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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 ただいまの株券を盗まれあるいは紛失した場合の善意取得の問題、これは株券を交付するという行為は喪失者にはございません。ございませんが、善意の第三者が、現実に株券を持っておる者の占有を信頼してこれが株券を取得するという場合の保護の規定でございます。これは動産の占有の場合と同じでございまして、もとの株主からの株券の交付という行為はございませんけれども、むしろこの株券の特殊性にかんがみて、特に動的安全を保護するという考え方から、…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 一般の動産の場合におきましては、動産の売買契約という基本契約がございまして、それに伴って占有を移すということが対抗要件になるわけでございます。この株券の場合には、譲渡契約はむろんでございます。譲渡契約はございますが、従来の裏書きという形式を踏まないで株券を交付するということを、一つの要件にいたしたわけでございます。そういう意味で、その当事者間に株式を譲渡する方式としまして、株券の交付を必要とする、こういうことにいたしてお…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 当事者間の譲渡におきましては、株券の交付ということが一つの要件でございます。会社に対する関係におきましては、株主名簿を書きかえることが必要でございます。書きかえて初めてその取得者が、株主に名実ともになるわけでございます。そういたしませんと、会社に対して株主だということは言えないわけでございます。ところが、一般の第三者に対して自分は株主だと主張しますのは、やはり会社に対して株主であるということを主張できるものでなくてはいけ…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 甲、乙、丙と株券が転々されました場合に、株券の交付という行為が伴うわけでございますが、その交付が即第三者対抗要件であるというふうには言えないわけであります。先ほど申し上げましたように、株主名簿に記載いたしませんと、それは株主に名実ともになることはできません。権利を取得したということを第三者に向かって主張する、自分が株主であるということを主張するにも、株主名簿の書きかえがなければいけません。こういうことを申し上げたわけであ…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 不統一行使をしようといたしますときには、三日前に自分は信託上の、名義上の株主であるから不統一行使をいたしますということを会社に通知いたします。総会の席で現実にどのようにこれが行なわれるかと申しますと、千株持っておる株主が、五百株については議案に対して賛成、五百株については反対、こういう議決権の行使をやるわけでございます。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 議決権行使の具体的な事情、手続でございますが、総会の席上におきまして、自分は千株持っておる、千株の株主であるが、そのうちの五百株について賛成ということをまずやります。それから反対の議決権を行使する者はどうなっておるかという場合に、やはり残りの五百株につきまして反対の議決権を行使する、こういうことでございます。ですから、五百株は賛成という議決権の行使をまずやりまして、それから残りにつきましては反対、こういう議決権の行使にな…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 最も顕著な例といたしましては、国内におきましては投資信託がございます。この場合に証券会社が信託会社あるいは銀行に金を寄託しましてこれによって株の売買が行なわれるわけであります。売買しました株の株主は、その銀行が株主になるわけでございます。銀行が株主になります。したがいまして、株主名簿の上にもその銀行が株主として登録されております。ところが寄託いたしました証券会社は、甲、乙、丙というふうに三つの会社があるといたしますと、そ…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 これは名義上の株主である銀行と、実質的に株主としての利益を受けます証券会社との関係でございます。これはむろんそういう信託関係という関係が成り立っておりますので、名義上の株主は実質上利益を受ける株主に相当する証券会社の意向に従ってやるわけでございまして、その相互の関係というのはこれはあくまでも契約に基づく信頼関係でございます。したがいまして、誠実に銀行のほうで寄託者の意向を尊重してやるということは当然のことでございますが、…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 その意向に反して議決権が行使された場合に、それをあるべき姿に戻すというふうなことはむろん特別に規定にはございません。そのことによりまして、実質的に株主としての利益を受ける者が万一損害でも受けたというようなことがございますれば、これは名義上の株主との関係において損害賠償その他の方法で解決されるべき問題でございまして、議決権行使そのものにつきまして不統一行使を認めます以上、その面における救済ということは考えていないわけでござ…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 三百四十八条におきまして、「総株主の過半数の者が議案に賛成しなければいけない、こう書いてございますが、このこととただいまの議決権の不統一行使の問題がどう結びつくかということでございまして、実質的に株主としての利益を受ける者が三人おるにもかかわらず、その三人を過半数の数の中に入れることをしないのはおかしいじゃないか、こういう御質問でございます。これはあくまでも、ここで申します「総株主ノ過半数」と申しますのは、法律上の株主で…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 お気持ちは確かに、実質上の株主というところに非常に重点を置いてお考えになっておりますので、実質上の株主がかりに三人おれば、その三人の頭数というものも三百四十八条の「総株主ノ過半数」の中で考えるべきではないかということであろうと思います。これはお気持ちはよくわかりますけれども、議決権の行使ということになりますと、法律上株主である者が議決権を行使すべきものでありまして、会社に対して株主になっていない背後の者が、これが実質上株…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 現行法におきましては株式の譲渡は株券に裏書きして交付する方式と、それから株券とは別に譲渡証書というものをつくりまして、それを譲渡人から譲り受け人に株券と一緒に交付する、こういう形をとっております。問題は裏書き譲渡の場合でございますが、裏書きの場合におきましては、昔は会社に届け出ました印鑑と裏書きに使われます印鑑が一致しなければならないというたてまえになっておりました。ところが昭和二十五年の改正によりまして、そこまでの要件…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 確かに裏書きの方式をとりますと、記名なり捺印をすることによりまして譲渡の意思がそこにあらわされるということはございます。しかし、今回の改正によりましても、単純に株券を交付することだけが譲渡の要件ではございません。譲渡契約というものはあくまで必要でございます。裏書き方式をとっております際に、かってに人の名前を使い、かってに捺印をしてやれば、これは譲渡人の意思に沿わないものであります。これは裏書きの効果もないわけでございます…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 これは現行法のもとにおきましても全く同じことが起きるわけでございます。裏書きを偽造しまして、偽造した者がさらに裏書きして転々と株券が流通過程に置かれる場合、これと、今回の譲渡方式を改めましたのちに、裏書きこそいたしませんけれども、譲渡契約と株券の交付という行為をとらないで、自分の意思に反して株券が占有から離れて新しく取得した者が新しい今回の譲渡方式に従って転々と株式を譲渡したという場合、これは法律的には結果は全く同じでご…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 民法百九十三条は百九十二条の規定を受けた規定でございまして、一般の動産の場合の即時取得の百九十二条が働きます場合に、百九十三条が働いてまいるわけであります。株式の場合におきましては、一般の動産の規定の適用はございません。商法の規定による善意取得者の保護の規定がございますので、それに乗っていくわけでございます。したがいまして民法の百九十三条は株券の盗難の場合には適用がない、こういうふうに考えています。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 これは民法と商法のそこが違いであろうと思いますが、商法におきましては、株券というものの流通性というものを非常に重く見まして、特別に善意取得者を保護しよう、その反面、従来の株主の保護ということは、それだけ薄くなるかもしれません。しかし、商法そのものが従来そのような法制ででき上がっておりますので、一般の動産の場合のような規定は商法にはございません。おっしゃるように、確かに、従来の株主の保護に薄い点があると言われますれば、そう…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 鍛冶先生のかねてからの御持論でございまして、私どもはその点は承知しておるつもりでございますが、株主の地位をあらわしております株券、またその地位を、株式と申しますか、これはそもそも転々譲渡されるのはおかしいじゃないかという御趣旨から出発しておるように伺います。しかし、商法の規定をごらんになりましてもおわかりだと思いますけれども、もともと株式というものは転々流通するものである、これは有価証券でございまして、流通するという前提…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 株式を譲渡するためにつくったものだと申し上げるわけじゃございません。もちろん、いまおっしゃいましたように、株主の地位をあらわすものでございますけれども、それを本来譲渡の目的でつくったという極端なことを申し上げているわけではございません。投資を回収するためには、株主になりましてもこれを譲渡する必要がございます。さらにまた、一般の経済界の状況あるいは会社の状況、こういうものを測定いたします上においても、現在の株式取引というこ…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 ものを表示しました倉荷証券とかあるいはものの価値を測定するためにつくられた紙幣とか、こういうのとは性質は違います。おっしゃるように確かに性質は違うわけであります。これは会社の企業に参画する株主という地位をあらわすものでありまして、一般の債権的なものと同列に考えることは、これは無理だろうと思うのであります。そうはいいましても、そういった株券にあらわされました株主の地位というものは、これはやはりその株式会社の性質、株式という…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 これは株式の譲渡を容易にいたしました半面、安定株主の立場からいたしますれば、常にその株式を譲渡するということを考えてないわけでありまして、自分でそれを保管する煩を避けるために、またその危険性を避けるために、株主の要求がありますれば、それを会社に申し入れて発行しないという制度を考えたわけであります。これは株主の利益保護のためを考えまして、当該の株主の要求があればそういうこともできるということでございます。もしもそれを譲渡し…