新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 二百五条の二項の規定によりまして、株券を占有しておりますと、これが適法な所持人であると推定されるわけでございます。したがいまして、会社といたしましては、株券を持って来た人に対しまして、一応この推定がございますので、それに応じて取得者と称する者に対して名義の書きかえをいたしましても、会社の責任はないわけでございます。これは株式というものの性質によりまして特にこういうふうな資格授与的効力というものを認めたのでござい…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 除権判決がございました株券は、株券としての効力を失うわけでございます。したがいまして、除権判決後でございますと、会社としてはその株券を有効な株券として扱う必要はないわけでございます。したがいましてかりに除権判決前に善意取得したと言って参りましても、その株券はすでに株券たる効力がございませんので、それを提示して名義書きかえを求めて来ましても、これに応ずる役務はございません。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) これは、株券の所持人が名義書きかえを求めました場合に、会社といたしましては、実質的にその者が適法な株券の所持人であるかどうか、言いかえますれば株主となったかどうかということを一々調査しなくても名義書きかえの手続に応ずべきであり、また、それを名義書きかえの手続をしたことによって発行会社に責任を負わさないというところにこの規定の趣旨があるわけでございます。一応、株券を所持しております者は、実質的にもその株式の正当な…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 商法の規定によりますと、有価証券を喪失いたしました場合には、公示催告の手続によって処理することができるように株券についてなっておるわけであります。さらに、民事訴訟法の七百七十七条以下に規定がございまして、盗取せられあるいは紛失、滅失した手形その他商法に無効となし得べきことを定めてある証書——これに株券も入っておりますか、これについての除権判決の規定がこれ以下に規定されております。ただいま稲葉委員の仰せのこういっ…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 盗難にかかった人の権利の救済の方法ということになりますと、この改正によって変わるところはないわけであります。これは現行法のもとにおけると同じような結果になろうと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) その点は、それほど明確に現行法と改正後の商法によって区別できるものとは考えられないわけでございます。先ほども申し上げましたように、手形にいたしましても、株式にいたしましても、現在裏書き湊渡されております場合の一般の形態は、白地裏書きで譲渡されているわけでございます。一々裏書きをするのは非常なめんどうなことになりますので、最初の譲渡人が白地裏書きをいたしますと、あとはもう株券、手形を事実上交付するだけで譲渡が行な…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 二百二十九条の改正点でございますが、小切手法第二十一条によりますと、「事由ノ何タルヲ間ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ共ノ小切手ヲ取符シタル所持人ハ小切手が持参人払式ノモノナルトキ又ハ裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第十九条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ」と、こういうふうになっておりまして、この規定を準用したわけでございます。 〔理事木島義夫君退席、理事松野孝一君着席…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 法制審議会の議論の過程におきましてそういう意見も出たのじゃないかと思いますけれども、それはそう大きな問題として取り上げた程度のものでないように承知いたしております。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 昭和二十五年の改正のときに、その点改正になったわけでございますが、従来の株式の譲渡方式と申しますか、 〔理事松野孝一君退席、理事木島義夫君着席〕 これは、現行法の裏書きあるいは譲渡証書による譲渡の方式というのとは違っておりまして、前の二十五年の改正以前の二百二十九条というのは、第一項に「小切手法第二十一條ノ規定ハ株券二之ヲ準用ス」とございまして、第二項に、「株主名簿二記載アル株主ノ為シタル裏書が眞正ナラザル場合…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 差し上げてございます資料の一七二ページに最高裁の判決が掲げてございまして、それは、ミスプリントでございまして、一七二ページの冒頭のところに「株式および株主名簿名義書換請求事件」としてカッコしてございますが、ここに最高裁判決ということが必ずしも明白でないかもしれません。「第三小法廷」とございます。これは最高裁の意味でございます。 この判決要旨にございますように、「譲渡人の捺印のみで記名を欠く裏書により記名株式の譲…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) この最高裁の判決があったから今回の改正をするという意味ではございません。こういうふうに、取引の実際におきましては、捺印のみの、裏書きと言えない裏書きが現実には行なわれておる実情であるということはもちろん前提に渇いて今回の改正を考えたわけでございますけれども、さらに突き進んで考えますと、その形式的に行なわれておる捺印のみという場合のこの捺印でございますが、この捺印すらも、これは昭和二十五年の改正によりまして、会社…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 昭和三十七年の秋から改正の問題と取っ組んだわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) これは、表現は変わっておりますけれども、現行法の「看做ス」という意味は推定するという意味であるということになっております。これはもう定説であると言ってよろしいかと思います。ただ、表現の技術上、あるいは従来のこういった立法技術上の慣行に従って、この場合は「看做ス」と書いたという経緯があるようでございますが、実質はこれは推定するという意味であるというふうに理解されて運用されておるわけであります。したがいまして、それ…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) そこから実は問題が発生しておるわけでございます。手形法の十六条に「看做ス」と書いてございますので、同じ有価証券で商法の体系の中にあるものが違った表現を使うことはおかしいことであろうと思うのであります。そこで、商法にも「看做ス」と従来は書かれたわけであります。実質が推定するという意味であれば、何もそういうことにこだわる必要はないのではないか、むしろこの際明らかに推定の意味であれば「推定ス」と書くほうが正しいと考え…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) これは、御承知のように、手形法の統一に関する条約がございまして、そこから来ておるようでございます。その当時のいきさつによってこれは「看做ス」と書いたわけでございますが、手形法の解釈上もこれは推定するという意味であるというふうにすべて理解されておるわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 現在、株式の譲渡が有効かどうかということについての訴訟がどのくらいあるか、ちょっと明確にいたしませんが、それと今回の改正とは関係はございません。現在行なわれている訴訟そのものは旧法の効果を論じているわけでございまして、今回改正いたします点はこれから後の株式譲渡について適用されるわけでございます。従前の訴訟には関係はないというふうに考えております。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 株券を紛失いたしました場合に、新しい株券を発行してもらいたいということを会社に請求いたしますには、除権判決によるほかはございません。商法二百三十条に規定がございまして、「株券ヲ喪失シタル者ハ除権判決ヲ得ルニ非ザレバ其ノ再発行ヲ請求スルコトヲ得ズ」と、規定に明らかに定められております。
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 株主たる地位を認めろという主張でございますと、会社側といたしますると、株主名簿に何びとが現時点における株主であるかということが登載してございますので、その申し出た者と名簿に記載されてある者が同一人だということがわかりますれば、その者を株主であると認めることは、これはちっとも差しつかえないわけでございます。また、株券がなくなりましたからといって、直ちにその者が株主としての権利を行使することができなくなるのではござ…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 転々譲渡されております過程におきまして、名義書きかえをしていない者から、自分は株主であるということを会社に申し出ましても、会社はそれを受け付ける必要はございません。と申しますのは、商法にもはっきり書いてございますように、株主名簿の書きかえをしない限りは、会社に対してその権利を主張できない、株主であるということを主張できないことになっております。名義書きかえ以前の状態において、自分が株主であるということをその者か…
第51回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(新谷正夫君) 定款で排除することはできます、法律の規定によりまして。ただいまの御質湖は新しく設けました二百二十六条ノ二の問題であろうと思いますが、これは「定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外」とございますので、原則としてこの二側二十六条ノ二の規定がすべての場合に適用されます。したがいまして、所持を欲しない旨を会社に申し出た場合に株券を発行しないことになるわけでありますけれども、これは定款に別段の排除規定がない限りは、この規定によ…