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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 私も正確に存じませんけれども、刑法でございましたか暴力行為取締法でございましたか、前に法制審議会の審議の経過の概要を、御承知いただくように資料が出たことは承知しております。これも法制審議会の議事録そのままではなかったように私記憶いたしておるわけでありまして、そのままではございませんけれども、審議の経過がわかるような形にいたしまして、別の形にして資料として差し上げたのではないかと記憶いたしております。従来の経緯も取り調べま…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 先ほど申し上げましたように、従来の法務省の方針もございますので、部内で十分相談いたしまして、できるだけ御期待に沿うようにいたしたいと思います。

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 御説のとおり、今回の商法の改正につきましては、経済界の要望、特に東京商工会議所、経済団体連合会、関西経済連合会あるいは日本証券業協会連合会等の団体からの要望がございまして、この改正の運びになったわけでございます。御承知のように、商法という法律は経済活動の基礎をなす法律でございます。したがいまして、経済の進展に伴いまして、それぞれ所要の改正を必要とする場合が出てまいるわけでございます。これは商法の特異性と申しましょうか、ま…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 無額面株式を発行いたしております株式会社は、確かに仰せのように三菱倉庫、富士観光、住友金属工業の三社でございます。したがいまして、今回の額面株式と無額面株式の変更の規定を設けることは、わずかに三つの株式会社のためにするように解せられないではない点もございます。 〔委員長退席、大竹委員長代理着席〕 ただし、この資料をごらんになりますればおわかりと思いますが、三菱倉庫が二百四十万株無額面株式を発行いたしております。富士観光は…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 そのとおりでございます。

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 すでに御承知と思いますが、現在の会社法によりますと、株式を発行いたします際の株式の割り当て、これは取締役会の権限に属しておりまして、これをいかように割り当てるかということは、取締役会が自由にきめ得るものでございます。俗に割り当て自由の原則といわれておりますのはこのことを意味するものでございます。株式の割り当てというのは、御承知のように、株式の申し込みをいたしますと、それに対して株を割り当てるわけでございますが、この割り当…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 「株主以外ノ者」という意味は、現行法の「株主以外ノ者」というものと同じ意味でございます。

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 一般公募の場合に、株主にも特別に新株引き受け権を与える場合がございますが、そうでなくて、株主以外の一般投資家に投資してもらって新株を発行したいというふうな場合に、この「株主以外ノ者」ということになるわけでありまして、株主以外の者と申しますのは、もう文字どおり、株主である者以外の者すべてに対して発行する場合を規定したわけでございます。

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 株式の発行は公募を原則といたしております。したがいまして、一般の投資家であればだれでもよろし、わけでありまして、特にこの株主以外の者を限定する趣旨のものではございません。従来、株主として、この会社と特別の関係に立っておった者以外の表でございますれば、どのようなものであっても差しつかえないわけでございまして、どういうものが当たるかという御質問でございますけれども、お答えといたしましては、株主にあらざる者すべて、と申し上げる…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 証券会社を意図しているわけではございません。結局、証券会社を通じましていわゆる買い取り引き受けの場合は、新株が一般の投資家に渡るわけでございます。したがいまして、株主以外の者に対してと申しますのは、証券会社を発行の相手方として意識してこれを書いているという趣旨ではないわけでございまして、株主以外の者であれば何人であろうとすべてこの中に入る、こういう考えでございます。

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 買い取り引き受けの場合でございますと、その買い取り引き受けの対象になっております株式につきましては、一応証券会社が引き受け権を取得することになります。しかし証券会社が引き受け権を取得いたしましても、その引き受け価額そのままでこれを一般の投資家に売却するわけでございます。ねらっておりますところは、証券会社にこの株を持ってもらうということではございませんで、ただ一般公募の手段として、方法といたしまして証券会社を通じてこの公募…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 買い取り引き受けの例で申し上げましたので、一応は証券会社が引き受け人になる、こういうふうに申し上げざるを得ないわけでございます。しかし、この新株の発行はすべて買い取り引き受けの形態をとるというわけではございません。直接公募する場合もございますし、また募集の取り扱いを証券会社に委託する場合もございまして、いろいろの形があるわけでございます。この商法二百八十条ノ二第二項の規定は、そのすべての場合に適用されるわけでございます。…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 新株を発行いたします際に、その発行する株式の全部を一括買い取り引き受けで証券会社に引き受けさせるということもございますし、そうでなくて、発行総株数のうちの一部を証券会社に買い取り引き受けさせる場合もございます。それで、残額は一般の公募の方法による場合もございます。これは、新株の発行を成功させるために、できるだけ円滑な方法をとりたい。手続の繁雑にならない方法をとるために買い取り引き受けという方法が実際において行なわれるよう…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 先ほども申し上げましたように、一部について買い取り引き受けを行ない、一部について一般公募をするということも可能なわけでございます。ただ現在は、御承知のように裁判所の判決もございましたために、現行法によりますと、株主総会の特別決議を経てないので、その手続の一部に法律に合致しない面があるということが起きてきたわけでございます。これは、最初申し上げた問題と関連してまいるわけでございますけれども、そういうことから、この規定をその…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 「特ニ有利ナル発行価額」の限度はどうかという御質問でございますが、これは実はまことにむずかしい問題でございます。「特ニ有利ナル発行価額」とは何かと申しますと、通常新株を発行するといたしますならば、その新株の発行価額となるべき価額というものがあるわけでございます。一般に新株を発行する場合に、その発行価額として相当とする価額というものがあるわけでございます。その額よりも特別に有利な発行価額を定めました場合に、これを特に有利な…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 普通の場合でございますれば、その時価によって発行すればよろしいわけでございます。ただ、その時価の変動というものもございますし、応募する者にいたしましても、将来どうなるかということがわからない段階で発行価額をきめられて、そのままで新株を発行いたすということになりますと、どうしても発行会社の側から見ますると予期しただけの効果があがらない。つまり、新株発行が完全に成功しないということも考えられるわけであります。したがいまして、…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 買い取り引き受けの場合の御質問かと思いますが、必ずしも特に有利な発行価額ですべて発行を受けているということではないと思います。買い取り引き受けなるがゆえに特別に有利なる発行価額でなければならないというわけではございません。その会社の業績が非常に上向きの場合とか、株価の状況が非常によろしいとかいうときに、あえてそういうことをする必要もないわけでございますので、すべての場合に特に有利な発行価額を定めるということはないものと考…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 そのとおりでございます。

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 これは資料をひとつごらんいただきたいと思います。三五七ページ、それから三六二ページ。三五七ページのほうからまず申し上げますと、ここに買い取り引き受けの場合の契約書が載っております。こういう形で従来やっておりますが、この頭書きの二行目のところにこれこれの株を「公募するに当り、〇〇証券株式会社との間に左記条項を契約する。」こうございます。これはすべて「公募するに当り」という表現を使っております。それから三六二ページをごらん願…

検事(民事局長)1966/04/12

第51回 衆議院 法務委員会 第25号

○新谷政府委員 ちょっとくどいようで恐縮でございますけれども、ただいま申し上げましたように、買い取り引き受けの過程におきまして、株主総会の特別決議を経なかったという面において、新株引き受け権を与えることが商法の規定に違反するということが判決で言われたわけでございます。しかしながら、その引き受けをやりまして、株券の発行を受け、一般投資家がその株券を取得いたしますと、その段階におきましては、その株券の発行そのものは違法ではないというのが裁判…