新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 確かに、今回の譲渡制限につきましては、三百四十八条の規定によりまして定款変更の要件を厳重にいたしてございます。これは、現在の株式の譲渡を自由にしたことがいい悪いは別といたしまして、とにかく二十五年以来株式の民主化ということが叫ばれまして、非常に株式が大衆化され、多量の株式が発行されておるという現実も、これは無視できないわけであります。株主の立場というものも十分考えながら、同時に会社のほうで譲渡制限を必要とする場…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 会社が株主名簿に記載いたしまして株券を発行しないようにするか、あるいは、銀行、信託会社に株券を寄託するか、これは会社の自由というたてまえになっております。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 今回の株式の譲渡方式を改めますことに伴いまして、株主側に若干の不安が残るのではあるまいかということも考慮いたしまして、今回の株券の不発行あるいは株券の寄託という制度を考えたわけでございまして、これによって株主の安心を得られるようにしようという趣旨なのでございます。株券を所持したくないという場合もいろいろ考えられるわけでございまして、いわゆる安定株主として、株式の譲渡をする意思がない、ただ自分は株主としての利益だ…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 確かに、株主の意向を尊重して発行会社としてはその処理をしたほうが実情に合うと思うわけでございます。実際問題としましては、株主の希望をいれまして希望に合うように発行会社で処理するようになるだろうというふうに考えておるわけでございます。ただ、規定の体裁といたしましては、所持を欲しない旨を申し出るという簡単な申し出によってその後の扱いが二通りに分かれてまいりますので、亀田委員の仰せのようにつながりがどうも明確でないと…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 株式の譲渡方式の改正につきましては、現在の裏書きあるいは譲渡証書による株式の譲渡というものが有名無実になっているということから、こういうふうに譲渡方式そのものを改めたわけであります。法制審議会の過程におきましても、この二百二十六条ノ二の規定を置くべきであるということにつきましては、譲渡方式の改正に関連して当然に出てきたということには必ずしもならないのでありまして、理論的には譲渡方式の改正とは関係ないわけでござい…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 株券の不発行の措置と、銀行、信託会社に寄託いたします措置と、どちらがいいかという問題も実はあるわけでございまして、不発行の措置をとりますと、一応株券というものはなくなってしまいます。したがいまして、株主から要求がございますれば、株券の再発行の手続をとってまいります。これは手数がかかるわけでございまして、会社としましてはあまり望ましくないということが考えられるわけでございますが、そうかと申しまして、銀行、信託会社…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 寄託の費用につきましては、第五項に規定されておりますように「株券ノ寄託二要スル費用ハ会社ノ負担トス」と、こういうふうになっております。ただ、株券の返還を請求いたしましたときの措置につきましては、このただし書きにございますように、株券発行の場合に株主が負担する費用に相当すべき支払いを請求する、こういうことにいたしましてまして両者間の調整をいたしております。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 先ほど申し上げましたように、譲渡方式を改めることに伴う株主側の若干の不安を解消する方法といたしまして不発行あるいは寄託ということを考えたわけでございますが、これも一律にすべての株式会社に強制的に措置をさせるということができるかどうかという問題も実はあるわけでございまして、そういう意味におきまして、どういう措置を講ずるかということにつきましては、それぞれの会社に自主的にきめていただくというふうに考えましてこのよう…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 必ずしも大会社だけが定款の制限をするとは考えられないわけでありまして、これは定款の変更になりますので株主総会の特別決議によってきめてまいるわけでございますので、各会社の事情に応じてそれぞれ定まっていくものであろうと申し上げざるを得ないわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 差しつかえないものと考えております。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 議決権の不統一行使につきましては、考え方はいろいろあるわけでございまして、従来は、必ず統一して行使しなければならないという考え方、それから統一しないで行使することができるという考え方、両々相半ばするような状況にありましたが、最近の実際の経済界の実情に照らしまして、議決権の行使は必ずしも統一して行使する必要はないというふうな考え方が多くなってきておるわけであります。そこで、それでは無制限に不統一行使を認めたらどう…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) お説のとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 先ほど申し上げましたように、議決権を行使いたします場合に、必ず統一して行使しなければならないというふうに考えられる点も確かにありますが、他方におきまして株主の議決権というものは本来統一しないで行使しても差しつかえないものであるというふうにも考えられるわけであります。たとえば、百株持っておりますうちの七十株については賛成であるが、三十株については反対であるというふうに議決権を行使しても一向差しつかえないという考え…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) この不統一行使の規定を置くことによりまして株主総会で何らかの取引の具に供されるのではあるまいかというふうな御懸念もおありのようでございますが、二百三十九条ノ二の第一項にございますように、不統一行使をしようといたしますときには、総会の会日より三日前に会社に対して書面をもって自分は不統一行使をしますということを通知することになっております。この通知がございませんと不統一行使はできないのでございまして、総会の段階にな…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 一万株のうちの七千株は賛成、三千株は反対というふうに、自分の行使しようとする議決権の方法まで明示する必要はございません。単純に不統一行使を行なうということ、及び、その理由を通知すればよろしいと、こういう趣旨でございます。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) これは、不統一行使を行ない得るから議決権の行使について取引がなされるかどうかという問題ではないのではないかというふうに実は考えるのでございます。不統一行使がございませんでも、反対者を賛成のほうに回ってもらうように、工作するとか、あるいはその逆の場合とか、いろいろのことが考えられるわけでございまして、この不統一行使の規定を設けることによって特にそういうことが行なわれるようになるというふうには考えられないと思うので…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 最も顕著な例と申しますのは、投資信託の場合が最も適例であろうと思うわけでございます。その場合、実質的には証券会社と銀行の関係になるわけでございまして、形式的な株主でございます銀行が議決権の行使に当たるわけでございますが、その場合に証券会社の指図に従って賛成か反対かという議決権の行使をいたすわけでございます。したがいまして、銀行の立場といたしますと、たとえば一万株のうちの七千株については賛成、三千株については反対…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 議決権の不統一行使と理論的につながる問題ではございませんけれども、ただいまお話しのように、一部賛成一部反対という議決権の行使ができるということになりますと、それを理由として多数の者を代理人に仕立てて総会に臨むということも考えられるわけであります。それが一種の総会荒らしというふうな問題と結びついていくのではあるまいか。議決権を 一株について一個ずつ持っておるということから、一株一株について代理人を出し得るというふ…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(新谷正夫君) 議決権の不統一行使と申しますのは、本来一人の株主が賛成もするし一部反対もする、こういうことなのでございます。したがいまして、賛成反対の議決権の行使をするからこれを二人に割らなければならないということにはならないわけでございまして、本来株主は一人でございますけれども、その一人の者が議決権を行使するについて賛成反対の二様の議決権を行使できるということになるわけであります。したがいまして、当然に代理人がその場合に二人…