新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 これは裁判の確定でありまして、それによって覊束されるのは裁判として当然でございます。新しく当事者の間で法律関係が設定されまして、堅固の建物を建てる賃貸借にしようという契約がかりにできたといたします。そうすると、それに拘束されるのは当然でございます。地主が承諾しませんために裁判によってきめようということでございますので、もしその内容が明らかにされて、その裁判が確定いたしますならば、そういう法律関係が当事者の間には発生する、…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 民事訴訟におきましては、御承知のとおり口頭弁論終結の時点における当事者の主張、あるいは証拠、それに基づいて裁判をいたすわけでございます。その一定の時点というのが口頭弁論終結のとき、そのときにおける一切の資料に基づきまして裁判所が判断するわけであります。したがいまして、それまでにほかにいかなる主張がございましょうとも、またほかにどのような証拠がございましょうとも、それに基づいてその裁判と反する主張はもはやできないということ…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 八条ノ二の第一項にございます「其ノ借地条件」と申しますのは、これは前のほうに出てまいりますが、「堅固ノ建物以外ノ建物ヲ所有スル旨ノ借地条件ノ変更ニ付当事者間ニ協議調ハザルトキ」この手続にするわけでございます。従来木造の建物を所有するために土地を借りておる、そういう条件になっておりますために堅固の建物を建築することができません。これにはその「堅固ノ建物以外ノ建物ヲ所有スル旨ノ借地条件」を変更いたしませんと堅固の建物は建築で…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 第三項の裁判をいたします場合には第四項の規定によりまして裁判所は「借地権ノ残存期間、土地ノ状況、借地ニ関スル従前ノ経過其ノ他一切ノ事情ヲ考慮スルコトヲ要ス」と定めてございます。したがいまして、第三項の規定によりまして他の借地条件を変更して期間を定めます場合にも、必ずこれが六十年になるとか三十年になるとかいう筋のものではございません。従前の借地関係の一切の事情を考慮し、特に借地権の残存期間というものがどのくらいあるか、堅固…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 従来の裁判所の和解、調停等におきましても、示談金とかあるいはいろいろの名前を使っております。しかし権利金とかなんとかということばは、あるいはあるかもしれませんけれども、私寡聞にしてそういうことを聞いておりません。特に権利金となりますと法律上当然にこれを給付すべき義務があるものではございません。最近待に慣行によりましてこういう金が給付されておるというのは事実でございますけれども、当然の権利として権利金を要求する筋合いのもの…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 地代家賃統制令の十一条と申しますと、権利金ではなくて、敷金とか修繕費とか造作費に関する規定でございましょうか。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 それは十二条の二の規定でございます。これは「貸主は、如何なる名義があっても、借主から借地権利金又は借家権利金を受領することはできない。」こういう規定でございます。これは地代家賃統制令の原則的な規定でございますが、二十三条に適用除外の規定が設けてございます。二十三条の中に、先ほどもちょっと申し上げたことでございますけれども、住宅につきまして、昭和二十五年の七月十日以前の三十坪以下の住宅については、地代家賃統制令の適用がある…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 適用除外されておりませんと、権利金の授受もできません。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 それでありますから、先ほど来申し上げておりますように、この財産上の給付といいますのは、もしこれを権利金と見ますと、地代家賃統制令の十二条の二の規定との関係が問題になるわけであります。われわれはこれは権利金とは見ていないわけであります。権利金といえば、その地方地方における慣行に従いまして、一定の率のものが支給される慣行になっておるようでございますけれども、裁判所が給付を命じます財産上の給付というのは、その地方で慣行として行…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 その坪五万円といいますのが権利金という意味であるかどうかは別といたしまして、八条ノ二の第三項の規定に従って裁判所が定めた金額でございますれば、差しつかえないわけでございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 はい。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 権利金と言う、言わないの問題ではなくて、この法律の八条ノ二の第三項の規定によって認められる財産上の給付でございます。したがいまして、これは権利金を給付するという趣旨ではない、こう申し上げておるわけであります。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○新谷政府委員 第八条ノ二の二項におきまして、増改築を制限する旨の借地制限がございます場合、これは特約として当事者の間の合意があるわけでありまして、本来その合意に従うのが契約の原則上当然のことであります。ただ、このような借地条件がございます場合に、地主のほうで増改築を承諾いたしませんと借り主のほうで土地の利用上非常に困るという場合があるわけであります。このような場合に、どうしても地主の承諾が得られませんために、借り主としてはあえてその契…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○新谷政府委員 借地法の問題につきましては、すでに十年ばかり前から検討が始められたわけであります。昭和三十二年にこの借地法借家法関係の改正準備会というふうなものを民事局の内部というよりは、むしろ法制審議会の一部の方、さらに役所関係の方々が集まりまして、これは公式の機関ではございませんけれども、一応研究する必要があるということからそういった準備会を設けまして研究に着手いたしたわけでございます。これが昭和三十二年、あるいは三十四年に借地法借…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○新谷政府委員 現在各地におきまする借地借家関係の慣行が非常にさまざまな形をとっておるということは、これは当然言えることであろうと思うわけでございます。関東方面におきましては、借地権を設定いたします場合に権利金の授受が行なわれておるけれども、関西方面においてはそういった慣行がなく、したがって権利金も授受されていない、それを同列に考えて一つの法律で規制するのはおかしいではないか、こういう意見が非常に強い御意見としてあるように伺っております…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○新谷政府委員 建設省の資料といたしまして、その額による細分があるかどうか、これは調査いたしてみます。ただいま建設省の資料というものを持ち合わせておりません。ただ私は、この法律案を勉強いたしました過程におきまして目についた資料から個人的にピックアップしたものがございます。これは三井不動炭のほうで調べた大体の慣行でございますが、これによりますと、借地権の価格が、一等商業地といいますか、これは一番上位の商業地というふうに理解してよろしいので…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○新谷政府委員 各地の慣行にもそれぞれ差異がございますし、またそれぞれの賃貸借ごとに差異も当然あるわけでございます。ただいま申し上げました東京、大阪その他の大都市の借地権の価格が大体こうなっておるというのもこれは一つの資料でございまして、ごく一般的にいえばこうなっておるというふうに理解すべきものでございます。したがいまして、個々の案件についてこれがそのまま適用されるという趣旨では毛頭ございません。それぞれの賃貸借の特殊性を十分勘案してき…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○新谷政府委員 「防火地域ノ指定、付近ノ土地ノ利用状況ノ変化其ノ他ノ事情ノ変更ニ因リ」というように、ごく一般的に表現されておりますので、はたしていかなる場合にこれが適用になるのか、ことに商業地域になった場合に、はたして入るのかどうか、またその基準はどういうことになるかというふうな問題であります。これはこの防火地域も具体的な一つの事例でございます。そのほかにもいろいろ現在考えられる事例を列挙すればできないこともむろんないわけでございますけ…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○新谷政府委員 第二項にございます「増改築ヲ制限スル旨ノ借地条件」、これは一律には申し上げられないと思いますけれども、単に増改築と申しました場合には、非堅固の建物を堅固の建物にする場合も含む場合もありますし、含まない場合もございます。もしも、非堅固の建物を堅固の建物に直そうという場合には、第二項だけでは足りないのでありまして、一項の規定が当然適用になるわけであります。したがいまして、非堅固の建物を堅固の建物に建て直したあと、さらに増改築…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○新谷政府委員 お説のとおりに考えております。具体的に申し上げますと、たとえば住宅地区の中に建物を増築いたしまして、パチンコ屋をつくろう、あるいはボーリング場をつくろう、その他の遊戯場をつくるというふうなことが、はたしてその地区の土地の利用上相当であるかどうかということは当然問題になるわけでございまして、そういったものまでも含めて、ただ、土地の利用者が何でも利用上こういうことが必要だという場合に、これを認めようという趣旨ではございません…