新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 譲渡制限の決議をしようといたします場合に、善意の株主を保護するために、できるだけ、譲渡制限の行なわれた後の行く末のこともわかるように株主に知らせる必要があろう、こういう御趣旨でございます。ごもっともだと思います。ただ、実際の会社の運営について、行政指導といいますか、やっておられます各主務官庁においても、その点については十分の配慮は加えられるものと思うわけでございます。ただ、上場会社以外の会社につきまして、はたしてこれがど…
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 二百五条におきまして「株券ノ占有者ハ之ヲ適法ノ所持人ト推定ス」と書きましたが、これは改正以前におきましては裏書き制度をとっておりましたので、裏書きの連続を証明できる限りにおきましては、その株券を持っておる者が裏書きの連続のある限りには適法の所持人と推定する、権利者と推定するということになっておるわけでございます。今回譲渡方式を改正いたしまして、裏書き交付ということの中の裏書き制度をやめまして、譲渡契約に加えまして株券の交…
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 「推定ス」と書いてございますので、所持人はそれをみずから挙証する必要はないわけでございます。所持しておれば一応正当な所持人であるというふうに法律上は見られるわけでございます。ただ、しかし、これは一応そう見るというだけでございまして、もし反対の者が反対の証拠をあげてきますれば、これはくつがえし得るという余地が残されております。現行法におきまして、この点を「適法ノ所持人ト看做ス」と書いてございます。「看做ス」と現行法ではっき…
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 株式の譲渡につきまして、現在裏書きあるいは株式の譲渡証書を添付して株券を交付するという二つの仕組みになっておりますが、大部分は裏書き方式で行なわれるわけであります。ただ、この裏書きの場合に、記名と捺印あるいは署名ということが必要なわけでございます。実質は記名捺印で行なわれているのが多いわけでありますけれども、その中でも特にその捺印の問題でございます。これは現行法におきましては、会社に届けてあります印鑑と裏書きに使います印…
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 堀委員の仰せは、前の会社に届け出た判こで、すべて裏書きが行なわれるようにすべきである。こういう御意見であることはよくわかります。ただ現在の株式の発行の状況が、昔と比べますと非常に多くなっております。それと、従前の額面五十円の株式というのが依然として残っております現状下におきまして、一々その届け出印鑑と裏書きに使われました印鑑を対照するということは、発行会社としては、とてもこれはやりきれないというふうな実情にあるようでござ…
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 三百五十条の規定は、三百四十八条の譲渡制限の特別決議をいたしますときの手続でございますが、譲渡制限の決議をいたしましたときは、会社はそのことと同時に、ある一定の期間内に株券を会社に提出されたいという趣旨、さらにその期間内に提出されない株券は無効となるということを公告いたしますと同時に、株主と株主名簿に記載のあります質権者には、それぞれ個別的にそのことを通知しなければならない。しかもその期間は一カ月を下ってはならないという…
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 譲渡制限をいたしますと、これを株券の記載事項にいたしております。その関係で提出させるわけであります。
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 第二百二十五条に、——二百二十五条は株券の記載事項の規定でございます。その第八号を新設いたしまして、「株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定メタルトキハ其ノ規定」、こう追加いたしまして、株券にそれを書く、こういうことにいたしたわけであります。
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 株券は無効になりますけれども、株主権を失うわけじゃございません。したがいまして、そのもとの株券を持っていけば、会社は新しい株券を交付するということになります。
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 譲渡制限しようというときには、株主に非常に利害が影響いたしますので、一般の特別決議よりもさらに要件を加重いたしまして、三百四十八条の規定を設けたわけでございます。これをもとへ戻そうということでございますれば、一般の定款変更の決議でよろしいわけでございます。三百四十三条の決議によるわけでございます。
第51回 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○新谷政府委員 三百四十八条は、定款変更をしまして譲渡制限の定めを設ける場合には特別にこの決議によれ、こういうふうに書いてあるわけであります。それ以外は一般の定款変更の手続によるのが当然のことでございますので、それをもとに戻すときには特に規定を置きませんでした。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○新谷政府委員 前回御質問のございました点の中で、二つの点につきまして、さらに補足してお答え申し上げたいと存じます。 まず第一点は、株式の譲渡制限の定めを新たに設けました場合及びその制限が設けられた後の問題といたしまして、株主が緊急に資金を必要とする事情があることがありますので、そういう場合に会社が即時に株式代金の一部を支払う等、株主の必要に応ずる措置を講ずべきではないかということが一つの点であります。前にもお答えいたしたところでござい…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○新谷政府委員 最初の御質問の、緊急の場合に株券を供託いたしまして、それを会社のほうで相当と認める金額で一応引き取るという形にしたらどうか、こういう御意見でございます。 〔委員長退席、小島委員長代理着席〕 そういうことも考えられないじゃございませんけれども、特にそういう緊急の必要がある場合ということで法律に書くといたしますと、この判定が非常にむずかしいという問題が一つございます。それから一般的に、これは譲渡制限の場合だけに限らないと思う…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○新谷政府委員 田中委員の御意見も、御意見としては十分拝聴さしていただいたわけでございます。譲渡制限の決議につきましては、特別に慎重な手続を踏みまして、このような規定を置いたわけでございます。そういうふうな差しとめの問題ということにつきまして、確かに御意見のようなこともあると思いますが、これは今後の問題として、もう少し研究さしていただきたいと思います。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○新谷政府委員 二百五条の新しい規定は、株式を譲渡いたしますには「株券ヲ交付スルコトヲ要ス」と書いてございます。したがいまして、株式の譲渡というものにつきましては、譲渡行為という――これは契約でございましょう。意思表示と同町に株券の交付という要件が加わらなければ、株式の譲渡の効力が生じないわけであります。この二つが相まって株式の藤波の効果が発生する。一般の動産の場合におきましては、物の引き渡しが必要でございません。これは意思表示だけで、…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○新谷政府委員 株式を紛失いたしまして転々と譲渡する、あるいは盗まれた株券が転々と譲渡いたしました場合に、株券の占有を失いました元の株主が、最後の善意取得者に対して、自分が株主だということを主張できるか、こういう問題だろうと思います。これは、善意取得者の保護は商法の既定によって、善意取得者が株式を取得するという規定かございますので、善意取得という事態が起きますれば、元の株主はその株主たる地位を失ってしまいまして、その株券が転々とすること…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○新谷政府委員 Dが善意の取得者でございますれば、会社はそれに応じて名義の書きかえをするということになります。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○新谷政府委員 これは株券の所持――従来の現行法によりますと、裏書きの連続ということによって、株券の占有者の資格が適法なものであるという推定を受けます。今回の改正によりますと、「株券ノ占有者ハ之ヲ適法ノ所持人ト推定ス」と、こういたしております。したがいまして、会社といたしましては、その推定をくつがえす明白な反証を持っておりますれば別でございますけれども、善意の取得者だと称する者が、株券を持ってきて名義書きかえを求めました場合に、会社側は…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○新谷政府委員 盗難にかかりました者がAといたしまして、それが事故届けを出した。ところが盗んだBが、C、D、E、Fと、こういうふうに転々といたしました場合にC、D、E、Fは、Aが失ったものかどうかということは知り得ないわけでございます。したがいまして、事故届けが出ているということによって、C、D、E、Fの悪意であると推定することはできないと思います。
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○新谷政府委員 株券を紛失した場合に、いま仰せのように、事故届けを発行会社に出しておるようでございます。その場合に、事故届けのありました株式の扱いにつきましては、業界におきましても、いろいろ扱い方をそれぞれ定めておるようでございまして、その点は慎重に調査いたしまして処理しておるように私は聞いております。