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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/06/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 都市計画法にはそのような規定は見当たらないのでございますが……。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 調べてみますが、ただいまのところちょっと明白でございません。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 賃貸借と申しますと、やはり借り賃というものが要件でございます。これがきまっていないと賃貸借契約は成立していないのではないかと思います。したがいまして、賃貸借契約が成立して借り賃を定めるということはあり得ないだろうと思います。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 先ほども申し上げましたように、地代あるいは借り賃というものがきまりませんと、賃貸借契約は成立しないと思います。それがきまらない段階で賃貸借契約の借り貨だけを定めるという請求権は発生してこないと思います。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 法律上、そういう請求権というものは認められないのではないかと思います。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 仮定の議論になりますが、そういうことが可能だといたしましても、それが賃貸借契約というものが存在することを前提にいたすわけでございます。ところが、まだ借り賃が確定していないのでございますから、賃貸借そのものがまだ成立していないというふうに考えられるわけでございます。成立していない賃貸借に基づいて裁判所にそういう請求をするということは不可能であろうと思います。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) それはまだ賃貸借として確定的に契約ができ上がっているとは言えないと思います。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 増額の請求をいたしますまでは、従前の地代がそのまま効力を持っておるわけであります。したがいまして、それを前提にしてさらにその賃貸借の地代を改めるということでございます。したがいまして、先ほどの適正額に定めるという契約のある場合とは違うように考えるわけでございます。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 地代を前払いしておりましても、地代の増減の請求は可能でございます。ただ、あとで相当額にきまりました地代との精算は残る場合があると思いますけれども、前払いしたから増減の請求はできないという性質のものではないと思います。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 増額をしないという特約がありますれば、これはむろん増額の請求はできませんけれども、そうでなければ、ただいまの借地法十二条の要件を満たす限りにおきましては、増額の請求はできると思います。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 前払いの場合にもいろいろ考えられるわけでございまして、その期間内はもう絶対に増額いたしませんという趣旨の場合もあるかもれません。しかし一応三年間なら三年間の地代は前渡ししておきましょうという程度のものもあるかもしれません。したがいまして、前払いのゆえをもって当然に増額の請求をしないという特約があるとは断定し切れないだろうと思うのでございます。やはり、それぞれの事案によりましてその契約の内容を判断いたしましてきめ…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 地代家賃統制令の第七条によりますと、「地代又は家賃の停止統制額又は認可統制額の増額の認可」の規定があるわけでございます。この場合に、「借地について改良工事がなされたとき、又は借家について改良工事若しくは大修繕と認められる工事がなされたとき。」、さらに第二の点といたしまして、「地代又は家賃の停止統制額について、借主と借地又は借家の借主との間に縁故その他特別の関係があったため、地代又は家賃の額が著しく低額であるとき…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 先ほども問題として提起されましたように、現行法によりますと、地代借り賃の増額の請求がございますと、客観的に相当の額に至るまで当然に地代家賃は上がるわけでございます。しかし、当事者の間に話し合いがついてこの額にしようということがきまりますれば、問題はそれで解決いたすわけでございますけれども、それがきまりませんと、裁判によって相当額を確定しなければならないことになるわけであります。その間におきまして、たとえば従来一…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。一応借り主が相当と認める額を支払っておきさえすれば債務不履行にはしないというのがこの規定のねらいでございます。したがって、従来の地代を一応払っておくということにいたしますれば、それで債務不履行の責任は免れる、こういうことになるわけでございます。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 御質問の場合は、ある土地を甲という者が契約も何もないにもかかわらず勝手に使っておると。ところが、地主のほうでは、それは賃貸借で貸しておる、こういう主張をしておる。こういう場合でございましょうか。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) これはまあその使っておる者が現実に契約関係に立って正当の権限に基づいて使っておるのかどうかということが一つの問題点でございます。それから貸していると称する地主のほうが、賃貸借があると言うのでございますから、地主のほうが賃貸借の存在を証明しなきゃならぬわけでございます。いずれにいたしましても、現実に使っておる甲という者と地主との間にどういう法律関係があるかということが確定しなければならないわけでございますので、ま…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 契約がございませんと、賃貸借関係というものはむろん存在しないわけでございます。したがいまして、その当事者の間にそういった法律関係が契約によって発生しているかどうかというはっきりした証拠がございますれば、賃貸借ということが言えるわけでございますけれども、それがなければ、賃貸借という法律関係は成立しないと言わざるを得ないと思っております。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 使用貸借もやはり貸借関係でございます。ただ、借地法、借家法の適用を受けますには、使用貸借ではだめでございまして、地代家賃を払っておる賃貸借の場合に限るわけでございます。

検事(民事局長)1966/06/10

第51回 衆議院 商工委員会 第42号

○新谷政府委員 今回の商法の改正によりまして株主の新株引き受け権を独立して譲渡できるようにいたしたわけでございます。これは一般の新株引き受け権をすべて譲渡し得るようにいたしたというのではございませんで、新しい規定の二百八十条ノ二の中にございますように、株主に新株引き受け権を与えます場合にこれを譲渡し得るようにするかどうかという問題でございます。一般的に新株引き受け権を譲渡できるというものではございません。これはなぜこういうことにいたした…