新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 新株発行の場合におきまする手数料につきましては、根拠法も別にございませんし、単なる業界の事実上の取りきめによって行なわれておるというふうに理解をいたしているわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 証券取引法の百三十一条に委託手数料の徴収に関する規定がございまして、これに基づいて手数料の額がきまっておるものと考えられます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 証券取引法の第百三十一条には、次のように規定してございます。すなわち、「会員は、有価証券市場における売買取引の受託について、委託者から証券取引所の定める委託手数料を徴しなければならない。」と、こうございますので、証券取引所におきましてこの手数料の額を定めておるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 特段に証券取引所におきまして委託手数料を定めるにつきまして大蔵大臣が関与するというような規定はないようでございますので、証券取引所におきまして合理的な額を定めておるものと考えられます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) さらにこまかく申し上げますと、百三十条にこういう規定がございます。ただいまの委託手数料につきまして、その他の事項とともに、受託契約準則というものを証券取引所が定めることになっております。その細目の中に「委託手数料の料率及び徴収の方法」というのがございますので、これに基づいて委託手数料が定められておるようでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 同じく証券取引法の百五十六条に、定款、規則、取引慣行の変更命令というのがございまして、これによりますと、「大蔵大臣は、証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則及び取引の慣行について、証券取引所に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し有価証券市場における売買取引の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要且つ適当であると認める変更その他の処分を命ずることができる。」という規定がございま…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 詳細はわかりかねますが、大体百円について二円前後ではあるまいかと思われます。正確なことはちょっとわかりかねます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 一般の証券取引の場合と違いまして、株式を公募いたします関係で手数、経費が証券取引の場合以上にかかることは想像できるわけでございます。それに加えまして、先ほども申し上げましたように、受託手数料の場合には証券取引法で規定がございますが、公募の手数料につきましてはそういう大蔵大臣の規制がないわけでございますので、若干高くなるというふうな結果になっておると思うわけでございますが、これもこの表をごらんになりますればおのず…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 確かに、応募者いかんによりましては、大多数の株式をまとめて引き受けるというようなことも考えられるわけでございますが、これは公募の一つの手段として買取引受というような形式を踏んでおるわけでございます。一応やってみませんと、応募者がどういうふうな形で応募してくるかということも判然とわかりかねる場合もあろうと思うわけでございます。そういたしますと、引き受けました証券会社にいたしましても、将来どういう形で出てくるかとい…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 証券会社のそういった面の実態というものは、残念ながら私は詳細存じませんけれども、同じく新株の公募を引き受けるにいたしましても、人気株の場合とあるいはそうでない場合といろいろの差異はあるのじゃないかと思うわけであります。大会社の非常に評判になっている花形株のようなものでございますれば、引き受けてもすぐ売れましょうし、証券会社がこれを分売する方法も比較的容易であろうと思いますけれども、すべてがそのような株式ばかりだ…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 必ずしもそうはなっていないだろうと思います。一々その手数料を調べたわけではございませんけれども、おそらくこれは発行会社のほうでおのずから公募する場合に手数を考え、証券会社に委託すればそれだけ手数、経費が省けるわけでございますから、その上の採算に立って発行会社のほうでもこの手数料の相談をいたしているわけでございます。特に人気株の場合に手数料が安くなっているということは私は申し上げかねるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 確かに、公募を引き受けますと、証券会社といたしましても手数料が入るわけでございますので、不利益になるわけじゃむろんございません。したがいまして、買取引受その他の方法によりましてこの取り扱いを委託されますと、証券会社としては喜んでこれを引き受けるだろうと思うわけでございます。 ただ、亀田委員のおっしゃいますように、すべてがすべて簡単に新株の募集が完了するもののみとは限らないと思うわけでございます。私ども町を歩いて…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 証券会社のほうで分売いたします株式の数というのは、当初の発行会社との契約できまっております。それを上回った需要がありましても、上回った分については証券会社としては責任を負えないわけでございます。したがいまして、発行会社との間で契約されました範囲のものだけを処理すれば証券会社としての支任は果たせるわけでございまして、それ以上のものは公募の際の証券会社の責任の範囲外になろうと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) そこの段階になりますと、これは一般の売買でございますので、特に順位をつけるとかなんとかいうことはおそらくしていないだろうと思います。したがいまして、実際は早く申し込みをした者が早く株式を取得するという結果になるのじゃないかと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 非常にむずかしい問題でございますが、要するに、発行会社のほうの立場といたしますれば、自分の会社の資産状況、収益状況、今後の事業計画、そういうものを考えまして新株の発行をいたすわけでありまして、それに要する資金が幾ら必要かという計算に立って新株を発行いたすわけであります。そういたしますと、みずから発行すれば、これを一括して引き受ける者が出ますればそれでもむろん差しつかえないわけでありまして、発行会社の立場からしま…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 株券が株券として効力を発生をいたします時期は、発行会社が株主にその株券を交付した時点というふうに解釈いたします。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 株券を株主に交付いたしましたときに株券としての効力を発生するという考え方は、これは古くから裁判所で公権的にきめられた考え方でございます。つい最近も、最高裁判所におきまして同様の趣旨の判決が出されております。これは株券が株主の地位を表象するものであるということから来るわけでございまして、特定の株主たる地位を取得した者が、その者の株券として株券の交付行為がなければ当該の株主の地位を表象する株券たるものがまだ発生して…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 株主に交付いたしますまでは、会社が持っておりましても、それは株券としての効果は持たないわけでございます。株券の形態を備えたものを会社がつくりましても、それはまだ株券と言うわけにいかないわけでありまして、それを株主に交付することによってはじめて株券としての効果を生ずる、こういうことになるわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 株券が有効に成立する過程にあるものでございまして、株主にまだ交付する前の段階でございますれば、形式的には株券の体裁を備えておりましても、これは株券と言うわけにいかないと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 新株を発行いたしまして、株主たる地位を取得した者に株券を交付しなければなりません。それ以前の段階におきまして会社がまだ渡さないで自分で持っておる、保有しておる段階におきましては、これは株券ではないわけであります。ただ、株主に交付いたしまして有効に株券として効果が付与されました後に、何らかの事由によりまして株主が会社にちょっと預かってもらいたいといって預ける場合、これはあると思いますが、そういう場合には会社が持っ…