P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 繰り返しになりますけれども、「総株主ノ過半数ニシテ発行済株式ノ総数ノ三分ノ二以上ニ当ル多数」と申しますのは、「総株主」と申しますのが株主名簿に書いてあります株主の数でございます。その中の半数以上の者の多数で議決されることが一つの要件でございまして、加えまして、発行済み株式の数から申しますれば、その株数の三分の二以上の多数も要する、この二つの要件が必要でございます。総株主の数は名簿によってきまっております。その過半数の賛成…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 四十万人の株主のうち三十九万が委任状を出して議決権を行使いたしますと、それは「総株主ノ過半数」に当たります。四十万のうちの三十九万でございますから。それはいまの「総株主ノ過半数」という要件を満たすわけでございます。極端な場合を申しますと、一人の者が代理人になって議決権を行使しましても同じでございまして、要するに総株主の数について考えますと、過半数以上の者が賛成の議決権を行使しておるということであればよろしいわけでございま…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 この規定を置きますことによりまして株主総会の決議が形式的なものになるとは考えていないわけでございます。株主総会の決議が形式的なものじゃないかという見方も確かにあるわけでございますけれども、従来の三百四十三条の規定による特別決議と今回の三百四十八条の特別決議、これが株主総会の決議というものを特別に形式的なものになる原因であるというふうにはわれわれは考えておらないわけであります。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 三百四十三条の特別決議よりも三百四十八条のほうを重く見ておるということはお説のとおりでございます。三百四十三条におきましては「発行済株式ノ総数ノ過半数ニ当ル株式ヲ有スル株主出席シ」、こうございます。したがいまして、この場合にも株主の出席の定足数が定められておるわけでございます。今回の三百四十八条の場合にはその定足数ではございません。逆に頭数を見た場合に、総株主の過半数の者が賛成をすればよろしい、こういうふうにいったわけで…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 株主の利害に非常に影響することでございますので、この譲渡制限の定款の定めをすることにつきましては、確かに仰せのように株主としては非常に重大な関心を持っていることと思います。しかし現在の株式会社の総会の実情を見ますと、たとえば合併の場合でありましても、あるいはその他の重要な定款の変更の場合にも、ほとんど大部分は委任によって代理行使をしておるのが実態でございます。この譲渡制限の場合に限って株主がみずから出席することになりはし…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 合併とか営業譲渡に反対する株主の買い取り請求権を認めたということと、株主総会に株主が出席するかしないかということは、私は別問題だと思うのでございます。買い取り請求を認めたから現実の出席が少なくなるというものではございません。買い取り請求権を認めたのは、あくまでも反対株主の利益を擁護するためにその措置をとったわけでございます。株主総会に出席するかしないかという問題とはこれは別問題だと私は考えます。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 無額面株式を発行しております会社は、仰せのように確かに現在のところ三社でございます。したがいまして会社の数から申しますれば確かにこれは少ないのでありまして、その少ない三社のためにこの法律の改正をするのじゃないかという御疑問、確かにおありだろうと思います。しかし、これは資料を差し上げてございますが、三社の株式は六億株以上におそらくなるだろうと思います。したがいましてその株主の数も非常に多いわけでありまして、こういった株主が…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 差しつかえございません。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 その点は確かに田中委員の仰せのとおりだと思います。商法の二十五年の改正以前におきましては、五十円が単位になっておったわけであります。改正によりまして額面五百円ということになったわけでございます。しかし従来の五十円株を強制的に五百円株あるいはそれ以上の大型の株に切りかえますことは、実際問題としてこれは非常に困難が伴うわけであります。ことに少数の端株のようなものを持っております人の権利の救済の道が必ずしも講じ得ないということ…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 譲渡方式を改めるのみでございまして、交付によって株式を譲渡することにいたしましても、株主名簿の記載の変更は必要でございます。会社に対抗いたしますには、もちろんその株券を提示いたしまして株主名簿の変更をいたす、これがございませんと会社には対抗できない、したがって第三者に対しても、もちろん株主としての主張ができない、このように思います。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 売買の当事者の間で株券の交付が行なわれるわけでございまして、その株券の交付というのは、もちろん売買の当事者間の問題でございます。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 債権化ということとは別といたしまして、株式というものが、現在の株式会社の特性といたしまして、転々譲渡されるという一つの特異性を持っておるわけでございます。そこで、株式を譲渡いたします際に、株券の譲渡、言いかえれば株券の裏書き譲渡という形によって現在株式が譲渡されておる実態があるわけでありますけれども、これが現行法のもとにおきましては、書きということがあまり意味がないというふうな実態になっておりますので、そこの譲渡の方式だ…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 これは現行法におきましても同じ問題があるわけでございます。裏書きの場合におきましても、裏書きが偽造だということで会社に届け出いたしますと、会社はその株券を提示されて名義書きかえを求められました場合に、十分な慎重な調査をいたしまして、それに応じておるようでございます。その点は今回の場合も同じでございます。ただ裏書きがないというだけのことでございます。したがって、もしも盗まれたものが会社に届け出がありますと、会社としましては…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 株主名簿の記載をしなかったために配当ができなかったというふうなことがあるかないかという問題でございます。これは、この譲渡方式を変更いたしましても、いたさなくても、やはり同じ問題があり得るわけであります。特に譲渡方式の問題ではなくて、名簿に記載してそれを株主として扱ったか扱わなかったかという問題であると思うのでございます。 それで、問題を先にさかのぼりますが、従来の場合であれば、株式が転々とした形跡を追及できる、しかるに今…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 挙証責任の問題になりますと、株券を所持しておる、占有しておるということを立証しなければなりません。したがって、現実に自分が株式を取得したという者が、一応立証するわけでございます。しかし、二百五条の二項の規定によりまして、株券の占有者はこれを適法の所持人と推定する、資格授与的効力ですね、これを規定しておりますので、一応、持っておれば権利者という推定は受けるわけであります。発行会社のほうにいたしますれば、それがそうでないとい…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 株主名簿の閉鎖期間内に譲渡いたしますと、その名義書きかえは、むろんできないわけであります。これはこの法律改正後も同じでございまして、現行法と変わりございません。そこで、その間に譲渡いたしますと、名簿に載っておりますのは従前の株主でございます。従前の株主に利益配当の手続がとられまして、従前の株主に配当金が渡されるわけであります。しかしその従前の株主と新しい株主との関係におきましては、これは新しい株主がこの株式を取得しておる…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 配当金を支給するのはいつの時点における株主かということでございますが、これは株主総会で配当決議をいたします、その時点において株主名簿に記載されておる株主ということになると思っております。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 これは同じだろうと思います。従来の株主名簿に記載されております者が配当金を受けるわけでございますが、その間に転々いたします際には、あるいはその前の株主から配当金の交付を受ける場合もございましょうし、またそれを考慮に入れて譲渡代金をきめるというふうな場合もあり得ると思いますので、それはその間の当事者の間でおのずからわかることでございます。したがって、特別にこの譲渡方式を変えることによって、そういった転々譲渡の場合に混乱が生…

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 当事者間におきましては、譲渡契約に基づいて株券を交付いたしますと、新しい取得者がそこでできるわけであります。しかし、これは株主名簿にその名義の変更をいたしませんと、会社に対して株主という主張はできません。したがいまして、従来株主名簿に記載されております者が、配当決議の時点において配当請求権を取得するわけであります。そのあとで株式が転々いたしました場合には、これはその当事者の問題として解決すべきものであろうと思います。

検事(民事局長)1966/04/19

第51回 衆議院 法務委員会 第28号

○新谷政府委員 株主総会の決議によりまして配当決議が行なわれ、その前後にわたりまして株券が盗まれて善意取得者が出た、こういう場合でございましょうが、善意の取得者がこれを取得いたしますと、善意取得でございますから、実質的にはその善意取得者のほうに株式が移るわけでございます。ただこれが株主名簿上は名義の変更をいたしておりませんので、従前の株主が依然として株主名簿上は株主である。したがいまして、利益の配当は、一応会社といたしましては従前の株主…