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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/06/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 罹災都市借地借家臨時処理法に関する判決でございますが、この法律によりますと、第十五条によりまして裁判を行ないますと、第二十五条の規定によりましてその裁判が「裁判上の和解と同一の効力を有する。」と、こういうふうに定められておりますために、裁判上の和解と同一の効力を有するということになりますと、確定判決と同一の効力のあることになり、ひいては既判力があるという論理に導かれるわけでございます。そういう意味で、既判力があ…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) これは非訟事件でございますので、民事訴訟の原則がそのままには適用にならない。ことに、非訟事件は、先ほども申し上げましたように、職権主義をとっておりますので、民事訴訟の原則に対しまして非常に大きな例外となっております。ことに、この非訟事件は、最初申し上げましたように、既存の法律関係の存否を確定するということではなくて、新しく法律関係を形成変更するものでございます。そういたしますと、その形成力によりまして当然に法律…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 家事審判法におきましても、同じような問題がございます。これは、家事答判法の第十五条によりますと、先ほどの罹災都市借地借家臨時処理法の第二十五条の規定と表現が違いまして、「執行力ある債務名義と同一の効力を有する。」と、こういう書き力になっております。したがいまして、この規定から申しますと、確定判決と同一の効力ではないわけでございますので、ただ債務名義としての効力があるというだけでございますので、この場合には既判力…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) この資料には載っておりません、か、昭和二十五年の判決があるのでございます。家事審判法の判決でございますのでこれに載せなかったわけでございますが、これによりますと、既判力があるという判断を下されておるわけでございます。しかし、ここに載っておりますいろいろの事案におきましては、最高裁判所の判決におきましても、必ずしも既判力の点については触れないような傾向になっております。終局的に判断することによってその事件の解決を…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 非訟事件手続法の原則によりますと、書面審理でもよろしいわけであります。しかし、この借地借家関係の問題になりますと、書面審理のみではこれは十分ではございません。今回の改正案の十四条ノ六以下に所要の規定を設けまして、当事者の主張が十分尽くし得るようにいたしたわけでございます。 簡単に申し上げますと、十四条ノ六におきましては、裁判所は必ず審問期日を開きまして当事者の陳述を聞くことを要することにいたしまして、なお、他の…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) これもやはり第一審の原審の手続と同じでございます、抗告の場合は。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 一般の民事訴訟の場合よりも迅速に処理されるということは、一つの大きな要請でございます。非訟事件によってやりますときにはそれが十分期待できるという考えに立っているわけでございます。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) これは最高裁判所でいずれおきめになると思うのでございますが、もしもこれによりまして事件が非常にふえるということになりますれば、裁判官の増員ということも必要でございましょうし、また、裁判所によりましては特別に専門の部を設けてやるというふうなことも裁判所のほうでも考えられておるようでございます。専門の部によってやりますれば、審理の促進にも十分こたえられますし、当事者にとりましても非常に利益になるわけでございますので…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 増改築の禁止の特約につきましても、これは有効と解釈する場合と、そうでないというふうに解釈されておる場合があるわけでございます。事案によっていろいろ違うのであろうと思いますが、増改築の禁止の特約が直ちに借地法に違反するというふうには考えられないのでございまして、借り主の用法義務あるいは保管義務に基づく特約条項といたしまして原則的にはこれは有効であるというふうに考えられるわけでございます。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 稲葉委員のおっしゃいます趣旨は、借地法の十一条の強行規定の違反の場合があるのではないかということでございますが、借地法の十一条の規定には正面からはこれは入らないわけでございます。ただ、具体的な事情によりましては、ほかの理由によりましてそういった特約が無効になる場合もこれは絶無とは申し上げません。しかし、土地の賃貸借につきまして、たとえば地主が持っている土地の隣地を人に貸すというような場合におきまして、地主側は本…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 借地法の十一条によりますと、「第二条、第四条乃至第八条及前条ノ規定二反スル契約条件ニシテ借地権者二不利ナルモノハ之ヲ定メサルモノト看做ス」と、こう定めてございます。したがいまして、増改築の禁止の特約はこの第十一条に掲げてございますいずれの条文にも該当しないわけでございますので、借地法の十一条によって無効になるということが法律的には言い切れないであろうと思うのでございます。ただ、その契約を締結するに際しまして、あ…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) ただいまこまかい資料を打ち合わせませんので、下級審の裁判例で一々どうなっているかということは正確にお答えいたしかねますが、単なる例文にすぎないから拘束力がないというふうに判断した裁判所も絶無ではないと思います。しかし、土地の賃貸借は、やはり地主と借り主との間の契約関係、ことに土地の貸し借りということになりますと、やはりそこに相互の信頼関係というものがどうしても考えられるわけでございます。これが物権でございますれ…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 直接借地法十一条からくるのではないというふうに先ほども申し上げたわけでございまして、これは法律の解釈としては当然のことであろうと思うのでございます。ただ、借地法の精神と申しますか、土地を借りておる人の利益を十分これによって守っていかなければならないということも当然言えることでございます。したがいまして、一般的に借地法の十一条から離れて考えましても、場合によればその精神をなるべく生かすという考えに立ってその判断を…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) これは、賃貸借関係が債権契約でございますので、その契約の趣旨に違反するということになりますと、債務不履行の問題も出るわけでございます。したがいまして、その条件を変更して相当の処置をとらなければならないという場合には、やはり借り主と貸し主との間の話し合いによってその条件を定めていく必要があるわけであります。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 具体的な例で申し上げるのは非常にむずかしいのでございますが、たとえば、非常に広大な土地の一画をただ建物を所有するために使っておるという場合に、それに多少の手を加えて物置をつくったという場合に、必ずしも地主には影響ないということも言えましょうし、そうかといって、やはりいくら土地が広いからと申しましても、その建物のありますすぐ近くにほかの施設、ことに地主の持っておる施設があって、その利用に影響を及ぼすというような場…

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) 第八条ノ二の第二項の裁判がございますと、地主が承諾したと同様の効果を生ずるわけでございます。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) この裁判が確定いたしますと、その承諾の効果を生ずるわけでございます。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) これは意思表示にかわるものでございますので、仮執行の宣言はできません。したがいまして、即時抗告期間が経過するか、あるいは即時抗告によりまして抗告審の裁判が行なわれて、もはや抗告のできないような状況になりますまでは確定しないわけでございます。確定によってはじめてその承諾の効果を生ずる、こういうふうになるわけでございます。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) これは民事訴訟によって確定するほかはございません。

法務省民事局長1966/06/21

第51回 参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(新谷正夫君) これは第一項の場合にも同じような問題を提起されたのでございますが、やはり第二項の場合におきましても、承諾にかわる許可の裁判を求めます際に、その前提問題が争いになります。非訟事件の手続におきましてもこれは一応判断しなければなりません。もしも増改築の制限をするという特約があるかないかということが問題になりますれば、その点の判断を前提にするわけでございますが、これは、先ほど申し上げたと同じように、そのことについては、…