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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 株券は交付してございませんでも、払い込みが完了いたしますと、株主たる地位を取得いたします。したがいまして、あとはその株券という株主の地位を表象する紙片が到達するかどうかという問題になるわけでございます。そこで、株券を交付いたしますのは、新株の発行の場合でございますと、払込期日後遅滞なく発行会社が交付しなければならないわけでございますので、通常の過程でございますれば、株主は遅滞なくその株券を入手してこれを転売その…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 株主でございますれば、当然に株券を取得する権利がございます。したがいまして、発行会社に対しましては株券の交付請求権があるというふうに考えられるわけでございます。発行会社も払込期日後遅滞なく株券を株主に交付する責任があるわけでございますので、通常の過程でございますれば、払込期日が参りますと、遅滞なく株券が株主に渡るという手順になる筋合いのものでございます。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) この譲渡制限の規定を設けました趣旨は、前回にも申し上げましたように、会社の経営の安定をはかるというところにあるわけであります。ことに中小規模の閉鎖的な会社の場合におきましては、株式が何ぴとに渡ってもいいというふうな譲渡の絶対自由を保障するたてまえのもとにおきましては、会社の乗っ取り等の危険にさらされておるわけでございますけれども、それを防止いたしますためにこの譲渡制限の規定を設けようというわけでございます。譲渡…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 外資に関する法律のほうは、これは大蔵省のほうでお答えがあると思いますが、商法の関係では、現在のところそれを防止する道はございません、商法自体の規定からは。今回のような譲渡制限の規定が設けられますと、これによってそういった外資によって支配されるということも商法の立場からも防止できるようになろうと思います。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) いま詳細なことはわかりませんが、たしか西ドイツにおきましては十万マルク以上の会社につきましては株式会社の形態をとり得るわけでございますが、それ以下のものにつきましては株式会社になれないというふうになっておるようでございます、一般的に。ただいまの問題は、現在の株式会社法というものが規模の大小を問わずすべてに一律に適用されることによって生ずる弊害を除くべきではないかという御意見でございまして、確かにこれはごもっとも…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 株券を発行しないで、そのかわりに株式であるということを別に登録しておくということも一つの考え方としてはあり得るわけでございます。ただ、現実問題といたしまして小さな株式会社におきましては株券を発行していないものがあるやに聞いておるわけでございますが、これはやはり株式会社である以上は、商法の規定を順守して株券を発行すべき筋合いのものでございます。いろいろ実際問題としてその辺が適正に行なわれていないというものもありま…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 一定の株数以上持っているものについては取締役会の承認を要すると、しかし、それ以下のものであれば、同じ株式であっても承認を要らないというふうにいたしますことは、若干問題があると思います。ただいま私どもの考えておりますところでは、平等の扱いになりませんので、そういう定款の定めはできないのではないだろうかというふうに考えております。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 株式譲渡を認めるかどうかということが、今回の改正によりまして取締役会の自由になし得るようにいたしたわけであります。ただ、定款で一定の株数以下のものは譲渡を制限するというふうにいたしますことは、これはできないと思います。ただ、その会社の方針としまして一定の株数以下のものは認めないことにするとかということを内部的にきめることは、これは差しつかえないと思うのでございますけれども、それはあくまでも取締役会が承認するかし…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 今後の問題になりますが、確かに仰せのような御意見も考えられるわけでございます。たとえば書面によって総会の決議にかわるものを認めていくとかいうふうなことも、これは不可能じゃないと思うわけでございますけれども、はたしてそれをどの程度のものは認めてよろしいか、先ほどの問題にこれは返ってまいるわけでございます。また、それを株式会社として維持するのがいいかどうかというふうな問題にもなるわけでございまして、非常にむずかしい…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 御承知と思いますけれども、株式会社が新株を発行いたします場合に、多くの場合におきましては、従前の株主、これを旧株主と申しますと、この旧株主に対しまして新株の引き受権を与えるのが大部分でございます。もちろん、その発行すべき株式全部を与えるわけではございません。しかし、大部分は新株引受権といたしまして株主にこれが与えられるわけでございます。ところが、株主といたしましては、せっかく与えられた新株引受権があるにもかかわ…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 確かに、前からその必要性はあったと言えば、あったと言わざるを得ないわけでございます。 この改正がいま行なわれるのはむしろおそきに過ぎると、当然もっと前にこれは考えるべきであったという御意見もごもっともであろうと思うわけでございますが、おそいという御非難はございましょうけれども、株主の立場を考えますならば、いまからでもこれは引受権の譲渡を認めるのが適当であろうというふうに考えておるわけでございます。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 関西経済連合会からの商法改正に関する意見の中に、確かにそのように書いてございます。しかし、国内の株主にとりましても同じように……

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 新株引受権の譲渡を認めるべきであるということが並列的に書いてあるわけでございますので——もちろん、関経連の言っておりますように、外資導入の問題ともこれは関連し得る問題ではございます。しかし、私どもの立場といたしましては、株主の利益を確保するという観点に立って考えるべき筋合いのものであろうと思いまして今回の改正を考えたわけでございます。関連する問題といたしまして外資心入にも当然これは響いて左いることは間違いないと…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) A・D・Rと申しますのは、たとえば日本の会社がアメリカにおきまして資金を調達しようという場合に行なわれます一つの資金調達の形態でございます。具体的に申し上げますと、日本の発行会社がアメリカの経済界から資金を調達しようといたします場合に、アメリカの証券会社に募集を委託し、株主を募集するわけでございます。そういたしますと、募集に応じた株主は、同じくアメリカの銀行に対しましてさらに株式を預託するわけでございます。銀行…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) A・D・Rと新株引受権とは直接関係はございません。全然別個の形態をとっております。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 外資導入の問題は、ただいま特に強く叫ばれておるわけでもございません。かつてこの問題が非常に大きく取り上げられた時期もございましたけれども、現在は情勢がだいぶ変わっておるわけでございます。過去にそういうことが言われたかもしれませんけれども、現時点において私ども考えておりますことは、これは株主の利益を守るためだという観点に立って改正を考えておるわけでございます。その株主といいますのが、国内の株主の場合もむろんござい…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 特に完全な効力を認めますためには、法律に規定を置かなければならないものと考えます。新株の引受権を取得した者がこれを他人に譲渡するという契約をいたしました場合、それが当然に無効であるとはこれは言えないと思います。しかし、譲り受けた者が、それでは新株引受権を自分が持っているからといって発行会社に対しまして割当の請求をいたしましても、発行会社としてはこれは割り当てる必要はないわけであります。当事者間の契約関係ば別とい…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 新株引受権は移転できる性質のものでございます。引受権を与えられた者は、特別に有利に株式の発行を受け得る立場にもあるわけであります。会社の立場といたしますれば、どういう人に新株引受権を与えるかということを法律の定めに従ってきめていくわけであります。何ぴとでも差しつかえないというわけにはこれはいかないだろうと思うわけでありまして、当事者の間では引受権藤波契約そのものはそれは差しつかえないわけでありますが、会社に対し…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 新株の引受権と申しますのは、引受権を持っております者が、発行会社に対しまして、自分にこの引受権の範囲内で一定の株式を割当をしてもらいたいという権利でございます。この権利を持っておりますと、優先的に割当を受け得る。会社にしてみれば、逆に、その引受権者に対しまして優先的に割り当てる義務があるわけでございます。しかし、引受権そのものは、株主であることによって当然取得するものではございません。特別に定款の定め、あるいは…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 商法の百九十条に、「株式ノ引受二四ル権利ノ譲渡ハ会社に対シ共ノ効力ヲ生ゼズ」と、こうございます。これは株式の引受権そのものではございませんで、「引受二因ル権利ノ譲渡」でございますので、引受権の譲渡そのものではございませんけれども、この規定の類推解釈と申しますか、そういった趣旨から申しましても、新株の引受権そのものを譲渡しても、これは会社に対しては対抗できないというふうに解釈されておるわけであります。