新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 現在の商法の株式会社に関します規定がすべての株式会社にそのまま適用されているかどうか、また現実の株式会社に対しまして、詳細な株式会社に関する規定がすべて適用されないのだとすれば、そこを何か考慮する余地はないかという御趣旨もあろうかと思うのであります。確かに漏れなくすべての株式会社が商法の規定どおりに総会を聞いておるかどうかということにつきましては、若干の疑問はあろうと思います。私どもも海法の規定のあります以上は、株式会社…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 いわゆる一括買い取り引き受けというものにつきましては、昭和二十五年の商法の改正の当時から、事実上の慣行と申しますか、経済界の一般的な傾向といたしましてだんだんとあらわれてきた問題のように私は思います。この買い取り引き受けと申しますのは、商法に根拠がないというわけではございません。御承知のように、現存、新株を発行いたしまして会社の資金を調達いたします場合に、原則といたしまして新株をその希望者に割り当てるわけでございます。新…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 そもそも事の起こりは、公募の一形態としてこの買い取り引き受けというものが始まったわけでございますが、実際には、一応証券会社が発行会社から一定の株式を買い取る形をとりまして、それを買い取り価額でそのまま一般の投資家のほうに売り渡すという形式をとっておるわけであります。したがいまして、証券会社は実は仲介的な機関にすぎないのでありまして、発行会社から買い受けた発行価額でそのままで一般の大衆にそれを売り渡す、証券会社はその間にお…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 判決の場合には、これは新株引き受け権を与えるものであるという認定になっております。したがいまして、当初実際界におきまして、新株引き受け権を与えるという趣旨でなくて出発したことではありますけれども、一応証券会社が引き受けた株式につきましては、必ずそれを発行会社から割り当てを受けて、そしてそれを一般の大衆に譲渡する義務が生ずるわけでございますので、そういう意味でやはり証券会社が受けますものは、一応発行会社から新株の引き受け権…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 買い取り引き受けの場合におきまして、新株引き受け権を与えることは適法であるかのごとくお受け取りになったのじゃないかと思いますけれども、私はそういう趣旨で申し上げたのじゃございません。新株引き受け権を与えることになるかならないかという御質問に対してそのままお答えしたつもりでございまして、ただその先の問題といたしまして、それでは商法二百八十条ノ二の第二項の規定に違反するではないかということになりますと、現在の法律解釈上は、株…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 私からお答え申し上げるのが適当かどうかわかりませんが、買い取り引き受けというものについての相違は、先ほど申し上げましたように、経済界におきましては、二百八十条ノ二の第二項の規定というものがあることは、十分承知しておったと思うのでございますけれども、株券の発行が非常に大量にわたるということ、また投資家が非常に多岐にわたるということから、発行会社のみではさばき切れないというので、証券会社を通じてこういう形式を考え出したわけで…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 お手元に差し上げました商法の一部を改正する法律案参考資料の三四一ページに最南裁判所の判決を載せてございます。短いものでございますので、一応読んでみますと、「新株引受権を株主以外の者に付与することについては株主総会の特別決議を要するのであるが、既に取締役会の決定に基づき対外的に会社の代表権限を有する取締役が当該新株を発行したものであるかぎり、右第三者引受についての株主総会の特別決議がなされなかったことは、新株発行無効の原因…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 二百八十条ノ二の第二項の規定の改正の趣旨でございますが、これは新株引き受け権につきまして、現行法では、これを第三者に与える場合には株主総会の特別会議を必要とする、こう書いてございます。「特ニ有利」というのはこの規定の上にはあらわれておりません。しかし第三百八十条ノ三のただし書きをごらんになりますと、二百八十条ノ三の規定は、「株式ノ発行価額其ノ他発行ノ条件ハ発行毎ニ之ヲ均等ニ定ムルコトヲ要ス」という原則がございまして、ただ…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 通常の株価の変動くらいのことでありますれば、これは一般の場合にそれを問題にするということは少し無理ではあるまいかということが言えるわけであります。そういう状況下にあります場合には、取締役会といたしましては、現存の商法上新株の発行権限を与えられておるのでありますから、特に株主にとってそれが不利益になるとかどうとかいうことを問題にする必要はないのであろうと思うわけであります。ただしかし、いま申し上げるように三割とか、四割とか…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 かつてこの商法改正をいたします作業のさなかに、各方面にいろいろな資料を求めました際に、発行会社の指定によって割り当てをした例があるのかないのか、発行会社の指定によりまして割り当てをするというふうなことがあるかないかということを照会したことがございます。おそらくそれがただいまの御質問に関係してくるものではあるまいかと思うのでございますけれども、これについては、回答は例がないという回答があったのでございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 株式の譲渡方式を現行法の裏書きあるいは譲渡証吾によって行ないますことを改めまして、株券を交付することによって行なうということにいたそうとするわけでございます。確かにただいまおっしゃいますように大量の株式が証券市場で流通いたしております。その間におきまして、従来の譲渡方式によりますと、裏書きという形式を踏まなければなりませんために、非常な手数がかかっておるということも事実でございます。またそのために手数がかかるあまりに、記…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 株券盗難の事故届けが会社に出ますと、会社のほうでも名義書きかえに際してその点は十分調査いたしまして、株券を持ってきた人が正当に株券を取得したものでないということがわかりますれば、これは名義書きかえを拒否してよろしいわけであります。一応株券の占有者は適法の所持人と推定するということにいたしてございますが、これは推定でございまして、発行会社のほうでそうでないということがはっきりいたしますれば、これは名義書きかえに応じなくても…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 二百五条の規定の改正後におきましては、定款でそのような定めをいたしましても、これは効力を生じません。譲渡方式は、「株券ヲ交付スルコトヲ要ス」この規定によって運営されるわけであります。ただ、株券を譲渡する場合に、当事者の間で譲渡証書つくるということは事実上差しつかえないわけであります。甲から乙に株券を譲渡したという証明のために、一応契約書をつくっておくということは、これはむろん差しつかえないと思います。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 裏書きを廃止いたしますので、現在のように、現在の株主が自分の名前を書いて判を押して渡すということはむろんいたしません。しかし、記名株券でございますと、株主の名前をそれに表示するのはこれは当然でございまして、新しい株主の名前をそこに表示するということになります。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 株券の所持を欲しない株主が会社にそのことを申し出ますと、会社のほうの選択によりまして、株券を発行しないということを株主名簿に記載してその株券を無効にいたしますか、それともその株券をそのまま銀行なり信託会社に寄託して保管の責任に任ずるという二つの方法をとったわけでございます。ただこの場合、発行会社といたしましてどちらの方法をとるかということは、それぞれの会社の都合もございましていろいろの事情がございましょうから、これは会社…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 これは実は譲渡方式を改めますにつきまして、経済界から非常に強い要望があったわけでございますけれども、大竹委員が最初御心配になりましたような点もございますために、法制審議会といたしまして非常に慎重に検討いたしました結果、この不発行あるいは寄託の制度というものを考えまして、特にこの規定を設けまして株主の保護をはかろうというふうにいたしたわけでございます。もう少し手続を簡単にするなり、あるいは会社がみずから保管するなりというこ…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 株主としましては、発行会社に対しまして、単に自分は所持を欲しないからという申し出をするわけでございまして、それに応じて発行会社は自分の判断に従いまして、不発行にするか、あるいは発行会社の責任において銀行、信託会社に寄託しておくかということでございます。したがいまして、法律関係といたしましては、株主と寄託を受けた銀行なり信託会社との間には直接の法律関係はございません。したがいまして、株主は発行会社に対してのみ返還を求め得る…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 特にこれが争われまして訴訟になったというふうな例は、そんなにないように承知しております。ただ古い事案、ただ一件だけたしか訴訟になりまして、不統一行使は許されないというふうに判決したものがあったと思います。しかし、現在の学説なりあるいは実際界の解釈としましては、議決権の性質上これは不統一行使を許されるべきものであるというふうな考え方がだんだん多くなっておるわけであります。実際の株式会社におきましてこれをどのように扱っており…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 二百三十九条の二の改正規定でございますが、その第二項に「株主が株式ノ信託ヲ引受ケタルコト其ノ他他人ノ為ニ株式ヲ有スルコトヲ理由トセザルトキ」云々と規定してございます。「其ノ他他人ノ為ニ株式ヲ有スルコト」という場合というのは、信託のほかにどういうことがあるかということでございますが、現在実例としてまさにこれがぴたりと入るという例は実はございませんけれども、信託を例示にあげまして、「其ノ他他人ノ為ニ株式ヲ有スルコトヲ理由トセ…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○新谷政府委員 議決権を行使しますために他人の株を形式的に借りて議決権を行使するという場合だろうと思いますが……。