新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 数はそう多くはございません、A・D・Rで発行いたしております会社は。しかし、これも法律的には同じような形でございますので、実質上の株主と形式上の株主とこう分かれておりまして、こういう制度ができますれば当然にその適用は受けるということになるわけでございます。先ほども申し上げました株式の振替決済の場合にも、一つの機関に株式が集中して保管されることになりますと、この場合にもやはり実質上の株主と形式上の預託機関と分かれ…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 外資に関する法律によりますと、発行会社の書面による承諾があれば新株の引受権を譲渡できるようになっております。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 現在におきましては、外資に関する法律によりまして外国人が新株引受権を譲渡できる仕組みになっております。ただ、その場合にも不便があるということはお説のとおりだと思います。しかしながら、株式の発行の実情を見ますと、発行総株数の約二%くらいが外国人の株式の数のようでございます。そういたしますと、ごくわずかな、二%そこそこの株式のためにこういう法律を改正するというのはわれわれは考えていないわけでありまして、むしろ国内の…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 新株引受権証書のことのようでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 新株引受権の譲渡は、新株引受権証書の交付によってやることになるわけでございまして、現在の株式の譲渡が株券の裏書き、譲渡証書の交付、今度の改正によりますと株券の交付によって行なわれるのと相対応して考えられるわけでございます。新株引受権証書によりまして引受権を譲渡することは、これは譲渡人と譲受人との任意の契約によって自由にできるわけでございますが、急に新株引受権を譲渡しようとしてもその相手方が見つからないというふう…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 株主から新株引受権証書によりまして譲渡を受けますと、その引受権証書によってさらに譲渡ができます。要するに、新株引受権は新株引受権証書によって行なわれるわけでございますので、最初は株主にそれが与えられますが、株主が譲渡いたしますと、あとはその証書を持っている者が自由に譲渡できるということになるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 申込期日の最終日までに申し込みませんと、新株引受権はなくなってしまう。したがいまして、短期間でございますけれども、その期間内でなければ譲渡はできません。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) ございます。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 新設の二百八十条ノ六ノ三の第二項でございます。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 現在外国で発行されております転換社債が多いわけでございますけれども、この転換社債の転換請求につきまして隘路がございますために、国内ではこれがなかなか行ないがたいということになっております。隘路と申しますのは、現行の三百四十一条ノ六によりまして簡法の三百二十二条ノ五第三項を準用いたしております。これが閉鎖期間内には転換の請求ができないという趣旨でございます。そういたしますと、株主名簿の閉鎖期間内に株価がどんどん上…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 最近、時価転換社債ということが言われておりますが、これは具体的にどういう方向にきまりましたか、私、存じませんけれども、従来は額面で転換しておる、それを時価で転換しよう、こういうことでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) それは商法上の問題ではございません。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 額面株式と無額面株式の変更の問題は、これは外資には関係ございません。国内において若干無額面株式が発行されているわけでございますけれども、株券の併合をしようというような場合にも、額面株式、無額面株式がございますと、それができないわけでございます。無額面株式には無額面株式の利点があるわけでございますけれども、そういった場合に不都合が生ずるということになりますことと、発行会社の側にいたしましても、場合によりますと、額…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) わが国におきましては三社でございますけれども、アメリカにおきましては相当発行されておるやに聞いております。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 外国資本を入れるために特に無額面株と額面株の変更を容易にしておくほうがいいのではないかということは考えていないわけでございます。先ほど申し上げましたように、無額面株式を発行いたしております会社は、三菱倉庫、富士観光、住友金属工業の三社でございます。しかし、会社の数は三つでございますれども、発行いたしております株式数は六億株くらいでごいます。したがって、株主の数は相当あるわけでございます。その株主が額面株式あるい…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 三社いずれもそれぞれの会社の都合によって無額面株式を発行したと思いますけれども、特に住友金属工業の場合におきましては、これを発行いたします当時におきまして、株の値段が額面を割っていたようでございます、額面以下に下がっていたようでございます。そういたしますと、額面株式を発行することができなくなるわけでございまして、無額面株式にいたしまして額面以下の発行価額で株主を募集したと、こういう経緯があるようでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 今回の法律の改正をいたしますれば、先ほど申し上げましたような不便が除かれるという利点は出てくるわけでございまして、そういう意味からいたしまして、将来利用される場合も多くなるであろうということは申し上げられると思いますけれども、改正によりまして目に見えるように直ちに無額面株式の発行がどんどんふえていくかということになりますと、これは何とも申し上げかねるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 現行商法では五百円になっております。しかし、従前五十円の額面の株式を発行しておったものが圧倒的に多かったわけでございまして、これをどうするかという問題があるわけでございますが、二十五年の改正のときに、商法施行法でございますか、これによりまして株主総会の特別決議によって額面を五百円に引き上げることができるという措置が講じてあるわけでございます。しかし、現在の株式界の実情といたしましては、五十円株がやはり依然として…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) これは株式事務にも非常に影響のある問題でございまして、五十円の額面の株式というものがはたして株式として相当であるかどうかという問題でございます。確かに、現在の経済事情から申しまして、一株五十円というのはいかにもおかしい感じはいたすわけでございますけれども、さりとてこれを法律によってすべて強制的に額面金額を引き上げてしまうということにいたしますと、端株を持っておる株主の保護をどうするかというような問題も出てまいり…