新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) この第二項は、増改築を制限する旨の借地条件があります場合に、これに違反するような結果の起きないようにするために、承諾にかわる許可の裁判をするようにいたしたわけでございます。したがいまして、もしもその前提問題でございますところの増改築制限に関する特約がないということになりますと、これはもう非訟訟件の申し立てをするまでもなく、増改築は自由にやってよろしいわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) それは別に制限がございませんので、差しつかえございません。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) これは条件が別でございますので、第一項の場合は、「堅固ノ建物以外ノ建物ヲ所有スル旨ノ借地条件ノ変更二付」と、こうございます。それから第二項のほうは、「増改築ヲ制限スル旨ノ借地条件が存スル場合」とございますので、第一項の場合と第二項の場合は別なんでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 差しつかえございません。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) これは契約によって定めることでございますので、もし地主がこういった制限をする必要がないということでございますれば、これは当然増改築をやってもいいということでございます。しいてそれを一々地生の承諾にかける必要はないわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) もしもその心配がございますれば、これは賃貸借契約を締結します際に、そういった借地条件を締結すべきものでございます。いかように増改築しても差しつかえないということであれば、そういった制限は契約条項の中へは入らないわけございますので、もしなければ、借り主が増改築をいたしましても契約違反にはなりません。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 差しつかえございません。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) それも差しつかえございません。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) それは、地上権の場合には地代言っております。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 借り賃と申します。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) これは、借地法の第十二条、あるいは借家につきましては借家法第七条の規定でございまして、この各条に定められました要件が備わりますときは、「当事者ハ将来ニ向テ地代又ハ借賃ノ増減ヲ請求スルコトヲ得」、こう書いてございます。当市者がその請求をいたしますと、これは形成権でございまして、その請求いたしましたときから相当額に増額あるいは減額されるということになるわけでございます。この意思表示によって増減の効果が生ずるというこ…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) そういう制度を設ける必要があるかないかということは、これは別問題といたしまして、借地法、借家法ができますまでの間は、特にそういう法律上の根拠はなかったわけでございます。当事者の合意によって地代、借り賃の増減をする、こういうことになるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) これは、やはり一種の事情変更の原則のあらわれだろうと思います。従来の契約関係をそのまま維持してその履行を求めるということが著しく不均衡になる、あるいは不相当であるというようなことになりますと、それに応じた契約関係を新しく形成変更することができるようにすべきである、いわば一種のそういう客観的事情の変更に応じて妥当な法律関係を形成していこうということであろうと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) この要件は、それぞれ借地法十二条ないし借家法の第七条に規定されておりますが、「土地ニ対スル租税其ノ他ノ公課ノ増減若ハ土地ノ価格ノ昂低二四リ又ハ比隣ノ土地ノ地代若ハ借賃二比較シテ不相当ナルニ至リタルトキハ」と、こうございまして、契約締結の当時から考えますといろいろここに定めてありますような条件に変更がございますために、現在の地代あるいは借賃が不相当になったということを前提にいたしておるわけでございまして、やはりこ…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 先ほども申しましたように、事情変更の原則の一つのあらわれであると、こう申し上げたわけでございます。事情変更の原則といわれますのは、これは先ほどもお話しのように、契約当時予測しなかった新しい事態が生じ、そのために、現在の法律関係をそのまま維持していくということは、著しく公平に反する、不相当であるという場合に、事情変更の原則というものが認められるわけでございます。地代、借賃の場合には、ある程度、将来のことも見越して…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 事情変更の原則と申しますのは、その締結いたしました契約を、そのまま文字どおりに履行させるというふうなことにいたしますと、信義誠実の原則にも反することになり、著しく当事者にとって公平を失するというふうな場合に、この平時変更の原則を認めようということでございます。 それでは、どういう場合に具体的にそういう原則が適用になるかということがございますが、これは、事情の変更が当事者の責に帰すべからざる事由によるものであると…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) これは、確かに地代なり借り賃というものは本来契約によってきまるべきものでございます。しかし、きまってしまえば、これはその地代借り賃がそのまま確定いたしまして、それを支払う義務が生ずることは、これは当然なのでございます。それならば、これを改める際にさらに原則的に契約によって改めるべきではないかということでございます。これは、増額の場合も減額の場合も同じ問題が起きるわけでございますが、これを契約によってやるというこ…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 地代家賃についてきめてありますのは、現在、地代家賃統制令でございます。 なお、地代家賃統制令の趣旨とは違いますけれども、公営住宅法にもこの借り貨についての定めが規定されておると思います。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 地代借り賃の増減請求を認めておりますのは、借地法と借家法だけでございます。