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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 追認したときからやはりその効力は生ずるわけでございます。したがいまして、追認というからには、その前にやりました代表取締役の承認行為が是認されることになりますけれども、しかし、追認の効果が生じますのは取締役会の承認のあった時点からであります。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 代表取締役が承認いたしておりましても、これは先ほど申し上げましたように無効であるというふうに私ども解釈いたしております。したがいまして、その行為を追認するという形をとりましょうとも、あるいはそれとは別個に取締役会の単純な承認という形をとりまし、ようとも、ともかく取締役会の承認がございますれば、その時点から株式の譲渡は有効になる、こういうふうに考えるわけであります。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 当事者間におきまして株式の譲渡をしようという場合に、取締役会の承認がなければこれは効力を生じないわけでございます。したがいまして、そういう株式の譲渡契約というものが行なわれましても、取締役会の承認がない限りにおきましては、その契約当事者の間の問題としてこれは一般の原則に従って解決されなければならないわけであります。特に代表取締役が第三者に損害を加えたという事実がございますればこれは別問題でございますけれども、原…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 権限を代表取締役に移すということはできないというふうに考えております。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 定款をもって取締役会の承認を要するというふうに定めることができると、こう法律に書いてございます。したがいまして、取締役会の承認がなければ譲渡についての会社の承認はなかったものと、こういうふうに言わざるを得ないわけでございます。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 一応事務のほうは代表取締役がやる場合があるかもしれませんけれども、これは実質的には取締役会の承認というものを前提にいたしまして行なわれるわけでございます。取締役会の承認権限というものを代表取締役に委譲してしまうということは、私はこの改正の趣旨からはずれるというふうに解しております。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 本質と申しましても、考え方によると思うのでございます。本来譲渡制限というものをなすべきでないということでございますれば、現行法のように自由に譲渡できるようにしなければならぬわけでございますが、しかし、外国の立法例によりましても、株式会社の株式の譲渡制限をできるように定めておる例がかなりあるわけでございまして、いずれが本か質ということは必ずしも一がいに言い切れないのでございまして、これは政策的にその辺は考えていっ…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) もちろん株主がなければ株式会社というものは成り立たないわけでございまして、株主の地位を割合的な単位で表象するものが株式でございます。しかも、その株式は譲渡できるというたてまえに立っておるわけでございます。これが株式会社の特色ということが言えると思うのでございます。しかし、譲渡できるといっても、これを無制限に譲渡を認めるようにしていいか、それともある程度の規制を加えることにしていいか、それとも全くこれを場合によれ…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 持ち分の譲渡はできるわけでございますけれども、社員総会の承認が必要でございます。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 有限会社の場合は、規模も非常に小そうございまして、また、人的に結合する色彩が非常に強いわけでございます。ところが、株式会社の場合には、これを構成しております株主の数というのは非常に多くなるのが通常でございます。有限会社の社員総会というものと株式会社の株主総会というものは、その数におきまして非常な開きがあるわけであります。実際の運営上、株主総会の決議にこれをかけるというふうになりますと、手続的に非常にめんどうにな…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) それを直接の改正のねらいにしておるわけではございません。むしろこれは同族的な会社、閉鎖的な会社の運営の円滑を期するという趣旨でございまして、株主総会における総会荒らしを防ぐためという効果もそれは付随的には出てくるかとも思いますけれども、それが目的で今回の改正をお願いしておるのではないわけであります。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 株式会社といたしましては、本来株主に対して株券を発行するということがたてまえでございます。したがいまして、ある会社について株券を発行しなくてもいいというふうに定めることは適当でございませんのみならず、また、どの程度の会社についてそういうことができるかということも、実際問題として非常に判定に困難でございますので、法律の規定によりましてそういうことを書くことも実際問題としては困難であろうと思うわけであります。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 設立に際しまして当初の定款においてそれを定めておくことも可能でございます。また、創立総会に際しまして定款を変更して定めることができるようにもなっております。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 昭和二十五年に改正いたしまして、従前の株式の譲渡制限の定めをすることができるということを撤廃いたしたわけでございますが、その当時なぜ株式の譲渡を絶対的に自由にしなければならなかったかということでございます。これは、先ほども稲葉委員からも御質問がございましたのでございますが、当事特殊な事情下に置かれておりましたということと、戦後の株式ブームというものによりまして株式の大衆化とか民主化とかいうふうなことが非常に強く…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 法制審議会は、これは戦前からございまして、二十五年の商法の改正のときにも法制審議会の審議は経たわけでございます。もちろん、従来の商法におきまして株式の譲渡制限の定めができるようになっておりましたので、その際にもこの点については十分論議はされたかと思うわけでございますが、当時の一般的な情勢が先ほど申し上げましたような状況にございましたために、むしろ株式の民主化という線に沿っていくには譲渡制限の定めはしないほうがよ…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 二十五年の商法の改正は、株式会社法全般にわたっておりまして、御承知のように株式会社の根本的な改正が行なわれたわけでございます。したがいまして、すべての項目にわたりまして完全に意見が一致したということは必ずしも言えないだろうと思うわけでありまして、法制審議会の過程におきましてもいろいろの意見が出ておることは間違いないと思うわけであります。ただ理屈一点ばりで法律の改正を行なうのは適当でないというのは御意見どおりでご…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 前回の御質疑のときに御要望がございましたので、私どものほうで最高裁判所に依頼いたしまして件数がどういうふうになっておるかということを調べていただいたのが、いま亀田委員のお読み上げになりました数字でございます。最高裁判所のほうにおきましてもその内容を一々区分していないようでございまして、ただ、株主総会決議無効取消の件数が幾ら、あるいは株券に関するものが幾ら、株式名義の書換に関するものが幾らという統計しかないようで…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) さらに最高裁判所のほうに照会してみたいと思いますが、それぞれの事案の内容に応じたこまかい分類というものは、おそらく最高裁判所におきましてもいたしていないのではないかと思うわけでございます。ごく大まかな統計しかないだろうと思われるのでございますけれども、一応、最高裁判所のほうにもそういうことができるかどうか照会いたしてみたいと思います。

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) これは、訴訟になる争訟事件と、訴訟に至らない紛争事件というものを常にわれわれも頭には考えてはみるわけでございますけれども、訴訟事件として具体的にあらわれました数字から逆に実質的な紛争事件がどのくらいあるかということを推定することは、非常にこれは困難な事柄でございまして、ちょっと株式会社の株主総会の運営に関連してこういった争いがどのくらいあるかということは、はっきりつかみがたいと申し上げるほかないわけでございます…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 新株を発行いたします場合の公募手数料の額でございますが、発行価額に応じましてその手数料の額も変わっておるわけであります。これは、先般御要求がございましたので、大蔵省のほうに照会してみまして、各証券会社から大蔵大臣に届け出がございましたものの中のまあ一部でございましょうけれども、参考になるものを出してもらいたいということで、これだけ資料をいただいたわけでございます。したがいまして、この発行価額と手数料の関係がどう…