新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) ただいま、そのような考えは持っておりません。もちろん、株式会社でございますので、株式会社法というものを考えますときには、やはり株主の立場ということをまず考えるべきでございます。そのためには、すべて取締役会の権限に委任してしまって、株主総会を有名無実のものにするということは、これはとうていできないことでございます。いろいろ問題がございますれば、逆に株主保護の厚くなるように考えなければなりませんし、また、会社の企業…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 今回の商法の改正につきましては、昭和三十六、七年ころからいろいろ経済界からの強い要望が出てまいりまして、ことに、経済団体連合会、あるいは東京商工会議所、あるいは関西経済連合会、さらに日本証券業協会連合会、全国株式懇話会連合会、そういった方面から要望がなされたわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 今回の商法の改正案に盛られております項目が大体七項目になっております。いずれも、最近の経済情勢の変遷に伴いまして、それに即応するように商法の必要部分を最小限度に改正していこうという趣旨でございます。とりわけ、商法の改正ということになりますと、特に株式会社でございますと、何と申しましても株主の利益保護ということを忘れてはならないわけでございます。当面の改正事項といたしましては、直接株主保護を目的といたしたものもご…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 商法の第二百四条の改正案によりまして、株式の譲渡につきまして定款をもって取締役会の承認を要する旨を定めることができるようになるわけでございますが、この定めがありました場合に、取締役会の承認を得ないで株式を譲渡いたしますと、これはかりに譲渡いたします者あるいは譲り受けようとする者が取締役会の承認がないということを知らないでやったといたしましても、これは株式譲渡をすることはできないわけでございます。取締役会の承認が…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 二百四条のただし書きにもございますように、取締役会の承認を要する旨を定めることができるという趣旨でございますので、株主総会の承認あるいは代表取締役の承認というふうに定款をもって定めることはできないものと考えます。ことに、株式の譲渡につきまして一々株主総会の承認を得るということは、実際問題といたしましてこれは困難でございます。事実上できないだろうと思います。また、代表取締役のみの承認にかけるということも、いささか…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 株式の譲渡制限がございます場合に、取締役会の承認を求めます際に、取締役会におきましてその譲渡の相手方を指定できるように二百四条ノ二の規定がございまして、それを受けましてそれ以下にこまかい手続規定が設けてございます。二百四条ノ三の第一項によりまして、指定されました者が自分に株式の売り渡しをしてもらいたいということを請求できるようになっておりますがこれには、同条の第二項の規定によりまして、一定の金額を供託所に供託す…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 無額面株式を発行することができるようになりましたのは、昭和二十五年の改正によるものでございます。これはアメリカの制度を導入いたしましてこのようなことが認められることになったわけでございますけれども、まあわが国の株式界の実際といたしましては無額面株式というものに十分なれていないというふうな面もあったためと思われますけれども、実際問題といたしましては無額面株式を発行しておる会社は数が少ないわけでございます。しかし、…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 現行法ではできません。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) これは、昭和二十五年に、昔時占領下でございましたが、株式民主化ということが強く言われまして、株式というものは一般投資家に、大衆に開放されるべきものであるという考え方から、従前の株式譲渡の禁止あるいは制限をすべきでないというので、従前の譲渡制限の規定を改めたということでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 二十五年に株式の譲渡制限を撤廃いたしました当時に、これは株式会社の実態の問題にもなってまいるわけでございますけれども、当時の株式会社のうちで約八四%以上の会社が株式の譲渡制限の定めをいたしておったわけでございます。これは、昭和二十五年当時の調査を昨年末私どものほうでいたしたわけでございますが、これは全部にわたってすることはできませんでしたけれども、日本橋の商業登記所におきまして調べられる範囲のものを調べてみまし…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 二十五年の改正以前におきましては、株式の譲渡禁止あるいは制限の形態というものはいろいろあったわけでございます。定款ではっきりと譲渡することができないというふうに定めたものもございますし、あるいは、会社の承認を要するというふうにしたものもあるようでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 原則的には株式は譲渡できるわけでございます。したがいまして、定款に特に規定がございませんとすれば、譲渡は自由Hである、こういうことになります。特に譲渡について制限を加える必要があるという場合にのみ定款によりましてその旨を定める、こういうことになるわけでございます。したがいまして、すべての株式会社につきまして必ず定款で譲渡を承認するようなことをするかしないかということを書く必要はないわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 取締役会の決議のみによって譲渡制限をするということにはならないわけであります。必ず定款を変更いたしまして、取締役会の承認がなければ株式の譲渡はできないというふうに定款で明らかにするわけでございます。したがいまして、株主総会の特別決議によりまして定款変更の手続を踏まなければなりません。ことに、この定款変更につきましては、先ほど申し上げましたごとく、株主の立場も十分考える必要がございますので、今回の三百四十八条の新…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 株式の譲渡制限をするかしないかという基本の問題につきましては、定款変更によって定めるわけでございます。それが定まりますと、個々の株式の譲渡につきまして取締役会の承認を得ると、こういうことになるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 理屈といたしましては、代表取締役が業務執行の権限を委任されておる範囲におきましては、それができるようにすることも可能であろうと思うのでございます。しかし、株式の譲渡制限、ことに個々の株式の譲渡につきましてそれがいいか悪いかということを判断する必要があるわけでございますので、代表取締役だけの専権的な措置にゆだねるというよりは、取締役会という多数の理事者の会議体における決議によってこれをきめたほうが公正を担保できる…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 先ほど松野委員からも御町川間があった点でございますが、取締役会の承認を要するという方式によって譲渡制限を可能ならしめよう、こういうわけでございます。したがいまして、代表取締役の承認によって譲渡制限をできるようにするというふうに定めることはできないと、このように解釈しております。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 先ほどの買取引受の場合におきましては、これは株券を発行してしまいますと、前の手続は会社の業務執行に関する内部の意思決定であるという理屈から、その株式の発行は有効であると、こういうふうに見ているわけであります。こちらの株式の譲渡制限に関するものは、二百四条のただし書きにございますように、定款をもって取締役会の承認を要するという方式のみを定めてございます。したがいまして、取締役会の承認という形で承認がなされませんと…
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) そのように御理解いただいてけっこうだと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 現実にすべての会社が取締役会というものをやっておるかどうかということは別問題といたしまして、法律のたてまえといたしましては、やはり取締役会の承認、これが必要であろうと考えるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(新谷正夫君) 追認という形をとりますかどうか別問題といたしまして、あとで取締役会が承認するという形がございますれば、それは差しつかえないと思います。