新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 公売、競売の場合におきまして、第三者がこれを取得した場合のことでございますが、これは何人がはたして競落するのかということが実はまだわかっておりません。したがいまして、競売の手続が終結いたします前に、自分がこれを競落するからといって地主にかけ合いましても、はたしてそれが実効性のあるものになるかどうかということもわからないわけでございます。現行法におきましてはこういう措置がございませんために、もしも地主が承諾いたしませんと、…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 競売、公売の場合におきまして、何人がその建物を取得するかというようなことは、もちろん地主にもわかりません。土地、建物の賃貸借の関係というものは、先ほど坂本委員からも御質問がございましたけれども、これはやはり対人的な信頼関係に立っておる場合が非常に多いわけでございます。そういうことを考慮いたしますと、公売、競売の場合に限って、地主の承諾がなくても当然競落人がその不動産を取得する、また賃借権を取得するというふうにいたしますの…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 二カ月とはっきり書いたのでございますが、これは一カ月でいいじゃないかという御意見もありましょうし、また、二カ月では足りないという御意見もあろうかと思うのでございます。しかし、これはいつまでも不安定な状態に置かれますと、地主のほうも困りますし、そうかと申しまして、競落いたしました人の都合も考えなければなりません。これがあまり短い期間でございますと、競落人も非常にやりにくいことも考えられるのでございます。したがいまして、二カ…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 これは二カ月たってしまいますと、地主の承諾を得る道がなくなるわけでございます。これは現行法のもとにおきましても起きる問題でございまして、地主の承諾がない場合には、建物を収去して土地を明け渡さなければならないということになるわけでございます。ただ、その間におきましても、地主との間の協議がおそらく続けられると思います。協議が調いませんと、借地法の十条の規定によりまして、財産取得者のほうにその建物の買い取り請求権が認められてお…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 御意見のような考え方もできると思いますが、これはあくまでも民法の六百十二条のあの規定を受けての措置でございます。したがいまして、民法六百十二条では貸し主のほうからの好意によって、貸し主側の積極的な考え方によってこの賃借権の譲渡、転貸を認めるというたてまえになっておりませんで、借地人のほうでその承諾を求めるというたてまえになっておるわけでございます。したがいまして、この競売、公売の場合には、若干事情が違いますけれども、やは…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 確かに今回の改正案を通覧いたしますと、場合によっては非訟事件、場合によっては通常の民事訴訟ということになっておりますので、不統一の感がないではございません。しかし、地代の増減の請求につきましては、これは現在実体法上の意思表示によりまして、当然にその時点から地代の増減が行なわれるわけでございます。たとえば一月一日に増額の請求をいたしますと、その時点において客観的な相当の地代が増額されるわけでございます。その相当の地代が幾ら…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 百五十円が相当と考えまして百五十円を供託されれば、それでもよろしゅうございますし、争いがありますために百五十円までは供託しないで、従来どおり百円供託したという場合は、それでもよろしいわけであります。ただ、この規定にございますように、弁済期後の不足額につきまして、将来その額が確定いたしますと、一割の利息をつけて支払うことになりますので、その辺で貸し主と借り主の間の利害の調整をはかったということでございます。確かにちょっとご…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 減額の場合は、増額の場合の逆になるわけでございまして、貸し主が相当と認める金額の支払いを請求いたしますと、それを支払わなければなりません。したがいまして、それを払っていない限りは、債務不履行の責任は免れないわけでございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 債務不履行になるわけでございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 百円の従来の地代に対しまして八十円の減額の請求があった場合、貸し主のほうは、百円まではいいけれども、九十円払っておけというふうな場合も考えられるわけでございます。したがって、一応貸し主の請求いたしました額を払っておいて、あとで金額がきまりましたら、よけいに取っておりました分はまた同じく利息をつけて返すことによって調整をはかる、こういうことにいたしたわけでございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 確かにそのほうが明確ではあろうと思います。しかし、増額の請求がございました場合に、誠実な借り主が、せめてこのくらいは払っておこうということも望ましいわけでございます。これは当然、たとえば百円のものが二百円に増額請求されまして、百五十円に落ちつくだろう。しかし、落ちつくまでの間は百三十円払っておきましょうということであれば、これはあえて阻止する必要もないわけでございまして、借り主が百三十円払おうということであれば、それだけ…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 現在の非訟事件手続法におきましては、審理終結の宣言ということはございません。適当な時期に裁判所が審理を打ち切りまして、職権で調査いたしましたところに基づいて裁判をすればよろしいわけであります。しかし、この借地借家関係は、一般の非訟事件と違いまして、当事者の利害の対立のある一種の争訟的な性格を帯びたものでございますので、できるだけ当事者双方に主張を尽くさせ、また立証すべきものは立証させて、その上で審理を遂げるほうがよろしい…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 非訟事件の裁判につきまして、既判力があるかないかという問題、先ほど議論があったところでございます。 〔委員長退席、小島委員長代理着席〕 特に給付を命ずる裁判につきましては、債務名義としての効力を持たせる必要があるわけでございます。ただ、債務名義という表現をとりますと、承継の関係あるいは執行文付与の手続の問題、いろいろな手続がどうなるかという疑問が若干あるわけでございます。そうかといいまして、単純に裁判上の和解と同一の効力…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 両方にかかる趣旨でございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 法制審議会の答申におきましては、お話のように、生計を一にする者というふうになっておったわけでございます。しかしこの生計を一にする者というふうな表現をそのまま持ってまいりますと、法律関係はかえってわかりにくくなる心配がある。ことに相続が開始いたしました時点におきまして、急に入り込んできて、生計を一にしておったということを言い出しますと、そういったものもすべて中に含まれてしまいまして、かえって法律関係の混乱を来たすのじゃない…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 借地法、借家法という法律は、これは借地人保護のためにできておる法律であるということはいまさら申し上げるまでもないところでございます。加えまして、戦後の借地事情あるいは借家事情が非常に窮屈になりました際に、ますます借地借家関係についての紛争が多くなり、また借り主を保護しなければならぬと同時に、貸し主もまた保護しなければならぬという事態が起きたわけでございます。そういう際に、それぞれの事案について裁判所におきましてそれぞれ妥…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 ここで特別の知識経験と申しますのは、今回新たに設けました事件につきまして、言いかえますと、借地借家に関します借地条件の変更とか、増改築の問題、それにからまるいろいろの借地条件等の問題、さらに賃借権の譲渡、転貸の関係、こういった事柄についての特別の知識経験のある者という意味でございます。さらに「其ノ他適当ナル者」と申しますのは、そういう特別の知識経験のある方もございましょうが、必ずしもそうではなくて、法律の専門家も必要な場…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 借地借家に関しまする特別の知識経験ある方に参加していただくことは当然望ましいわけでございます。それのみによってはたして妥当な意見が出ますかどうか、そういう点も考慮いたしますと、やはり弁護士のような、こういった事件についていろいろの経験のおありの適当な方にこの中にも入っていただいて、皆さんの意見を総合して適切な鑑定委員会としての意見を出していただこう、こういう趣旨でございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 非訟事件の裁判が確定いたしますと、その裁判の内容に従いまして法律関係が新しく形成変更されます。形成変更されました法律関係は、当事者間の確定的な法律関係となるわけでございます。したがいましてこの新しく創設された法律関係に従って貸し主も、借り主もその義務を履行し、権利を行使するという関係に当然立つわけでございます。既判力の問題は、一般の民事訴訟の場合におきまして、賃借権があるかないかという法律上の紛争について判決がありました…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○新谷政府委員 八条ノ二の非訟事件の手続におきまして、賃貸借関係があるという前提で、もちろんこの借地条件の変更も行なわれるわけであります。ただしかし、賃貸借関係があるということが争われている場合もあり得るわけであります。そういう場合にその賃貸関係そのものを、別の民事訴訟によって争われている場合は、それはそれで解決するわけであります。ところが民事訴訟を起こさないで、いきなりこの非訟事件の手続によってまいりまして、借地条件の変更を求めてまい…