一人が不統一行使をいたしますと、一部分は賛成、一部分は反対、こういうことになるわけでございます。その場合に、本来賛成いたしております五人というものがございます。それに対してさらにこの議決権の不統一…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 結局、九人のところへ一人、一人加わるわけでございますから、十一人が基礎になる。その過半数でございますから、六人あればそれで足りる、こういうことになります。
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 ただいま申し上げました例で形式上の株主、つまり株主として株主名簿に記載されております者はAという者が一人でございます。ところがそのAという者に対しまして甲、乙、丙という者が株式の信託をいたしております。そういたしますと、その信託の内容によりまして甲、乙、丙が利益配当金をAから交付を受けるというふうな契約があるわけでございます。そういう場合に、実質的にその株主としての利益を受けております者は甲、乙、丙でございまして、Aはた…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 いまの御質問の御趣旨は、株主がその株式を利用して金融を受けるなんという場合のことではないかと思いますが、先ほども申し上げましたように、株式の譲渡制限の定めをいたしますには、できるだけ株主の意向をその決議に反映させるという措置をとりまして、議決要件を厳格にしたわけであります。したがいまして、この要件を満たす限りは、やはり株式会社における多数決の原則によってその定款が定められることになるわけでございますから、その株主としても…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 現在わが国におきまして無額面株式を発行しております状況につきましては、実は数が非常に少のうございます。資料といたしまして、皆さま方に差し上げました参考資料の八十七ページでございますが、無額面株式の発行状況の資料を載せておきました。これによりますと、三菱倉庫、富士観光、住友金属工業の三社が、現在無額面株式を発行いたしておるわけであります。 この額面株式と無額面株式という区別を設けましたのは、昭和二十五年の改正によりましてや…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 無額面株式を額面株式にいたします場合にも、無額面株式一株が額面株式一株ということになるわけでございます。特に割合という問題は起きないと思います。
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 御質問の趣旨はおそらく資本の額に影響するのではないかというところにあるのではないかと思います。額面五十円の株を発行いたしております際に、無額面株で四十円の株を発行したといたしますと、資本の総額におきまして、無額面株式の発行価額は四十円でございますが、それに無額面株式の発行済み株式の総数をかけたものと、額面株式の額面額にその株数をかけたものが資本の額になるわけであります。したがいまして、全部が五十円の額面株式の場合と比較い…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 そのものの状況でございますと、これはできない。しかし、その準備金を資本に組み入れるということ等もございますし、資本の額はふえるということも考えられます。そういたしますと、無額面株式を五十円として計算いたしましても、なおかつ資本の額は余りがあるという場合には、これは無額面株式を額面株式に変更しても差しつかえないわけでございます。そうでない場合、つまり、四十円の無額面株式を発行して、資本の額もそれを基礎にのみして、そのままに…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 そのとおりでございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 額面株式、無額面株式の変更が、株主名簿閉鎖期間内にできるかどうかという御質問でございますが、先ほど申し上げましたように、粗面株式を持っておる者と、無額面株式を持っておる者との間に、権利の相違は全くございません。株主である地位にも全く相違はございません。したがいまして、すでに無額面株式を持っておる者でございますれば、株主の名簿閉鎖期間内にそれを額面株式にいたしましても、その議決権には影響はございませんので、これはその期間内…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○新谷政府委員 定款で別段の定めをすることは差しつかえございません。
第51回 衆議院 法務委員会 第20号
○新谷政府委員 商法の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。 ただ、御承知のように、商法の規定が、名所に分散いたしておりますので、ただいま大臣から御説明のございました七つの項目につきまして、項目ごとにまとめまして事項別に逐条説明さしていただきたいと思います。 まず第一に、株式の譲渡制限でございます。閥法の第二百四条第一項でございますが、現行法は、定款をもっていたしましても、株式の譲渡を制限することはできないものと…
第51回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(新谷正夫君) 戦争中に発生しました給与その他の賃金等の債務につきまして、特別に供託の特例が昭和二十五年にできました。これは国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令でございまして、昭和二十五年の政令二十二号ということになっております。この供託の特例法規に雄づきまして、従来の朝鮮人その他外国人に対する債務を弁済するために供託いたしたわけでございます。賃金その他の給与だけで総額幾らになるかということを的…
第51回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(新谷正夫君) 日韓条約によりまして消滅したものと申しますと、韓国人に対する債務でございます。供託を受けました当時、これは昭和二十五年以後でございまして、まだ平和条約発効以前でございます。その当時、朝鮮人は日本の国籍を持っておりまして、これが韓国人なりやいなやということが確認できない状況下に置かれておりましたので、その当時供託いたしましたその相手方である債権者、言いかえれば、その朝鮮人がいかなる国籍を持っておったかということは…
第51回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(新谷正夫君) 韓国人以外のものは供託金として残ってまいります。
第51回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(新谷正夫君) 日韓協定に基づきまして消滅したものにつきましては、これから確認の手続をとってまいるわけでございます。その債権者は現在韓国に居住しております。その人たちがはたして韓国の領域内に住んでおりますか、それともそれ以外の地域に住んでおりますか、これは私どものほうでは確認できません、現在の状況下におきましては。そこで、現在供託書に出ております書類をまず調べまして、韓国領域内に居住しておるだろうというふうに思われるものがおそ…