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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 株主の地位につきまして、確かにお説のように社員権説であるとかいろいろの説がございまして、学説上の問題といたしましては非常に論議の多いところでございます。特に株主というものの地位を社員権として見なければならないかどうかということをわれわれ考えておるわけではございません。 〔委員長退席、大竹委員長代理着席〕 ただ単純に申し上げまして、株式会社の構成員である株主の地位が株式というものによってあらわされておる、こういうふうに理解…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 田中委員は会社更生法の非常にお詳しい方でございますが、会社更生法のほうでは、これは従来の破産とかいうふうなものとは違いまして、私から申し上げるまでもないことでございますけれども、会社の企業を更生させるというところにねらいがあるわけでございます。そのために債権者の利害を調整しなければなりませんが、同時に会社そのものが更生していく方法を考えるわけでございます。そういう意味で一般の債権者、あるいは更生担保権者、あるいは株主、そ…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 昭和二十五年までは、株式の譲渡につきまして、制限あるいは禁止することができるように定款で定められるようになっておったわけでございます。その当時株式会社の総数の八〇%以上が、この譲渡制限の規定を設けておったように承知いたしておるわけであります。その後、二十五年の改正によりまして、株式の譲渡というものは完全に自由にすべきであるということから、現行法のような形になったわけでございます。ところが、小さな会社等におきましては、株式…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 株式の譲渡制限は、小さな同族的な会社に主として行なわれるであろうと私どもも考えております。そうかといって、大きな会社については、これを制限すべきでないという御意見も確かにわかるのでございますけれども、大会社といえどもやはり同族的なものもございますし、これはその会社のそれぞれの立場において、定款でそこのところを定めればよろしいわけでございます。必要があれば定款で定める、こういうことになるわけでございます。 それから、転換社…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 今回の商法二百四条の改正は、原則としては譲渡を自由にいたしておりますが、その会社の必要に応じまして定款の規定によってそういう制限をし得るということでございます。もちろん中小企業対策としていろいろ問題もございましょうが、それに対して特に商法の面から干渉するという意図は毛頭ないわけでございます。個々の会社について必要がある場合にこういうことができるということにとどまるわけでございまして、特段に中小企業対策に対して私どものほう…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 この法律案を改正するにつきましては、法制審議会で審議を経ましてこの結論が出たわけでございます。法制審議会におきまして、もちろん関係省庁の方も御参画いただいて、その場で審議されたのでございます。そういうことも頭に置いてこの条文の審議がなされたものと私は了解しているわけでございます。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 閉鎖会社の株式の株価の問題でございますが、これは先ほど申し上げましたように、いろいろの要素を考えてきめられるべきものであろうと考えております。会社の資産状況が非常に悪い。あるいは営業成績が上向きになっておるとか下向きになっておるというふうなことも、もちろん考慮しなければなりませんし、また発行しておる株式がどの程度のものであるか。また、むろん閉鎖会社でございますから、そう極端な流通はいたしませんけれども、一般に取引されてお…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 売り渡しの請求をいたしますと、そこで売買契約が成立いたします。したがいまして、その時点における時価を算定することになります。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 株式の譲渡制限の定めをいたしますにつきましては、非常に慎重に配慮をいたしておるわけでございまして、先ほどいろいろ御設問ございましたように、譲渡制限の定款の定めを設けますにつきましても、特別の要件を定めますと同時に、その譲渡制限に関する株主総会の決議に反対いたします株主がもしありますなら、その株主は会社に対しまして、その自分の有する株式を、決議がなかったとすれば有すべかりし公正な価格をもって買い取れということを請求すること…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 裁判所でこの価格を決定をいたしますのは、最終的な保障でございます。どうにも当事者の間で価格がきまらない場合に、最終的にきめようがないのでは困りますので、裁判所に持ち出してきめてもらう。そのきめる時点は、買い取りの請求のあった時点が売買の成立した時期でありますから、その時点の価格を裁判所できめることになります。しかし、すべて、裁判所の決定がありますまでの四十四日という長い時間放置されるのかといいますと、そうではございません…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 一般に第三者に株式を譲渡しようといたしますときには、二百四条ノ二、二百四条ノ三の規定によって手続を踏んでまいるわけでございまして、配当自体というものは、一定の金額を供託して、さらにその手続を進めるということになるわけであります。また三百四十九条の場合には当該の発行会社に対して買い取るべき旨を請求するわけです。発行会社といたしましては、反対株主に対しては当然応ずべきものでございます。この場合には個人間の売買の場合と違いまし…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 話し合いがつかないであろうということを前提としてというお話でございますけれども、そうではございませんで、多くの場合はむしろ話し合いがつくだろうとわれわれは思っておるわけでございます。万一話し合いがつかない場合の最後の保障として、そういう裁判によってきめるという手続がどうしても必要でございますので、この規定を置いたわけでございまして、それにつきましては通知をしたり申し込みをしたりするのにかなりの猶予期間も置かなければなりま…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 先ほどから申し上げておりますように、多くの場合には話し合いがつくであろう、これは最後の保障という趣旨でございます。いま田中委員が仰せになりましたが、代金を、仮払いのような形にしてでも先に払え、そういう措置はとれないかということでございますが、そういうことも不可能ではございませんけれども、逆に株券の提供が、今度は反対の義務として生ずるわけであります。代金だけ払ってもらって株券を提供しなかったらどうなるかというような問題も、…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 さようでございます。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 譲渡制限に関します定款の変更につきましては、三百四十八条に規定を置くわけでございますが、これはただ三百四十三条の現在の特別決議の特例として新たに三百四十八条の規定を置いたわけでございまして、これは「総株主ノ過半数ニシテ発行済株式ノ総数ノ三分ノ二以上ニ当ル多数ヲ以テ之ヲ為ス」こう定めてございます。したがいまして、総株主の過半数の者の定足数をきめたものではございません。出席は要しません。現実にその者の出席を要するという意味じ…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 「総株主」といいますのは、株主名簿に記載されております株主の総数でございます。その中で、賛成した者の頭数が半数以上であればそれでよろしい、こういう趣旨でございますので、ただいまの御質問のような問題はないと思います。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 「総株主」は、株主名簿に書いてございます株主の総数でございます。その半数以上の者が賛成をすればよろしいという意味でございます。したがいまして、それが出席しなければならないという意味ではございません。要するに株主名簿に書いてございます総株主の半数以上の者が賛成の議決権を行使される結果になればそれでいい、こういう意味でございます。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 これは「総株主ノ過半数ニシテ発行済株式ノ総数ノ三分ノ二以上ニ当ル多数ヲ以テ之ヲ為ス」とございます。したがいまして、要件といたしましては、「発行済株式ノ総数ノ三分ノ二以上」、株式の数から見れば三分二以上の多数が必要である。同時に株主の頭数から見た場合には、その過半数の者が多数として賛成すればそれでいい、こういう意味でございます。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 総株主の数のその多数でございます。総株主の数の中で賛成者のほうがそれ以外の者より多ければ、それが当然過半数になるわけであります。したがいまして、より多くの者が賛成の議決権を行使すれば、総株主の過半数ということになるわけでございます。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 そう申し上げておるのではございません。総株主の過半数の者が賛成をすればよろしい。総株主の過半数が出席して、そのうちの云々というのじゃございません。総株主の数というものはきまっております。その半数以上の者が賛成の議決権を行使すればよろしい、こう申し上げておるのでありまして、半数以上の者が出席しなければならないという意味ではございません。