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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 自己株式の取得とは若干違うように思います。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 要するに、株券だけの保管の問題になろうかと思います。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 印刷所ででき上がった株券がございますときに、それが盗難にかかって転々とするという場合も、これは株券ではない。したがいまして、株式の善意取得ということはその段階では起こり得ないというふうに考えております。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 実は、その点が稲葉委員の御質問の一番問題になる点だろうと私思うわけでございます。実際、株券を輸送いたします際に保険にかけておるようでございますが、なぜその紙きれに保険をかけるかということになるわけでございます。最高裁判所の判決のように考えますれば、一片の紙きれにすぎないのでございますが、それを再度印刷に付するための損害をカバーするために保険にかけるというふうに考えられるわけであります。印刷ができ上がってしまえば…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 保険料を何を基準としてとっておるか、ちょっとはっきりわかりませんが、おそらく株金額を基準にしておるのじゃないかと思います、実際の取り扱いは。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) それだけの被保険利益があるという判断に立って保険契約者と保険会社の間で契約いたしますれば、これは別に差しつかえないわけでございます。特にそのために違法だということも言えないだろうと思うわけでございます。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) はっきり記憶いたしませんが、昭和三十五、六年ごろにそういう回答が出ておるようでございます。これは確かに株金額を基準にするという解釈に立っておるようでございます。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 株式の譲渡を制限しようとする会社について定款にその旨を定めればよろしいわけでございまして、必ず譲渡制限をするかしないかということを定款に記載しなければならないものではございません。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 株券に記載することになります。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 定款を定めまして、株式の譲渡制限が行なわれる旨が定まりますと、その会社の発行しております株式については全部譲渡制限の規定に服するわけでございます。したがいまして、株券に記載いたしますときにも、その株券が譲渡制限の対象になっておるということではなくて、当会社の株式は譲渡制限に服するという趣旨のことが書かれるわけでございます。同時に、これは登記事項にもいたしております。によって一般に周知させるように措置いたしており…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 株式によって差異を設けることになりますので、それはできないというふうに考えます。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 特殊の株式を発行することはむろんできるわけでございますが、同種類の株式について、ある者が持っている株式については譲渡制限をするけれども、その他の者が持っている株式についてはこれをしないということはできないと、こういうふうに考えるわけであります。たとえば議決権のない株式と議決権のある通常の株式を発行たいしておりますと、これは株式の種類が全然違うわけでございます。したがいまして、その議決権のない株式についてだけ、あ…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 株主平等の原則から当然そういう結論になると思います。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 譲渡制限のある株式とそうでない株式は、株式の種類が違うというふうには考えていないわけでございます。同じ株式であってもその譲渡性が自由であるかどうかという差異だけでございます。これがもしも同一種類のものにつきましてそういう差等が生じますと、先ほど申し上げましたように、株主平等の原則に反するのではあるまいか、こういうわけでございます。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 新しく株主になる者がそういうふうに承知して買う分においてはちっとも弊害がないという御趣旨であろうと思いますけれども、株主平等の原則といいますのは、現在の株主に差等があってはならないということでございます。したがいまして、同一種類の株式については同じ条件でなければならないわけでありまして、その間に譲渡が許されるものと許されないものがあるということはできないわけでございまして、これは単に株式の譲渡性のみに関する問題…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) そのような定款の定めはできないと思います。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) それも現行法ではできません。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 一般的に株式についてそのような措置はできません。ただ、優先株についてだけ議決権のない株式というものができるわけでございまして、それ以外には議決権を奪うことはできないわけでございます。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 優先株か後配株かというふうなことは、その株式を発行いたします際の株式そのものの性格なんでございまして、その範囲内で株主は平等に取り扱われなければならない。その種類の株式を持っておる者がその範囲内で平等であるべきであるというわけでございます。したがいまして、一般の株式の場合に、議決権をあるものについては奪い、あるものについては与えるということは、これはできないわけでございます。