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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) ただいまの親引けの問題でございますが、これは昭和三十八年の五月でございますか、私どものほうでこの改正につきまして準備を進めております過程におきまして、はその点がちょっと疑問になったようでございます。そういう事実があるのかないのかということを確かめた事実がございます。照会いたしましたのは、東京の証券業協会に照会いたしております。それによりますと、照会の趣旨は、発行会社の指定により割り当てた相手方及び株式数、こうい…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 発行会社の取締役が株式を取得いたしますことは、これは商法上差しつかえございません。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) ただいまの場合、特に親引けというかっこうでやっておるのかどうか、その辺が実は明確でないわけでございます。一般の売買で発行会社の取締役が株式を取得するのでございますれば、これは自由なんでございますから、そこらはちょっと規制はできないと思います。ただ、そういう親引けというふうな形のものが行なわれているかいないか、この点が実は私どものほうも明確でございませんで、そういう趣旨でやっているというふうにはちょっと自信をもっ…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 新株を発行いたします場合の発行価額というのは、これは当然公正にきめられなければならないわけでございます。ただ、法律で定められました場合には有利な価額で発行もこれはできるわけですが、いずれにしても公正な価額であることが必要なわけであります。もしも不公正な価額によりまして株式を発行いたしますと、株主がその新株の発行を差止請求権が認められるわけであります。そういう意味におきまして、新株の発行価額が不公正であってはなら…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 原則的には、株式の発行価額は、これは公正に定める必要があるわけでございます。何が公正かということは、その会社のいろいろの事情、あるいは経済界の状況を勘案いたしまして発行価額というものがきめられるべきものでございます。ただ、「特ニ有利ナル発行価額ヲ以テ」と申しますのは、これは原則的には公正な発行価額でなければなりませんけれども、特別の事情があって特定の株主以外の者に対しまして特別に発行価額を安くして有利に発行する…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 株主平等の原則とは必ずしも結びつかないのじゃないかと思います。株主に対して差等を設けて新株を発行いたしますならば、これは平等の原則に反するわけでございますけれども、ここで申します株主以外の者に対して有利なる発行価額をもって発行するといいますのは、株主でない者に対して発行するわけでございます。したがいまして、現在の株主を不平等に取り扱うということにはならないと思うわけであります。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 発行された株式を取得いたしました株主以外の者、むろんこれは株主平等の原則に服するわけでございますけれども、発行するかどうかという段階においては、まだそれは株主でないわけでございます。したがいまして、その段階における株主平等の原則という問題は出てまいらないと思うわけでございます。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 「特ニ有利ナル発行価額」と申しますのは、ごく一般的に申し上げますと、通常の場合に発行すべき場合の発行価額と比べて特に右利な発行価額という意味でございます。さらに具体的に申しますと、先ほども御質問ございましたけれども、かりにその株式の時価が百円といたしまして、一割五分ぐらい安い価額で発行するということがかりに許されるといたしますと、八十五円であればこれは差しつかえないわけでございます。その範囲であれば価額も公正だ…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) これは実際の新株の発行の実情を見まして、これはお手元の資料三七七ぺ−ジの表にございますが、三七七ページの表の右側の(2)の欄に「公募価額の決定は決定前日の株価の何%以下に定めたか」というところに、一〇%以下が二十五、一五%以下が二十五、十六%以上が九と、こういうふうになっております。現在の実情といたしまして一〇%ないし一五%ぐらいのところが一番多いわけでございますので、もしもこれが適正な公正な価額だと認められま…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 一五%安く引き受けますと、その同じ値段で分売するわけでございます。先ほどの契約書にございましたあの二百六十円という額がかりに一割五分安い値段だといたしますと、その同じ値段で分売するように契約をいたしております。したがいまして、証券会社といたしましては、引き受けた値段でさらにそれを第三者に分譲する、こういう形になると思います。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 先ほども大蔵省のほうからお答えがございましたが、六〇%ぐらいが手数料収入であるというその中に買取引受の収入も入っておると思うわけでございます。おもしろみがないと言えばないかもしれませんけれども、実際こうやって証券会社が手数料収入が上がる、採算がとれるということになりますれば、これも証券会社の一つの営業でございますし、これは引き受けて収益を上げるということは当然考えられることでございます。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) アメリカにおきましても、やり時価より安い価額で新株を発行いたしておるようでございます。アメリカで言われておりますところでは、大体十三%ぐらい、平均してでございますが、その程度の安い価額で発行されるのが通常の状態であるというふうに言われているようでございます。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) これはこの商法の改正がございましても、過去の事実につきまして遡及して買取引受の新しい規定が適用になるというものではございません。過去において違法なものであれば、やはり改正後においても違法であるということになるわけでございます。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 先ほども申し上げましたように、現在のわが国の新株発行の実情から考えまして、ごく一般的に申し上げますならば、一〇%ないし一五%安くして発行することは許されるであろう。ただ、しかし、これはそれぞれの会社の事情も考えなければなりませんし、一般の経済事情も考えて、個々の新株発行の場合の株価は幾らが公正であるかということをきめるべき問題でございます。したがいまして、ごく一般論として申し上げれば、その程度は差しつかえないだ…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) これは、新株発行を決定いたしまして手続が全部終了いたしますまでの間に、かなりの日数がかかるわけでございます。その間に株価は常に上下いたしておる、そういうことも考慮いたしまして、最終の払込期日におきまして引受人が喜んでこれを引き受けられるような発行価額にいたしませんと、安心して引き受けるわけにいかないわけでございます。そこで、まあ将来の見通しということも考え、また、引受人にも容易に引き受けてもらうというふうにいた…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) いろいろございますが、平均いたしますと大体十四日となっております。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 議決権の不統一行使を認める必要があるかどうかということは、まず投資信託の場合に発生したわけでございます。同時にまた、先ほどお話しのA・D・R契約の場合、これがまた投資信託に似かよった形態をとっております。その場合に必要である。さらに、将来の問題でございますけれども、株式の集中決済のために振替決済制度というものがいま試みに行なわれておるやに聞いておりますが、こういったものが制度化されてまいりますと、やはり同じよう…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) A・D・Rは、これはアメリカで行なわれておりますものでございます。E・D・Rはヨーロッパで行なわれておるものでございます。その違いでございます。実質は大体同じようなものでございます。たとえばA・D・Rの例で申し上げますと、アメリカの銀行が名義上の株主になっております。ところが、預託証券を交付を受けておる株主が別におるわけであります。契約によりまして利益配当なんかは預託証券の所持人のほうへ回っていくわけであります…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 投資信託の場合には、日本の信託銀行が株主になっております。法律上の株主でございます。ところが、金を信託いたしておりますのは周囲の証券会社でございます。その証券会社が実質的には配当を受けておるわけでございまして、それがさらに一般の投資家に還元していくわけでございます。そこで、その発行会社の議案につきまして、実質上にその利益を受けておる証券会社、これが一般の大衆投資家の意向を受けておるという立場にあるわけでございま…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) これは、証券会社が全部白紙委任いたしておりまして、銀行に一任しておるというかっこうになっております。したがいまして、もう賛成か反対かどちらかの議決権を行使するということになるわけでございます。これは法律上当然銀行が議決権を行使する立場にあるわけでございまして、外部の支配を受けるわけじゃございませんけれども、実質的には信託関係にあるわけでございます。それは形式的にはそういうふうにいたしましてすべて銀行にまかしてお…