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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) これはその会社の資本になっていくわけでございますから、銀行に払い込んだものはそのまま凍結されるわけじゃございません。あとで引き出すことは可能でございます。

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) これは、私どものほう では登記の面で接触するわけでございますので、銀行に対する払い込み証明書がございますれば、それだけの資金は確保されておるというふうに認めまして登記をいたす、これによって会社が設立されていくわけでございます。そのあとでその資金がどのようになるかということは、今度は会社の運営の問題になってまいりまして、そこまでは法務省としては関与いたしておりません。しかし、設立に際しまして、現実にそういう株金の…

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) 現在も準備金制度はございまして、資本が欠如してまいりますと、準備金を資本金に繰り入れていくというふうな措置は商法上講ぜられているわけでございます。ただ、設立当初におきましていろいろ不正があったりごまかしがあったりいたしますと、それはそれに応じてまた責任追及の方法あるいは損害賠償の方法ということが制度上設けられておるわけでありまして、それによって会社の資本が確実に確保されて適正に会社が設立されていくということを担…

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) お説のような場合には、払い込みがないと見るか、あるいは、一応払い込みはあるんだけれども、会社の理事者がそれをかってに引き出して使ってしまった、いわば横領のような形になるか、どちらかの問題じゃないかと思われるわけであります。少なくとも会社設立に際しまして株式の引受人になりますれば払い込みの義務があるわけでございまして、それを払い込んではじめて会社の設立に進んでいくわけであります。その払い込みがないのにやったという…

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) これは、発起人なり設立後の取締役の責任の問題であろうと思うわけであります。そういうことをすることによって会社の財産を危うくする、あるいは会社の債権者に対して損害を及ぼすということになれば、それぞれ商法の規定でそういうものに対する手当てができているわけであります。これは実際の運用の問題になるわけでありまして、はたしてそういう見せ金でやったかどうかということは一がいには言えないわけでありまして、一応払い込みの証明書…

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) まあもともと株式会社といいますのは、ある程度の規模を持った会社であることを予想しておると思うわけでございます。ごく少数の、全く個人的な色彩の強い会社の場合に、はたして株式会社でやってよろしいかどうかということが問題なのであります。特に、株式会社の運営は、株主総会を頂点にいたしまして、取締役会の業務執行に関する決議をもとにして会社理事者が運営をしてまいるわけでありますけれども、そういった形態をとること自体が不向き…

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) その七つの項目につきましては、これはいずれも経済界からの要望に基づくものでございます。もう少し具体的に申し上げますならば、経済団体連合会はもちろんのこと、中小企業を含めました商工会議所からの要望、さらに証券業界、そういった方面からの強い要望がございまして、現在の経済界における緊急の問題として提起されたわけでございます。 そのねらいは、いずれも違いますが、ごく簡単に申し上げますと、第一点の株式の譲渡の制限でござい…

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) イギリスにもアメリカにも──これはアメリカは州によって違うようでございますが、それぞれ法律がございます。また、譲渡制限の規定も、大陸にもまたイギリスの法律にも譲渡制限の規定はあるわけでございます。また、譲渡方式の点につきましては、記名株式ではなく無記名株式の制度をとっているところもあります。また、両建てのところも、ございますが、ドイツあたりではむしろ無記名株式が多くなっており、大部分は無記名株式であるというふう…

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) 会社に対しまして株主であるということを主張して、議決権を行使したりあるいは利益の配当を受けるということをいたしますには、現行法と同じく株主名簿の書きかえが必要でございます。会社に対して株主であるということを主張するためには、名簿の書きかえをいたしませんとできないわけでございます。これは、現在におきましても、裏書き譲渡をいたしましても、株主名簿の書きかえをしない限りは会社に対して株主としての主張はできないと同じで…

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) そういう方法も考えられるわけでございます。でございますけれども、そのつど株券を提示しなければ権利の行使ができないということになりますと、株主総会の議決権を行使いたします場合ももちろんのこと、株主として利益配当を受けます場合にも、一々その株券を提示しなければならないということになりまして、株主にしましても非常にめんどうなことになりますし、会社側も一々それを確認しなければいけない。こういう不便を避けるために株主名簿…

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) 必ずしも株主名簿の書きかえをしなくてもよろしいわけであります。たとえば、甲から乙、乙から丙というように株式が譲渡されまして、乙は自分が株主として権利を行使する意思がなくて丙に譲渡してしまったという場合には、丙が名義書きかえの請求をして、丙の名義を株主名簿に記載してもらえばよろしいわけであります。

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) 無記名株式の場合には、株主名簿の記載はいたしません。したがいまして、無記名株式を持っておる人は、その株券を会社に提示してそして権利を行使するわけであります。したがいまして、譲渡は非常に簡単でありますけれども、権利を行使する手続としましては記名株式の場合よりはめんどうになるわけであります。

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) フランスの例でございますが、これは所持人式の証券ということになっております。これは一棟の無記名株券でございます。ドイツにおきましては、無記名式と記名式とございますが、無記名式の株券が多くなっており、大部分は無記名式の株券だというようにいわれておるわけであります。

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) こまかいことは実は私も承知いたしておりませんけれども、無記名株券の場合には、権利を行使いたします際に、自分が株主であるということを証明しなければなりません。やはり株券の提示が必要となるんじゃないかと思います。わが国の場合におきまして無記名株券が多くなっておるかということにつきましては、必ずしもそのような状況にはないだろうと思うわけであります。

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) 民事訴訟法の七百七十八条にございます「無記名証券」という中には、無記名株券、それから無記名社債、国債も有価証券でございますが、これもこういう中に入ると思います。それから無記名式の手形、小切手、そういったものもその中に入ります。

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) 七百七十八条の関係では、商法の改正によりまして裏書き制度がなくなりました後の株券につきましては、ここで言う「無記名証券」の中に入るというふうに考えてよろしいと思います。

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) 七百七十八条にございますように、「無記名証券又ハ裏書ヲ以テ移転シ得ヘク且略式裏書ヲ付シタル証書ニ付テハ最終ノ所持人公示催告手続ヲ申立ツル権アリ」と、こうございます。したがいまして、この規定の運用上の問題といたしましては、これは新しい制度のもとにおきまする株式は、裏書きによるものではありません。「無記名証券」としてやはり扱うべきものであろうというふうに考えます。

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) 商法にはそういう明文はございません。

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) これは記名株式、無記名株式と言うふうに分けてございますので、無記名株式はもちろん株主の名前を書く必要はないのですが、記名株式については株主の名前を株券のどこかに表示すべきだという前提に立って規定ができているものと理解いたしております。

法務省民事局長1966/05/10

第51回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(新谷正夫君) かりに株主の名前が脱落しているという場合でございましても、これが無記名株券になるとは考えられません。やはりこれは同じ記名株券でございまして、記名の方法はとる必要がございますが、たまたま脱落したことによってそれが直ちに無記名株券にはならない。発行されますときにすでに株主の名前が書いてございます。今回裏書きを廃止いたしますと、会社にそれを持って参りまして名義の書きかえをいたしますそのときに、会社のほうで新しい株主の…