新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 当会社においてはこういう場合には株券を発行しないということを定款に書いても、これは差しつかえないわけであります。ただ、それは商法の二百二十六条ノ二の規定をそのまま書いているというだけの意味でございまして、反対に、「別段ノ定アル場合」といいますのは、株券の所持を欲しない旨を申し出ても不発行の措置はとらないという場合のことを定款に書くわけであります。その場合にはこの不発行の規定は適用されない、こういうことになるわけ…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) これは二百二十六条ノ二の第二項でございますが、株券の所持を欲しないということを会社に申し出ますと、会社はその株主については株券を発行しないということを株主名簿に書くのが一つの方法でございます。この場合には、株券の発行をしないということになるわけでありまして、これが第三項に書いてあるわけであります。それからさらに、この発行会社としましては、そのような措置を講じますか、あるいはまた別に株券を銀行あるいは信託会社に寄…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 株主がみずから株券を保管しておることが不安だというふうに思われます場合の措置といたしましてこの二百二十六条ノ二の規定を置いたわけでありまして、これはもうそういう申し出をするかしないかはその株主の任意でございます。自分のところへ株券を置いておいたのでは危険だと思われれば、会社に対してその安全措置を求めるという趣旨なんでございます。したがいまして、会社としましては、それを株主名簿に記載して株券を発行しないでおく。し…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) すでに株券が発行されておりまして、株主がそれを持っております場合には、もちろんこれは株主が自分で持っておってもよろしいわけであります。ただ、一たん発行された株券ではございますけれども、それを持っておることが不安であると思われます場合に、その株券を会社に持って参りまして、そうして株券の不発行の措置を講じてもらうとか、あるいは銀行、信託会社に預けてもらうとかという措置を発行会社にとってもらうという意味でございます。…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 要するに、すでに発行されておるものを持っております場合には、その持っておる分は会社に提出するというわけであります。ですから、まだ株券の発行されていない段階におきましてまだ手続中の段階におきましては、自分は株券は所持したくないということを申し出ますれば、株券の提出は要らないわけであります。これは株券のまだ発行がなされていないわけでありますから。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) すでに株券を所持しておる者に対しまして新たに新株が発行されるという場合に、新株の株券が交付される前にそういう申し出をいたします場合でありますが、そういう場合にも、新株についてだけ不発行を求めるという場合には、むろん株券の提供は必要ではございません。自分が持っている株券についてそういう措置をとってもらいたいという場合にこの後段の規定が働くわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 現行法と変わりはございません。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) それは同じでございます。単に株券が物理的に甲から乙に移ったというだけで、株式の譲渡が行なわれるのではございませんで、最初に申し上げましたように譲渡契約が必要なんでございます。したがいまして、株式そのものを譲渡しようという場合に、譲渡契約のほかに株券の交付が必要であるというふうになったわけでございます。譲渡担保あるいは寄託の場合に株券を相手方に渡す、渡すことによって譲渡が行なわれたと言えるかという疑問が出てくるわ…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 確かにそういう感じの差異といいますか、ニュアンスの差異は出てくる場合もあると思います。しかし、これが権利の譲渡なりや、あるいは寄託契約なりや、それとも譲渡担保なりやということは、先ほど申し上げましたようにその当事者の間の契約によってはっきりさせるべき筋合いでございます。そういうことを明確にしないで、単に株券だけ相手方に渡すということになりますと、渡した者の責任においてこれは解決されなければならぬわけでありまして…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 御指摘のとおりだと思います。最初お話がございました、譲渡証書がついておる場合には譲渡担保、また、それがついていない場合には寄託だ、あるいは質権の設定だというふうな一般的な推定は、これはできないと思います。これはもう当然のことでございます。やはり、問題は、どういう趣旨でそれが相手方に交付されたかということは立証しなければならぬわけでありまして、それを立証する必要がありますならば、その点を当初から明確にしておくべき…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) これにつきましては、確かにそういう意見も絶無とは申し上げられません。感じといたしましては、こういう譲渡方式に改めますと盗難事故が多くなるのではないかとか、いろいろな御意見も考えられるわけであります。しかし、実業界のほうといたしましては、あげてこういうふうにしてもらいたいというのがその要望でございます。先般こちらで参考人をお呼びになりましたときにも、各参考人ともこの点はぜひ早急に改正をお願いしたいという意見を開陳…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 昭和二十五年に、ただいまの商法二百四条の規定が、「定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」と、こういうふうに改められまして、それまでの譲渡制限禁止ということをすべてできないように改められたわけであります。これは、当時、株式の譲渡性を自由に無制限に認めるべきだという司令部方面の意向もあったわけであります。また、株式の大衆化というふうなこともいわれまして、むしろ株式会社の株式というものは自由にその株主によ…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 昔に返ったわけではございませんで、やはり株主の投下資本の回収はできるようにすべきであると。昔の譲渡制限は、譲渡を禁示することもできたわけであります。あるいは部分的な一部の制限も差しつかえないというふうなことになっておったわけでありますが、今回の改正は、そういう徹底したものではございませんで、ともかく株主として投下資本を回収する道だけは確保しておく必要がある。ただ会社の経営の安定をはかるというふうな観点から、だれ…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 旧商法と申しますが、旧々商法じゃないかと思いますが……。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 旧商法におきましては、「株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但シ定款ヲ以テ其ノ譲渡ノ制限ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ」ということになっておったのでありますが、これが昭和十三年の当時から昭和二十五年の改正に至るまでそのような規定が設けられておったわけでありますが、先ほど申し上げましたように、二十五年にこの制限を撤廃したということになっております。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 十三年に会社法を改正いたしまして、その関係で、従来の商法の規定の条文がずれております。これは全面的にそこで改正になっております。それが昭和二十五年まで引き続いて行なわれておったわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) さようでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 二十五年の改正の当時におきましては、先ほども申し上げましたが、八〇%あるいはそれ以上の会社が譲渡制限の定款の定めをいたしておったわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 確かに、株式会社であります以上、そんな譲渡制限をするということはおかしいという御意見も出るのは、これは当然だろうと思うわけであります。ただ、株式会社の実態をながめますと、わが国におきましては必ずしも大規模な会社のみが株式会社になっているわけではございませんで、小さな、町の八百屋さんも魚屋さんも株式会社の形態をとっているものがあるわけでございます。そういうものが全国で約七十万ぐらいあるわけでありまして、これがすべ…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 前回商法の改正案を出しましたときには、この譲渡制限は入っておりませんでした。前回の案では、額面株式と無額面株式の変更の問題と、先ほどの株式の譲渡方式の問題と、それから新株引受権の譲渡、転換社債の転換請求、この問題であったのでございます。その後、昭和四十年の二月二十五日に、株式の譲渡制限、あるいは議決権の不統一行使、新株発行の手続、この三つの事項につきまして法制審議会の答申が出ましたので、今回の商法改正案におきま…