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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 お説のような取締役になるために一定の株を持っていなければならないという場合に、形式的に甲という者が乙の株を譲り受けた形をとりまして、甲の名義になるという場合でございます。この場合も、その実質を考えなければならないのではないかと実は考えられます。と申しますのは、甲が乙から譲り受けまして、自分が株主でなければならない、そのために乙から譲り受けておるわけでございます。取締役の地位を去れば乙に返すのでございましょうけれども、少な…

検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 不統一行使をしようといたしますときには、その旨と理由を三日前に書面で通知することを要すということが書いてございますので、株主はその旨を通知すればよろしいわけであります。はたしてこれが第二項の規定によって拒み得るものかどうかということは、これは会社が判断するわけでございます。形式上はその理由を書いてございましても、実質的にそれがそういう理由を持っていないということが明白である場合、あるいはその理由そのものが他人のために株式…

検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 確かに、不統一行使を許すべき事案であるかどうかということが問題になりました場合には、仰せのように、その意味においては株主総会の運営を円滑に進行することができないということも言えるかと思いますけれども、もしも会社のほうではっきりしたそういう事情が把握できませんと、これを拒否することができませんので、議決権の不統一行使を認めざるを得ないということになるわけでございます。またかりにこれを拒否いたしましても、株主としては不統一行…

検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 不統一行使と申しましても、議案に対しまして同一人が、何株については賛成、何株については反対という議決権の行使をいたすわけでございます。したがいまして、その形式的な株主の背後におります実質的な株主と申しますか、実質上株主としての利益を受ける者の意向に従ってやります場合に、そういった人が三人あるいは十五人とおりますと、その集積が賛成として何某、反対として付票ということになるわけでございます。ただこれはそのときどきによって動く…

検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 これは実質上の株主たるべき者の指図に従ってやるわけでございますので、それに違反しますと、今度はその当事者の間の問題になるわけでございます。したがいまして、形式上の株主が議決権をどのように行使するかということは、むろんその背後にある実質上の株主の指図に忠実に従うべきものでございますので、それに反して議決権を行使すべきものではないと考えます。ただ百乗ずつ持っておる実質上の株主がおります際に、三日前にそれがはたして、それぞれ百…

検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 株主名簿に記載されております株主、その株主の有する株式数に応じて議決権を行使するわけでございます。したがいまして、形式上の株主甲というものがおりますと、甲の株式として三百株が名簿に書いてございます。その背後におります乙丙丁という者がそれぞれ百株持っておる。この場合に甲が議決権を行使いたしますのは、名簿に登録されておる三百株について議決権を行使するわけでございます。その範囲内で議決権が行使されるわけであります。したがいまし…

検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 それは背後におります三人の者の持つ株というものは、会社に対して、自分はこういう株数の株を持っておるということが言える筋合いのものじゃないわけでございます。したがいまして、あくまでも会社と議決権を行使をします株主との関係は、株主名簿に書いてある三百株ということになるわけでございます。しかし事実上百株ずつ分かれておるのだから、その百株は乙が百株、丙が百株、丁が百株というふうにあらかじめ申し出させるべきじゃないか、こういう御意…

検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 大竹委員のおっしゃるのもわかるわけでございます。乙、丙、丁が百株ずつ持っておって、乙、丙が二面株賛成、丁が百株反対ということであるから、その内容はあらかじめ通知しておけという御趣旨だろうと思います。しかし、通知しました後に、乙、丙、丁の考え方が変わるかもしれません。したがいまして、二百株と百株の議決権の行使ということに拘束されることは妥当でないわけでございまして、賛成していた丙が今度は反対に回って、実際に議決権を行使しま…

検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 仰せのように当初予定したことに反して、形式上の株主がかってなことをやるかもしれないということでございましょうけれども、これは形式上の株主と背後におります実質上の株主との信頼関係でございまして、そこまでこの不統一行使の際に立ち入って議決権の行使の方法をきめておくということまでするのは、少し行き過ぎではあるまいかということでございます。

検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 この不統一行使と申しますのは、最初申し上げましたように、皆後におります実質上の株主の意思を尊重して、その指図に従ってやるわけでございます。したがいまして、形式上の株主が議決権を行使いたしますのは、背後におります実質上の株主の意向を尊重するたてまえになっております。したがいまして、甲という形式上の株主が議決権を行使いたします際に、あくまでもその信頼関係に立って、背後におる株主の意向を尊重してやるべきものでございます。それを…

検事(民事局長)1966/04/05

第51回 衆議院 法務委員会 第23号

○新谷政府委員 会社と議決権を行使いたします株主との関係は、あくまでも形式的に株主として会社の株主名簿に登録されておる甲という株主、そしてその持っております議決権は、株主名簿に記載されております株式数でございます。したがいまして、これを会社との関係におきましてどう行使するかということの責任は、会社との関係におきましては、甲が当然負うべき筋合いのものでございます。ただしかし、その背後におります者の意向を尊重して不統一行使を認めようというこ…

検事(民事局長)1966/03/31

第51回 衆議院 法務委員会 第21号

○新谷政府委員 借地法等の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。 この法律案は本文が四カ条からなっておりまして、第一条は借地法の一部改正に関するものでございます。この中に借地法の関係の条文の改正を織り込んでございます。第二条は借家法の改正に関するものでございます。第三条が建物保護法の改正に関するものでございます。第四条が民法の改正に関するものでございます。それに附則がついておる次第でございます。 そこで、まず第一…

検事(民事局長)1966/03/31

第51回 衆議院 法務委員会 第21号

○新谷政府委員 法務大臣から御説明ございましたとおりでございまして、今回の法律案は経済界から早急に改正を要望された問題を、この案の中に織り込んだわけでございます。会社法全般の問題につきましては、確かに、御指摘のように、いろいろ問題があるようでございます。今後とも法制審議会を中心にいたしまして、その他の問題につきましても検討を加えてまいる予定になっております。 ただ、御承知のように、この商法という法律そのものが、経済界の活動を基盤にいたし…

検事(民事局長)1966/03/31

第51回 衆議院 法務委員会 第21号

○新谷政府委員 株式の譲渡制限につきましては、御説のように、昭和二十五年までは、制限あるいは禁止することができるようになっておったわけでございます。その当時の株式会社の実情を私どもで調べてみました。日本橋の登記所の登記されておる面から、三百数十社につきまして、一つずつ当たって調べましたところが、二十五年当時の株式会社の八五%近くが、譲渡制限の規定を置いているわけでございます。一般的に申しますと、八〇%ぐらいは譲渡制限をやっておったであろ…

検事(民事局長)1966/03/31

第51回 衆議院 法務委員会 第21号

○新谷政府委員 確かに、上場されております株式につきまして、譲渡制限が行なわれますと、これはその譲渡制限の効力が発生しましたときから自由な譲渡が制限されることになりますので、上場株の取引という面からいたしますと、混乱が生ずるということも一応考えられるわけでございます。しかし、御承知のように、現在上場されております株につきましては、大蔵大臣の認可に基づきまして、上場審査基準あるいは上場廃止基準という基準が設けられております。これによりまし…

検事(民事局長)1966/03/31

第51回 衆議院 法務委員会 第21号

○新谷政府委員 これは証券取引法に基づいてやっておることであります。どういうことになっておるかという詳細につきましては、別途資料を差し上げることにいたします。

検事(民事局長)1966/03/31

第51回 衆議院 法務委員会 第21号

○新谷政府委員 譲渡制限のあります株式を知らないで買い取ったというふうな場合には、もちろん会社に対して自分が株主になったということを主張できません。そういう意味におきまして会社に対して対抗できない、こういうふうに解釈されるわけであります。

検事(民事局長)1966/03/31

第51回 衆議院 法務委員会 第21号

○新谷政府委員 確かに二十五年の改正以前におきましては、株式譲渡制限に関する定めができる、禁止に関する定めができるという規定だけでございまして、自後の手続がございませんでした。したがいまして、かりに発行会社のほうで株式の譲渡を承認いたしましても、その承認を受けたものと株主との間の取引がうまくいったかどうかということについては、実は保証されていないわけでございます。私その当時どのようにしておったかということを実は存じませんが、おそらくすべ…

検事(民事局長)1966/03/31

第51回 衆議院 法務委員会 第21号

○新谷政府委員 ただいまのところ二十五年以前の株式譲渡制限にからまる訴訟事件というものの実態がわかっておりません。一応調査いたしまして、ございましたら差し上げたいと思います。

検事(民事局長)1966/03/31

第51回 衆議院 法務委員会 第21号

○新谷政府委員 この法律でいろいろ手続を書きましたのは、売り主と買い主との間の相談がまとまりません場合に、株式を売ろうとする者の利益を擁護しなければなりませんので、できるだけそれが処分できる道を開こうというのでつくった規定でございます。もちろんこれはすべての株式の譲渡についてこの規定が適用になるものではございません。多くの場合には、相手方との間の話し合いがつくだろうと考えられますので、協議がととのいますれば、もうこの規定は一切適用ござい…