新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 株式譲渡の要件といたしまして、単なる意思表示のみでは足りない、株券の交付ということを一つの要件として規定したわけでございます。このことが、一般の動産の場合と比較してお考えいただけますれば御理解が容易になるのではないかと思いますが、動産の場合でございますと、そのものの引き渡しということは権利の移転には必要ございません。単に契約がございますれば、それによって権利は移転するわけでございまして、これも必ずしもすべての財…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) これは新しい二百五条にございますように、「株式ヲ譲渡スニハ株券ヲ交付スルコトを要ス」と、こう書いてございます。したがいまして、意思表示のみでは足らないわけでございます。やはりそれに交付という要件が加わって、はじめて株式の譲渡ということが行なわれるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 対抗要件ではございません。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) これは、代理占有の場合を考えますと、当然にそういうことが起こるわけでございまして、現実の株主が株券を持っているかいないかということと、株式を譲渡するための要件としての株式を交付するということとは別でございまして、株式を譲渡いたしますには、譲渡契約のほかに株券を交付するという要件を一つ加えたわけでございますが、これは、対抗要件ではなくて、譲渡の要件の一つでございます。ただ、その株券を持っておる者に限って株主かとい…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 現行法によりますと、裏書きの方式によって譲渡をするということになっております。この裏書きと申しますのは、株券に譲渡人の品名捺印をいたしまして相手方に交付するというのが裏書きでございます。それからもう一つは、譲渡証書をつけまして、株券にこの証書を添付いたしまして相手方に交付する、こういうことに現在はなっておるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 動産の売買の場合でございますると、これは、民法におきましても、また一般の商事取引におきましても、意思表示のみによって権利が移転いたします。これが原則でございます。特別に要式行為としてほかの要件が加わっておりますれば、それが充足されませんと権利は移転いたしません。しかし、一般の場合には、意思表示のみですべて権利は移転いたすわけであります。ただ、動産の場合には、対抗要件として占有を移転するということが要件になってお…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 株式、あるいは手形も同様でございますけれども、譲渡いたします際に、その株券あるいは手形そのものを相手方に交付する、渡すということが権利移転の要件でございます。したがいまして、権利を取得した者は、当然そのものについての占有と申しますか、交付を受けておるわけでございますので、一般の対抗要件の場合とは違うわけでございます。対抗要件の場合には、単に意思表示のみで権利が移転いたしまして、第三者に対抗するためにさらにそれに…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) これは、株式を譲渡する一つの形式と申しますか、そういう手段といたしまして、株券の交付ということになるわけであります。したがいまして、譲渡契約をいたしましても、その当事者の間では株式を譲渡するという債権債務は発生いたすわけであります。しかし、商法で定めておりまする株式譲渡の要件は、それのみでは備わりませんので、その効力を発生させますためには、株券を交付するということが加わりませんと完全な効力は生じない、こういうこ…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 甲が乙に株式を譲渡いたしますという契約だけいたしまして、株券の交付をいたさないうちに甲が内にそれを譲渡する契約をいたしまして交付いたしてしまいますと、乙は株式譲渡の要件を備えておりませんので、株式は取得いたしません。丙がむしろ要件を備えておりますので、丙が取得する、こういうことになります。そこで、甲と乙の関係は、これは当事者の契約の履行ができたかどうかという問題になってこようかと思います。したがいまして、乙とし…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) そこまで意思表示がございますれば、これは当然乙に移転しているというふうに見られる場合があろうかと思います。しかし、単に譲渡契約のみで、株券の交付に相当する、要件備わっていないという場合でございますと、株式の譲渡の効力は生じていないわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 譲渡の効力は生じておりませんので、それはやはり甲の株券ということになろうと思います。普通の一般の動産の売買の場合と違います。その場合には、甲は乙に株式を譲渡する義務を負担しておるわけであります。その段階でとどまっておるわけでありまして、さらに株券を交付いたしますと、株式譲渡の要件がそこで完成するわけであります。したがいまして、まだそこまでいっていない、甲は依然として株主たる地位にとどまっておる、こう見ざるを得な…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) そういう場合でございますれば、乙に株式が譲渡されたと見るべきだと思います。先ほど私が申し上げましたのは、株券を交付するということの要件が備わっていないというふうにはっきりしている場合のことを申し上げたわけでありまして、いまおっしゃいますように、自後甲が乙のためにそれを占有しているという趣旨のことがはっきりいたしておりますれば、その株式は乙に移転しておるというふうに見て差しつかえないと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) いまお尋ねのような場合は、非常にたくさんあり得る例でございます。 これは、この株式の譲渡方式を改正いたしましても また、現行法のもとにおきましても、起き得る問題でございます。たとえば、株式の白地裏書きをいたしまして、譲受人が何ぴとであるかということが裏書きの面でわからない。単にこれは株券の交付だけで転々譲渡されるわけでありまして、それで有効に株式の譲渡が行なわれるわけであります。その間におきましても、ちょっと株…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 株式が盗難にかかりまして転々と流通いたしまして、善意の取得者が取得したということになりますと、二百五条の第二項で株券の占有者は適法の所持人を推定するというふうになっておりますが、さらに二百二十九条の規定によりまして、小切手法二十一条の規定が株券に準用されてまいります。これは、現行法のもとにおきましても小切手法二十一条の規定が、善意取得の規定でありますが、これが準用されております。その関係で、善意取得者は株式を取…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 一般の動産の場合でございますと、民法の百九十二条、あるいはさらに盗難の場合におきましては百九十三条の規定がございます。ところが、株券その他の有価証券につきましては、その流動性と申しますか、流通性にかんがみまして、一般の動産以上にその流通性を保護することになっております。手形にいたしましてもそうでございますし、先ほど申し上げました商法の二百二十九条の現行法もそのようになっておるわけでありまして、これによりまして、…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 普通の場合でございますと、とりあえずは、その被害者は株券の発行会社にその事故届けというのをいたしまして、まずその面での防止策を講ずるわけでございます。法律的には、株券が盗難にかかったりあるいは紛失いたしました場合に、公示催告の手続、除権判決の手続、これによりまして株券の無効宣言を求めることができるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) お説のとおりでございます。ただ、そういう事故が起きました場合に、発行会社と株主あるいは権利取得者と称される人のそういう問題が紛糾しないように、発行会社としてもできるだけ調査いたすわけであります。事故届けが出ておりますと、かりに自分がこの株式を取得したということで名義書きかえの請求が出ました場合には、発行会社としてはすでに事故届けも出ているという理由によって、どういう経緯によってその株式を取得されたかということを…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 除権判決前に交付を受けて善意取得したと、こういう主張をいたしますと、この主張した者とこれを争う者との間の問題としてこれを解決しなければなりません。ただ、そう主張したから必ず善意取得の効果が与えられるかといいますと、そうは必ずしもまいらないわけでございます。真実善意取得が行なわれますれば、除権判決前に取得した者は、これは権利を取得いたすわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) それはそのとおりでご ざいます。その除権判決の前後によりましていつその株券の譲渡を受けたかということがわからないということになりますと、これはもう取得した者が証明するほかはございません。これは現行法におきましても同様の問題があるわけでありまして、株式の取得の時期が除権半決の前であるかあとであるかということは、取得した者がこれは当然立証すべき責任があるわけでございます。