新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第25号
○新谷政府委員 株主以外の者に新株の引き受け権を与えることを取締役会の権限に属さしめるということが、この今回の改正によって新しくできるというものではございません。これは現行法の二百八十条ノ二の第一項の第五号でございますが、「新株ノ引受権ヲ与フベキ者」とございます。これは株主であると株主以外の者であるとを問いません。現行法におきまして、すでに取締役会の決議によりまして株主以外の者に対して新株の引き受け権を与えることも許されておるわけでござ…
第51回 衆議院 法務委員会 第25号
○新谷政府委員 新株を発行いたしますことについて特に重要なことは、第三者に、株主以外の者に対しまして新株引き受け権を与えることということではございませんで、最初申し上げましたように、特別に有利な価額をもって新株を発行いたしますと、これが株主の利害に非常に影響いたすわけでございます。したがいまして、特別に有利な発行価額をもって新株を発行する場合には、これは株主の利益の保護のために株主総会の特別決議を必要とするということにいたしたわけでござ…
第51回 衆議院 法務委員会 第25号
○新谷政府委員 特に有利な発行価額をもって新株を発行する、これは相手方が証券会社でございましょうと、そうでない者でございましょうと同じでございますが、そのようなことをきめますのは、これは取締役会の権限でございます。一応取締役会が定めますけれども、ただそれだけでは不十分なのでございまして、その規定にもありますように、この場合には株主総会において特別なる決議を経なければならないということにいたしてあるわけでございます。もっぱら有利なる発行価…
第51回 衆議院 法務委員会 第25号
○新谷政府委員 親分けとか親引けとか言われておるそうでありますが、私も詳しいことはよく存じませんが、要するにこれは証券会社に委託あるいは買い取り引き受けの契約をいたしまして新株を発行しようといたします場合に、普通の場合でございますれば一般大衆にその新株を引き受けてもらう、あるいは新株を買ってもらうという形をとるわけでございます。ただ発行会社の側から、特別の者に、たとえばその発行会社の取締役とかその他の特別の縁故のある者にこれを売ってやっ…
第51回 衆議院 法務委員会 第25号
○新谷政府委員 阪田方式と申しますのは、これは普通の場合でございますと、株主に割り当てます場合には額面で割り当てるのが普通でございます。五十円の株でございますればその五十円で新株を割り当てるというのが普通の場合でございます。ただ、阪田方式といいますのはその会社の状況あるいは株価の状況をにらみまして、五十円の額面株式を七十円とか八十円で株主に割り当てるという方式でございます。これ自体につきましては別に法律上これは違法であるとかなんとかとい…
第51回 衆議院 法務委員会 第25号
○新谷政府委員 買い取り引き受けの場合に、その手続が二百八十条ノ二の第二項の規定に違反するということでございますけれども、これはその手続に違法な点があったということにとどまっておるわけでございまして、これによって手続そのものが全部無効になるということは、裁判所は申しておりません。究極的には新株の発行の段階まで進んでしまった後に訴訟になっておるわけでございまして、新株が発行されてしまいますと、たとえ株主総会の決議がなくても、これはその会社…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 前回の委員会におきまして、大竹委員からその点につきまして非常に詳細な御質問があったわけでございます。不統一行使をいたします際に、会社に対して、実質的に株主として利益を受ける者の持っております株式の数、あるいはどういうものがそういうものに該当するかということを通知することが望ましいことは確かに仰せのとおりだと思います。しかし、先般申し上げましたように、議決権を行使いたします者は、株主名簿に記載されております形式上の株主、こ…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 株式の譲渡制限をいたします際に、定款変更の要件といたしまして、「総株主ノ過半数ニシテ発行済株式ノ総数ノ三分ノ二以上ニ当ル多数ヲ以テ之ヲ為ス」こういうふうに今度の三百四十八条の規定で議決の要件を厳重にいたしたわけであります。これにからまりまして不統一行使をした場合に、総株主の数、あるいは賛否の議決権を行使した者の数、そういった数の関係がどうなるかという御質問が前にございました。私、一応お答えしたのでございますけれども、説明…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 株主の総数が十名と一応仮定して考えてみますと、いろいろの形のものが出てくるわけでございます。たとえは一人が議決権を不統一行使するいう場合には、残りは九名でございます。その九名のうちかりに五名が賛成で、四名が反対という結果が一応出ておりますと、残りの一人が不統一行使をいたしますので、それにそれぞれ一人ずつ加えますと六名に五名となります。そういたしますと、その場合には株主総数は十名でありますが、議決権を行使して、賛成の頭数が…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 それはやはり株主は十人でございまして、賛成が五で反対が六でございます。したがいまして、その五では過半数に達しません。多数ということになりませんから。全体の株主の多数ということでなければ——賛成者のほうが反対者より多いということが過半数の賛成ということでございます。いまの場合には、賛成した者が反対した者より多いわけではございません。少ないわけでございます。したがいまして、その場合には議案は成立しないということになるわけでご…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 総株主そのものは一定しておりますが、その一人の者が賛成と反対と両方の議決権を行使するわけでございますから、賛成のほうだけにこれを加えるのも妥当ではございません。さりとて反対のほうだけに加えるのも妥当ではございません。したがいまして、これは賛成にも反対にも一応加えるべきであるということでございます。したがって、総数は一定しておりますけれども、その中で賛成が反対より多いか少ないかということを見ればよろしいわけでございます。多…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 確かにおかしいという感じはあるかもしれませんが、要するに総株主というのは、名簿に登録されている株主でございますので、これはもう総会の時点においては不動のものでございます。ただいまの例で申し上げますと、その全体の十名という総株主の数は動かない、その中で反対者よりも多数の者が賛成ということであれば、全体が十名のワクでございますけれども、賛成の議決権を行使した者の頭数が反対の者より多いという場合は、総株主の過半数が賛成したとい…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 不統一行使をした者も株主でございます。つまり十人の株主の中で一人が不統一行使をして、その結果七人が賛成だということが出ますと、反対のほうは四人でございます。四対七になっております。四対七を比較しますと、これは四ということをあまり強く頭に入れて考えますと、十一人ということがすぐ頭にまいりますので、何だか総株主の数と合わないのじゃないかというふうにお感じになるかもしれませんが、要するに賛成の議決権を行使した者の頭数が全体の株…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 確かに御意見のようなことも考えられるわけでございますけれども、私どもとしましては、ただいま申し上げましたような趣旨において、賛成者のほうが反対者より多いということであれば、これは当然過半数になるわけでございまして、一々双方を合計してみる必要はないわけでございます。ただ賛成か反対か、賛成者が幾らあるかということを割り出しますために、反対の議決権行使をした者を全くネグレクトするわけにはまいりませんから、そういう意味で反対にも…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 それは法律の規定をこれからつくるのでございますから、出席株主の過半数ということも確かに考えられると思います。議決権を行使した者の過半数ということも考えられるわけでございますけれども、しかしこれは非常に重大な問題でございますので、できるだけ株主の立場を考えなければなりません。少数株主の保護ということも考えなければならないといたしますと、やはり出席のいかんにかかわらず総株主の意向というものを十分考慮する必要があるというので、…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 二百八十条ノ二の規定の改正でございますが、これは新株の引き受け権を単純に与えるか与えないかというだけの問題でございますれば、株主に有利であるのか不利益であるのかということは言えないものと考えております。と申しますのは、新株引き受け権と申しますのは、これを与えられることによって当然に引き受け人になり、そうして株主になるというものではございませんで、まだその一歩前の段階でございます。引き受けるかどうかということの選択を与えら…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 株式の譲渡制限の定められております会社につきまして新株を発行します場合に、たとえば譲渡の相手方を一定の範囲にしようというふうな会社の基準と申しますか、そういうものがあります場合、一般の大衆に向かって新株を割り当てるということは、その会社の方針にも反する結果になるわけでありまして、取締役会はそのようなことは通常はしないはずでございます。しかし割り当ててしまえば、これはその者に対して株式の保有を認めることになるわけでございま…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 ある特定の者に株式の保有を認めるか認めないかということは、取締役会がきめることでございます。したがいまして、譲渡制限の規定がございましても、取締役会が承認しさえすれば、いかなる者でも株式の保有を許されるわけでございます。 ただ、いまの新株を発行いたします際に、いかなる者に割り当てるかということは、やはり取締役会の自由でございます。したがいまして、譲渡制限の規定がございましても、取締役会がこの人なら差しつかえないと認めなけ…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 特別な厳重な手続によりまして譲渡制限の定めをするわけでございます。譲渡制限の定めができますと、特定の株式の譲渡につきまして、それを許すか許さないかということの判断を取締役会にゆだねるわけでございます。取締役会がこれは適当だと思えば、ある特定の株主が不相当だと思いましても、これは総会の決議に基づいて定款を変更してその権限を取締役会に委任したのでございますから、取締役会がこれは相当だと思う者に譲渡する分にはこれは差しつかえな…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○新谷政府委員 株主以外の者に対しまして、特に有利な発行価額で新株を発行するかどうかという場合の、特に有利な発行価額になるかどうかという問題は、取締役会が一応判断すべき問題でございます。