新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 百九十条そのものは今回は改正いたしません。これは、引受ということが行なわれまして引受人たる地位が発生いたします。その引受人たる地位と申しますか、引受人の権利、これは譲渡できないという規定なんでございます。新株の引受権と申しますのは、まだそこに至る前の問題でございます。割当前でごございます。百九十条で言っております「引受ニ因ル権利」と申しますのは、株式の割当が行なわれまして引受人がきまります。その段階で引受人とし…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 確かに、そういう議論は起きると思います。今回の引受権の譲渡は、引受人たる地位の譲渡より前の段階でございますの交これについて譲渡を認めるくらいならば、引受人の地位の譲渡も当然認められていいじゃないかということが一応考えられるわけでございますけれども、引受人の地位の譲渡をやりますと、何びとが引受人になっておるかということが発行会社の側にとってはわからない場合が出てまいるわけでございます。そこで、百九十条の規定につい…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 百九十条を改正してもらいたいという趣旨でこれは書かれたものとは理解しておりません。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 買取引受の問題でございますけれども、これは昭和二十五、六年ごろから新株の発行が盛んに行なわれるようになりまして以来、発行会社といたしましては、新株の発行に非常に手数と経費がかかることになりますために、一般に公募いたします一つの方式といたしまして証券会社に依頼いたしまして株主の募集にかかったというのがこのそもそもの始まりのようでございます。したがいまして、買取引受と申しましても、これは株式公募の一つの形態であると…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 最高裁判所の判決もそのように考えておるわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 株主に新株を与えます場合には、これは額面でやっている場合が多いのであります。これは株主に新株引受権を与えておる場合でございます。一般に公募いたします場合には、これは時価で発行するというのが原則でございます。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 法律的にはおそらく株主に対しまして額面で発行することも可能ではないかと思うのでございますけれども、実際問題としては、あるいは時価で発行しておる場合もあり得ると考えます。これは、日本の商法におきましても、株主に対して時価で発行することを禁止しておるわけではございません。特に新株の引受権を与えました場合には、均等条件を守る必要はないという規定がございますために、それによりまして額面で株主には発行しておるのが実情でご…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 違法ではございません。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) これは、株式を募集いたします場合には公募が原則になっております。一般に公募いたしまして株主を募集いたすわけでありまして、これが原則であります。ただ、株主につきましては、従来のわが国の経済界の実情といたしましては、特別に新株引受権を付与しておるのが大多数でございます。これは当然の権利として株主に与えておるとは言えないわけでございますけれども、実際の慣行といたしまして株主の利益のために新株の引受権を与えておるという…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) いや、そうとは断言できません。たとえば、発行会社の取引先とか、あるいは技術提携先、そういったものに対しまして特別に有利な価額でもって新株の発行をする必要がある場合もあるわけでございます。買取引受の場合のみがこの二百八十条ノ二の新設の八号に該当するものではございません。
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) この過去の経緯は、証券会社からの運動というのではございませんで、発行会社そのものにいたしましても、そういう違法だという判決を受けますことは、非常に資金調達上困るわけでございます。これは、証券会社のみがこれによって利益しておるのを今回のような判決によってその道をふさがれたというのでございますれば、これは問題でございましょうけれども、そうではなくて、むしろ買取引受といいますのは、発行会社がみずから株式発行の手続をと…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 過去におきまして株式公募の一つの手段といたしまして買取引受が行なわれるようになったということは、先ほど申し上げたとおりでございますが、この場合に証券会社を株主にしようという意思はどちらにもないわけでございます。ただ中間の機関として証券会社の手を経て一般の株主を募集する目的でこういう形態が考え出されたということになっておるわけでありますが、ただ形式的にものを考えました場合には、現行の二百八十条ノ二の第二項にありま…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 一般に株式の売買を委託されましてそれを取り扱う場合の手数料と、それからこの買取引受の場合に証券会社が手数料として受けますものとは、相違があるようでございます。公募手数料の実例につきまして、先般亀田委員からの御要望がございまして、資料を差し上げておきましたが、それぞれの発行価額によりまして手数料に差異がございます。発行価額が安ければ手数料額も安くなりますし、発行価額が高くなりますれば手数料もいきおい高くなるという…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 新株の発行価額をきめます場合に、発行会社といたしましては、いろいろの資料に基づきまして幾らにすれば新株発行が成功するかという観点から発行価額をきめるわけでございまして、必ずしもそれが時価と一致するものではございません。刻々に株価も変動しておりますので、株価を決定いたしますときのその株式の価額と全く同額で新株を発行するということはまずないわけであります。大体一〇%から一五%ぐらい安くなっておるというのが実情でござ…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 株価の変動は確かにございますけれども、新株を発行いたします場合の価額というものは、一般の時価よりは先ほど申し上げましたように若干安くしてございます。大体二週間くらい先が払込期日になっておりますので、その間の株価の変動の見通しということも立てまして、払込期日における株価と比べまして発行価額が高いということになりますと、これは新株の募集が成功しない結果になるわけであります。そういう関係で、一般に時価よりはある程度安…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 八王子の判決で問題になっております案件でございますが、時価三百七十円の株を三百二十円と定めて発行したということでありまして、この株式については新株引受権の付与を時価によるものという意味において公正な価額で発行したという趣旨にはこれはとれないという趣旨でございます。先ほども申し上げましたように、公正な価額でございますれば株主総会の決議も要らないという考え方もあるわけでございます。今回の改正の趣旨もやはりそこに中心…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) ただいま一〇%から一五%ぐらいの差がある、こう申しましたが、これより少ないものもございます。また、それより多いものもむろんあるわけでございます。それはそれぞれの発行会社の特殊事情によってこの辺の発行価額がきめられるわけでございまして、収益率の多い会社とそうでないもの、あるいは、株主の数が多いものとそうでないもの、また、その株式の市場における一般の傾向がどういうことになっているかというような、もろもろの要素が勘案…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) これは発行価額によって差異があるようでございます。一定の基準があるわけでもないようでございますが、実際の例を大蔵省で調べてもらいましたところによりますと、たとえば発行価額が六十三円の場合には手数料が三円になっております。百四十円の場合には五円、二百四十二円の場合には七円、三百二十円の場合には十円、こういうように、発行価額が多くなるに従って手数料も多くなっているのが実情でございます。必ずしも一がいに手数料は幾らと…
第51回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(新谷正夫君) 額面はおそらく五十円だと思います。