新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) これは、株式の譲渡方式に関する問題といたしましてその中に含めてございます。私、先ほど申し上げました株式の譲渡方式と申しました中には、それも含めた趣旨で申し上げたわけでございます。今回の法律案にもむろんその点はそのまま入っておるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) たいへんこま切れになってまことに申しわけないと思うわけでございますけれども、万一前回にそれが通っておりましたといたしますならば、おそらく四十年の二月に答申のございました三項目についてまた法律案の形で提案になったかと思うわけでございます。たまたま、時期がそういうふうに接着いたしまして法制審議会の答申が出ましたために、このようなことになったわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 最初に申し上げましたように、こういう大法律でございますので、できますことならばこれはもう少し体系的な法律の検討もいたしまして改正をするというのが適当であろうと思うわけでございます。まあ今後の私どものとるべき方向といたしましてはそういうふうにやっていきたいというふうにもちろん考えておるわけでございまして、さしあたってこれ以外に個別的に何か改正する点があるかということになりますと、現在のところさしあたってほかにはな…
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 私、実は、前回の商法の改正案が提案されました当時、また、これが成立しないで終わりました当時、現在の仕事を離れておりましたので、その間の事情をつまびらかにすることはできませんが、あるいは何かその審議の過程におきましてそういうことでもあったかとも思いますけれども、ちょっとその点はただいまはっきり申し上げる材料がございません。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 御質問の趣旨は、株式会社で株券を発行している会社の数という御趣旨でございましょうか、あるいは、発行された株式の数がどのくらいあるかという御趣旨でございましょうか、それによって違ってまいりますが……。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 現在は、株券の不発行というものはございません。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 株式の引受人が株金を払い込みますと、それによって株主になるわけでございます。株主になりましたあとで株券というものを発行するわけでございます。したがいまして、その手続ができていない会社も現実にはあるかと思うわけでございますが、株券を発行してないからといって株式会社が成立しないと言うわけにはまいらないわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 株主たる地位をこれを株主権と申しますか、そういうふうに申しますならば、株主権を化体いたしておりますものが株券ということになるわけでございます。 株式は、その株主たる地位と申しますか、会社における投資家としての株主の地位を言うわけでございますが、株券はその地位をあらわす証券でございます。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 株主の地位を分割いたしましてそれを量的にあらわしていこうというために株式という形をとっておるわけであります。すべて株主の持っておりますその株式というものは、これは種類によっていろいろ差異もございますけれども、大体その会社における株主としての地位をあらわすものが株式ということになるわけでありまして、それを化体いたします株券にもまたその内容に応じていろいろな差別がも出てまいるわけであります。御承知のように、株式会社…
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 観念的に、株券と株式というのは、これは違うわけであります。株式というのは株主のその会社における地位をあらわしておるということでございまして、その株式を今度は物によって化体いたしましてその株主たる地位を譲渡できるようにするために株券というものを発行する、こういうことになるわけであります。したがいまして、株券によってあらわしておるものはうものででございますが、株券と株式は観念的には違うものでございます。株券を裏書し…
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 株主権といいますのは、株主が持っている権利でございます。これが株式会社における株主の地位をあらわしている。もちろん、株主は、権利のみではなくて、責任もありますし、義務もあるわけであります。したがいまして、株主権といっても、これが一がいに権利のみをあらわしたものだということは問題でございます。そういったものを総称する意味で株式というふうに考えてよろしいのじゃないかと思うわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 「記名株券ノ譲渡」としますと、紙切れであります、株券の譲渡は。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 権利を化体しているのでございますけれども、譲渡の対象になりますのは、株式が譲渡の対象になるわけでございます。その株式を譲渡する手段といたしまして株券の裏書きあるいは譲渡証書の添付による交付ということを要件といたしているわけでございまして、株券の譲渡ということと株式の譲渡ということは、法律的には同一に帰着するわけでございますけれども、観念的にはこれは別個のものでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) 小さな同族的な会社で現実に株券を発行していないところはあるようでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) これは、株券の交付を受けまして、株券の発行を受けまして、それによって譲渡することになります。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) これは株式を取得したことになりません。会社に対して自分が株主になったという主張はできないわけで、ございます。
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) ただいまの御質問は、現在の株式会社法の非常な弱点をお突きになったと申しますか、現実と会社法とがうまくマッチしていないと申しますか、そういった面をお突きになったわけでございまして、確かに、小さな会社で、特に株式会社にするよりはほかの会社形態をとったほうが適当だと思われるようなものも、現実には株式会社になっておる場合が多いわけでございます。株式会社になりますと、いろいろの制約がございますので、かえって小さな会社では…
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) ごく平たく申し上げますと、会社が発行いたします株式の数とか種類、そういったものを大ワクをきめておきまして、それ全部を一時に発行しなくてもよろしいわけでございます。必要に応じまして取締役会がその株式の発行をいたすわけであります。それによって資本を逐次充実していくという仕組みになっておるわけであります。改正前の株式会社法でございますと、一々株主総会の決議を経まして増資の手続をとっていったわけでございますが、現在では…
第51回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(新谷正夫君) そういう区別はございますが、設立の登記をいたします段階で予定の株金の払い込みがあったかなかったかということが資本充実の原則上非常に重要な問題でございます。そして、設立登記いたします場合に、それだけの株金の払い込みがあったということの証明をつけさせまして登記の受理をいたしておるわけであります。