新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 確かに、一般論としましては、亀田委員のおっしゃいますように、数人の代理人を出すことは差しつかえないわけでございます。しかし、それを許すことによって、たとえば百株の株主が百人の代理人を送り込むというふうなことも許されることになりますと、これは結果的に総会の円滑な運営を阻害する危険性もそこに出てまいるわけであります。そのようなことはないようにするということと同時に、議決権を行使いたしますのに何も二人以上の代理人が出…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 買取引受の問題でございますが、現在は、商法二百八十条ノ二の第二項の規定にございますように、発行会社が証券会社との間に買取引受の契約をいたしますと、証券会社に新株の引受権を形式的に与える結果になるわけであります。したがいまして、それにつきましては株主総会の特別決議が必要であるということに現在の法律上は解釈されるのであります。そこで、その特別決議がはたしていかなる理由で必要であるかということにかかってまいるわけであ…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) これまでの買取引受契約におきましては、発行会社から証券会社に渡します株式の価額と、それから証券会社が一般の投資家に分売いたしますときの売買価額、これをいずれも契約書に明記してございます。しかも、それはどちらも同一の価額になっております。したがって、証券会社が特にその間の株価の変動によって利益を得るとかいうふうなことはできない仕組みに現在なっているわけでございます。これが買取引受の実際の契約の慣行的なものになって…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) お手元に資料を差し上げてございまして、その資料の三六二ページに契約書のひな形が載せてございます。頭書きの二行目の終わりのほうにこれこれ「を公募するに当り」と、こういうふうに出ております。この買取引受契約を定める趣旨は、もともと株式を公募するための一つの方法としてこういうものが考えられたということがここでわかるわけでございます。 それから第一条で一株について二百六十円とございますが、これが発行会社から証券会社が引…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) これは、発行会社が大量の株式を発行いたしますときにみずからこれをやりますと、全国的に株式を公募することになりますので、非常な手数と経費がかかるようでございます。そこで、いろいろの出先機関を持っております証券会社に委託いたしまして株式の公募をするためにこういう形態をとるに至ったわけでございます。したがいまして、発行会社がみずから発行する場合の経費と買取引受の手数料というものはおのずからそこにバランスがとられておる…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 一般的にこの七円五十銭が手数料として授受されておるかということになりますと、ちょっとこの点は明確でございませんが、ここにもありますように、この株式は一株二百六十円ということになっておりますので、その株価との関係を考えて当事者の間で七円五十銭という数字が出ておるのではないかと思うわけでございます。たとえば百円で発行する場合にも同じ手数料かということになりますと、どうも合理的でないように感じます。個々の場合によって…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) これも、先ほどの資料の三七七ページをお聞きいただきたいと思います。表がついております。この表の右側に「公募要項」というのがございます。そこの二番目に「公募価額の決定は決定前日の株価の何%以下に定めたか」という欄がございます。これを、こらんいただきますと、(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)と、四つに区分して回答しました会社の数が掲げてございますが、一〇%以下が二十五、一五%以下が二十五ということになっておりまして、一…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) そのように考えております。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 一律に一〇%、一五%までは差しつかえないということも、これは言い切れないだろうと思うので、ございまして、ごく大まかなところを申し上げますと、その程度安く出すのが一般の例になっております。また、それに伴って問題も生じていないということになりますと、一〇%ないし一五%くらいのところは許されるべきであろうというふうに考えるわけであります。ただ、これはごく一般論でございまして、この基準からはずれたらすべて特に有利なもの…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 金額の比較の面におきましては、確かに払込期日におきまする株価と比べますれば安いわけでございますので、金額的には安いと、したがって、その限度において有利になるというふうには言えるわけでございます。しかし、ここで申します有利な価額をもって発行すると申しますのは、特定の株主以外の者に対しまして特別の価額で特に安く発行するということを言っておるわけでありまして、ただいまお話しのように、一〇%ないし一五%低目に発行価額を…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 買取引受によりまして、そうして証券会社を通じて新株を募集するわけでございますが、この場合に、先ほど申し上げましたように、引き受ける価額と一般の投資家に分売いたします価額とは同額になっております。単に証券会社は新株発行の経由機関、トンネル機関のような存在なのでございますので、特別にそれを安く引き受けたからといってその分だけ証券会社がもうかるというふうに当然にはならないものと考えます。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 先ほど申し上げましたように、一般の例を見ますと、一〇%ないし一五%の開きがあるということは言えるわけでございます。ただ、これもすべてがそうだというわけではございませんで、大多数の発行の状況がそのようになっておるということから逆に考えますと、その程度のことは許されるのではあるまいか。従来の実際の扱いから申しまして慣行的にその程度のものは従来認められてきておるということになりますれば、それを基礎にして考えると、一〇…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 発行価額はできるだけ時価に近づけていくということは、確かにそれが理想であろうと思います。ただ、株価の変動ということも考えて発行価額をきめるわけでございますので、払込期日におきます価額が発行価額より下回ってしまうというようなことになりますと、これは新株発行が成功しない結果にもなってしまうわけでありまして、その辺の危険性を考えて、ある程度の幅は持たせる必要はこれは確かにあるわけであります。一割が相当か一割五分が相当…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 確かに、新株の発行が不成功に終わるということはあまりないと思います。ということは、裏を返して申しますと、発行価額にかなりの幅が持たされているということになるのではないかと思うのでございます。そういたしませんと、払込期日における株価との関係上、そんな高い株を引き受ける必要もないというようなことに当然なるわけでございます。どうしてもその点はある程度の幅を持たせて発行価額をきめておきませんと、新株の発行そのものが成功…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) アメリカにおきましては一三%内外と聞いております。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) その事案事案によって違うと思いますけれども、平均的に考えますと、大体一三%くらいのところが限界というふうに理解されておるようでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 先ほどの二百八十条ノ三ノ二の規定によりまして株主といたしましてはその発行価額を知り得るわけでございますので、これに基づいて新株の発行を差しとめる権利がございます。また、これが看過されまして発行されてしまいますと、現在の法制下におきまして出されております裁判所の判決と同じように、株式の発行そのものは有効になるわけであります。しかしながら取締役の責任はやはりそこに残るのでありまして、発行された株式は有効に発行された…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 取締役会におきましてこれなら大丈夫だと思いましても、株主の側からいたしますれば新株発行の差しとめの請求ができるわけでございます。ことに、どういう条件で新株を発行するかということは、個々の株主に通知されますので、株主はそれによって手を打っていくということはもちろん可能でございます。したがって、少々のことであれば取締役会で押し切ってしまうということも、これはなかなか実際問題としてはむずかしい問題であって、株主から差…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 株式を譲渡いたしますには、前回も申し上げましたように、譲渡契約のほかに、株券そのものを交付の相手方に交付ということになるわけでございます。これは現実に株券を引き渡す場合もございますし、それから御承知の占有改定その他の簡易の引き渡しによっても差しつかえないことであります。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 株式の譲渡の場合におきまして、株券の交付ということだけをながめますと、確かにおっしゃいますような疑問も出るかと思うのでございます。しかし、申し上げておりますように、単にこれは株券を交付するというそういう外形的な事、実行為のみによって株式の譲渡が行なわれるのではございませんで、やはり譲渡契約というのはこれは必要でございます。したがいまして、これは株券の場合のみに限りませず、一般の動産の場合におきましてもそうでござ…